義姉の夫に相談者‥部外者が出しゃばる争続。法の壁に怒りの実効支配宣言

テレフォン人生相談 2023年11月18日 土曜日

私的な分け方に同意が得られないときの切り札が法定相続分だからねえ。

この最大公約数的な法律に不満が生じるのは当然。
でももしその決まりがなければ司法はパンクしてる。

 

ちょっと気になったのは、義姉の夫が成年後見人に就いてしまったときのこと。

アタシの印象だと法定相続分と異なる分割はますます遠のいてしまう。

だって成年後見人の最たる役割が被後見人の財産の管理・保全だから。
つまり被後見人に不利益を及ぼすことはできなくなる。
不利益とは、すなわち相続分を手放すことだ。

 

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 野島梨恵(弁護士)

相談者: 女68歳 夫69歳 夫の兄姉(姉79歳 兄76歳 姉72歳)

今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。

相談者:
よろしくお願いします。

今井通子:
今日のご相談は何ですか?

相談者:
ああの、わたくしの、夫の実家、の、相続に関してです。

今井通子:
はい

相談者:
で、夫は、4人兄弟の、末っ子で。

今井通子:
はい

相談者:
一番上に姉、兄、姉、がおります。

今井通子:
お姉さまと、お兄様たちの、年齢を、教えていただけますか?

相談者:
あ、はい。
姉が、ええ、79歳だと思います。

今井通子:
79。はい。

相談者:
え、兄が、76歳だと思います。

今井通子:
はい、はい。

相談者:
で、次の姉が、72歳だと思います。

今井通子:
で、

相談者:
で、夫が、69歳です。

今井通子:
はい。
じゃあ、ついでに、あなたは、おいくつ?

相談者:
私は、68歳です。

今井通子:
はい、それで・・

相談者:
この兄弟の、父は、私の夫が小学校五年生の時に、亡くなったんですね?

今井通子:
はい

相談者:
商売をしておりましてえ。父親が亡くなってしまったので、 母と、一番上の姉と、兄が、中心となって、その商売を引き継いでやって、

今井通子:
あ、ちょっと待って。

相談者:
はい

今井通子:
お兄さんも、商売をやってたの?、一緒に。

相談者:
あの、大学生だったんですけれども、

今井通子:
はい

相談者:
やむなく、商売を引き継がなきゃならなくなったので、三人で、

今井通子:
うん

相談者:
やってたような形、です。

今井通子:
ああ、なるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
そうすると、上のお姉様は、もう、じゃあ・・成人って、してたのかな?

相談者:
はい。
その頃、もお、あのお、普通に、勤め始めてたらしいんですが。

今井通子:
うん

相談者:
務め、先を、もう、辞めざるを得なかった、ようです。
で、姉は、その後、結婚して、

今井通子:
はい

相談者:
あの、家を出て行きまして。
で、二番目の姉も、結婚して、家を出て行きまして。

今井通子:
はい

相談者:
それで、夫も、私と結婚したので、家を出て行きまして。

今井通子:
はい

相談者:
で、最終的に、母と、結婚した兄と、兄のお嫁さんと、三人で商売をしていました。

今井通子:
はい

相談者:
それで、30年ぐらい前に、その、母が、亡くなって。
で、その時に、一番上の姉と、二番目の、姉が、「この家と土地は、私たち、兄弟四人のものなんだから、ここで、これからも商売をして、ここで暮らしていくんだったらば、他の兄弟に、家賃を払いなさい」と。いうふうに、通告したらしいんです。

今井通子:
はい

相談者:
それでえ、兄はあ、 もう、その時、思いもよらない言葉だったので、もう、売り言葉に買い言葉で、「わかった」っと言って、毎月、現金書留で、姉2人の家に、一人1万円か2万円か?それぐらいずつを、今日に至るまでずっと払い続けているんです。

今井通子:
なるほど。

相談者:
で、私たちは、兄が商売を、やむなく引き継がざるを得なかったという状況もありますので、

今井通子:
はい

相談者:
いつか、「私たちに、そんなものを、送ってくれる必要はない」と言って、

今井通子:
うん

相談者:
それは、もらってません。

今井通子:
うん

相談者:
それでえ、兄があ、この度、体調が、良くなくなって。商売を、そろそろ、辞めざるを得ないような状況になってしまいまして。

今井通子:
ああ、はい。

相談者:
それでえ、一番末の、弟である、夫と、私とで、一番上の、姉の、ご主人に、ちょっとお願いに行ったんです。

今井通子:
はい

相談者:
商売辞めたからといって、

今井通子:
うん

相談者:
家、土地を売って、四等分して、兄弟4人に分けろっていう・・

今井通子:
うん

相談者:
意見なんですが。

今井通子:
うん・・

相談者:
姉たちは。

今井通子:
うん

相談者:
「そんなこと を言わないで」、

今井通子:
うん・・

相談者:
「もう、兄さんに、渡してやってもらえないだろうか」っていうことをお願いに行ったんですが、

今井通子:
はい

相談者:
あの、一番上の姉はもう、アルツハイマーで、そのご主人が、今表に出てきて。私たち、が、お願いしたことには、けんもほろろ・・ていう感じだったんですね?

