兄弟の契に嫁は入らん。夫の失踪に明渡し迫る義兄を止められるか覚書一枚

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
お姉さんの

相談者:
はい

坂井眞:
失踪しちゃった・・旦那さん・・

相談者:
はい

坂井眞:
の、預金通帳があるんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、その、失踪しちゃた、旦那さんの名義の通帳があるんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、これはね?・・不在者の財産管理人を選任するって制度があるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
それを、典型的な例の1つだと思うんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
不在者の配偶者っていう立場で、

相談者:
はい

坂井眞:
その利害関係人が申し立てられるんですが。

相談者:
はい

坂井眞:
まさにこういうケースのことを想定した手続きなので、

相談者:
はい

坂井眞:
それで財産管理人として選任してくださいと・・

相談者:
はい

坂井眞:
いうことを、裁判所に申し立てることができるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
お姉さんが住んでるアパートを管轄している家庭裁判所・・

相談者:
はい

坂井眞:
に、不在者の財産管理人選任の手続き・・をすれば、

相談者:
はい

坂井眞:
財産管理人、そいで、えー、そのあなたの実のお姉さんかな?

相談者:
はい

坂井眞:
あー、失踪者の、妻という立場で、

相談者:
はい

坂井眞:
財産管理人選任されれば・・その財産管理人という立場で、

相談者:
はい

坂井眞:
通帳からお金を引き出すことはできますから。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、まず、その、住んでらっしゃるところを管轄する家庭裁判所に行って、

相談者:
はい

坂井眞:
「夫が」、

相談者:
はい

坂井眞:
「失踪しちゃったんです」と、「2年半ぐらい前に」

相談者:
ええ・・はい

坂井眞:
それで、え、「生活上困っているので」、

相談者:
ええ

坂井眞:
え、「不在者の財産管理人を選任したいんです」と。

相談者:
はい

坂井眞:
で、「どういう手続きをしたらいいんでしょうか?」と訊いて、

相談者:
ええ

坂井眞:
その手続きを、取れば・・

相談者:
はい

坂井眞:
まさに、裁判所お、が認める・・

相談者:
あー

坂井眞:
管理人になるわけですから、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
銀行も・・お金を下ろすことを認めるってことになると思います。
そうじゃないと、そりゃ人の口座だからね、

相談者:
ええ

坂井眞:
いくら奥さんだって下ろせないですよね。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
うん。それがえーと、ご相談の・・ま、1つ、ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、もう1つ、居住の話ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そのアパートに。

相談者:
はい

坂井眞:
で、これちょっと確認したいんですが。

相談者:
ええ

坂井眞:
最初のお話で、「管理人として家賃なしで住んでます」、というところまでは分かったんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
「アパートの収入を得て」みたいなこと言ってらっしゃいませんでした?

相談者:
はい。アパート収入も、得て、るっていう感じなんです。

坂井眞:
得てるというのは、

相談者:
はい

坂井眞:
このアパートはだって相続で、失踪しちゃった人のお兄さん・・の・・所有なんですよね?

相談者:
そうなんですけど、なんかアパートの収入も・・もらってるんですよね。

坂井眞:
アパートっていうのは何軒ぐらい入ってるのかな?

相談者:
えーと4軒ですね。

坂井眞:
4軒はそのお姉さん住んでるとこ入れて?

相談者:
はい

坂井眞:
と、収入として入るのは3、軒分っていうことかな?家賃。

相談者:
そうですねえ、そんなに金額もいくようなあれじゃないんでえ、

坂井眞:
うん、うん・・ま、そうは言っても大変なところだから3軒分もらってるならいいと思うんだけど。

相談者:
ええ

坂井眞:
それは、なんで?お兄さんが持ってるんだったら、ただで住むという話と、残りの3軒分を弟がもらうっていう話は別じゃないですか?

相談者:
ええ、別なんですけど。結局う、旦那さんももう退職して生活も大変だし、それはいいかなって。
で、自分が、名義人になってると、自分の子ども達に残せるからっていうことみたい、なんですよね。

坂井眞:
えーと、分かりやすく言うと、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんは相続をしたけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
自分はそのアパートを子ども達に残せればいいと。

相談者:
あはい

坂井眞:
で、今入って来る家賃は・・弟お・・が、手に入れていいよって、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう話をしてたわけ?

相談者:
はい、そうなんです。

坂井眞:
きょうだいで?

相談者:
はい

坂井眞:
・・うん、で、それは今も続いてるんですか?
続いてるというのは、

相談者:
ええ

坂井眞:
住む話じゃなくて家賃3軒分をお姉さんが、手に入れてますか?という話。

相談者:
はい・・あ、それは、手には入れてないです。

坂井眞:
うん

相談者:
ええ

坂井眞:
弟さんが失踪しちゃったあとは、

相談者:
ええ

坂井眞:
弟と兄の約束だから、

相談者:
ええ

坂井眞:
弟の奥さんにあげるっていう話じゃないよってことになっちゃってるの?

相談者:
あー、それはあ、どうなんですかね?い、あの、いただいてる、かもしれませんね。

坂井眞:
あ、それは、よく分からないのね?

