銭ゲバの兄にいいようにされた父の相続。母の一周忌に持ち分を奪いに来る甥姪

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
まず、わかりやすいところから行こうかと思うんですけど。
最後におっしゃっていた、

相談者:
はい

坂井眞:
「甥っ子たちが・・なぜ」、

相談者:
はい

坂井眞:
「オンライン会議なんかに入ってくるのか、関係ないだろう」っていう話をされてましたよね?

相談者:
はい

坂井眞:
うん、関係ないの。

相談者:
・・ ですよねえ。

坂井眞:
だからあ、

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
「嫌だ」って、言えばいいんじゃないですか?

相談者:
それがあ、なぜかあ、うちの子供から言ってきててえ。で、

坂井眞:
いや、それは、子供から言ってくるから、何か意味があるんですか?

相談者:
・・いや、わかんないんだ◆#いとこ同士で、話をしたみたいで。
でえ、うちの子供が、私に電話してきて、「お母さん、それでいいのか?」って言ってきたからあ、「いやいや、大体が、あなたたちが入ってくること自体が、問題外の話だと思うよ」って言って、だからあ、

坂井眞:
うん、じゃ、それでいいじゃないですか。

相談者:
・・うん

坂井眞:
そこから先、なんであなたが悩まなきゃいけないの?

相談者:
(吸って)ゆ・・

坂井眞:
そもそも、なんで、オンライン会議するの?

相談者:
いやわかんないです。
向こうが勝手に◆#

坂井眞:
「わかんない」って、あなた当事者だからあ、

相談者:
・・はい

坂井眞:
そこのところをね、ちょっとあなた、考え方変えた方がいいのよ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
相手に言われたことでえ、「不満だ、不満だ」って言ってんだけど、

相談者:
はい(含み笑い)

坂井眞:
「自分はこうしたい」とかあ、「自分は嫌だ」とか・・「そんなのは、しない」って、いうのが、出てこないからあ、不満だけ溜まっちゃうのよ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
だからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
お兄さんにも、「なんか・・あなたの、とこのね、甥っ子があ」、

相談者:
あん

坂井眞:
あの、お兄さんと、あなたの、相続の問題ね?

相談者:
はい

坂井眞:
つまり、あなたたちのご両親、

相談者:
はい

坂井眞:
彼らから見たら、「おじいちゃんばあちゃん」だよね(含み笑い)?

相談者:
はい

坂井眞:
「のことでえ、なんか、口出してるみたいだけど」、

相談者:
はい

坂井眞:
「これはあ、あなたと私の問題だから」、

相談者:
はい

坂井眞:
「子供たちに、口は出させないで」。

相談者:
ああ

坂井眞:
「私は、それだったら、話をしないよ」って言えばいいじゃない。

相談者:
ああ、そうですねえ、はい。

坂井眞:
それだけの話。

相談者:
・・ああ、わかりました。

坂井眞:
これはねえ、すごいシンプルで。

相談者:
はい

坂井眞:
そこで、どうも、なんかね・・言われちゃって、「ううんっ」て、それ、あなたが・・(苦笑)優しいからかもしれないけど。

相談者:
おん・・はい。

坂井眞:
そこは、嫌なことは嫌だ。おかしいことはおかしいって、あなたが言わないと、誰も言ってくれないから。

相談者:
はい。(鼻を吸って)

坂井眞:
だから、「どうしましょう」・・っていう、ご相談だから、あえて、はっきりもの言ってんですけど(含み笑い)。

相談者:
はい

坂井眞:
「どうしましょう」って言われたら、「あなたが、断るしかない」よね?

相談者:
そうですねえ、はい。

坂井眞:
うん

相談者:
はい。

坂井眞:
それからね?、まあ、今の話とも関係あるんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっとあの・・頭ん中、整理しといてもらいたいのは、あなたが、今日、ご相談になっていることは、性質の違う話が二つ・・混じってるんですよ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
で、一つは、途中でおっしゃってた、「まだ一周忌も来てないのにこんな話する」だとか、「お母さんの遺体があるのに、いきなり片付けちゃった」ってゆ、いう、お話があったよね?

相談者:
はい、はい、はい。

坂井眞:
で、ええ・・「そんなことをする人の気持ちがわからない」・・っていう、

相談者:
はい

坂井眞:
話があって。それはそれで、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、全然、問題ないんだけれども。
残念ながら、お兄さんとあなたは・・

相談者:
はい

坂井眞:
そういうことに対する考え方とか、感性が、違うのね?

相談者:
はい

坂井眞:
そこを、その、「言い分が分からない」とか、「何考えてるか分からない」って言っても・・しょうがないんだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういう人なんだもん。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、そこは・・

相談者:
はい

坂井眞:
その話と、相続どうするかって話とは、違う話なんで。
頭、整理しといていただくと、

相談者:
はい・・

坂井眞:
いいかもしれない。
で、20年ぐらい前に、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さん亡くなったっておっしゃってましたね?

