離婚15年も経てば夫は「次男の方」舅とは会い続けた終わらせられない逆親子丼

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いしまあす。

坂井眞:
・・15年ぐらい前に、

相談者:
はい

坂井眞:
離婚をされた、元夫の・・

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)お父さんの話ってことですよね?

相談者:
そう、で、す、ね。

坂井眞:
でえ・・離婚されてるから、元、義理父だよね、ッヘッへ(苦笑)

相談者:
そうで、すねえ。

坂井眞:
フフ(苦笑)もう、今や、義理のお父さんでもないよね。

相談者:
ッハ(苦笑)はい・・はい

坂井眞:
・・との関係は、全くの、他人って言うと言葉悪いけど、

相談者:
そうで、す、ね。はい

坂井眞:
もう・・別に、親族関係は、なんにもない。

相談者:
そう、で、す、ね

坂井眞:
姻族関係も、ない。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、姻族関係ってのは、そのお、結婚した、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
配偶者の関係の、親族っていう意味ですけど。

相談者:
あ・・

坂井眞:
いわゆる、親戚関係は、全くないので。

相談者:
はい

坂井眞:
「昔、そういう関係にあった、80歳の」・・

相談者:
はい

坂井眞:
おお、「人・・が」、

相談者:
はい

坂井眞:
「頼ってくるんだけど、どうしましょうか」と・・

相談者:
はい

坂井眞:
シンプルに言うと、こういう話なわけですよ。

相談者:
そうです、ねえ・・

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で・・そうは言っても、

相談者:
はい

坂井眞:
全く知らない人でもないし、

相談者:
はい

坂井眞:
ええ、あなたの、

相談者:
はい

坂井眞:
お子さん2人も、

相談者:
はい

坂井眞:
2人とも成人されてるんだけども。

相談者:
はい

坂井眞:
その、お子さん2人にとっては・・

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)おじいちゃんなわけですよね?

相談者:
そうで、す、ねえ。

坂井眞:
だから、最初に整理したように・・赤の他人ったって、そういうふうにもできないよね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
っていうとこで、困ってるって、こういう話ですよね?

相談者:
あ・・そうで、すう。

坂井眞:
うん・・だ、け、れ、ども・・

相談者:
はい

坂井眞:
事実関係、もうちょっと聞きたいんですけど。
その80歳の、元義理・・父は、

相談者:
はい

坂井眞:
元々は、お仕事、どんな仕事されてたんですか?

相談者:
・・ああ、いろんな、土木関係の仕事お、

坂井眞:
ああ・・

相談者:
とか。いろおんなことを・・してましたねえ。

坂井眞:
いろんなこと?

相談者:
はあい・・冬になったら、除雪、のお・・機械に乗ってみたりとか、

坂井眞:
ぁああ・・なるほどね。

相談者:
なんか、いろんなこと、してましたね。

坂井眞:
なるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、会社勤めで何十年とかいう、ことでは、なくて・・っていうことですかね。会社に勤めて、そういうことしてたのかな?

相談者:
・・んん?・・会、社・・長いこ・・とお、働い、ては、いなかったと思いますね。

坂井眞:
ああ・・

相談者:
途切れ途切れで、なんか・・その時に、お金が、いいところで働い・・て、た、みたいな?

坂井眞:
うんうんうん・・そうすると、

相談者:
うん

坂井眞:
80歳で、お金、困ったりっていうんだから・・もうだいぶ前に・・隠居っていうか、引退生活、に、入ってるわけで、すよね?

相談者:
・・

坂井眞:
そうでもない?

相談者:
そおーうですね。70うううう、4、5歳までは、冬・・

坂井眞:
ふうん

相談者:
・・除雪機に乗ってえ、

坂井眞:
うん、うん。

相談者:
働いては、いましたね、

坂井眞:
なるほど。

相談者:
70ちょっと過ぎまでは。

坂井眞:
うん、そうすっと、まあ、少なくとも、この5年ぐらいは、

相談者:
はい

坂井眞:
働いて稼ぐというよりは、その、年金生活なのかな?

