使用貸借権をオトしてアゲる。結論を引っ張って盛り上がる坂井眞弁護士

テレフォン人生相談 2024年9月14日 土曜日

今日みたくいい結論ならまだいいんだけど、期待させといて落とすという逆のパターンもあるw

今井&坂井の嬉しそうなこと。
正確ワル!w

引っ張って引っ張って期待を持たせて、弁護士「相続分はない」女「え?」

 

パーソナリティ:  今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女52 夫51 長男24 他県に住む実母79

今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。

相談者:
もしもしい、

今井通子:
はい

相談者:
よろしくお願いしまあす。

今井通子:
はい。
今日はどういったご相談ですか?

相談者:
母、がぁ、1人で暮らしていますが、

今井通子:
はい

相談者:
その土地ぃ、のことでえ、お伺いしたいでス。

今井通子:
なるほど。まず、あなたはおいくつ?

相談者:
はい、私は52歳でス。

今井通子:
52歳。ご主人いらっしゃる?

相談者:
はい、51歳です。

今井通子:
51歳。

相談者:
はい

今井通子:
お子さんは?

相談者:
長男が24歳でス。

今井通子:
はい。
お1人っ子?

相談者:
はい

今井通子:
はい。で、お母様おいくつ?

相談者:
ええ、79歳です。

今井通子:
79歳。

相談者:
はい

今井通子:
ご一緒に住まわれてるわけじゃあ、ない?

相談者:
はい、他県に、住んでいまス。

今井通子:
なるほど。で、お母様がお住まいの、

相談者:
はい

今井通子:
場所についての話?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
はい

相談者:
その、母が、住んでいる土地っていうのが、あ、ええと、父がね?、13年前に亡くなっていまス。

今井通子:
はい

相談者:
その父と、母が、住んでた・・土地、なんですけども。

今井通子:
はい

相談者:
その土地は、その、父親の、父親。祖父の、

今井通子:
ふんうん。

相談者:
名義のままです。
父が、ローンを組んで払った、家でス。

今井通子:
あ、なるほど。土地だけの問題ね?

相談者:
はい、そうです、はい。

今井通子:
はい

相談者:
で、そのお、、まあ・・30年ぐらい前に、 祖父は亡くなってるんですけども。多分、あ、なんていうのかな、遺産相続みたいなのを全然・・ちゃんとしてないのか、なんなのか、よくわからないんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
え、父の、方の、兄弟?。

今井通子:
はい

相談者:
妹さんが、お2人と、弟さんが、お1人でえ・・父は、長男でス。

今井通子:
はい。

相談者:
要は、4人、兄弟だったんですけど。

今井通子:
はい

相談者:
今、母が、1人で住んでるんですけ、ど。

今井通子:
ええ

相談者:
その土地を、まあ、「返せ」・・とか、 まあ、ほら、「お金を払え」みたいな感じで、母の方に言ってくるらしいんでス。

今井通子:
ん、誰がでしょう?

相談者:
あ、その、父の兄弟です。

今井通子:
全員が言ってくるわけ?

相談者:
多分、まとめて、1人の方が言ってくるんだと思うんです。
あとの3人、この、妹さん・・が、お2人と、弟さんがいらっしゃってえ。亡くなるまで、は、一切何も言ってなかったんですけど、

今井通子:
うん、うん。

相談者:
亡くなって、ほんで・・ 父が亡くなった年に、

今井通子:
うん

相談者:
祖母も、亡くなってるんでス。

今井通子:
スー(吸って)なるほど。

相談者:
それからは、1人で、母が住んでまス。

今井通子:
うん、なるほど。

相談者:
そこに。はい。

今井通子:
はい

相談者:
住んでいるんですけど。多分、その、1人になってからだと思うんですけどお、

今井通子:
うん

相談者:
ま、「その土地を、返しなさい」と。

今井通子:
うん

相談者:
いう形で、まあ、そんな、しょっちゅうではないらしいんですけど。

今井通子:
さっき、4人いらっしゃいましたよね?

相談者:
はい、はい。

今井通子:
お母さんに、

相談者:
◆#$%□

今井通子:
とっては、

相談者:
はいはい

今井通子:
義理の、

相談者:
そうです、兄弟。でえ、父が長男で、

今井通子:
うん

相談者:
あと・・長女、と、

今井通子:
長女。

相談者:
次女。

今井通子:
次女。

相談者:
次男。

今井通子:
次、男。

相談者:
の、4人兄弟でした。

今井通子:
あ、なるほど。
その人たちが、

相談者:
はい

今井通子:
今に、なっ、て、っていうこと?

