国税から抗議必至!バレませんか?やる気満々の贈与税の無申告が時効へ
(回答者に交代)
坂井眞:
はい。よろしくお願いします。
相談者:
すみません。よろしくお願いします。
坂井眞:
いえいえ・・
まあ、脱税ええ・・
相談者:
はい
坂井眞:
になるかどうかっていうのは、気にされるのは大切なことなんですが。
相談者:
はい
坂井眞:
普通、人から、お金をもらったら、贈与税がかかるよ?、っていうのは、分かりますよね。
相談者:
なんか、はい、それはあ・・
坂井眞:
税率、高いんですけど。
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
でえ、まあ、相続。親と子ですから、
相談者:
はい
坂井眞:
あなた、親の・・ご両親が亡くなった場合に、
相談者:
はい
坂井眞:
どちらかご両親が亡くなった場合に、
相談者:
はい
坂井眞:
いや、あなた、法定相続人ということになるので、
相談者:
はい
坂井眞:
こ、子、という立場で。
相談者:
はい
坂井眞:
で、その場合、で、相続になれば、相続税。
相談者:
はい
坂井眞:
で、今の場合は、「生前贈与」とおっしゃってたから、
相談者:
はい
坂井眞:
その場合は、贈与税っていうのは、当然かかるわけですよ。
相談者:
ああ、はい。
坂井眞:
で、ええ、贈与税、がかかるとしても、ただ、法定相続人に贈与をする場合には、税金をある程度節約するための方法って二つあって。
相談者:
はい
坂井眞:
暦年贈与。ちょっと、言葉は難しいんですけど。毎年少しずつ贈与していく・・
相談者:
ああ、はい。
坂井眞:
っていうやり方と。
相談者:
はい
坂井眞:
おお、それから、相続時精算課税制度っていうのがあって。
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、相続、時に、あのう、相続財産を相続した時、
相談者:
はい
坂井眞:
の、一環として、精算するっていうような、制度があるんですね?
相談者:
う、はい
坂井眞:
で、問題は、
相談者:
はい
坂井眞:
これ、定期預金証書をもらいました。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
で、実際、もう、これ、いつもら・・何年ぐらい前にもらった?
相談者:
えっとね、8年、前ですう。
坂井眞:
ああ、8年前か。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると・・今のお話だと、
相談者:
はい
坂井眞:
「半分ぐらい使って、700万ちょっとあります」って言うんだから、1500万ぐらいもらったってことだよね?、きっとねえ。
相談者:
あ・・フ(苦笑)、えっとね、1000万です。
坂井眞:
1000万か。
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、まだ、だいぶ残ってるって、(苦笑)ことですよね?
相談者:
ううん、はい。一応あります。はい。
坂井眞:
でえ、ど・・で、どちらにしても、
相談者:
はい
坂井眞:
1000万もらっちゃうと、
相談者:
はい
坂井眞:
さっき言った、暦年贈与。歴史の歴に、年って書くんだけどお。
相談者:
あ、暦、年、贈・・、
坂井眞:
暦年贈与という、
相談者:
贈与、はい。
坂井眞:
枠には、入らないわけ。
相談者:
入らない◆#$
坂井眞:
全然入らない。
相談者:
あっ、良かったあ♥
坂井眞:
あ、入らない(汗)
相談者:
そうなんですね。はい。♪
坂井眞:
違う違う、よかったんじゃなくて逆。
相談者:
あ、そうか(苦笑)、はい。
坂井眞:
暦年贈与で、
相談者:
はい
坂井眞:
税金かからない範囲を、はるかに超えているので。
相談者:
・・
坂井眞:
そこでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
贈与税が、本当は、かかるわけ。
相談者:
あれ??、あっ・・えっと、1000万だとお・・かかるんですね?