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、整理をすると、そのお姉さんの旦那さんがいる間は、

相談者:
はい

坂井眞:
その旦那さんのお兄さんから、

相談者:
はい

坂井眞:
「アパートの3軒分の家賃はお前が」、あ「もらっていいよ」って言われて、手に入れてたんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
失踪しちゃったあと、今その家賃を、あなたのお姉さんがもらってるかどうかは分からない?

相談者:
はい

坂井眞:
で、えーと分かりました。
それがあのお、住んでいいかどうかっていう話とね?

相談者:
はい

坂井眞:
関係があるのかなと思ったんだけど、今、よく分からないってことだったら、

相談者:
はい・・ええ

坂井眞:
それはちょっと除いて話ますけど。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、元々、お姉さんの、旦那さんの、お父さん、の・・財産で、

相談者:
はい

坂井眞:
それを、そのお父さんが、お姉さんから見たら義理のお父さんってやつですね。

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなったときに、相続があって、

相談者:
はい

坂井眞:
そのアパートはお兄さんの所有になりましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、さっきその、覚え書きって話が、ありましたでしょ?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
覚え書きっていうのは誰と誰の間の覚え書きですか?

相談者:
えーと、お兄さんと、いなくなった旦那さん・・と、

坂井眞:
あ、きょうだいね?うん、うん

相談者:
はい、あともう1人、一番・・上のお兄さんも、その、立ち会いの下でっていう感じで、

坂井眞:
あー

相談者:
書類に入ってるみたいですね。名前が。

坂井眞:
そうすっと当事者としては、

相談者:
はい

坂井眞:
所有者であるお兄さんと、

相談者:
はい

坂井眞:
その弟である失踪しちゃった、

相談者:
はい

坂井眞:

相談者:
はい

坂井眞:
この間の覚え書きがあると。

相談者:
はい

坂井眞:
で、これは、

相談者:
はい

坂井眞:
相続・・が始まってから、つまりお父さんが亡くなってから、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう覚え書きを作ったっていうことですね?

相談者:
はい、そうです。はい

坂井眞:
それで、その覚え書きに?、いつまで住んでていいって書いてあるんですか?

相談者:
えーと、いなくなった旦那さんの配偶者も、

坂井眞:
うん

相談者:
その、もし旦那さんが亡くなっても、

坂井眞:
うん

相談者:
あの、ずっといられるみたいな感じのことが書いてありますね。

坂井眞:
配偶者も、つまりあなたのお姉さんですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
配偶者も、お、死ぬまで住んでていいよという・・

相談者:
はい

坂井眞:
ことが書いてある?

相談者:
はい

坂井眞:
そうしたら、まさに今そこに、あなたのお姉さんが住んでいて、
きょうだいの覚え書きね?

相談者:
はい

坂井眞:
旦那さんとそのお兄さんとの覚え書きでは、

相談者:
あー

坂井眞:
もし自分が先に、自分がったら旦那さんが先に、死んじゃっても、

相談者:
はい

坂井眞:
自分の配偶者、つまりあなたのお姉さんは、

相談者:
はい

坂井眞:
生きている限り、ま、死ぬまで・・

相談者:
ええ

坂井眞:
そのアパートに住んでもいいですということを、お兄さんが認めてサインしてるわけじゃないすか。

相談者:
あはい

坂井眞:
合意があるっていうことですから。

相談者:
ええ

坂井眞:
たらその契約に基づいて、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたのお姉さんは、

相談者:
はい

坂井眞:
死ぬまでそこに住めるという、そういう約束があるっていうことになりますよ。

相談者:
はい・・
それはあの公正証書とか、そういう物じゃなくても、大丈夫なんですか?

坂井眞:
大丈夫です。

相談者:
はい

坂井眞:
あの、公正証書っていうのは、証明力って言いますけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
このお、合意書は偽造だなんだっていう問題が起きないために、

相談者:
ええ

坂井眞:
作るわけですよ。

相談者:
あーあ・・&#△%

坂井眞:
で、公正証書にしないと、

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう

相談者:
ええ

坂井眞:
合意・・は、無効だということは別にないので。

相談者:
ええ

坂井眞:
我々の世界では要式行為なんて言うんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ある、手続きを取らないと、効力がないよなんていう話ではないので、

相談者:
ええ

坂井眞:
不動産の利用に関する契約というのは、

相談者:
はい

坂井眞:
別に公正証書じゃなくて効力はあります。

相談者:
あー

坂井眞:
で、ただ、

相談者:

坂井眞:
お兄さんが「そんなの書いた覚えがない」とか言い出しちゃうと、

相談者:
ええ

坂井眞:
その、覚え書きがどんな体裁で、

相談者:
ええ

坂井眞:
サインがあるのかないのか、判子はあるのかないのかとかね?

相談者:
ええ

坂井眞:
そういうことは問題になるかもしれないけど、覚え書きはご覧になったことはありますか?

相談者:
いや、わたしは、見てないんですよねえ・・

坂井眞:
お姉さんは持ってるのかな?