今井通子:
はい

相談者:
夫と、私の、お願いとしては、そのままなんとか、お兄さんが、その家に、住んでいられる方法は、何か手立てがないのかと思いまして。

今井通子:
うん・・

相談者:
ご相談させていただきたいと思いました。

今井通子:
なる、ほど、ね・・

相談者:
はい

今井通子:
もう・・お一人の、

相談者:
はい

今井通子:
お姉さんいるじゃないですか。

相談者:
はい

今井通子:
こちらの方は、どうなんですか?

相談者:
主人に言わせると、「もう一番上の姉に、引っ付いてまわってるから」、(苦笑)「もうダメだよ」って。「下の姉に、何言っても」って。

今井通子:
とりあえずその、お父さんが亡くなった時に、遺産相続は、したわけでしょ?

相談者:
して、ないんだと思います。

今井通子:
と、お母さんが亡くなった時は、どうしたの?

相談者:
も、してないんだと思います。

今井通子:
あ、なんにもしてないまま、繋がっちゃってるわけ?

相談者:
してない・・はい、そうです。

今井通子:
で、

相談者:
はい

今井通子:
四等分・・するので、その、1万円ずつ毎月払うっていうぐらいの、話で、ずっと来ちゃったわけね?

相談者:
そうです。

今井通子:
それ・・うん

相談者:
30年前からは。

今井通子:
それでえ、仕事を辞めた場合には、土地建物は、四等分しましょう、ね、っていう・・

相談者:
はい、はい。

今井通子:
話、なわけね?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
うん。
で、結局う、その、30年前に、お母様、亡くなった時には、お姉さんが言ったことをなんか、紙かなんかに書いて。

相談者:
ええ

今井通子:
「こうしましょうよ」みたいな、約束はしたんですか?

相談者:
そういうのは、なかったみたいです。

今井通子:
で、そうすると、ご相談・・としては、どういうご相談になります?

相談者:
ああ、いろいろ私たちも、

今井通子:
うん

相談者:
私たちなりに、いろいろと、調べて。結局、あの、どうしようもない・・ような状況。(含み笑い)その、遺産分割協議書っていうんですか?

今井通子:
うんうん

相談者:
それでやれば、四等分するのが、もう、法律では、決まっていることだし。

今井通子:
うん・・

相談者:
そうではある・・けれども、

今井通子:
うん

相談者:
やはりその、商売を、兄が、

今井通子:
うん

相談者:
あの、普通に、自分はサラリーマンになった方が、もっと・・楽な生活ができただろうに、その商売を、継がざるを得なかったっていう、

今井通子:
うん・・

相談者:
状況も、

今井通子:
うん

相談者:
一つにはあるわけで。
で、兄が、ずっとそうやって、商売を継いで、やってきたことを、姉夫婦は、全く評価せずに、

今井通子:
うん・・

相談者:
兄を、追い出そうとしている、ということに対して、

今井通子:
うんうん

相談者:
例えば、家庭裁判所とかに、

今井通子:
うん・・

相談者:
申し立てた・・場合に、

今井通子:
うん

相談者:
ちょっとは、こちらの利益になるような、ことが、あり得るのかどうか。

今井通子:
なるほど。

相談者:
ほん・・はい。

今井通子:
今日はですね、

相談者:
はい

今井通子:
弁護士の、野島理恵先生がいらしてますので。

相談者:
はい

今井通子:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい。よろしく お願いします。

今井通子:
はい

(回答者に交代)

「義姉の夫に相談者‥部外者が出しゃばる争続。法の壁に怒りの実効支配宣言」への4件のフィードバック

  1. 商売も難しいご時世になっていますが、相続はどうしても争続の方に行ってしまうのがオチなんですよねえ。法の壁、やっぱり厳しいと思います。

  2. この相談者が話してることはどこまでが真実なんでしょう。

    部外者でさらに感情論でする相続なんて本当に無意味です。

    野島先生が仰る通りまずは数百円でとれる登記から確認してからスタートしてみては。

  3. 末っ子夫婦が何かをやろうとしなければ、何の問題も起きないと思うのだが?安心して下さい、お呼びでないですよ

  4. 場所と建物の構造によりますよね、築年数もかなりだろうしメンテナンスや解体費用も馬鹿にならないでしょうから。
    当事者が生きているうちに分割協議と登記だけでも終わらせておかないと、次の代でさらにメンドクサイ事になるのではと思います。

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