テレフォン人生相談 2025年4月16日 水曜日
付け加えるとすれば、会社の議決権を知っておかないと家族経営とはいえ思わぬことが起きる可能性がある。
仮に親父が全株持ってるとして、法定相続によれば、母50株、息子と娘二人の3人で50株を均等。
母の分を息子に譲ることができればばなんてことないが、平等に譲ったりなんかすると、子ども三人で三分の一づつの株式を保有することになる。
小姑二人が結託すれば株主総会を牛耳ることが可能。
取締役の解任・選任から利益処分まで小姑たちの思いのまま。
相談者: 女71 夫82(38年前再婚) 独立して別に暮らす長女と次女(共に連れ子) 夫との長男37 嫁38 孫息子6 孫娘1