5ヶ月進捗ゼロの離婚代理人弁護士。夫に電話1回60万円也!
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いいたしまあす。
坂井眞:
「死後離婚」と、
相談者:
はい
坂井眞:
おっしゃったんだけれども。
配偶者の片方が、死んだ場合に、
相談者:
はい
坂井眞:
それで、婚姻関係は、 夫婦の関係は、相手がいないわけだから、それで終わっちゃうわけですよ。
相談者:
あ・・なるほど。あ・・
坂井眞:
わかるかな?だから、
相談者:
わかりました。ん
坂井眞:
「離婚」っていう必要はない。
相談者:
あっ、ああ、わかりました。はいはい。
坂井眞:
だけれども、
相談者:
はい・・
坂井眞:
夫婦の関係が終わったからといって、配偶者の、親族・・
相談者:
はい
坂井眞:
これは、縁戚関係で、自分の側の親戚と、
相談者:
はい
坂井眞:
配偶者の側、あなただったら夫の側の親戚って言いますよね。
相談者:
ああ、はい。
坂井眞:
夫の側の親戚を、姻族と言うんですけども。
相談者:
あ、姻族、はい。
坂井眞:
うん。もう、夫も嫌だし、夫の、その、身内っていうかな、親族?
相談者:
はい
坂井眞:
とも、もう、関係切りたいっていうんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
死後離婚ではなくて、
相談者:
ええ
坂井眞:
あなたの、夫が、亡くなったところで、
相談者:
はい
坂井眞:
その後で、姻族関係の終了の届けっていうのを、
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所に、することが、できます。
相談者:
あー、ああ、わかりました。
坂井眞:
そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
そっち側の親戚との、もう、縁は、切れる。
相談者:
あ・・
坂井眞:
親戚としての。
相談者:
ああ、わかりました。はい。
坂井眞:
で、もう1つ注意点は、結婚すると、まあ・・あれですかね、あなたは、あのう・・氏。名字ですね?、いわゆる。
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
夫の方の、に、変えてるのかな?、◆#$%
相談者:
あ、そうです、はい。
坂井眞:
ね。で、離婚した時も、そのまま・・の名前で行きたいっていう時は、そういう、うう、届けをすると、配偶者の名前に変えた人はそのまま使え、るん、ですけども。
相談者:
はい
坂井眞:
そうじゃない場合は、元の性に戻りますよね?
相談者:
あ、
坂井眞:
戻るんですね。
普通、離婚をすると。Aという、名前と、
相談者:
はい
坂井眞:
Bという名前の人が結婚して、
相談者:
はいはい。
坂井眞:
AさんがBという名前に、したとするじゃないですか、苗字を。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
で、離婚すると、普通は、また、Aに戻るのね?
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
だけど、仕事の関係とかで、
相談者:
はい
坂井眞:
もう、そのまま使いたいっていう方もいるから、
相談者:
あああ、はい。
坂井眞:
「そのまま使います」という、届けをすると、
相談者:
はい
坂井眞:
離婚をしても、B・・っていう、苗字を、使い続けることができるってのは、
相談者:
あ・・
坂井眞:
普通の離婚の場合なんですね。
相談者:
あ、そうですね、はい。
坂井眞:
で、それと逆で、死別しちゃった場合。
相談者:
はい
坂井眞:
配偶者が先に死んじゃった場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
ほんとに、仲のいい夫婦にとっては悲しいことで。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、元の苗字に戻りますっていう気持ちには、なかなかならないことが多いですよね?
相談者:
あ、◆#$%□&ね、はい、
坂井眞:
だから、逆で。それは、普通、そのまま、続けられるわけ。
相談者:
はい・・
坂井眞:
さっきの例で言うと、AさんがBっていう、苗字に変えて。
相談者:
はい
坂井眞:
夫が、先に、例えば亡くなったとすると、
相談者:
はい
坂井眞:
死んだからと言って、Aには戻らない。
相談者:
あ、
坂井眞:
それはわかりますよね?
相談者:
はい、わかります。
坂井眞:
そういうの、世間で、(含み笑い)普通だよね?
相談者:
あ、普通です、はい。
坂井眞:
うん。だけれど、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの場合は、さっき言った、姻族関係も終了したいって言うんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
きっと、自分の名字も元に戻したい、という、
相談者:
そうです。
坂井眞:
お気持ちが、あるとすると。
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、その場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
さっき言った、そのお・・離婚の時と違って、
相談者:
はい
坂井眞:
自分の氏を・・苗字を、
相談者:
はい
坂井眞:
「戻します」っていう、復氏っていうんだけど。
相談者:
復氏・・はい。
坂井眞:
うん、そういう手続きをすれば、
相談者:
はい
坂井眞:
離婚の時みたいに、元の苗字に戻れます。
相談者:
ああー
坂井眞:
氏というんだけどね?
