姑・小姑問題で家を捨てた男に実家の遺産分割調停を申し立てた姉と妹の思惑

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし。

相談者:
はい。お願いします。

大迫恵美子:
はい。こんにちは。

相談者:
こんにちは。

大迫恵美子:
えーとですね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あーの、伺ってて、ちょっと、よくわからなかったんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、と、どうして「相続させられる」って思ってらっしゃるんですか?

相談者:
多分もう、家も土地もですねえ。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
古くてですねえ。

大迫恵美子:
はい

相談者:
それほど資産家じゃない、と思うんです。

大迫恵美子:
あはい

相談者:
向こうが相続しても、

大迫恵美子:
はい

相談者:
多分、壊したりするのに、かかる、費用が、嫌なんだと。

大迫恵美子:
あー、なるほど。
え、そういう話が、あのう、出そうだということは・・ある程度、

相談者:
うん。わかりますもん。きょうだいですから。

大迫恵美子:
ああ、

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
(吸って)おっしゃってる・・あなたの方の、お気持ちは、よくわかりましたけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
おお、向こうがね?今回その、

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺産分割協議の、調停を申し立ててきた理由は、これ、不動産の名義をね?、このままお父さんの、

相談者:
はい

今井通子:
名義にしておくことが、できなくなりますので。

相談者:
うん

今井通子:
あのう、不動産登記と、相続に関して、法律の改正になって。何年後かには、必ず、相続登記しなくちゃいけなく・・なったんですね?

相談者:
ああ、

今井通子:
それで、共有で登記しておくっていうことも、ありますけど。

相談者:
はい

今井通子:
うん・・どうせ、共有のままにしておいて、また次の相続が発生するとまた、その共有登記を相続登記しなきゃいけないっていうことで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その都度、都度ね?、あのう、面倒くさいので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ええ、「この際、きちんと、整理しときましょう」ということ、ゃないのかな?と思うんですけど。

相談者:
あーあーあー。

大迫恵美子:
これ、あのう、あなたのお、

相談者:
はい

今井通子:
承諾なしには、あなたの・・名義分っていうのをね、勝手に処分なんかできませんし。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、あなたが妹さんやお姉さんにね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「俺は一切いらない」って言っておいたと、しても。

相談者:
うん

大迫恵美子:
だからって、何かできるわけじゃないですから。
登記するためには、書類がないとね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あなたの実印とか、印鑑証明がないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何もできませんから。

相談者:
・・

大迫恵美子:
それでえ、その、応答のない、あなたに対しては、調停を申し立てるしかなかったっていう、

相談者:
あーあー、

大迫恵美子:
だけのことなのでね。

相談者:
はいはい。そういうことですか。

大迫恵美子:
ええ。だから、そのう、特段、「調停が来たのは、どういう、つもりだ」とか、「何か深い意図があるのか」とかね?

相談者:
うんん

大迫恵美子:
そんなことは何もなくて。要するに、あの、「このままにしておくことが、まもなく法律上も、できなくなるので」、

相談者:
うんん

大迫恵美子:
「その前に、手続きで、早くきちっとしておきましょう」っていう、だけのことだと思いますよ。

相談者:
そうでしょうか?

大迫恵美子:
はい

相談者:
はあ・・

大迫恵美子:
ま、「そうでしょうか」っていうかね?(苦笑)

相談者:
アハハ(笑い)

大迫恵美子:
あの、そして、そのお、押し付け合いになってるっていう・・こと。

相談者:
うん

大迫恵美子:
それも、まあ、行ってみないと、わからないと思うんですけど。そういうことがもう、押し付け合いになる、なりそうなこと、書いてあるんですか?

相談者:
いやあ、う・・そういう、ニュアンスう、ですね、多分。

大迫恵美子:
・・ああ、あのう、それ、調停申立書に書いてあるんですか?

