不倫を責め続けた妻が相続太りの自分大好き夫とようやっと離婚を決めて条件闘争

(回答者に交代)

塩谷崇之:
えー、今、あー、ご主人のほうには・・ま、いくらかの財産があると。
その財産の内容としては今・・えーと、住んでる家?

相談者:
はい

塩谷崇之:
の、これ土地建物ですかね?

相談者:
土地建物、新車・・ハーレー(苦笑)・・買ったの。

塩谷崇之:
車?

相談者:
はい

塩谷崇之:
とハーレーがある?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。それと?・・えーと、火災保険、これは積立型の火災保険があるわけですか?

相談者:
えっと、一括年払いです。うん

塩谷崇之:
で、これ解約すると・・あー、いくらか、お金が戻って来る。

相談者:
いや戻って来るかどうか?ちょっと分からないですけども。

塩谷崇之:
あ、分からない?、うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
火災保険以外にも生命保険とかもあるんですか?

相談者:
うん、郵便局のありますけれども、それは2人で、

塩谷崇之:
うん

相談者:
間で話がついてます。

塩谷崇之:
それと、まあ、あー、離婚をするんであれば年金分割を求めたいと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それ以外のご主人の財産というのは、ご主人の実家の・・ほうから相続をした財産があると。

相談者:
そうです。ほとんど、たぶん、使い、2人で築いたあ、のは、使い果たしてると思います。

塩谷崇之:
ええ

相談者:
相続税とか、新しい家の購入費とか、

塩谷崇之:
うん

相談者:
リフォーム代とか、
新車買ったり、バイク買ったり、

塩谷崇之:
うん

相談者:
譲渡税とか・・

塩谷崇之:
で、それとは別に、ご主人は、相続財産・・

相談者:
現金、で、持ってます。

塩谷崇之:
現金で持ってる?どのぐらい持ってるの?

相談者:
はい・・8千万ぐらいです。

塩谷崇之:
あ、そんなに?・・親から受け継いだ物であって、

相談者:
あ、そうそうそう

塩谷崇之:
2人で築いた物ではないと。

相談者:
わたしは&#・・では、な、ないです。はい

塩谷崇之:
ふうーん
で、2人で築いた物は・・えーと、何?相続税とかで消えちゃったっていうこと?

相談者:
息子があ、新しい家を購入するときに、わたしが、その当時持っとるお金を全部使ったわけですよね。
つい最近、あの、別居が決まってから・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
残りの300万だけ、振り込んで「これで、お前には、財産分与したからお前は家の」・・あ、「どうこう言う権利はないぞ」って言われたんです。

塩谷崇之:
あ、その家というのは・・あ、ご主人の名義になってるの?

相談者:
名義になってます。

塩谷崇之:
になってて、

相談者:
土地も、家も。

塩谷崇之:
じゃ、今住んでる家は、ご主人が、自分のお金で?

相談者:
2人で築いたお金です。

塩谷崇之:
あ、2人で築いたお金で買ったのね?家は。

相談者:
はい、はい
あの、新しい家を買った時点ではまだ・・あの、前に住んどった家が売れてなかったのでね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
うん

塩谷崇之:
で、えーと、息子さんに買ってあげた家っていうのは、もうそれ息子さんの名義になってるってこと?

相談者:
3人名義です。
わたくしと、

塩谷崇之:
うん

相談者:
息子と、えーと、嫁と。

塩谷崇之:
まずね?えーと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚に伴って・・慰謝料というのと、財産分与というのがあるのはご存知ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
で、慰謝料というのは、ま、ご主人が。そういう、うー、モラハラとかDVとか、そういうのが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、離婚の原因だと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことであれば、まあ、あー、慰謝料として、何百万かは請求して、いいのかな?とは思うんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
で、それとは別に財産分与として・・ま、家についての半分の、お、権利と、ま、年金分割と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、ま、当然の権利として、要求していいと思うんですよね。

相談者:
はあい

塩谷崇之:
だから離婚をするということであれば・・すでに、いー、夫婦、円満調停を起こされていて、あなたのほうからも離婚調停を起こしてるわけですよね?
向こうからも起こされて、あなたも起こしてるっていう・・

相談者:
あはあ

塩谷崇之:
2つの手続きになってますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実際には一緒に審理されることになりますから。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「わたしは絶対に」、あの、「戻るつもりはありません」と。

相談者:
&#△%はい

塩谷崇之:
うん「離婚を求めます」っていうふうにあなたははっきり・・言えばいいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、おー、元に戻らないんであれば、財産をどうするか?っていう話が出て来ますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、きちんと整理をして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
説明をしてけばいいんと思うんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、そのときに・・家に関してはね?
え夫婦で、一緒に築き上げた、物なんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家の権利の半分は、あー、あなたにあるっていうことは、これはもう堂々と主張していいと思うんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ご主人が300万くれたっていうのは、それはご主人はどういうつもりだったか分かんないけども、
あなたは別に、その300万をもらったからといって家の権利を放棄するっていう意思はないわけですよね?