相談者:
はい

坂井眞:
で・・その時の話を確認したいんですけど。お母さんが、もう、「いらないよ」と言ったんだけど、まあ「家賃は欲しい」とおっしゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
一部、もらってたわけだよね?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
で、それはあのお・・微妙な話で。土地と建物両方について、2/3と1/3にしたのかな?

相談者:
土地い、だけを、貸しているのでえ。◆#

坂井眞:
あ・・土地だけですか?

相談者:
はい、とち・・

坂井眞:
じゃあ、家賃っていうよりも、地代だね?

相談者:
はい。あ、のう・・

坂井眞:
で、そうするとね、土地を貸している、地代を・・お母さんがもらってて、

相談者:
はい

坂井眞:
土地は、お兄さんが2/3、あなたが1/3相続したっていうか、

相談者:
はい

坂井眞:
名義を変えたっておっしゃってたよね?

相談者:
そうですね、はい。

坂井眞:
そうすると、お母さんは、あなたたち、の、土地を、貸しているものの、

相談者:
はい

坂井眞:
土地の・・お、まあ、地代ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
を、もらってたんで、相続をしたっていうことでは、ないように思うのね?

相談者:
・・

坂井眞:
だって、土地所有者は、まあ、名義の上ではね、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたと、お兄さんなんだから。
あなたとお兄さん、が持っている財産の、

相談者:
はい

坂井眞:
その、賃料っていうかあ。 地代を、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんもらってたんで。

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの相続で財産もらったわけじゃないのかなあ、という、気もします。

相談者:
はい、そうですねえ、はい。

坂井眞:
うん。で、遺産分割協議書は、作った?

相談者:
や、それが、覚えてないんです、私。・・なんか・・

坂井眞:
で、そこのところがね?

相談者:
・・うん

坂井眞:
問題で。
納得いかない、けれども

相談者:
うん・・

坂井眞:
不満に思いつつも、なんとなく応じちゃうっていうことが、

相談者:
はい

坂井眞:
最初の話からすると、(含み笑い)あり得るような気が、するから。サインしちゃってるのかもしれないのね?

相談者:
はい

坂井眞:
つまり、土地の名義変えてるって事は・・遺産分割協議書がないと、本当は、変えられないはずなんですよ。

相談者:
・・

坂井眞:
家もあり・・田もあり、山もあり。まあ、不動産だよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、これも、お兄さんの名義に変わってますか?

相談者:
変わってます。

坂井眞:
で、そうすると・・弁護士が想像するに、あなたとしては納得いか、ない、内容・・じっくり考えると納得いかないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
当時は、そういう形の遺産分割協議書を作って、サインしてる、可能性は、あるのかな、と思います。

相談者:
・・

坂井眞:
で、場合によったら、それあのお・・お兄さんのことをあんまり悪く言うとあれですけども。

相談者:
う、ん・・

坂井眞:
勝手に、そういう書面作っちゃう、ことは・・不可能じゃないので。

相談者:
はい

坂井眞:
なんかで、そういうことは、あなたは、渡してしまえばね?

相談者:
はい

坂井眞:
「あとはやっとくから」とか言って、あなたが本当にサインをしてない・・い、ものが出来上がっている可能性も、ゼロではないから、なんとも言えないんだけれども、

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
ただ・・「土地の名義が、2/3と1/3に変わりました」って、あなたがおっしゃっているのでえ、納得はしてないけど、遺産分割協議書にサインをしている可能性はあるなあ、という、感じもしています。

相談者:
・・

坂井眞:
だから・・そのあたりは、ちょっと調べてみないと分からないよね?

相談者:
そうですか。はあ・・

坂井眞:
うん。
で、あなたとしては、その、お父さんの、遺産分割協議・・

相談者:
ハア・・(ため息)

坂井眞:
ええ、相続についてえ、「ちゃんと手続きを踏んだと」いうお気持ちがあるのかな?
それとも、「ちゃんとやられてないのに知らん間にこうなっちゃってる」っていうことの、どっちなんだろう?

相談者:
ちょっと、記憶が、あまりないんですけどお。

坂井眞:
うん

相談者:
なんかそうやって、パパって言われた後に、

坂井眞:
うん

相談者:
「これに、名前だけ書いて」って言われたような、

坂井眞:
うん、うん。

相談者:
記憶も、

坂井眞:
うん

相談者:
あるような、無いような、

坂井眞:
ナハ、うん・・苦笑)

相談者:
っていう、かたちなんですね。

坂井眞:
だよね?