相談者:
ああ、はいはい。
坂井眞:
うん。そっちの方の、あのお話は、(含み笑い)そんなところですかね?
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
それから、いくつかお話があったんだけど。弁護士 ・・
相談者:
はい
坂井眞:
への依頼の話が、
相談者:
あ、そうです。
坂井眞:
最後の方に出てましたから、今度それ行きますね?
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
「5ヶ月前」って最初おっしゃってたよね?
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
依頼をしたのは。 最初の話だと、そもそも離婚をしたいというふうに、
相談者:
はい
坂井眞:
夫に言ったんだけど、全然取り合ってくれないから、
相談者:
はい
坂井眞:
それで、もう・・離婚したいんだからと言って弁護士に、
相談者:
あ、そうです。
坂井眞:
委任をしたって、こういうことだよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それなのに、5ヶ月経っても、
相談者:
はい
坂井眞:
夫のところには電話が1本しか行ってないと、
相談者:
はい
坂井眞:
夫からは聞いたと。
相談者:
はい
坂井眞:
これ、実際どうだったかは、弁護士に聞いてみないと。
相談者:
あ・・
坂井眞:
(含み笑い)両方から聞いてみないとね?、いけないと思うんだけど。
相談者:
弁護士さんにも訊きました、
坂井眞:
うん、そしたら、なんて言ってた?、弁護士は。
相談者:
うん。そんなにしてないような、口ぶりでした。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
だから、そこのところはちょっと事実関係をね?、実際どうなの?ということを、
相談者:
ああ、はい
坂井眞:
ちゃんと確認をする必要があるんだけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
いずれにしても、
相談者:
はい
坂井眞:
元々・・あなたが離婚したいと言ったら、嫌だと言っていたわけだから。
相談者:
はい
坂井眞:
いわゆる、裁判所の手続きの外で、交渉でね?
相談者:
はい
坂井眞:
協議離婚をするための、間に入るという作業はなかなか難しい、そうですよね。元々。
相談者:
あ、難しいです、はい。
坂井眞:
で、そうすると、調停を最初にやらなきゃいけないんだけれど。家庭裁判所で。
相談者:
はい・・ん?
坂井眞:
で、調停もしてないんでしょ?
相談者:
してないんです。
坂井眞:
うん
相談者:
手続きの、「こうこうしたいから」言うて・・そのまま、止まっております。
坂井眞:
うん、だから、本当はね?
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、最初は、あのう、もう、弁護士も入って、
相談者:
はい
坂井眞:
調停やっても、もう、
相談者:
はい
坂井眞:
夫婦関係壊れてるみたいだから、もうここで、で、あなたの方は財産もいらないって言ってるんだから、
相談者:
はい
坂井眞:
で、慰謝料欲しいなんて思ってないよね?、さっきの話だと。
相談者:
あ、思っておりません。
坂井眞:
そうすると、もう、「とにかく別れてくれ」って話だから。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
もう・・「合意したらどうですか?」って言って、それで、進めば、1番、あなたにとってスムーズなことだから。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう交渉してもいいんだけど、それにしても・・
相談者:
はい
坂井眞:
5ヶ月経ってそれができないんだったら、もうやっぱり・・
相談者:
はい
坂井眞:
元々難しい話だから、
相談者:
あん・・
坂井眞:
調停を申し立てるっていうようなことを、
相談者:
はい
坂井眞:
し、て、い、て、も、いいはずだと、私は、思います。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたとしては、「60万円」っておっしゃったっけ?
相談者:
ああ、そうです、はい。
坂井眞:
払って、お願いをしたのに。
相談者:
はい
坂井眞:
なかなか、頼んだことが、話、進んでないので。
相談者:
◆#$%□&▽*
坂井眞:
「解任したい」と。
相談者:
うん
坂井眞:
解任って言うんだけど。委任関係をね?
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
「もう辞めにしたい」っていうことは、
相談者:
はい
坂井眞:
その、委任契約っていうんですけどね?
