絆を深めた別姓7年。成人した我が子と夫が望む養子縁組に相談者の深謀遠慮の相手
(回答者に交代)
坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いいたします。
坂井眞:
もう1回確認しますけれども。あなたの今の、姓を、Aにしましょうかね?話の、
相談者:
はい
坂井眞:
前とか
相談者:
ええ
坂井眞:
じ、元のとか
相談者:
はい
坂井眞:
超、訳わかんなくなるから。
相談者:
はい
坂井眞:
で、結婚する前の、姓をBにしましょうかね?
今の結婚ね。
で、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
お子さん達はBなんだよね?
相談者:
はい、そうです。Bです。
坂井眞:
で、そのBを、今の・・あなたの、旦那さまとのの、間で、もう一度養子にすることによって・・お子さんもAに、するのがいいかどうか?って、そういう話ですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
でえ、ご長男と次男で・・えー、ま、ちょっと今、意見というか立場が違うので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、時期のズレがありそうだと、こういう、ご説明でいいですよね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
で、もう1つ確認したかったのが、
あなたにとって、い、今の、所謂、義理のお母さん、
相談者:
はい
坂井眞:
旦那さまのお母さんは・・
相談者:
はい
坂井眞:
「自分たちで決めたら?」と言ってると、こういうことですよね?
相談者:
はい、言ってくれてます。
坂井眞:
で、義理の妹さんの話って出たんですけど、
この義理の妹っていうのは・・誰の妹になるんですかね?
相談者:
夫の妹です。
坂井眞:
あー、なるほどね。
つまりあなたの、旦那さまとその妹は、あまり仲が良くないって、こういうことだね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
分かりました。
えーと、それで・・これ、義理のお母さんが言っているように・・
相談者:
はい
坂井眞:
まずそのお・・養子縁組をするかどうかというのは・・ご長男と次男と、もう、別々の話なんですよね。
相談者:
・・はい
坂井眞:
つまり養親、義理の親になる人?
相談者:
はい
坂井眞:
義理とか、養子の親になる人と、養親(ようしん)と言いますが、
相談者:
はい
坂井眞:
それと養子になる、人。その人たちの、意志、で決まることなのね。当たり前ですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、あの、そうは言ってもいろんな周りの人の意見ってありますけど、結婚するのに周りの許可を取らなきゃいけないっていうのは、ま、成人の場合はないわけで、
相談者:
はい
坂井眞:
養子、縁組をするというのも、それとまったく同じなんですよ。
相談者:
・・あー
坂井眞:
身分行為と言いますけれども、身分行為で結婚するとか、養子にするとかしないとかいうのは本人たちが、本気でそう思ってるのか?
相談者:
はい
坂井眞:
縁組届け出するときにそういう、意志があったのか?
相談者:
はい
坂井眞:
というのが、ま、言ってみたらすべてなんですね。
相談者:
・・はい
坂井眞:
だから、ま、いろいろ、そうは言っても周りの・・利害関係がっていうことは分かりますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
で、今はだけど、あなたも、全然異論はないんでしょ?
相談者:
・・はい、あの、やっぱり・・成人、した息子たちから、
坂井眞:
うん
相談者:
自分からの申し出だったので、尊重したいっていうふうに思ってるんですよ。
坂井眞:
で、尊重したいっていうのと、あなたとして・・えー、積極的にそうしたいってのは微妙にニュアンス違うんだけど、あなたとしてはどうなんですかね?