相談者:
はい。
なので、

今井通子:
はい

相談者:
まあ、言うたら、なんか、多分、きちんと相続をしてないんだと思うんでス。その・・

今井通子:
まあ、でしょうねぇ。

相談者:
はい。祖父が亡くなった時もそうだしい。

今井通子:
うん

相談者:
その、祖母が、亡くなった時も、

今井通子:
ていうか・・おじい様が亡くなった時、

相談者:
はい

今井通子:
相続してなくって、

相談者:
はい

今井通子:
ここは、そのま、

相談者:
そのまま、住んでる、はい、◆#$%□

今井通子:
そのま、だ、

相談者:
はい

今井通子:
そのまま住んでるってことは、

相談者:
はい

今井通子:
その、次に、おばあ様が亡くなったのは、まだ、13年前なんだけれども。

相談者:
はい、はい。

今井通子:
この時も、相続はしてないん・・ですよね?

相談者:
はい、多分、何にもして無いんだと思う◆#$%

今井通子:
何もしない・・でぇ、そのまま、お母様が、

相談者:
はい

今井通子:
そこに、住み続けられた。

相談者:
はい、住んでます、はい。

今井通子:
うん。ということですよね?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
な、の、で、要はその・・兄弟の方が言うように・・出ないといけないのか、それとも、何かしらのお金を払わないと、いけないのか?っていうのをちょっと気になってまス。

今井通子:
うん・・お母様が、あなたに、「どうしよう」っていう、ご相談なの?

相談者:
そうです、そうです。そ、そういうのも、

今井通子:
うん

相談者:
今・・2回3回ぐらい、「こんなん言ってきてるんだ」っていうのは、聞いてるんですけど。

今井通子:
うん

相談者:
(含み笑い)ちょっと、あの、母親も、 きちんと、その、何かしらの相談とかぁ、

今井通子:
うん

相談者:
(含み笑い)行ってくれたらいいんですけど。

今井通子:
うん

相談者:
ちょっとなんか、丸投げじゃないけど、「ちょっと、もう、お母さんわからないし」みたいな感じになってえ。

今井通子:
(含み笑い)ああ、なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
うん

相談者:
ちょっともう、「私はもうわからない」っていう感じで、言って、きたのでえ、

今井通子:
はい

相談者:
どういう風にしたらいいのかな?と思って。

今井通子:
なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
で、結局あれですかねえ、お母様は、住んでいらっしゃいますが、

相談者:
はい

今井通子:
あなた自身は、近くにいらっしゃるの?、それとも・・

相談者:
あ、私は、他県です。遠いとこでス。1000キロぐらい、離れてます。

今井通子:
あーああ、そんなに、◆#

相談者:
はい、はい。

今井通子:
なるほど、なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
これは、あなた側の・・問題ですよね?、ご主人側じゃなくてね。

相談者:
あー、はい、私の方です。はい。

今井通子:
はい、はい。そうすると、あなたとしては、これは、法律的にどうするかを決めたい?

相談者:
はい。住み続けるには?

今井通子:
うん。
今日はですねえ、弁護士の、坂井眞先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。

相談者:
はい

(回答者に交代)

「使用貸借権をオトしてアゲる。結論を引っ張って盛り上がる坂井眞弁護士」への5件のフィードバック

  1. 母親が住んでる所は相談者の実家ですが、それ以前は父親の兄弟姉妹が住んでいた実家の土地ですよね。相続の持ち分も叔父叔母さんにしっかりと有り、思い入れ・想い出もあるでしょう。
    長男だからという理由で特別に家を建てて、独占的に住んで居て父親が亡くなった今も住み続けてい居ます。
    法律的に住み続けて良いからと言って、母親が住み続けるのは如何なんでしょう?
    父親の兄弟姉妹の叔父叔母さんの気持ちは、如何なんでしょう?
    高齢の母親に健康問題が生じた時、千キロ離れている相談者は、対応できるのか?近くに叔父叔母さんが居たら、頼るのか?
    ハッキリ言って、相談者の一方的な ”強欲張りな” 相談は、頂けないですね。
    高齢な母親を呼び寄せ面倒をみるのが、思わぬ軋轢を生まない知恵・転ばぬ先の杖 にするべきでは・・・

  2. こういう法律問題は素人同士で話し合ってもあ埒が明かないと思います。弁護士に依頼して相手方に説明してもらうのがいいんじゃないですか?相手も納得できなかったら、やはり弁護士立てて弁護士同士で話し合ってもらえば? 最終的には裁判?
    手間もお金も掛かりそうですね。はじめに遺産処理をきちんとしなかったツケが回ってきましたね。

  3. 相続手続きってどうやればいいの❓ なんだか面倒くさそう。うちの親には財産なんてないけど、一応、土地と家屋はあるから…家を壊して土地は売ることになるだろうな…
    母が先に逝けば簡単だけど、父が先だとどうしよう。名目だけでも母に相続放棄させた方がいいかな等、結構真剣に考えてしまう。
    人間、年取ると現実的になりますね。

    相談と関係なくてすみません。

  4. 今話題の相続登記に絡んだ問題みたいですが、ここは信頼できる弁護士にしっかり相談、問題をクリアして最終解決いただければなあと思います。

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