使用貸借権をオトしてアゲる。結論を引っ張って盛り上がる坂井眞弁護士

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
すいません、よろしくお願いしまスー。

坂井眞:
これ、分かりやすく言うと、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたのお父様が、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたのおじいさんの土地に、

相談者:
はい

坂井眞:
家を建てさせてもらったわけですよね?

相談者:
そうです、はい。

坂井眞:
で、そこに、あなたの、お父さんお母さん・・あの、ご両親、が、

相談者:
はい

坂井眞:
住まわれて。

相談者:
はい

坂井眞:
あな・・たなんかは、そこで育ったってこと?

相談者:
あっ、そうです。

坂井眞:
そうだよね。

相談者:
そこで育ちました。

坂井眞:
もう、実家ってことですよね?

相談者:
そうです、はい。

坂井眞:
で、そこの敷地っていうのは、おじいさんの家とかもあったんすか?

相談者:
あ、ないです。

坂井眞:
あー

相談者:
全く、離れてます。

坂井眞:
土地をいくらか持って、そのうちの1つに、

相談者:
そう・・はい

坂井眞:
あなたのお父さん、

相談者:
はい

坂井眞:
が、長男で。

相談者:
はい

坂井眞:
「じゃあ、長男の家を、ここに建ててもいいよ」と言って、

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
お父さんが、そこに家を建てて、

相談者:
はい

坂井眞:
その家は、お父さんが、自分のお金で・・

相談者:
はい

坂井眞:
え、ちゃんと建てましたと、こういう話だよね?

相談者:
そうです。はい、そうです。

坂井眞:
うん。
で、そうすると、人の、土地の上にい、

相談者:
はい

坂井眞:
他人が、建物を建てると、

相談者:
はい

坂井眞:
当然、そこに、土地利用関係はどうなってるの?、っていう、問題が出てくるわけです。

相談者:
っ、はい

坂井眞:
で、よくあるのは、土地の賃貸借だよね。お金払って借りますと。・・

相談者:
はい

坂井眞:
借地、借家ってやつですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、この場合は、借家じゃなくて借地なんだけど。

相談者:
・・はい

坂井眞:
建物所有の目的で、

相談者:
はい

坂井眞:
土地を借りて、お金を払う。

相談者:
・・はい

坂井眞:
これが・・払うお金が、ち(地)代とかじ(地)代とか言われるね、

相談者:
はい

坂井眞:
もの、ですよね?
で、ところが・・こう、親子で建てるっていう、

相談者:
はい

坂井眞:
親の土地に、

相談者:
はい

坂井眞:
子が・・家を建てるってのは、まあ、よくある話なんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう場合って、お金は、普通、払わないことが多いですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、土地賃貸借。

相談者:
はい

坂井眞:
土地賃貸借、建物目的い、の、土地賃貸借。お金を払って借りると、

相談者:
・・はい

坂井眞:
借地借家法っていうのの、保護を受けるんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
お金を払わないと、

相談者:
はい

坂井眞:
使用貸借というんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、お金を払わないで土地を借りてます、と・・

相談者:
はい

坂井眞:
建物所有目的で。

相談者:
はい

坂井眞:
っていう状況になるんでス。

相談者:
はい

坂井眞:
この後の説明に必要なんで、(含み笑い)ちょっとめんどくさい説明から入りましたけど。

相談者:
あー、すいません、はい。

坂井眞:
そうすると、あなたが育ったご実家は、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの、建物なんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
土地は、おじいさんのもので。

相談者:
はい

坂井眞:
その、最初に言った、他人の土地を利用するための、土地利用関係っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
使用貸借、お金を払わないで、おじいさんから、土地を、お父さんが、借りていますと・・こういうことになるわけ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
さっき言った、賃貸借。お金を払っていると、結構、借り・・手、は、保護されるんですね?