相談者:
ないです、はい

塩谷崇之:
ね。
それを受け取ったときも別にそういう約束したわけでもないですよね。

相談者:
あ、してない。

塩谷崇之:
「わたしはそれは、夫のわたしに対する」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「償いの一部として」・・え、「或いは生活、費」、いー、「生活のため、ということで」、え、「もらったもんだというふうに考えてるので」・・

相談者:
うん

塩谷崇之:
「その300万で」、えー「財産分与、に、あたるというふうには、わたしは思ってません」と。

相談者:
あはい

塩谷崇之:
それはあなたのほうで堂々と言えばいいわけですよ。

相談者:
あー、言えますか。はい、言えますか。

塩谷崇之:
うん
で、問題はその相続財産ですよね。親から相続した財産、

相談者:
はい、はい、はい

塩谷崇之:
8千万ぐらいあると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは残念ながら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、離婚に伴う財産分与の、対象にはならないんですよ。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ならないんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
先ほどからのあなたのお話伺ってるとね?、相続した財産を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
温存しておきながら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
夫婦で、築いた財産の中から・・いろいろ、な物を払ってるわけでしょ?
そうするとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、本来であれば、相続税なんていうのは相続した財産の中から払う、べき物じゃないですか?
そこはね?、今手元に8千万残、残ってるかもしれないけれども、本来はその中から相続税を払わなくちゃいけないのを、要するに夫婦、共有財産の中から、立て替え払いをしたんだから、それは、共有財産のほうに、戻してもらわないと困りますよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、だから、例えばね?
ま、8千万のうちの、仮に1千万が相続税、だったと・・するとね?
本来であれば・・相続、した財産8千万のうち・・1千万は相続税として納付しなくちゃいけない物を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
夫婦の財産からその1千万を払ったわけで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからご主人のほうには8千万残ってるわけですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「その分は戻して計算をしてもらわないと困りますよ」っていうことは言ってもいいと思うんですよね。

相談者:
あー、なるほど

塩谷崇之:
でそうすると、その「8千万のうちのいくらかは・・
本来は、夫婦の、共有財産だ」と・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
言うことができると思いますんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのうちの半分は、あなたに権利があるってことを言っても構わないと思うんですよ。

相談者:
うん

塩谷崇之:
で、あと、ま、慰謝料ですよね、慰謝料については、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これだけひどいことをされて、で、しかも

相談者:
はい

塩谷崇之:
それが証拠が残っていて。
子ども達も、おー、きちんと証言をしてくれると。
仮にこれ調停が決裂して・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
訴訟になった場合には・・ま、数百万円の、慰謝料が認められる可能性っていうのは、あると思いますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、だからそこは・・あの、調停が決裂することを恐れずに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この調停の場を使って・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
今までのそういうお金の流れを、全部整理をして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その整理をすると、その300万というのが・・決して財産分与の意味を持つ物じゃないんだということが多分、浮き上がって来ますから。
じゃあ、300万はなんなんだ?っていったら・・いや、それは、「いろいろ迷惑をかけたっていうことと・・それから生活費と」、
うー、「そういう主旨で・・わたしは受け取ってる」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
逆に「これっぽっちのお金で」・・えー、「離婚の合意をするはずがないでしょ」と、「こんだけひどいこともされてて」と。
ということをあなたのほうは主張すればいいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
ありがとうございました。
失礼します。

(再びパーソナリティ)

「不倫を責め続けた妻が相続太りの自分大好き夫とようやっと離婚を決めて条件闘争」への2件のフィードバック

  1. ずーっとしゃべり続けたけど
    今回のテレ人には話を聞いてもらいたかっただけなのかな?

    塩谷先生の話聞くだけだったし・・・(編集でカットされたかもだけど)

  2. 円満調停と離婚調停。
    今後どのような展開になって決着がつくのか、とても気になります。
    寝言の女性が棚ぼた後妻になったり、急に犬も食わない夫婦喧嘩の雨降って地かたまるような(不仲でも旅行行くくらいだから)仲直りとか?

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