相談者:
あ、そうで、すう。

坂井眞:
年金は、ちゃんともらってるんですかね?

相談者:
年金は、もらってます、ね。

坂井眞:
ああ、それで、生活はできてる?

相談者:
できてます、今のとこ。

坂井眞:
あ・・それは、

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)よかったと、思うんですけど。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
そこがないとなるとね、また、

相談者:
はあい

坂井眞:
あの、もっとお金困ったとか話、来ちゃうから

相談者:
はい

坂井眞:
・・そうすると、生活はできているのでえ、

相談者:
はい

坂井眞:
住むところもあるんだよね?

相談者:
住むところは、1年ほど前、にい、

坂井眞:
うん

相談者:
市営住宅の方に引っ越し、しましてえ。

坂井眞:
ああ、なるほど。

相談者:
はあい

坂井眞:
・・じゃあ、それも、大丈夫という。

相談者:
はい

坂井眞:
で、年金があるからあ、家賃も払えそうですよね?市営住宅だったら。

相談者:
そうです、ねえ、はい

坂井眞:
(鼻を吸って)で、そうすっと、あとは・・あのお、問題は、最近になって、その・・どうも、認知の症状が、

相談者:
はい

坂井眞:
出ているようだというところで・・「どうしようか?」っていう話。

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、それと、無関係ではないけれども、「何かあったら」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「面倒を、看てくれ」っていうか、「よろしく」、みたいな。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
そういうこと言われても・・最初の話に戻るけど。

相談者:
はい

坂井眞:
「私とそのお・・元、義理父は今や」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「関係は他人なんだけどな」と・・いう話ですよね。

相談者:
そうなん、ですよ、ね、はあい・・

坂井眞:
で、しかも・・どうも、恋愛感情を持ってるというような、

相談者:
はい

坂井眞:
話も・・まあ・・向こうがするんだよね?

相談者:
そうなんですよね・・

坂井眞:
さ、さっきの話だと。
で、あなたとしては・・

相談者:
うん・・

坂井眞:
まあ、「気持ち悪い」っておっしゃってたから、

相談者:
はい

坂井眞:
「そんな、気持ちは・・全く、(含み笑い)無くてえ」、

相談者:
はい

坂井眞:
「子供の・・おじいちゃんだから、大切にしてあげてただけなのに、困っちゃったな」って、こういう感じ?

相談者:
そうですね・・はい。

坂井眞:
うん

相談者:
はい・・

坂井眞:
で、そうするとね?・・冷たいようだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
関係はもう、今、整理した通りで、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたにとっては、

相談者:
はい

坂井眞:
ただの、昔の、そういう、(含み笑い)関係者なわけ。

相談者:
はい・・

坂井眞:
ですよ。
で・・ええ、これまで、そういうふうに、子供のためを思って、

相談者:
はい

坂井眞:
ええ、おじいちゃんとの繋がりを、持ってきたのは、

相談者:
はい

坂井眞:
お子さん、の、成長には、僕は、いいと思うんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
今や、そういう関係の問題では、なくなっちゃってるわけですよ。

相談者:
はい・・

坂井眞:
何が言いたいかというと、

相談者:
はい

坂井眞:
やっぱ、あなたは、もう、ここで態度をはっきりさせなきゃしょうがないな、ということなんですよ。

相談者:
・・あ、はい。

坂井眞:
中途半端に面倒を看たって、看切れないっていうんだったらあ、

相談者:
はい

坂井眞:
面倒を看て、後でお金、請求できるかどうか?っという話じゃなくて、「私にはできません」ということを、はっきり言った方が、私は、いいと思う。

相談者:
・・はい・・

坂井眞:
さっきお話になっていて、

相談者:
はい

坂井眞:
ええ・・本、当、は、元義理父さんの、息子が、2人いるわけで。

相談者:
はい

坂井眞:
1人は、「縁切った」って言ってんだけど。縁なんか、切れないわけですよ、

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)そういう血縁関係は・・

相談者:
そうですよねえ・・

坂井眞:
うん、で、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの、元夫・・次男さんの方は、「連絡が来たら、息子として、なんかしなきゃいけないなあ」とは、言ってると。