相談者:
・・あああ、はい。

坂井眞:
聞いたことあるかもしれないですけど。法定更新とか言いましてね、法律で定める・・期限の、更新の更新で、「更新します」っていう。

相談者:
はいはい。

坂井眞:
例えば、土地の賃貸借の期限が30年と定めてあっても、

相談者:
はい

坂井眞:
30年経ってまだ建物が残っていると、特別な事情のない限り、 土地を貸してる人が、自分住むとこないとこ、土地ぃ、利用しなきゃいけない事情がない限り・・

相談者:
・・

坂井眞:
その建物が、本当に使えなくなるぐらいまで、朽廃(きゅうはい)っていうんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
あのう・・法律で、更新が認められちゃう・・定めがあるんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
借地法っていうのに。

相談者:
はい

坂井眞:
借地借家法ですけど。
だけど、この場合は、賃貸借じゃなくて使用貸借。・・さっきご説明、(含み笑い)そのためにご説明したんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
お金払ってないで借りてる、

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
建物・・所有目的の土地、利用なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
そういう保護は、ないんでス。

相談者:
はい

坂井眞:
で、しかも、まあ、この場合、期限なんか通常定めないですわね?、親の土地を子が借りて、

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)金払ってないっていう場合は。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その場合どうなるのか?っていうのが、あなたの、ご質問、

相談者:
はい

坂井眞:
ご相談の、

相談者:
はい

坂井眞:
ポイントになるんですね?

相談者:
うんん。

坂井眞:
つまり・・

相談者:
はい

坂井眞:
もう、何十年も家建てて、経ってるんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
今でも、その家は、お母さんが、1人で住むのに、十分な、建物・・な、わけじゃないですか。

相談者:
はい。

坂井眞:
住むのに困るような、どっか壊れてきたりとか、そういうことはないんですよね。

相談者:
あ、はい。

坂井眞:
傷んでは当然いるだろうけど。

相談者:
ああ、はい、そうですね。はい、住めます、はい。

坂井眞:
うん・・で、そうすると、民法に書いてあるのは、使用貸借っていうのは、借りた時の使用目的・・が、終了するまでは続きます・・

相談者:
あああ、はい。

坂井眞:
っていうのが、

相談者:
うん

坂井眞:
法律のお、まあ、そうじゃない定めをしてもいいんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
何も書いてなければ、そういうことになるんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、さっき色々ぐちゃぐちゃ言いましたけど、

相談者:
はい

坂井眞:
おじいさんとあなたのお父さんは、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが建てた建物を、

相談者:
はい

坂井眞:
利用するために、この土地を、タダで借りますっていう、

相談者:
はい

坂井眞:
こういう契約になるじゃないすか。

相談者:
な、はい。

坂井眞:
言葉に表すとね?

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)そんなこと決めてないと思うけど。

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)おじいさんとお父さんの間では。

相談者:
フ(苦笑)はい。

坂井眞:
(含み笑い)法律的にはそういうことになるわけだ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、この建物がまだ使える状態で存在しているわけですよね。

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
そうすると、その土地利用、関係。まあ、使用貸借ってやつは、

相談者:
はい

坂井眞:
まだ、続いてるってことになるんです。

相談者:
はあああ・・はい。

坂井眞:
で、ええと、あなたのお母さんは、その建物に住んでるわけだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、 その、さっき言った使用貸借の、貸主はおじいさんでね?

相談者:
はい

坂井眞:
今、土地・・ 所有者が、その、相続人たち。

相談者:
はい

坂井眞:
ええと、お父さんの、

相談者:
じゃお

坂井眞:
兄弟3人、と、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、お父さんを相続した人たち、

相談者:
はい

坂井眞:
に、なるわけですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
建物は誰かっていうと、あなたのお母さんと、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの・・を、含めたご兄弟。あなた、ご兄弟いらっしゃるの?

相談者:
あ、弟がいます、1人。

坂井眞:
じゃあ、あなたと弟さんと、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さん、が、

相談者:
はい

坂井眞:
建物所有権を相続してるわけじゃないすか、13年前に。

相談者:
はい、ああ、はい、はい。

坂井眞:
分割協議してない(含み笑い)みたいだけど。

相談者:
はい、ヒー(苦笑)はい、はい。

坂井眞:
だから、その未分割のままで、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんと、

相談者:
はい

坂井眞:
あなた達ご兄弟3人で、建物を、所有してるわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
分割した方がいいですけどね?、(含み笑い)いずれね?