坂井眞:
え、も、全然、かかります。
相談者:
あっ・・
坂井眞:
110万超えたらかかるって話だから。
相談者:
ああ!そっか。
坂井眞:
だからもう、全然、超えちゃってるからあ、
相談者:
あ、全然超えてる・・
坂井眞:
かかるんです。
相談者:
あ、そっか。
坂井眞:
だけど、相続、税についての、相続財産の前渡しっていうことで、
相談者:
相続時精算課税制度っていうのだと、
相談者:
はい
坂井眞:
1000万だったら、枠内に入るから。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう手続きを、本来、しておかなければいけない、話だったの。
相談者:
あああ、それってえ、私い、はあ、
坂井眞:
うん
相談者:
えっと、調べること、できるんですか?
坂井眞:
えっと、調べるっていうのは・・何?
相談者:
えっと、その・・てきねん、贈与?(暦年贈与)
坂井眞:
あ、それが、どういうものかっていうの?
相談者:
ん、どういうものか、あの、
坂井眞:
あ・・
相談者:
親がしたのか、してないのか?
坂井眞:
いや、それは、あなたがしなきゃいけない。
相談者:
あ!・・私が、これから、する・・?
坂井眞:
これからじゃなくて、8年前にしなきゃいけなかった。
相談者:
ああああ!そっか・・そう、だったんですか・・
坂井眞:
つまり、贈与税っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
もらった人が、払う税金だから。
相談者:
ああ、そっか・・はい。
坂井眞:
もらった人が、
相談者:
はい
坂井眞:
「こんなにお金もらっちゃったから、ちゃんと税金払います」って、申告しなきゃいけないの。
相談者:
ああああ、どうしたらいいんでしょう?、今頃になって・・
坂井眞:
うん。あの、相続の時。まあ、贈与税と相続税って、同じ種類の・・税、税金なんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
相続税でも、相続税で、した場合に、
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、これなくなっちゃってるから当然なんだけど。
受け取った側・・相続した側が申告しますよね?、それはわかるよね?
相談者:
ああんと、相続した側・・あの、親ですね?
坂井眞:
いやいや、親は死んじゃうから、子供が申告するしかないよね?
相談者:
あ、親、まだ生きてるんですけど。
坂井眞:
違う違う。
相続税の場合。
相談者:
相続税の場合は、相続は、親が死んだ場合。はい、そうですね。はい。
坂井眞:
もらった人が相続しますよね?
相談者:
はい。はい、はい。
坂井眞:
贈与税も同じことなんで。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
もらったあなたが申告しなきゃいけないの。
相談者:
ああ、そう・・ですかあ。
坂井眞:
だからあ、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう意味で、い・・今、気づいて。
相談者:
はい
坂井眞:
「いや、これって、脱税じゃないの?」って言われたら、その通りなんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
そうは言っても、
相談者:
はい
坂井眞:
申告を、し忘れるって事は、あるわけだから。
相談者:
・・あ、はい
坂井眞:
で、し忘れて、時間がかかると、その分、あの、払うべきものが遅れたからって、
相談者:
はい
坂井眞:
あのう、延滞税とか、かかっちゃう、わけですけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
ええと、遅れて申告するってことは、あり得なくはないわけね?
相談者:
ああ・・
坂井眞:
だけど、8年前でしょう?
相談者:
8、年前ですう。
坂井眞:
うん。
ちょっと待ってくださいね?
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、贈与税、について。もう、時効にかかっちゃってるって事も、あり得るのかなあと、思うので。
相談者:
は、い・・そこんところもお・・
坂井眞:
それねえ、贈与税は・・
相談者:
はい
坂井眞:
6年か7年だな。
相談者:
・・あああ、そうなんです、か・・
坂井眞:
だから、あなた、
相談者:
はい
坂井眞:
8年前だからあ。(含み笑い)
相談者:
8年前なんですう。
坂井眞:
アハハ(苦笑)だから、もう、時効にかかっちゃってんだね。
相談者:
ああ、じゃあ・・今から、ほじり起こすことは無いっていうこと・・ですね?