相談者:
持ってます。それでなんか、署名捺印して・・

坂井眞:
うん

相談者:
あるみたいです、ちゃんと。

坂井眞:
判子はどうなんだろ?実印とか押してあるのかな?

相談者:
実印、だと思いますけどお、

坂井眞:
ふうん

相談者:
ええ

坂井眞:
印鑑証明とか付いてるとかって、どうか聞いたことあります?

相談者:
いやあ、そこまでは分からないですねえ・・

坂井眞:
あの、誤解の、ないように言いますけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
別に

相談者:
はい

坂井眞:
実印じゃなきゃいけないとか、

相談者:
はい

坂井眞:
印鑑証明がなきゃいけないとかそういうことではないんです。

相談者:
はい

坂井眞:
それは・・

相談者:
ええ

坂井眞:
さっきの公正証書の話と一緒で、

相談者:
ええ、はい

坂井眞:
印鑑証明まで添えて、実印で押したんだったらこりゃほんとに間違いなく・・

相談者:
あーあ

坂井眞:
正しい物だ。

相談者:
ええ

坂井眞:
間違いなくサインしたんだねっていう

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう証明力の問題で、

相談者:
ええ

坂井眞:
別に、認め印でも、効力がなくなるわけではないし、

相談者:
あー、はい

坂井眞:
判子がなくて、サインだけであっても、

相談者:
ええ

坂井眞:
う、それで合意の、意味がなくなるわけではありませんから、

相談者:
あー

坂井眞:
そこは誤解、されないようにしてもらいたいんだけど。

相談者:
ええ

坂井眞:
だから・・きっと見てないし、なんとも言えないんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
今お話聞いた限りでは・・お姉さんの旦那さんが死んじゃったあとも、

相談者:

坂井眞:
お姉さんはそこに、「死ぬまで住めます」って書いてあるわけじゃないすか。

相談者:
はい・・はあい

坂井眞:
ま、少なくとも死んだこと、ということにはなってないわけだけども。

相談者:
はい、

坂井眞:
先に亡くなっちゃっても住めるんだから、失踪したから退けという話にはならないですよね?

相談者:
ええ

坂井眞:
退いてくださいって。

相談者:
あー、そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
だって、そりゃそうですよね。
生きてたら当然、死んでも・・住んでいいって

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう約束のように思えるから。

相談者:
はい

坂井眞:
だとすると、その覚え書きがほんとにちゃんと書いてあるんだったら、

相談者:

坂井眞:
「いや、ここにちゃんとあなた約束したじゃない?」ということを、ちゃんと主張できるはずです。

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
その覚え書きは、ちょ、ほんとに失くさないように大事にしてくださいね。

相談者:
はい・・そうですね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい・・分かりました。

坂井眞:
はい

相談者:
はい、ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)

「兄弟の契に嫁は入らん。夫の失踪に明渡し迫る義兄を止められるか覚書一枚」への5件のフィードバック

  1. 家裁に行っても、長い争いになるかもしれない・・
    鬱になりかけの、本人である姉さんが耐えられるのか?
    ということですよね。
    何よりも先に失踪中の夫を見つけることが大事?

  2. 夫が帰って来るまで相談者の姉が義兄に自分の分の家賃払いつづけてたら向こうの態度も軟化するんじゃないだろうか?家賃払っている以上住む権利もあろうし。
    または引っ越し費用もらってきっぱり縁を切る。兄弟の妻なんだから・・という甘えが見透かされてどこまでも頼られそうな雰囲気を義兄が牽制しているのかも。

    1. 家賃なんて払う必要ないでしょう。覚書があるんだから。言われてもいない家賃払う事実より重いよ。
      先生の言うように、他の部屋の家賃もらってたら別。(ただ、この場合も覚書に何かあれば話は違う)
      次の相続を視野に、兄1人がアパートを相続して、そのかわり弟が生きている間は住む権利は有るという事だと思うけど。
      要は子供のいない弟に行くと、先に死んだ場合、配偶者側(相談者側)に行ってしまう危険が有るからでしょう。
      覚書、とっても大事。でも、そんなことキチンとやる人達が失踪癖あるとか、不思議よね。

      1. ご意見有難うございます。
        言葉足らずですみません。
        相談者の姉はもうお年で次の住むところを探すのも引っ越しも大変で、加えて夫なしで義兄と泥沼になりかねない覚書をめぐるトラブルを抱え、いつ追い出されるか分からないうつの病気も悪化しそうな日々を送るくらいなら夫が戻ってくるまでの間だけでも義兄と話し合ってそこに住むためのつなぎとして最悪の場合お金で解決できるのなら、と思ったので・・。しかし年金暮らしならそれもかなり大変な事ですね。夫が帰って来たらその時はしっかりと覚え書きについてもう一度しっかりと取り決めができればいいですね。

      2. もしかすると義兄はアパートを取り壊して売却するつもりではないでしょうか?義父から受け継いだのなら老朽化も進んでいそうだし。アパートも土地も義兄名義ならそれらがなくなった時点でその部分に関する覚書も終了・・?
        相談者の姉に引っ越し費用を払いたくないから他の住人よりも早く弟の生死不明を理由に追い出そうとしてるとか?

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