親密になった中国人シンママに貸しも貸したり一億円。肩落とす15年後の70歳

(回答者に交代)

坂井眞:
大体15年ぐらい前というお話がありましたけれども、

相談者:
はいはい

坂井眞:
えと、まず、その、知り合ったのお、は、それよりもっと前ですか?

相談者:
うん、1、2年前です。

坂井眞:
資金を出して、えー、不動産3つを、買ったってことですね?

相談者:
ええ、そうです。

坂井眞:
で、それは・・全部15年、ぐらい前なんですか?同じ、同じ年?

相談者:
1年、以内ぐらいの。

坂井眞:
そうすると、その当時、その女性は、

相談者:
&#△%

坂井眞:
あ、どこの国で買ったんですかね?

相談者:
あー、中国の南京なんですけどね。

坂井眞:
はい。で、買った当時は・・彼女は、ん、どこに住んでたんですか?

相談者:
家を買ったときは日本にいました。

坂井眞:
で、家を買ったあとは・・国へ帰っちゃったの?

相談者:
ええ

坂井眞:
帰った彼女が、

相談者:
うん

坂井眞:
あー、あなたが出したお金で買った、家に招待をしてくれましたと、こういう話ですか?

相談者:
はい、そういうことです。

坂井眞:
なるほど。
えー、ただ、あの、そのあと2軒の不動産を買ってるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それは極めて短い、1年に満たない期間で、

相談者:
あん

坂井眞:
え、買いましたと。こういう話でしたね?

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
不動産に関して出したお金、については全部・・借用書を作ったんですかね?

相談者:
作りました。

坂井眞:
えーと、その内容は、あなたが、その女性に、乃至は、その女性があなたが借りるでもいいんだけど、

相談者:
うん

坂井眞:
いくらいくらを、貸しました。借りました。

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、さっきちょっとおっしゃってたけど、利息は?、何%?、いついつまでに返します、みたいなことが書いてある?

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、3つ共そういうふうになってますか?

相談者:
・・ええ、なってます。

坂井眞:
で、それが、さ、3つの借用書が1年ぐらいの間に・・作られた。

相談者:
ええ

坂井眞:
てことですね?

相談者:
その後、留学う、するから、1千万貸して、ほしいとかそういう、いうのは別に、ありますけどね。

坂井眞:
や、その、じゃ留学の1千万っていうのは今から何年ぐらい前ですか?

相談者:
10年ぐらい前だったと思います&#△%

坂井眞:
10年ぐらい前?

相談者:
うん

坂井眞:
分かりました。
ご相談の1つ目、えー、トータル1億ぐらいになるっておっしゃってたっけ?

相談者:
はいはい

坂井眞:
えー、返してもらいっていう、

相談者:
はい

坂井眞:
話だったんですが、

相談者:
うん

坂井眞:
ま、借用書は別に無効にはならないんだけれども、時効の問題があるんですよ。
消滅時効って、ま、時間が経つと請求できなくなっちゃうと・・

相談者:
はいはい

坂井眞:
いう話で。
その外国の人と、あなたのお金の貸し借りなので、
どこの法律が適用されるか?っていう問題が1つあるんですね。
で、わたしは、中国法は詳しくないので、そこはちょっとお話ができないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、1つ目は・・

相談者:
うん

坂井眞:
法律の適用に関する、通則法って、そういう法律があるんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、そういう契約書を作ったりするときに、ど、どこの国の法律を適用されるんですか?という・・そういう法律があるんですが、
それによれば・・あなたも、その借りた彼女も、日本に、いたので、
ま、通常は・・自分で決めるっていうんだけど、特に、どこどこの法律を適用しますなんて書いてないでしょ?借用書には。

相談者:
うん、書いてないです。

坂井眞:
うん。そうすると、おー、その行為に一番密接に関係する、うー、土地の法律が適用されるっていうことになるので、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、あの、1つ目は・・

相談者:
うん

坂井眞:
あー、間違いなく・・う、日本の法律、だろうと思います。

相談者:
はいはい

坂井眞:
ちょっと正確な事情、き、お訊きできないので、

相談者:
うん

坂井眞:
ま、一般的にお話するしかないんですけど。

相談者:
はいはい

坂井眞:
そのあと中国に帰っちゃっているので、

相談者:
はい

坂井眞:
中国にいる彼女とあなたが・・お金の貸し借りをしましたと。
で、それは向こうで不動産を購入する資金ですということなんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、あなた今、日本にいらっしゃいますよね?