坂井眞:
うん。あんまり、ここでなんか、◆#$
相談者:
はい
坂井眞:
大きな声でいろんなことを言いたくないけれども。(苦笑)
相談者:
あ、はいはい・・◆#$
坂井眞:
制度的には、
相談者:
ああ、よかっ・・、んん、よかったったら悪いんですが、
坂井眞:
申告忘れちゃったわけですよ。あなたとしては。
相談者:
わ、た、し・・全然・・
坂井眞:
忘れちゃって。
相談者:
はい
坂井眞:
ええ、払いたい人は払って、もちろん、いいんだけど。時効っていうのは。
相談者:
あはい・・
坂井眞:
だけど、 おお・・
相談者:
ああ、そうう・・
坂井眞:
忘れちゃった、けれどもお。
相談者:
はい。あはい。
坂井眞:
ええ・・国税徴収権は、もう、消滅しちゃってるって考えたら、
相談者:
はい
坂井眞:
8年経ってるからもう大丈夫かな?、っという、こと、かと、
相談者:
ああ・・
坂井眞:
思います。
ちょっと待ってね?
相談者:
それでですね?
坂井眞:
うん。
相談者:
・・それで、心配しているのがあ、
坂井眞:
うん
相談者:
あのうううう、貸金庫を、
坂井眞:
うん
相談者:
借り、た、
坂井眞:
うん
相談者:
証拠が、あるんですう、よね。
坂井眞:
うん、うん。
相談者:
通帳に、
坂井眞:
うん
相談者:
残ってるので。
坂井眞:
うん
相談者:
こおれ、って、貸金庫・・借りたことによってえ、父があ、亡くなった場合。主人が、倒れて亡くなった場合、これって・・あのう、今は使ってないんですが、
坂井眞:
うん
相談者:
「大丈夫かい?」って、感じなんです。
坂井眞:
え?、な、何、何を心配されてるの?
相談者:
えっとお、貸金庫お、を、借りるって事は、税務署が、調べて、すぐ分かるとかあ。・・その中から、選ばれてえ、詳しく調べるとかなんかそんなこと、ユーチューブで見て、ちょっと、だんだん、不安になってえ。・・
坂井眞:
いや、だけど、今の心配っていうのは、そこから・・
相談者:
はい
坂井眞:
あの、「贈与税払ってないことがバレたら困る」っていうご心配でしょう?
相談者:
そうです。はい。
坂井眞:
だけど、
相談者:
はい
坂井眞:
国税徴収権が時効にかかってるんだったらあ、
相談者:
はい。
それこそ、
坂井眞:
う・・
相談者:
ほじくらなくてもいい◆#$
坂井眞:
い、いや、ほじくるもほじくらないも、それがわかったからって・・な、何を、心配されてるか、よくわかんないんだけど・・
相談者:
あっ・・わかりましたあ。
坂井眞:
で、それに、
相談者:
はい
坂井眞:
そもそも、そのお、
相談者:
はい
坂井眞:
銀行で貸金庫を借りましたっていうことは、
相談者:
あはい
坂井眞:
あなたはもう、消しゴムで消すってわけにいかないでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
そのお、なんか、記録をあなたが消したって、銀行に、全部、記録残ってるから。
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
で、そんな記録は・・税務署が、国税が、調べようと思ったら、簡単に調べられるわけだから。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたが、心配しても、どうしようもないことだと思、うん・・ですよ。
相談者:
あ・・はい。
坂井眞:
今言ってるのは、そういうことでしょう?
相談者:
そうです。
坂井眞:
「わかっちゃったらどうしよう」っていうんだけど、
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
あなたとしては、隠しようがないことだ。っていうことを、申し上げたいの。
相談者:
はい。あ、そうですね。
坂井眞:
うん(含み笑い)
相談者:
わかりましたあ。
坂井眞:
例えば、あなたがどっかの銀行に、預金をしてますと。
相談者:
はい
坂井眞:
違う話ですよ?