相談者:
積極的・・ていうふうに言っていいのか分からないんですけど、とにかく、どちらにしても子供たちの意見を尊重したかったんですよ。
坂井眞:
うん、あのね?、なんでこんなこと訊くかっていうと、
相談者:
はい
坂井眞:
子供たちの、気持ちを尊重したいっていう答えしか出て来ないっていうことは、何かあなたに、そこ、引っ掛かりがあるのかなっていうふうにも聞こえちゃうわけ。
相談者:
・・あのお・・
坂井眞:
何かあるんだったら・・ここでやっぱ、せっかくご相談いただいてるから、いや、実はこういうことが、引っ掛かってんですよとか心配なんですよってあるんだったら言っていただいたほうが、的確なアドバイスができるかなと思って訊いてるんですけど。
相談者:
んー、も、ま、もう&#△%とすれば、やっぱりその先ほど申し上げた、あの、妹との関係が良くないから、そちらのほうの姓を名乗るようになるのでえ・・ほんと大丈夫なのかな?という心配はあります。
坂井眞:
姓を名乗るようになると大丈夫なのかな?というのは・・もうちょっと・・
相談者:
あの、主人側のお・・
坂井眞:
うん
相談者:
名字を名乗ることになるのでえ、
坂井眞:
うん。BさんからAさんになるわけだもんね?
相談者:
ええ、BからAになるので、
坂井眞:
ん、うん
相談者:
その、今後、そのことが影響して離婚とかになっ、たりして、子供振り回すことになってしまってはどうなのかな?っていう、のはちょっとあると思います。
坂井眞:
そのことが影響して離婚っていうのは、あなた達夫婦が・・この養子縁組したことによって?
相談者:
夫と妹のその、不仲が、つ、長引いて、それが何か、影響しなければいいな、という、ことですね。
坂井眞:
抽象的に、なんかっていうのは、まあ、あの、言ってることは、理解できるんだけど、それに・・よって妹さんがどういう不利益を受けるっていうふうに考えてます?
相談者:
・・
坂井眞:
仲の悪い自分のお兄さんが養子縁組をして、
例えば、まあ、あの、お子さん2人になったとしますよ?、養子縁組したとしますよ?
相談者:
はい
坂井眞:
と、子供が増えましたと。
と、自分と同じ名字を名乗る・・ま、甥っ子が2人増えるわけじゃないですか?
で、それで、何か、どういう、トラブルが起きるって考えてるのか?がちょっと具体的には見えないところが、あるなあということ。
相談者:
・・
坂井眞:
なんか想定されてるのかな?
それとも考えすぎてるだけかもしれないし。
相談者:
(苦笑)そうですね。
坂井眞:
ハハハ(苦笑)
相談者:
考えすぎてるだけなのかも&#
坂井眞:
(苦笑)そんな気がしますよね、話聞いてると。
相談者:
ええ、なんか、&#
坂井眞:
で、弁護士から見ると、
相談者:
ええ
坂井眞:
いや、なんか言ってることは分かるんだけど、具体的に何心配してんのかな?っていう、平たく言うとそういう感じなんですよ。
相談者:
・・そうかもしれないです、ただ、あの、男の子だから名字を変えることにい、
坂井眞:
うん
相談者:
ちょっと、わたしが抵抗があるだけなのかもしれないです。
坂井眞:
あー、そこがだから最初に言った、あなたとしてどうなの?っていうところの、今、ポロっと出た話かもしれないですよね。
相談者:
・・そうかもしれないです。
坂井眞:
「子供の意見は尊重します」って言って、なんか、こ、歯切れが悪いわけですよ。
相談者:
ええ
坂井眞:
「子供が言うならわたしもぜひ一緒になりたい」っておっしゃらないから、
相談者:
ええ
坂井眞:
何かあるのかな?と思って訊いたら・・
相談者:
ええ
坂井眞:
今の話がポロっと出て、
「男の子なのに」って、まあ、男も女もほんとは、い、今どきそういうことを言うのは流行りませんが(苦笑)、
相談者:
ええ
坂井眞:
あのお・・でも本人たち変えようって言うんだったら、別に、いいじゃないですか?、ていう話だと思いますけどね。
相談者:
・・そうですね、今・・あの、お話聞いてて、ん、ま、確かにそうなんです(苦笑)
坂井眞:
ハハハ(苦笑)
相談者:
うん、納得できる部分ってあります。ありがとうございます。
坂井眞:
うん、で、そうするとね?