相談者:
はい
坂井眞:
弁護士頼むのは。
相談者:
はい
坂井眞:
それは、法律的に、いつでもできます。
相談者:
あ、わかりました。
坂井眞:
いつでも、もう、信頼関係がないと、
相談者:
ああ、そ・・はい
坂井眞:
続かない、契約だから。
相談者:
はい
坂井眞:
で、やめることは、すぐできるんだけど。
相談者:
あい
坂井眞:
あと問題は、その・・「60万円も払ったのに」、
相談者:
はい
坂井眞:
「あんまりやってくれてないから」、
相談者:
はい
坂井眞:
「少し返してくれてもいいじゃないか」っていう気持ちは起きますよね?
相談者:
起きます。
坂井眞:
うん。だから、そこはね?
相談者:
はい
坂井眞:
こういう仕事っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
私も弁護士だからわかるけど。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、なかなか、感情が絡むから、
相談者:
ああ・・
坂井眞:
そんなに、依頼を受けて、ひと月で・・え、離婚が成立しますなんてことは、(含み笑い)まず、ないわけですよ、元々・・
相談者:
そうですね。◆#$%□&
坂井眞:
うん、なかなか難しい話だから。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、ちょっと時間が経ったから、
相談者:
うん
坂井眞:
「返してくれ」と言われても、難しいかもしれないけど。
相談者:
はい
坂井眞:
今の話を聞くと、 5か月間の間に、あんまり仕事をしてくれてなかったんだったら、
相談者:
はい・・
坂井眞:
全部とは言わないまでも、
相談者:
はい
坂井眞:
いくらかは・・まあ、それが半分なのか、4分の3なのか、4分の1なのかわからないけれども。
相談者:
はい、◆#$%□&▽
坂井眞:
いくらかは、返してもらってもいいような気はします。
相談者:
あ・・
坂井眞:
「なかなか進まないから」、
相談者:
はい
坂井眞:
「契約を終わりにしたい」と。
相談者:
はい
坂井眞:
こういうことを言って、でえ、
相談者:
はい
坂井眞:
あまり、そのお・・夫とか、
相談者:
はい
坂井眞:
周りの人に聞いても、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと動いてくれてなかったみたいだから、
相談者:
はい
坂井眞:
それは、何分の1かってのは、そのケースバイケースで、
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
具体的になかなか言いづらいけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
「いくらか返していただきたい」と。
相談者:
はい
坂井眞:
それが半分なのか・・どうか、わからない◆#、そういう話をしてみるのは、おかしくないですよ?
相談者:
ああ、わかりました、はい。
坂井眞:
で、そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
その弁護士さんが、
相談者:
うん
坂井眞:
「いやいや、その、そういう風に聞いてるかもしれないけど」、
相談者:
はい
坂井眞:
「実は、こんなふうな仕事をしたんです」って話が出てくるかもしれないから、
相談者:
◆#$%□&▽あ、そうですね、はい。
坂井眞:
それで、どういう、まあ、精算っていうのかな?
相談者:
あ、
坂井眞:
・・を、するのが適当かってのが、分かってくるんで。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう風に、穏やかに話された方が、(含み笑い)話はスムーズに行くと思うけど。
相談者:
あっ・・わかりました、はい。
坂井眞:
言うことは、全然おかしくないですね、今、聞いたお話を、前提とすると。
相談者:
あ、そうですか。あーすいません、どうもありがとうございました。
坂井眞:
はい
相談者:
よくわかりましたあ。
坂井眞:
はい
(再びパーソナリティ)
リアルタイムで聴いていましたが、弁護士は知り合いだからいいとは限らないか?大手事務所だったらとも考えますが、それも難しいでしょうか?
とはいえ、熟年離婚が特に21世紀に入ってから注目されていますが、未婚という身にとってはやっぱり結婚を迷ってしまう理由になるでしょう。
知り合いの弁護士かぁ。
自分の大事なことをお願いするときには
知り合いは良くない、弁護士でなくて他のことも
全くの知らない専門家が良い。
お金を支払いビジネスライクにこちらも
シビアにクライアント側になり遠慮せず
お金を支払っているのだからという意識が大切。
へたに知り合いだと何となく遠慮や情みたいなものが入りグダグダになる。
今回の場合夫側に多大なる原因があるようなので
知り合いの弁護士でなければ他にチェンジしやすいが知り合いだからこそ相談者さんにもなんとなく
遠慮があるのではないか。
こんな弁護士はお金は返さないんだもろうな。
これは無責任な弁護士に依頼してしまいましたねぇ。坂井先生も同業者だから悪徳弁護士擁護して頓珍漢な回答してますねぇ。返金請求しても返してもらえなかったら弁護士会に懲戒請求にかければいいんですよ。それは坂井先生は教えませんでしたねww