相談者:
はいはい。
坂井眞:
で、例えば・・
相談者:
はい
坂井眞:
預金をしてますと。
相談者:
はい
坂井眞:
これ、誰かに見られたくないからって、あなたが預金通帳どっかに捨てちゃって、
相談者:
はい
坂井眞:
シュレッダーに入れちゃっても、銀行には、記録が残りますよね?
相談者:
はいはい。
坂井眞:
全部下ろして。あのう、
相談者:
はい
坂井眞:
おお、もう、な、な、「無かったことにしよう」っと言ってえ、
相談者:
はい
坂井眞:
通帳は全部、シュレーターにかけて。
相談者:
はい
坂井眞:
お金、下ろしたお金を、タンスの中にしまったって。銀行にはあなたが、
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
いつからいつまで、いくら持ってましたって記録は、全部。
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、もちろん、年限の・・期限はありますけどね?
相談者:
あはい
坂井眞:
残るじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それと同じことだからあ。
相談者:
はい
坂井眞:
あの、「貸金庫を借りた記録、を、どうしましょう」って心配することは、あまり、意味のないことだと思うんです。
相談者:
あ、そうなんですね。
坂井眞:
うん
相談者:
わかりました。
坂井眞:
なのでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
えええええええ・・
相談者:
そうなんで・・
坂井眞:
まあ。たまたま、
相談者:
はい
坂井眞:
「8年前です」という、お話なのでえ。
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
ええっと、原則、6年で。
相談者:
はい
坂井眞:
えっと、悪質な場合は、7年。ということなので。
相談者:
はい
坂井眞:
あの、贈与で、あれば、
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
もう、すでに、その、贈与を受けた時から、ですからね?
相談者:
あ、はい。わかりました。
坂井眞:
で、受けた、
相談者:
はい
坂井眞:
ことは、
相談者:
はい
坂井眞:
その・・起算点って言いますけど。どこから数えるかっていうのは、問題になって。
相談者:
はい
坂井眞:
えええ・・預かっていたんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
例えばですね?、8年前に、
相談者:
はい
坂井眞:
「なんかの時のために、あなたに、持っててもらいたい」と、親に、言われて、
相談者:
はい
坂井眞:
「手元にありました」と。
相談者:
はいはい。
坂井眞:
で、3年経ってから、
相談者:
はい
坂井眞:
親御さんが、「もうそのお金は、あなたにあげますよ」って言ったって、話になると。
相談者:
はい
坂井眞:
贈与受けたのは、5年前になるので。
相談者:
はい
坂井眞:
時効にかからないの。
相談者:
ううんん。
坂井眞:
でも、
相談者:
はい
坂井眞:
この話は違いますでしょう?。8年前に、
相談者:
はい
坂井眞:
ええ、「あなたにあげます」と、
相談者:
はい
坂井眞:
言われたんでしょう?。そうすと8・・
相談者:
はい。それとお、
坂井眞:
うん
相談者:
あの、証書に、あのう、その、8年前の数字が入ってるんです。
坂井眞:
いや、私が言っているのは、証書の、作った数字じゃなくて。
あなたがもらったのはいつかっていうことが、争点になり得るんだけど。
相談者:
あ・・はい。はい。それですそれです。はい。
坂井眞:
「預けました」なんて話は、ないんですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、8年前に、贈与があったっていうことだから。
相談者:
はい
坂井眞:
あのう・・さっき申し上げた。
相談者:
はい
坂井眞:
国税徴収権が・・
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
時効で、消え。消滅しちゃうっていう理屈に、なると思います。
相談者:
はい。はい。
じゃあ、その、次のまた・・それに関しての、し、質問があるんですけれども。
坂井眞:
はいはい。
坂井眞:
えっとお・・その、お、金、を、えっと、通帳を、作ってえ。下ろして、入れたんですけども。
坂井眞:
うん
相談者:
えっと、これってえ、えっと・・私い、があ、働いたお金が・・じゃないのが、
坂井眞:
チャッ(何か投げた音?)