相談者:
・・あー、はい。き「協議ができない」って書いてますね・・

大迫恵美子:
いやあ、協議ができないのはそうですよ。(苦笑)

相談者:
うん

大迫恵美子:
協議できないから、調停申し立てするという、形式的な、主張ですけど。そうじゃなくて、その協議の内容としてね?
あなたが、た、あの・・相続するように、仕向けてほしいっていうようなことが、何か、書いてあるんですか?

相談者:
(吸って)いや、書いてませんけどお、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
一度、だけ、電話で話したときに、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
まあ、向こうが、そう言ってましたんで。

大迫恵美子:
はあ

相談者:
ま、自分たちは、ほら、「遠くに住んでるんで、」

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あん、「いらないから」ということ・・

大迫恵美子:
あん。そうは言ってもね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あのお、お母さんのときには、あなたが相続放棄されたそうですから。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
その不動産の半分は、お母さんのものですからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんの分は、妹さんとお姉さんのところ行ってしまってるので、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
あの、お姉さんと妹さんが、お父さんの・・相続のときに、仮に放棄していたとしても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんの相続のときに、放棄して、いなければね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
妹さんたちの、取り分に、なってしまってる部分があるんですよ?

相談者:
あーあ、もう、はい。

大迫恵美子:
そうすると、

相談者:
ぼくは、もう、一っ切、いらないんで・・

大迫恵美子:
いや、あなたが一切いらないのはいいんですけど、(含み笑い)

相談者:
アハハ(笑い)

大迫恵美子:
妹さんやお姉さんがね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
それを、自分たちの分は、もう、動かし難いものがあるのに、

相談者:
うん

大迫恵美子:
あの「全部、あなたにあげる」って言ってもね?

相談者:
・・あ、そういうことですか。はあ。

大迫恵美子:
そんなことを、か、考えるんかなあ?っていうのが、私には不思議なんですけど?

相談者:
いやあ・・、使えるものは全部、使ってるわけですよ。
預貯金なんかは、もう、母親の、名義にしてから多分、もう全部使ってるはずです。

大迫恵美子:
(吸って)ちょっとねえ、あなたのお話はね、

相談者:
うん

大迫恵美子:
そのお、何か、あまりにも事実がないのに、

相談者:
うん

大迫恵美子:
この、少なくともこの、遺産分割、協議の中で、

相談者:
うん

大迫恵美子:
話し合われるものが何なのかについてのね?

相談者:
あーあ。

大迫恵美子:
具体的な、証拠も事実もないのに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
昔々の、その妹の性格とかね?

相談者:
はいはいはい。

大迫恵美子:
お姉さんの性格とか、そういうものを足してね?(苦笑)

相談者:
はい(苦笑)

大迫恵美子:
「ああであろうか?こうであろうか?」と言ってるだけで。
あまり、その、今回の、調停の、お、中身を、考えるのに、役立つ情報がないように思うんですけどね。

相談者:
あー、そうですか。

大迫恵美子:
ええ。だから調停に行ってみないと、どんな話なのかわからないんじゃないのかな?っていうのが1点。

相談者:
あー、はい。

大迫恵美子:
それと、あの、もう1つはね、その・・、ま、あなたの方で「いりません」と、いうことならば、調停に行って「いりません」ということによって、

相談者:
うん

大迫恵美子:
あなたの、取り分なしの、調停が、成立するんじゃないのかな?っていうのが1点。

相談者:
あーあああ。

大迫恵美子:
なぜならば、その、さっきも言ったようにね、お母さん経由の相続のときに、妹さんやお姉さんが放棄していないならばね?、一定の取り分を、持っちゃってるわけですよ?、お父さんの相続のときに、少なくとも、6分の1ずつ、

相談者:
母親が2分の1ですね。

大迫恵美子:
共有してるはずなんですね。

相談者:
はい◆#$%□&

大迫恵美子:
あなたも6分の1ね?

相談者:
はいはい。

大迫恵美子:
それで、お母さんが半分、

相談者:
うん

大迫恵美子:
2分の1。でお母さんの相続のときに、あなたが放棄してしまっているので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーと、まあ、お姉さんと妹さんがどうしたのか知りませんけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あーの、放棄していなければね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこを、あのう、4分の1ずつもらって。6分の1+4分の1の、持分を、それぞれ持ってるわけなんですよ?