相談者:
あああ、はい。

坂井眞:
あの、代々・・過ぎていくと、どうしていいかわかんなくなるから。まあ、それ、余計な話ですけど。

相談者:
あああ、はい。

坂井眞:
で、土地は誰のものかっていうと、 あなたのお父さんのご兄弟。

相談者:
はい

坂井眞:
それから、お父さんを相続した、あなたのお母さんと、あなたの・・含めた、ご兄弟、2人。

相談者:
はい・・はい。

坂井眞:
で、そういう、地主さんと、使用借権(しようがりけん)って言うんですけど、使用貸借・・

相談者:
はい

坂井眞:
ただで借りている、建物所有目的の借主との関係ってことになるわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、建物を所有している、あなたのお母さんと、あなたたちご兄弟3人は、

相談者:
はい

坂井眞:
その土地の、所有者、であるところの、今、 「出てってくれ」って言ってる、妹さん2人と弟さんに対して、

相談者:
はい

坂井眞:
「いやいや、この土地は、この建物所有を目的で借りたんだから、 まだ」、

相談者:
はい

坂井眞:
「利用権限はあるはずだ」・・っていうことは、言えるはずなんですよ。

相談者:
あああ・・

坂井眞:
なんとなく、(含み笑い)頭こんがらかっちゃってるかな?

相談者:
はい、ああ、でも、はいはいはい。

坂井眞:
なんとなく、わかりますよね?

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
つまりこれえ・・相続があるから、わけわかんなくなっちゃってるけど。

相談者:
はい

坂井眞:
おじいさんがまだお元気だった、ちょ、ちょっと、年齢的にありえないんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
特別長生きしてお元気だったと考えてください。

相談者:
はい

坂井眞:
おじいさんが、「もう、貸して随分経つから、出てってくんないか」って、

相談者:
うんうん、はい。

坂井眞:
で、お父さんは、先に、亡くなっちゃったとしてね?

相談者:
あー、はい。

坂井眞:
すと、お母さんとあなたたちご兄弟3人に対して、

相談者:
はい

坂井眞:
おじいさんが・・「俺も随分長生きしたけども、随分長く貸してるから、こらあ、あけてくんないか」って言った時に、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたたちは、いやいや、我々の・・まあ、あなたたちから見たら、お父さん 。

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんから見たら、夫。は、

相談者:
はい

坂井眞:
「おじいさんから、この建物所有目的で、タダで貸してもらったんだから」、

相談者:
はい

坂井眞:
「まだ建物が使えるうちは、使用目的が、終わってないから」、

相談者:
はい

坂井眞:
「借りる権利があるんですよ」って、こういう主張になるわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そのおじいさんの立場に、まあ、あなたたちも入っちゃうからややこしいんだけど。入ってくるのが、お父さんの妹さん2人と、弟さんになるわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、相続っていうのは、まるごと同じ立場になっていくんですね。

相談者:
・・はい

坂井眞:
権利義務をそのまま受け継いでいくので、

相談者:
はい

坂井眞:
おじいさんに対して言えたことは、それを引き継いだ、弟さんや、お父さんの・・お、妹さんや、

相談者:
うん

坂井眞:
弟さんに

相談者:
うん

坂井眞:
言えるわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、「まだ建物がちゃんとあるんだから、この土地を利用することはできるんですよ?、で、建物は元々お父さんのもんだから」、

相談者:
うん

坂井眞:
「あなたたちのもんじゃなくて」、

相談者:
うん

坂井眞:
「お母さんと我々兄弟2人のもんだから」。

相談者:
うん

坂井眞:
「で、その建物を利用する権限がある人は、この、土地も、利用できるんですよ」と。「建物所有者」、

相談者:
はい

坂井眞:
「の3人はね」。

相談者:
はい

坂井眞:
っていうふうに、言えるので、

相談者:
はい

坂井眞:
出ていかなきゃいけないっていうことには、ならない。という、結論、です。

相談者:
良かった、はい。

坂井眞:
ちょっと理屈がね、(含み笑い)あ、の、色々あって、

相談者:
あああああ、はあい。

坂井眞:
わかりづらかったと思いますけど。

相談者:
いえいえいえ、はい。

坂井眞:
なんとなく、

相談者:
はい

坂井眞:
形はわかりました?