相談者:
ボンと・・通帳にあるってことは。あのう、税務署で、疑われるって事あるんでしょうか?
坂井眞:
・・ええとお・・
相談者:
働いてない、ものが。お金が、ポンと、入るっていうことは、おかしいっていうふうに・・
坂井眞:
まずね、前提として、
相談者:
はいはい。
坂井眞:
あなた今、あの、働いてないんですよね?
相談者:
えっと、働いてます。えっとおおお、月、7万ぐらいの仕事ですが、
坂井眞:
あい
相談者:
個人事業主みたいな感じで働いてます。
坂井眞:
じゃあ、確定申告してんの?
相談者:
確定申告、までは、
坂井眞:
あ、いかないか。
相談者:
えっと、主人の方にくっつけてえ、
坂井眞:
ああ、ああ・・
相談者:
はい
坂井眞:
で・・
相談者:
だから、そんな金額じゃなく。
坂井眞:
うん
相談者:
103万いかないんです。
坂井眞:
いや、私が言いたいのは、
相談者:
はい
坂井眞:
「税務署が」、
相談者:
はい
坂井眞:
「見つけえ、たら、なんか言われますか?」ってご質問じゃないですか。
相談者:
・・そうですそうです。結局はそうです。
坂井眞:
え、ど、どういうタイミングで、あなたの、その、通帳を税務署が・・見に来るのかっていう、のが、
相談者:
はい
坂井眞:
あまり想定できないなあと思って。
相談者:
あ、そうなんですね。
坂井眞:
だってえ
相談者:
はい
坂井眞:
例えば、もうちょっと、こう、あのう、会社かなんかやってえ。でもいいし、個人商店でもいいですけども。
相談者:
はい
坂井眞:
で、やっていると、
相談者:
はい
坂井眞:
税務署が、申告書見て、「なんか怪しいな」と。
相談者:
ああ、そっか。
坂井眞:
経費が大きすぎるとかあ。
相談者:
はい
坂井眞:
急に稼ぎが大きくなったから、
相談者:
はい
坂井眞:
なんか、隠してんじゃないかとかっていう、(苦笑)
相談者:
ああっ、そっかそっか、じゃあ、
坂井眞:
こう、来るわけですけど。
相談者:
考えすぎでした。はい。
坂井眞:
あなたの場合、そうやって税務署、さんがですね。
相談者:
はい
坂井眞:
「この人のことを調査しよう」と思う動機は、あまりないんじゃないかというふうに、
相談者:
アッハ(苦笑)
坂井眞:
思うわけ。
相談者:
はい。わかりましたあ。
坂井眞:
で、もう一つね?
相談者:
はい
坂井眞:
もう一つ言いますけど。
相談者:
はい
坂井眞:
仮に、何かのきっかけで。例えば・・あのう
相談者:
はい
坂井眞:
ええ、旦那様の、夫の方の関係で、調査が入って。ええ、「妻の通帳も見たら?」っていうことも、あるかもしんないですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、み、それで・・「これは何だ」って言われたって。
相談者:
はい
坂井眞:
先ほどの、最初のご質問の関係で言うと。
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
いや、これはあ、ああ・・その、調査の時から、しったら、8年前よりもっと前になると思うんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
「親からもらったものです」って話になるじゃないですか。
相談者:
はい。はいはい。
坂井眞:
で、「贈与税払ったのか?」って。「すいません。全然、そういうこと、わかんなくて」って、
相談者:
はい
坂井眞:
これ、そうだと思うんだけど。
相談者:
はい。はい。はい。
坂井眞:
「そういう手続きしておりません」と。
相談者:
はい
坂井眞:
いう話になるでしょう?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
税務署としてはあ、
相談者:
はい
坂井眞:
「そりゃあ、払うべきもんだよね」って、怒るかもしれないけど。
相談者:
あはい。はい。
坂井眞:
消滅時効にかかっちゃってる。
相談者:
はい
坂井眞:
国税徴収権がもう無いってことになると、
相談者:
はいはい。
坂井眞:
「どうしようもないよね?」って話だから。
相談者:
はい
坂井眞:
あんまり心配しても、しょうがない話かなあと。
相談者:
わかりましたあ。
坂井眞:
気がします。
相談者:
わかりました。はい。
わかりました。
坂井眞:
で、そんな感じですか?