相談者:
・・

大迫恵美子:
それ、

相談者:
ええ、ええ、それはわかりますけど。

大迫恵美子:
ええ。ですからね、ここに来て急に、「お兄さん・・に、全部あげるんだ」って言っても、そうすると、自分たちが既にお母さんの相続のときに、

相談者:
うん

大迫恵美子:
も、あの、共有持分を得たものをね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
つまり、今回のお父さんの遺産ではないものについて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それまでも、あなたに「引き取れ」とかね。

相談者:
はいはい。

大迫恵美子:
押し付けるとかっていう、話になると、なかなかそれは、遺産分割協議を(苦笑)、超えるような話になっちゃうので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そんな、ことを、言うために、わざわざ、調停申し立てるのかなあ?っていうのは、不思議なんですけどね。

相談者:
・・うん・・

大迫恵美子:
むしろ、あなたの方が、「もういらない」って言ってくれてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで、その、お姉さんと妹さんの、2人のものになってしまえば、ま、2人でそれ、家、処分してしまえばいいんですからね。

相談者:
・・まあ、処分ね。できい、たら、いいですけど。

大迫恵美子:
ええ。そうすれば、

相談者:
うん

大迫恵美子:
処分してしまえば、ね、お兄さんと相談しなくていいわけですから。もう2人で、話し合って。ま、「処分にかかる費用を、どうする」とかね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あるいは、その、「売って、多少余剰が出たら、この余剰は半分こしよね」とかね?

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
そういう話ができる、ようになるので。そういうことを、言ってるんじゃないんですか。

相談者:
・・いやあ、(苦笑)多分、違うと思いますけど。

大迫恵美子:
だって、お父さんの、遺産の、分割協議の、調停なのに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
既に終わっている、お母さんの、相続によって、自分たちが得たものも含めてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたに、「押し付ける」なんていうことまで、言い出すと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、遺産分割協議は元々予定している枠を・・大きく超えて、

相談者:
あーあああ。

大迫恵美子:
話しなきゃいけなくなっちゃいますよね。

相談者:
はい。そうですね。はい。

大迫恵美子:
そうすると、裁判所の方から見たときにはね。「これは無理でしょう」と。

相談者:
はい

大迫恵美子:
「こんな、無理なことを」ね、「調停で言われても困るな」って。

相談者:
あー、なるほど。

大迫恵美子:
ええ。そういう、ことになるので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを、妹さんやお姉さんには、説得すると思うんですよね。

相談者:
ああ。

大迫恵美子:
「ここちょっと、遺産分割協議の範囲じゃ、ないんじゃないですか」みたいなことをね。

相談者:
ん、なるほど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
うん

大迫恵美子:
そうすると、今度はね、(含み笑い)共有物の分割とかっていう、民法の、世界に入っていくんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはそれでまた、厄介な裁判手続きが待っているので(苦笑)、

相談者:
はい(苦笑)

大迫恵美子:
あなたの方はね、「いらない」っていう、その、お父さんの、そ、遺産分割の範囲内では、自分はもう、放棄しそこなっちゃったけど、「いらない」っていうことを言って、

相談者:
ああ、はい

大迫恵美子:
お姉さんと妹さんに、この、処理を、お願いするのが、一番合理的だと思いますよ。

相談者:
あああ、じゃ、結局う、調停に行った方がいいってことです?

大迫恵美子:
いや、行かないと、何を言ってくるのかもわからない上に、

相談者:
あーあああ。

大迫恵美子:
単に、行っても行かなくても、もう、行ってもめても、行かなくても。結局、共有・・分は、残ってしまうのでね?