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
で、当時も日本にいらっしゃいますって。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうことになると、これも、一概に、こ、こうだとは言えないんだけれども、一般的には日本の法律と考えるのが・・通常じゃないかなと思います。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
貸してるあなたの側、の法律ってことですよね。

相談者:
はいはいはい

坂井眞:
えー、考えにようによったら、別の、か、答えが出て来るかもしれないんだけれど。

相談者:
はい

坂井眞:
で、日本の法律、が適用されるっていう前提でこれからお話しますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
こういうお金を貨した場合の、時効の期間っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
10年なんですよ。
で、そうすると、全部ま、15年ぐらい前の話なので、
一般的には・・15年、経っちゃうと、もう請求できなくなっちゃう。
無効というのとは違うんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
「消滅時効ですよ」って向こうが言えちゃう・・状況になってる可能性が高いんですね。

相談者:
あー・・はいはい

坂井眞:
で、ただ・・この間(かん)、貨したお金は、1円も返してもらってないのかな?

相談者:
ええ、それはないけれども、あの・・

坂井眞:
あの、ポイントはね?・・借金を、返しましたっていうことになると、

相談者:
うん

坂井眞:
その時点で借金があることを認めてるっていうことになるので、
借金を返しましたという形での・・送金があったかどうかが重要なんですよ。

相談者:
うん

坂井眞:
で、あ、あな、あなたのお話だと、それが家賃なのかどうかよく分からんということなので、

相談者:
うん

坂井眞:
で、こちらがこれは借金の返済だと・・ま・・証明しなきゃいけないわけですよ。
えっと、あなたが向こうになんの権利も持っていなくて、つまり家賃を送ってもらうなどということが、一切なければね?

相談者:
うん

坂井眞:
彼女とあなたの間の、債券債務関係はこの借金しかないわけだから、

相談者:
うん

坂井眞:
「この返済は借金の返済だよね」っていうふうに言えると思うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、店舗の半分を持っていて、その家賃はもらっているんだと。

相談者:
うん

坂井眞:
ま、最初のご説明はそうだったんでね。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
そうすると、お、そういう物を送って、い、来ているだけで、「借金の返済ではないんだ」と言われちゃう可能性は強いと思うんです。

相談者:
うん

坂井眞:
で、そういう前提だと、えー、一度も借金があることを認めないまま15年が経っちゃっているので、

相談者:
はいはい

坂井眞:
「借金返済してくれ」と言われたときに、

相談者:
うん

坂井眞:
ま、日本の法律が適用された前提、

相談者:
はい・・

坂井眞:
でお話しますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると日本の法律では・・10年の消滅時効に掛かってしまっていますねと、いうことになっちゃう可能性が高いです。

相談者:
うん・・あ、そうですか。

坂井眞:
うん
裏から言うとね?、3軒分の家の資金、数千万を貸してるわけじゃないですか。

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
15年前に。

相談者:
はい

坂井眞:
法律がなんで10年の消滅時効を決めてるかっていうと、
貨したほうもちゃんと・・回収する、う、努力をするでしょ、っていう建前になってるわけですよ。
なんでしなかったの?っていう、なんか事情はお有りになるんですか?

相談者:
7年前に、「店舗を売ってくれ」って。それでわたしの権利書も、おー、持ってね、向こうまで行って、
それで向こうの、法務局でもって、相手の人間に、委、委任しますっちゅう、証書を・・作って、それで帰って来たんですよね。
その相手の人間が・・「今は不動産が、すごく下がっちゃって、売るべき時期じゃないから、もうちょっと待ったほうがいい」なんて、言って、その時期を、のが、経過しちゃって、あの、向こうの、役所で作った&#△%、それの有効期、限が、越えちゃったから・・その売ったお金、全部・・使えば、全額、返してもらえると思って、

坂井眞:
売ったお金の50%は、

相談者:
うん

坂井眞:
彼女の権利だから、その50%分の・・代金で、あなたの借金は全部、払えると、こういうお話ですか?