相談者:
もう、全て、ホッとしました。
坂井眞:
とにかくもう・・
相談者:
はい
坂井眞:
あのう、8年前・・でえ、(含み笑い)
相談者:
はい
坂井眞:
8年間、そのままにしてきちゃったことだからあ。(含み笑い)
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
で、これが、2年前とかだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
あのう、ちゃんと処理し直して。延滞金は、も、含めて、払った方がいいよ?、とかいうアドバイス、出てくるんですけど。
相談者:
はい。はい。
坂井眞:
あるべき、法律処理として。
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
今となっては・・
相談者:
はい
坂井眞:
っていう話。
相談者:
わかりました。
坂井眞:
ですかね?
相談者:
はい。
(再びパーソナリティ)
坂井さんの回答、とても分かりやすかった。
相談者さん、坂井さんの明解な回答で、気持ちがすっきりされたみたい (^o^)
個人的に、とても興味深い相談内容で、参考になりました。
相談者さんは知識がなさそうな方でしたけど、旦那さんや家族は贈与税の支払いを指摘しなかったのかなぁ…
あ、親からの生前贈与は旦那さんに内緒にしてるのかな…
贈与税云々より、金庫を借りて家に置いてあるのか?
そのお金のセキュリティの方が心配だが。
相談者はわざと知らないふりをしている感じもしたが、結果として
参考になった回。
私も思いました。
半分ぐらい使ったと言っていて、実は1/3位だった点で、「ええっ?」と思い始め…
貰った時期が8年前じゃなくて、もっと手前の時期なんじゃないかなと勘ぐってしまいました。
無知なふりをして時効のあるなしを確認したり、貸金庫の件もなんとか上手く無かったことに出来ないものかとさぐりを入れてるように感じる
身綺麗に払うものを払えばよいだけ!
セコイおばさんだわ!
おっとり欲のない風を装ってるけど
ガメツイおばさんだよ
わたくしも、いい歳してカマトトぶってんのかぁ!おばさん!
「相続税払うのは、親ですね、親ですねっ?」って、こらぁ!そんとき親は死んどるだろぉ!とか思って聴いてました。新年早々、品のないセリフ、大変失礼しました。
正直今後は困らないよう、費用をかけても弁護士に相談して欲しいなあ。相続は難しいですし、今後遺言書が出てきたら、どうにもならないので。
相続税の調査が入った場合、8年前の贈与では無く、8年前の貸付金として判断されて相続税が発生する危険性はある。
8年前に贈与契約書(証書)を作成していれば時効を主張できるが。
贈与だと証明するのは相談者本人で、裁判やっても負けます。
まあ、税務調査がなければスルーだが。
110万円の暦年贈与だって110万1千円を贈与して、贈与税100円を払って、証拠を残すのに。
借金だって時効はあるがな。
塩谷先生じゃなくて、坂井先生でした、
失礼しました
国税徴収権の消滅というのが一番ポイントになる内容だと思いながら聞いてました。
が、この相談者、なぜそこまで貸金庫にこだわるんだろう?
ましてや、自分の夫が亡くなったときに大丈夫なのか?、みたいな心配がどこから出てくる?
国税徴収権の消滅、初めて聞いた言葉(覚えた!)だけど、聞いても全く理解できなかったのか?
確かにカマトトちゃんな話し方だけど、それにしても知らなすぎではないか?
坂井先生とて脱税指南する為にテレ人回答者してる訳じゃあるまいて…。
どこまで隠し通せるか?相談者。
上コメントに有るように、旦那にすら秘密の相続のような気はする。