相談者:
で・・

坂井眞:
だから、サインしてる可能性あるよね。

相談者:
で、それにい、下に書いてある文章とかなんとかは、

坂井眞:
うん

相談者:
全然、見せてもらってなくてえ、

坂井眞:
うん

相談者:
ものの・・5分、10分でえ、

坂井眞:
うん

相談者:
言うだけ言って、パッて、もう、出て行かれたんでえ、

坂井眞:
うん

相談者:
全く、言う時間がなかった、あのお・・冷静な判断は、私にはできてなくてえ・・

坂井眞:
(舌打ち)

相談者:
で、後々考えたら、「おかしいな」ってこと・・に、気づいたって◆#$%□

坂井眞:
で、そうだとするとね、原則論だけ言うと・・

相談者:
はい

坂井眞:
一応、欲しいものだけ取って、あとは、「こうだよ」って言って、

相談者:
はい

坂井眞:
中身は確認してなかったんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたがサインしちゃってたとしたら・・申し訳ないけど、それは、確認しないで、あなたサインしちゃった・・あなたの責任も、出てきちゃうよね?

相談者:
ああ、ひゃい、はいはい・・

坂井眞:
うん、そこはね、どっちとも言えないんだけどね?

相談者:
はいはい。

坂井眞:
「ちゃんと話をして、書面・・渡して、サインしたじゃないか」って言われちゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
で、その、遺産分割協議書、の、実は、そういう内容のものがあってね?

相談者:
うん・・はい。

坂井眞:
あなたは「納得してない」というんだけど、

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
その時はよく考えないでサインしちゃってると・・有効な遺産分割協議書って判断される可能性も、十分にあるので。

相談者:
・・

坂井眞:
そうすると、

相談者:
・・はい

坂井眞:
法律的にはちゃんと処理されてるっていう可能性もあるので。
お父さんの、遺産分割協議が、ちゃんとなされたのかどうかっていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
本当に、ちゃんと、確認した方がいいかもしれないね。

相談者:
そういうのは、どこで確認すればいいんですか?

坂井眞:
これねえ、ちょっと、あのお・・20年も前の話だし、

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、財産もいろいろ、おありになるようだから、弁護士に相談して、調査頼んだ方がいいかもしれない。

相談者:
・・

坂井眞:
つまりい、不動産の名義を変えるときに、登記原因証書ってのが、理屈の話しして申し訳ないけど。

相談者:
はい

坂井眞:
登記原因証書っていうのはいるんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、どういう形で、この登記はなされたのか・・っていうことが、

相談者:
はい

坂井眞:
分かってくるので。
そうすると、「いや、遺産分割協議書、ちゃんとあったね」っていう話なのか、どうかとかね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうことを、ちゃんと、法律家に、相談をして。
ちゃんとした遺産分割協議がされてるかどうかを、確認された方がいいと思う。で、されてたら、これは、ちょっと、諦めるしかないっていう、結論も出るかもしれないしい。

相談者:
はい

坂井眞:
いや、実は、それって・・身に覚えのない手続きだっていうことになれば、別に20年経ってえ、遺産分割協議が終わってなかったら・・今からでも、分割協議しなきゃいけないって話になるので。

相談者:
・・

坂井眞:
これは、別に、20年経ったから、もうおしまいってことはならないんですよ。

相談者:
・・ああ、そうなんです◆#$

坂井眞:
時々、そういうことは・・あります。

相談者:
はい

坂井眞:
何10年も・・おじいさんの代から分割協議してないなんて話も、

相談者:
はい

坂井眞:
時々出てきますからあ。
だから、そこは、ちょっと、確認が必要かなあ、という気が、します。

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっといろいろ・・ごちゃごちゃ話しちゃったけど・・

相談者:
いえいえ・・ありがとうございま・・

坂井眞:
甥っ子さんたちが、言ってくる話は関係ない。

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが当事者だ。って話と、

相談者:
はい

坂井眞:
感情の問題と、こういう理屈の話は、ちょっと別だと思って考えた方がいいよっていうこと、を、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと・・頭に入れて、ちょっと、法律的にどうなってるか、

相談者:
はい

坂井眞:
専門家に聞いて、整理されるといいと思います。

相談者:
はい、わかりました。

坂井眞:
はい、ちょっとお待ちくださあい。

相談者:
はい、ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)

「銭ゲバの兄にいいようにされた父の相続。母の一周忌に持ち分を奪いに来る甥姪」への3件のフィードバック

  1. ここは坂井さんと同じで、ある程度の経費が掛かっても専門家に頼る方がいいのではないかと思います。まずは頼れる弁護士、そこに行った方が。

  2. 兄は相続登記して無いだから、甥っ子達は心配してネット会議、相続権利も発生して無いのにね、無視しましょう。
    弁護士は、基本相続人同士の争いの仲介はしません、裁判・調停の手続きはします。
    田畑で農業・家を住居にするには、相続しなくても大丈夫
    売るとなると別ですが、因みに普通自動車は、相続手続きしないと売れません、車検はOK、廃車は無理、軽自動車はOK

  3. 母の相続には部外者だけど、甥姪はお墓とお仏壇の当事者に将来なる人だから、その件でとやかく言うのは理解出来る。寧ろその話今こそ出したいと思う。相談者が継ぐ事は嫁に出た身なら無理だろうし。

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