義姉の夫に相談者‥部外者が出しゃばる争続。法の壁に怒りの実効支配宣言
(回答者に交代)
野島梨恵:
もしもしい?
相談者:
はい。よろしくお願いします。
野島梨恵:
はい、よろしくお願いしますう。
相談者:
はい
野島梨恵:
今、その、お兄さんが住んでいらっしゃるお家?、っていうのは、その、土地と建物があるわけですよね?
相談者:
はい
野島梨恵:
えっと、建物は、まあ、なに、自宅なわけですよね?
相談者:
自宅、兼、店舗です。
野島梨恵:
店舗。ふうううん・・
相談者:
はい
野島梨恵:
で、名義は、お父様のままなんですか?
相談者:
・・かも、しれま、せん。
野島梨恵:
まずね、
相談者:
ええ
野島梨恵:
そこがわかんないと、
相談者:
はい
野島梨恵:
・・よくわからない。
相談者:
ああ、そうなんですか・・
野島梨恵:
お父様のまま、もしくはお母様のままなのかあ。
相談者:
あ、少なくとも、
野島梨恵:
・・うん
相談者:
父か、母、です。
野島梨恵:
(吸って)お母様が亡くなった時から、動かしてない?
相談者:
動かしてません。
野島梨恵:
・・(吸って) でえ、お兄様は、
相談者:
はい
野島梨恵:
もう、商売はやめられた?
相談者:
いえ。まだ、体調が悪くなって、やめざるを得ないんですが、
野島梨恵:
うん・・
相談者:
やはり、お客さん相手の商売なので。
野島梨恵:
うん
相談者:
何とか、頑張って、やり終えて。という、その心づもりでは、いるようです。
野島梨恵:
うううん・・じゃあ、まだ、月々の1万円は、お兄さん・・は、あ、お姉さんたちに、払っておられるんだ。
相談者:
払わざるを得ないと思います。
野島梨恵:
ふううん・・
相談者:
あの、払わなくなったら、結局・・「ああ、商売辞めたんだな」っていうことがわかってしまうので。
野島梨恵:
・・商売を、やめても、払い続けることはできるんですか?
相談者:
(吸って)結構、きつくなると思いますけれども。
野島梨恵:
ふううん・・
相談者:
やはり・・もう、あのう、もともとのものを、吐き出していくことになるので。
野島梨恵:
・・あのおおお、 下のお姉さんは、上のお姉さんが何も言わなければ、下のお姉さんだけで騒いで、「もう商売やめるんだったら、もう、この土地建物を売っちゃいましょう」みたいな話を、
相談者:
はい
野島梨恵:
自分からする・・ような人ではない?。自分からする人である。・・どっちでしょう?
相談者:
ああ、多分、自分からは、できない人だと思います。
野島梨恵:
ふうううん・・
相談者:
はい・・
野島梨恵:
そしたらあ、じゃあ、まあ、一番心配なのは・・上のお姉さんなんだけども。
相談者:
はい
野島梨恵:
アルツハイマーらしい・・んでしたっけ?
相談者:
はい
野島梨恵:
どの程度、悪いんだろう?
相談者:
一年前に、お見舞いに行った時の状況では、
野島梨恵:
うん、うん。
相談者:
末の弟の、夫のことも、
野島梨恵:
うん
相談者:
私のことも、
野島梨恵:
うん
相談者:
全く、分かりませんでした。
野島梨恵:
ふうううん、立って歩けたりする?
相談者:
それは、一年前の時点では、大丈夫でした。
野島梨恵:
ふううんん・・ええっとお、基本的には、ちょっと色々ご心配するには、早い。
相談者:
早い?
野島梨恵:
うん
相談者:
はい
野島梨恵:
というのは、もし、今の状況で、確かに、お姉さんがあ、「じゃあこの遺産分割をするんだ」と。「1/4だろう」と。「全部うっぱらって、1/4にするんだ」と言えば、それは、法律的には・・通ってしまう話なんですが。
相談者:
はい
野島梨恵:
お姉様・・は、自分では、裁判所に行って、
相談者:
はい
野島梨恵:
「これを強制的に、うっぱらってくれ」っていう申し立てをする。遺産分割の申し立てをすることは、できないですよね?、その状況だとね?。
相談者:
あっ、はい。それで、お姉さんの、ご主人があ、
野島梨恵:
うん
相談者:
前に出てきて、や・・
野島梨恵:
そうなんですよね。
相談者:
はい
野島梨恵:
ただあ、ご主人は、
相談者:
はい
野島梨恵:
じゃあ、お姉さんの・・正式にね?
相談者:
はい
野島梨恵:
後見人として、裁判所から選ばれた人っていうわけではなくて。まあ、事実上旦那さんだからやってらっしゃるわけですよね?
相談者:
はい
野島梨恵:
多分ね。
相談者:
はい
野島梨恵:
そうするとお、お姉さんの、まあ、旦那さんがあ、本気で動くためには、
相談者:
はい
野島梨恵:
まず、うちの女房は、もう、アルツハイマーで、全く分からなくなっているので。自分があ、あのおお、女房の、まあ後見人?
相談者:
はい
野島梨恵:
に、 なりますっていう申し立てをして。それが認められて、その時に初めて、そういう遺産分割とかっていう話が、を、彼がする権利があるんですよね?
相談者:
はい。はい。
野島梨恵:
今お兄さんは、お姉さんの代理人のようなことをね?