相談者:
あー、そうで・・

大迫恵美子:
6分の1はあなた名義になってしまうので。そうすると、この6分の1を、の、権利を、どういうふうに処理するかっていうことが、孫子の代まで残るわけですよ。

相談者:
はあー、あー、はい。

大迫恵美子:
ね?あなたのお子さんたちが、

相談者:
うん

大迫恵美子:
それを6分の1を、3人で、承継することになっていくのでね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それでそのときに、向こうの妹さんやお姉さんの子供たちと、話し合ったりとか、喧嘩したりしなきゃいけなくなってくるわけですよ。

相談者:
あー・・なるほど、はい。

大迫恵美子:
はい。だから、それは今回解決できる、可能性があるならば、それは、や、試した方がいいと思いますよ?

相談者:
うわかりました。

大迫恵美子:
はい。あのね、何も、しないでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
この、お手続きの申し立てとかがあったのに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを、その、申し立てがあったということだけでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
も、嫌がってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
逃げ回るというのが一番、ややこしいことにする・・(苦笑)

相談者:
あ、わかりました(苦笑)

大迫恵美子:
ことです、ことですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
まずは行って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
聞いてみて、どうなってるのかを知ると。

相談者:
あーああ。

大迫恵美子:
いうことが、大切だと思いますよ。(含み笑い)

相談者:
はい。わかりました。そういうことですね。

大迫恵美子:
はい、はい。

(再びパーソナリティ)

「姑・小姑問題で家を捨てた男に実家の遺産分割調停を申し立てた姉と妹の思惑」への7件のフィードバック

  1. 大迫先生、ズバリ指摘してくださって格好良いです!
    相談者さんは自分で想像の中で結論を出してしまって、調停ヤダヤダ怖い怖いと駄々をこねる子どものようでした。
    出掛けて、絶対にいらんと主張して判を押して帰ってくるだけのことなのに。

    1. 3人の子供の父親と思えないような、強い姉と妹に挟まれ、小さい頃から気の弱い相談者さんなのかしら?
      同居の両親とも折り合いが悪くて、実家を出て20年、
      しかも、嫁さんが籍を抜いて所帯を維持してる???

      大丈夫かしら?嫁さんに同情するわ

  2. 相当な家族との確執があったのか?
    相談者の気持ちはすごく伝わって来るけれど、法的な手続きは感情は置いといて、理路整然と進めなければ終わらない。

    終わってなかった父親の相続についても、とにかく一切姉妹と顔を合わせたくない、相続も一切したくない、を大迫先生に訴えるのみで、大迫先生が一生懸命宥めすかし?状況と手順を理解させようとする姿に、笑いも込み上げてきた(笑)

    冒頭の家族関係で、妻とはないえん

  3. 相当な家族との確執があったのか?
    相談者の気持ちはすごく伝わって来るけれど、法的な手続きは感情は置いといて、理路整然と進めなければ終わらない。

    終わってなかった父親の相続についても、とにかく一切姉妹と顔を合わせたくない、相続も一切したくない、を大迫先生に訴えるのみで、大迫先生が一生懸命宥めすかし?状況と手順を理解させようとする姿に、笑いも込み上げてきた(笑)

    冒頭の家族関係で、妻とは内縁…の理由も聞いていてわかったけれど、奥さんの名字にはしないんだ?
    と、素朴な疑問。

  4. 色々と分からなかったら弁護士頼もうぜーの話。
    手付金もったいないけど、後々揉めるのが嫌なら仕方ないと思う。
    体験したけど、本当に削られる。相手は金の亡者。ないことないことが記憶として置き換わる。
    頑張れー。

  5. 元々は夫婦だったが、後に離婚、内縁関係になったようですが、大変ですよねえ。とはいえ、逃げずにしっかり対応してくれればなあと思います。

  6. 相談者は「妻とは籍抜いて内縁」と言い張ってたけど、普通に離婚しただけなのを「内縁」と言い張ってるだけのような気がする。遺産分割協議を「家屋を押し付けられる」と駄々こねて回避しようとするような、法律への理解の無さを露呈している相談者ならあり得る。
    実家の件よりも気合い入れないといけないのは相談者自身のこれから。「内縁」関係では、元妻は相談者の保証人になりにくい。子供の存在が鍵になるが、果たして相談者はそこまで気が回るか?

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