相談者:
はい

坂井眞:
で、法律上はね?、親子関係でちゃんと・・援助しなきゃいけない義務っていうのは、そういう立場の、お子さんたちには、あるわけですよ。

相談者:
は、い・・

坂井眞:
だから、あなたが、お子さんたち、が、本来やるべき・・彼らの、親のために何か骨を折って、例えば、経済的な逸失をした場合には、

相談者:
はい

坂井眞:
法律論としてね、

相談者:
はい

坂井眞:
これ、ちょっと、そのままいけるかどうか微妙だとは思うんだけれども、

相談者:
・・はい

坂井眞:
事務管理っていう、制度があって。

相談者:
はい

坂井眞:
本来、人が、何かをするべき、なんだけども。今やってあげないとしょうがないから、緊急でやってあげた、なんていう時は、

相談者:
はい

坂井眞:
本来・・それをやるべき人のところに、費用が請求できるみたいな・・法律の規定、民法上の規定は、あることはあるんだけど、

相談者:
はい・・

坂井眞:
そもそも・・そういう話なのか、あなたが・・自分の好意、

相談者:
はい

坂井眞:
気の毒だから、やってあげた。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
・・という、あなたの気持ちでやったのか?っていう、議論がもちろん出てくるし。

相談者:
はい・・

坂井眞:
しかも、その、仮に請求できるとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが請求できるっていうことと、

相談者:
はい

坂井眞:
その請求に応じて、相手がちゃんと払うっていうこととは、また違う次元の話じゃないですか。

相談者:
あー、は、い・・

坂井眞:
つまり、お金を貸したから返してくださいって言っても、

相談者:
はい

坂井眞:
返さない人がいるから、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
(含み笑い)裁判が起きたりするわけだよね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
わかりやすく言うと。

相談者:
はい

坂井眞:
だ、仮にあなたがあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
何か請求できる、「代わりに肩代わりやってあげたんだから」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「払ってよ」って言った時に、

相談者:
はい

坂井眞:
もしそれが、あの、法律的に正しいとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
向こうは、「そんなお金ないんだし、頼みもしないで余計なことしてくれたのに」、

相談者:
アハ(苦笑)・・

坂井眞:
「何言ってんだ」って言われて、すぐ払ってくれるとは限らないじゃないですか。

相談者:
あ、はあい・・

坂井眞:
だから、あなた、仮にそれは法律的に請求できるものだとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
相手が払わなければ、

相談者:
はい

坂井眞:
裁判を起こして、

相談者:
はい

坂井眞:
強制執行して、なんてことを考えなくちゃいけないから、

相談者:
・・は、い・・

坂井眞:
「請求できるんでしょうか?」っていう、だけでは、解決できなくなるわけですよ。

相談者:
・・ああー、はい

坂井眞:
ご相談の内容等の関係で言うとね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、きっとそれが言えないのが、あなたの弱いところでもあるような気がするの。

相談者:
あ、はい・・

坂井眞:
それはあのう、優しいからかもしれないし、

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)弱いからかもしれないし。

相談者:
はい・・

坂井眞:
(含み笑い)見栄を張りたいからかもしれないし。いろんな解釈の仕方はあるけど。

相談者:
はい

坂井眞:
でも、できないことを、「できない」っていうのも、自分の責任だから。

相談者:
はい

坂井眞:
そこは、よく考えられた方がいいのかなあと・・

相談者:
はい

坂井眞:
・・(吸って)ちょっと私からの、アドバイスは、

相談者:
はい

坂井眞:
そのぐらいになるんだけど。

相談者:
はい・・わかりま・・

坂井眞:
よろしいですかね?、私の、ほう・・としては

相談者:
はい、大丈夫です。

坂井眞:
じゃ、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっとお待ちくださいね。

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「離婚15年も経てば夫は「次男の方」舅とは会い続けた終わらせられない逆親子丼」への15件のフィードバック