また話戻っちゃって、理屈の話で申し訳ないけど、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、元々は、名字一緒にしたいと、氏を一緒にしたいという話から始まってるんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
それは違ってたって、あなたとそのお・・おー、前の、旧姓Bを名乗っているお子さん2人の・・
相談者:
はい
坂井眞:
母、息子関係っていうのは、法律的にはなんーにも変わりがないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
これが例えば、もっと学齢期人だと、まあ、お父さんお母さんの名字と、子供の名字が違うといろいろまあ・・現実生活が不都合があったり、
相談者:
はい
坂井眞:
ていうのは想定できますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
例えば、保護者の集まりに行ったら名字が違うとかね?
相談者:
ええ
坂井眞:
え、めんどくさい、こともあったりするので変えなきゃいけないけども、
相談者:
はい
坂井眞:
二十歳と24歳だから。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、学生ではあるけど、あんまりそういう状況はない、ですよね?
だから、
相談者:
そうなんです。
坂井眞:
うん、変えなきゃいけないような事情はなさそうなんだけど。
でも・・お子さんのほうから変えたいっていうなら、別に、男だから女だからってあんまり関係ないなっていう気が・・しますよね。
で、あと、むしろ法律的には養子縁組することによって、今のあなたの・・旦那さ、まの・・
相談者:
はい
坂井眞:
について、子供としての、法定相続人としての、立場になりますよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そこはもう明らかに法律的に違って来るわけで、
相談者:
あー、そうですよね。
坂井眞:
うん
相談者:
&#
坂井眞:
そうすると
相談者:
はい
坂井眞:
なんか、ちょっと考え過ぎなのかなあという・・気がしていて。
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、話が、あの、ぐるっと最初の話に戻りますけど、
養子、として親になる、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、あなたは元々実の親ですけど。それと、あなたの今の旦那さま・・
相談者:
はい
坂井眞:
と、が・・ほんとに、あの、養子縁組をしたいと思っているのか?っていうことと、
相談者:
はい
坂井眞:
ご長男と次男、が、えー、養子縁組したいと思っているのか?っていうそのほんとにそう思っているのか?、親子関係・・これ法律的にいろんな義務ね?、で、出て来ますからね。
相談者:
はい
坂井眞:
あの、実の親のあなたは、別に変わらないけれども、
養・・親、とになる・・男親のほうとしては新たに子供ができて、
相談者:
はい
坂井眞:
扶養義務とか出て来るわけじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、逆に言うと子供のほうも、そういう扶養義務とかいうことも、負うわけですけどね・・親に対して。
相談者:
あー、あー
坂井眞:
そういう、効果は出て来ます。
でも、別に今そういう心配はないんでしょ?
相談者:
・・特にそういったことはない、
坂井眞:
うん
相談者:
と思います、はい
坂井眞:
そうすっと、ほんとに、養子縁組したいのかどうかっていうことを、長男と次男それぞれについて・・したい、と思うんだったら、養子縁組をして届け出ればいいわけだし、
相談者:
・・はい
坂井眞:
今したくないっていう人は、そりゃしちゃいけないですよね、っていう、そういう話になっちゃうんですけどね。
相談者:
・・はい、なんかあの・・今納得できた部分が多かったので、
坂井眞:
うん・・あの、うん
相談者:
ほんとにありが、&#△%
坂井眞:
もうちょっとなんか分析して、何心配してんだろう?とか、自分何引っ掛かってるんだろうか?っていうとこを、今話したような形で考えてみると・・
相談者:
はい
坂井眞:
あ、そんなに難しく考える必要ないな、と、思われるかもしれないし、
相談者:
はい
坂井眞:
あ、ここはちょっと、ご、本人たちに、確認して、「ほんとに養子縁組したいの?」って・・いうことでいいかもしれないし。
相談者:
はい
坂井眞:
で、確かに・・今、あれですよね?18年前、に、別れた話を聞くと、まあ、
相談者:
はい
坂井眞:
お酒の絡んだDVの話だから、その方とはもう、縁がないんでしょ?基本的に。
相談者:
・・ま、縁は、も、&#△%も全部払い終わってますので、
坂井眞:
うん、うん、うん
相談者:
今、なくなってはいますね。
坂井眞:
で、そうすると、あのお、
相談者:
はい
坂井眞:
で、元々もうすでに、前離婚されたときに、Bっていう名前に、え、これはあのお、
相談者:
はい
坂井眞:
氏の変更の申し立てをしてお母さんと同じ名前にしたんですよね?きっと。
相談者:
そうです。はい
坂井眞:
ね?、で、そこでもう名前も変わっちゃってるわけだから。
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、Bの名前っていうのは、今、お子さん達だけでちょっと宙に浮いちゃってる感じもあるなって、そういう感じなんですよね?