相談者:
はいはい

坂井眞:
今の話を、例えば、手紙とか、Eメールとかね?

相談者:
うん

坂井眞:
そういうところで出て来ないんですか?

相談者:
あ、手紙とかそういうのはないですね。

坂井眞:
うーん
そうすると・・ま、言った言わないの話になっちゃって、こっちが証明しなきゃいけないから。

相談者:
うん

坂井眞:
今の話証明できなくなっちゃうから。

相談者:
うん

坂井眞:
ちょっと残念ですね。えーと、そのときに・・彼女が手紙とかEメールで証拠で残る形でね?

相談者:
うん

坂井眞:
つまりあなたには借金が、あ、何千万かありますと。

相談者:
うん

坂井眞:
1億近い借金をしておりますと。

相談者:
うん

坂井眞:
ま、借用書もあるしね。

相談者:
うん

坂井眞:
で、それについては返したいと思うので、

相談者:
うん

坂井眞:
50%の権利を持っている、店舗を売りたいんですと。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、一緒に売ってくれませんかという証拠があればね?

相談者:
うん

坂井眞:
その時点で、債務の承認ということになって、

相談者:
はい

坂井眞:
時効が中断するんですよ。
で、そうするとそっからまた10年経たなきゃいけなくなって、

相談者:
うん

坂井眞:
7年前なので、まだ3年あるじゃないですか。

相談者:
はいはい

坂井眞:
だから・・あの、こっちで訴訟起こすなりね?

相談者:
うん

坂井眞:
そういう道があるかな?と思ってしつこく訊いたんですけど。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
残念ながら、電話で聞いただけだっていうと、

相談者:
うん

坂井眞:
「そんな話(はなし)してないわよ」って言われちゃうと、

相談者:
うん

坂井眞:
なかなか立証できないですよね。
で、それから2つ目の、登記をし直してほしいというところは、

相談者:
はい

坂井眞:
これは率直に言って難しいんですね。

相談者:
&#△%

坂井眞:
あなたのお話は・・ま、登記をし直してほしいというのは、1つ目の、おー、家と、2つ目の事務所の話ですよね?

相談者:
・・はいそうです。

坂井眞:
3つ目は半分ずつだっていうふうにあなたも認識してるんですよね?

相談者:
うん

坂井眞:
そうすっと、実態と違う登記・・いー、という・・ことをおっしゃってるんだけど、

相談者:
うん

坂井眞:
あの、今のあなたの話を前提にすると、

相談者:
うん

坂井眞:
あなたが家を買ったんじゃなくて、
家や事務所を買うための、資金を、あなたが、彼女に貸しているっていう話なんですよ。
で、それは、あの、日本では普通の人が住宅ローン組んで・・

相談者:
うん

坂井眞:
えー、家やマンション買うのとおんなじことなんで。

相談者:
はい

坂井眞:
銀行から住宅ローン借りてマンション買ったとしても、

相談者:
うん

坂井眞:
銀行の所有、にはならない、ですよね?

相談者:
うーん、そうです・・はい

坂井眞:
借りた人の借金が残るだけで、

相談者:
うん

坂井眞:
じゃ、銀行は、あの、おっしゃってたけど、どうするかっていうと、所有権じゃなくて担保を付けますよね?抵当権とか。

相談者:
はいはい

坂井眞:
・・だから・・し、えっと、資金を援じ、援助した、つまり貨した。
お金の貸し借りと、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、それと、不動産の所有権ていうのは・・別の話だ。ということ、になるわけ。

相談者:
あ、そうですか
分かりました。
ありがとうございます。

坂井眞:
はい。ちょっとなかなか残念なお答えしかで&#、できなかったですけど。

(再びパーソナリティ)

「親密になった中国人シンママに貸しも貸したり一億円。肩落とす15年後の70歳」への2件のフィードバック

  1. はぁ~身近にもいたよ。

    中国人留学生(♀)に入れ込んで、彼女の伝手で中国で事業を立ち上げると、現金2000万円送金しちゃった人が。
    何故か中国で成功するって、思いこんじゃってたな。

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