相談者:
あはい
野島梨恵:
まあ、事実上していらっしゃるようだけど。
相談者:
はい
野島梨恵:
まあ、それを、法律的にはちょっと無理な話で。
相談者:
はい
野島梨恵:
それをやるんだったら、ちゃんと手続きを踏んで、
相談者:
はい
野島梨恵:
まさしく、お姉さんの、代理人として、そういうことができるように、まあしなきゃ・・いかんですよね?、っていうことだと思うんです。
相談者:
はい。はい。
野島梨恵:
で、まず、 そのお兄さんが、その手続きを、取らない限り、彼は・・が、何を、どれだけ言おうと、
相談者:
ええ
野島梨恵:
全く、力はないんですね?、法律的には。
相談者:
はい。はい。
野島梨恵:
なので、現時点では、お兄さんは、
相談者:
はい
野島梨恵:
義理のお兄さんは、全くこの遺産分割には関係のない人なので。彼が何を言おうと「あなた関係ないですよね」っていう話で。
相談者:
はい
野島梨恵:
終わってしまう人なんです。
相談者:
はい
野島梨恵:
だから、おに、お兄さんが、成年後見人にならない限り、
相談者:
ええ
野島梨恵:
この問題は、動きようがない。
相談者:
はい
野島梨恵:
あ、お兄さんがね?、じゃあ、本気でこれをやろうとして、
相談者:
ええ
野島梨恵:
「もう俺は成年後見人になります」と・・言って、遺産分割の申し立てをしてきたら、
相談者:
はい
野島梨恵:
その時は、考えなきゃいけないと思いますよ?
相談者:
・・
野島梨恵:
もしも、この建物が、お父さんのね?、名義のままだったりすると、
相談者:
はい
野島梨恵:
遺産分割を申し立てても、お父さんの遺産分割とお母さんの遺産分割と同時にやることになると思うんですけれども。
相談者:
はい、はい。
野島梨恵:
まあ大変ですよ?
相談者:
ああ、そうですか・・
野島梨恵:
しかも、それを、申し立てるご本人が、も、う、アルツハイマーで。
相談者:
はい
野島梨恵:
まあ、か、実の家族の顔もわかんないってなると、
相談者:
はい
野島梨恵:
もう、さらに・・大変、やる方はね?
相談者:
ああ・・
野島梨恵:
すっごい、労力と時間がかかる。
相談者:
あああ・・
野島梨恵:
だからあ、
相談者:
はい
野島梨恵:
何があったとしても、今日明日の話では絶対にない。
相談者:
はい
野島梨恵:
だからそういう意味では、
相談者:
ええ
相談者:
うん、 お兄さんがね?、あのお、お仕事辞められても、あ、1万円を払い続けて、ずうっと、現状維持されることが・・
相談者:
うん
野島梨恵:
多分、あなたとあなたの旦那さんと、お兄さんの、(吸って)◆#$%にとって、一番の利益なのかなあ、と思う。うん・・
相談者:
はい
野島梨恵:
1/4になっちゃうのは、これはね・・避けられないですね、うん・・
相談者:
ああ、じゃあ、い、もう・・遅かれ早かれ、それはどうしようもないわけですね?、1/4ずつになってしまう・・
野島梨恵:
うん・・遅かれ早かれというか、誰かが遺産分割を申し立てれば、それはそうなるでしょうね・・
相談者:
ああ、なるほど。
野島梨恵:
ちなみに、
相談者:
じゃあ、うん、◆#$%・・
野島梨恵:
あ、はい。はい、どうぞ、続けてください。うん。
相談者:
あ・・勝っても、遺産分割、して、結局は、四等分ずつに・・しなきゃならなくなるんだとしたら、
野島梨恵:
うん
相談者:
もう、商売はやめたら、頑張って、(苦笑)その、い続けて、
野島梨恵:
うん
相談者:
今の場所に。
野島梨恵:
うん、うん。
相談者:
それで、1万円は、もう、払わないと。頑として。
野島梨恵:
・・
相談者:
知らん顔してしまうっていうのも、一つの手でしょうか?
野島梨恵:
一つの手だとは思います。うん。
相談者:
はい、わかりました。はい。
野島梨恵:
はあい、ちょっとね、
相談者:
はい
野島梨恵:
じゃあ、ご主人・・様ともね?
相談者:
◆#$、はい
野島梨恵:
よく、あの、話し合われてみてくださいね。
相談者:
はい、はい。どうも、ほんとに、
野島梨恵:
はい、じゃ、ちょっと・・
相談者:
色々と、ありがとうがざいました・・
野島梨恵:
はあい。
いいえ。じゃちょっとお待ち下さい。
相談者:
感謝いたします。はい。
野島梨恵:
はい。ちょっとお待ちくださいね。
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
商売も難しいご時世になっていますが、相続はどうしても争続の方に行ってしまうのがオチなんですよねえ。法の壁、やっぱり厳しいと思います。
この相談者が話してることはどこまでが真実なんでしょう。
部外者でさらに感情論でする相続なんて本当に無意味です。
野島先生が仰る通りまずは数百円でとれる登記から確認してからスタートしてみては。
末っ子夫婦が何かをやろうとしなければ、何の問題も起きないと思うのだが?安心して下さい、お呼びでないですよ
場所と建物の構造によりますよね、築年数もかなりだろうしメンテナンスや解体費用も馬鹿にならないでしょうから。
当事者が生きているうちに分割協議と登記だけでも終わらせておかないと、次の代でさらにメンドクサイ事になるのではと思います。