相談者:
う、う、はい、わかりました、はい。

坂井眞:
で、後は、相続登記の義務化っていうのが最近始まっちゃったんですよ。

相談者:
あー、はい。

坂井眞:
だから、最近始まったところから3年間の猶予があるので、

相談者:
はい

坂井眞:
3年以内は大丈夫ですけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
それほっとくと・・罰則がありますので。

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの方の建物も相続始まっちゃって、そのまま・・

相談者:
はい

坂井眞:
放置してあるでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
で、おじいさんの土地も、放置してあるじゃないですか。

相談者:
はい、そうです、はい。

坂井眞:
その、どちらも、最近義務化されちゃって、3年の猶予期間しかないので、

相談者:
はい

坂井眞:
3年もありますけど。

相談者:
はい

坂井眞:
いずれ、それを放棄しないと、罰則があるので、まあ、それだけ頭に入れといてください。

相談者:
ほぉ・・はい。

坂井眞:
で、別に、遺産分割協議が終わらなくても、登記を移すことはできますから、 それだけ移すことは可能ですけど。これまでは、そうやって何十年もほっといても・・特に罰則とかなかったんですけど。最近そういう法律が始まっちゃったんで。

相談者:
はあ、はあ、はあ、はあ・・

坂井眞:
それはちょっと、頭に置いといてください。

相談者:
・・

坂井眞:
お母さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
そこに、住めるかどうかとは、関係ない話ですけどね。

相談者:
あー、そうなんですか、

坂井眞:
はい

相談者:
はあい、わ、か、り、ま、し、たぁ・・

坂井眞:
大、体、お分かりになりましたかね?

相談者:
はい、わかりましたぁ・・

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)

「使用貸借権をオトしてアゲる。結論を引っ張って盛り上がる坂井眞弁護士」への5件のフィードバック

  1. 母親が住んでる所は相談者の実家ですが、それ以前は父親の兄弟姉妹が住んでいた実家の土地ですよね。相続の持ち分も叔父叔母さんにしっかりと有り、思い入れ・想い出もあるでしょう。
    長男だからという理由で特別に家を建てて、独占的に住んで居て父親が亡くなった今も住み続けてい居ます。
    法律的に住み続けて良いからと言って、母親が住み続けるのは如何なんでしょう?
    父親の兄弟姉妹の叔父叔母さんの気持ちは、如何なんでしょう?
    高齢の母親に健康問題が生じた時、千キロ離れている相談者は、対応できるのか?近くに叔父叔母さんが居たら、頼るのか?
    ハッキリ言って、相談者の一方的な ”強欲張りな” 相談は、頂けないですね。
    高齢な母親を呼び寄せ面倒をみるのが、思わぬ軋轢を生まない知恵・転ばぬ先の杖 にするべきでは・・・

  2. こういう法律問題は素人同士で話し合ってもあ埒が明かないと思います。弁護士に依頼して相手方に説明してもらうのがいいんじゃないですか?相手も納得できなかったら、やはり弁護士立てて弁護士同士で話し合ってもらえば? 最終的には裁判?
    手間もお金も掛かりそうですね。はじめに遺産処理をきちんとしなかったツケが回ってきましたね。

  3. 相続手続きってどうやればいいの❓ なんだか面倒くさそう。うちの親には財産なんてないけど、一応、土地と家屋はあるから…家を壊して土地は売ることになるだろうな…
    母が先に逝けば簡単だけど、父が先だとどうしよう。名目だけでも母に相続放棄させた方がいいかな等、結構真剣に考えてしまう。
    人間、年取ると現実的になりますね。

    相談と関係なくてすみません。

  4. 今話題の相続登記に絡んだ問題みたいですが、ここは信頼できる弁護士にしっかり相談、問題をクリアして最終解決いただければなあと思います。

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