相談者:
・・そうなんですよ。
坂井眞:
お・・お母さんの名前変わっちゃったから。
相談者:
それを、う、長男に指摘されたんです。&#△
坂井眞:
うん、で、その気持ちは分かるから、
相談者:
はい
坂井眞:
で、それで、長男の方がそうしてるんだったら、あなた達ご夫婦が、
相談者:
はい
坂井眞:
そうだねっていう気持ちになるんだったら養子縁組すればいいし。
で、次男の方が「いや」ま「大学の最中に変えたくない」ってんだったら、ちょっと待てばいいんじゃないですか?
相談者:
・・はい
坂井眞:
うん
相談者:
今・・あ、はい、お話伺ってほんとに納得できました。
坂井眞:
はい・・はい
相談者:
ありがとうございます。
坂井眞:
はい
じゃあ、ちょっとお待ちくださいね。わたしのほうからはそんな感じのお話になります。
相談者:
はい、ありがとうございます。
(再びパーソナリティ)
難しい問題ですよねえ、特に女性であるご相談者さんの連れ子ですから。DVが原因で前の結婚は失敗したそうですが、本当に大変でしたよねえ。
養子縁組でふと思い出したのは、既に離婚しましたが、船越英一郎さん・松居一代さん元夫婦。実は息子さん、松居さんの連れ子だったんですよ。
その際は息子さん、未成年でしたが、船越姓になることに理解を示していました。ご相談者さんの件は長男と次男で対立で、本当に大変ですねえ。
人生いろいろ、嫁ぎ先もいろいろではありますが、次男さんの件が解決なら一件落着だけに、じっくり話し合っていい方向に持って行って欲しい。
長男と次男は特に対立していないのでは。単に時期をずらせばいいだけの話です。
確かに対立しているのは時期的なものですから、ご相談者さんと再婚相手を含めたしっかり話し合いをして解決してくれればと思いますねえ。
相談者さん、1回目の結婚で苦労されて、子どもの姓も離婚で1回変えてしまっているので、自分の再婚(そしてもしかしたら今後またあるかもしれない離婚)にできるだけ子どもさんを巻き込みたくない気持ちがあるのかもしれないなぁと感じました。
今現在、夫婦に問題があるわけじゃなくても、再婚7年て長いような短いような…まだ先のことはわからないという思いでいるかも。
既に成人した子どもを夫の姓に変えたとして、もし離婚したらまた母親の旧姓に戻すんでしょうかね?
何言ってんだアンタ
そんな変なことを言ったつもりは無かったけど、的外れでしたかね。
「離婚したら振り回してしまう」って自分で言ってるし、10年経とうが20年経とうが離婚する人はするので、相談者さんの心配もわかるかも?と思ってコメントしました。
でも確かに下のコメ主さんが仰るように覚悟の問題でもありますよね。
私も相談者さんが本当に気にしてる部分は、坂井先生はわかってないのでは?と思いました。
義妹さんが不利益こうむり…云々を気にして先々心配してるというよりも、また離婚?するかもしれないと。理由はどんな可能性があるのか知らないけれど。
そんなこと考えてるんだったら養子縁組なんかしないほうが、いいよね?
人に相談するよりもよーく自分の気持ちに向き合ってほしいな。
旦那さんと最後まで連れ添う覚悟はあるのか、無いのか。
それが子供に対しても礼儀だと思う。