  1. リアルタイムで聴いていましたが、とにかく80歳実母の介護のことを最優先させて、元義父のことは関係を終わらせることが大事だと思います。
    これに関して、実母の方は今大丈夫なのでしょうか?もし不測の事態が起きて、介護が必要になったら、W介護というわけにもいかないでしょう。

  2. 土曜日の放送がない地域なのでここを読んでの感想ですが、んーなんか聞いたことあるような相談…って思って調べたら24/7/26の相談内容にとても似てますね。ご本人とお子さんの年は近いけど性別が違うし過去回は義母と義妹同居だし同一人物ではないけどすごく似てる内容。回答者も坂井先生でしたね。

    そのとき自分がコメントしたことと全く同じことを途中まで書いて、なんかデジャブ〜と思って調べちゃいました(笑)

    元義父、ちょっと認知症気味の今がフェイドアウトするチャンスなんじゃないでしょうか?次男の元嫁の存在なんて、まぼろし〜ってことで。。。

  3. 元義父と性的関係があるのかと思いながら聴いていました
    離婚理由を訊いて欲しかったです
    タイトル通り逆親子丼

  4. 坂井先生、もう一声❗🤔
    元義父の介護に巻き込まれないための具体策を教えてあげてほしかった。つまり、縁の切り方。

    そこでわたしが考えたのは…
    まず親族関係終了届を提出する。
    次に そういう届けを出したので、今後は一切交流をしないという書面を内容証明で元義父と元夫に送る。
    電話もLINEも無視。うちに来ても応対しない。しつこいようなら警察を呼ぶ。

    80のおじいちゃん相手に心が痛みますよね。書いているわたしも辛いです。でも、ここで変な仏心を出してはいけません。相談者さんの生活を守るためです。心配しなくてもおじいちゃんには立派な?息子さんがいるではありませんか。
    貴女は貴女で、お母さんの介護をしなくてはならないんですよ。人の重荷まで背負うことはありませんよ。
    全力で逃げろ‼️

    1. チャメバーサンへ

      義理父は元旦那と婚姻中は姻族でしたが、離婚によりすでに姻族(親族)ではなくなっています。

      親族関係終了届 = 姻族関係終了届

      ですが、夫死亡の場合には亡くなった場合には義理父は親族(姻族)のままなので、その縁を切りたい場合に届ける書類になります。
      別名死後離婚と言うのかな。

      回答者が義父のことを“赤の他人”と言ったのはそういう意味です。

      1. リターンライダー様。
        ご指摘の通りですね。届けを出すまでもなく他人なんですよね(^_^;)

    2. よく考えたら、すでに親族でもなんでもないんだから終了届なんか出さなくてもいいですよね。
      絶交宣言の手紙だけは出した方がいいと思います。

  5. 離婚したら、元婚家との関係はスパッと切った方がいいですね。当たり前か。ズルズル付き合っていた相談者さんのほうがレアですよね。お孫さんと会いたがるなら、元夫、おじいちゃん、孫の組み合わせで会えば良かったのかな。
    相談者さん、人がいいのかな。

  6. こういうケースっていう地域包括支援センターに相談したら相談にのってくれそうな気がしますが、どうでしょうか。相談者さんは他人ですが「こういうふうに困っているお年寄りがいますよ」という情報提供という形で相談すればいいと思います。元夫の情報も伝えれば、連絡がいくと思います。
    元夫には、こちらからも連絡して、あとはよろしく!と元義父さんもろともシャットアウトすればいいんじゃないでしょうか。
    一応、公的なところに情報が上がったんだから、最悪なケースは避けられると信じましょう。

  7. 相談者は離婚後も子供を義父に会わせてたと。子供の父親には会わせてなかったの?子供二人はもう成人してるので義父に会いたければ、自分で行けばいいと思います。先生のアドバイスどうり、きっぱり縁を切るべきです! 10年以上も会っていたこが理解できません。むしろ、相談者は会わなくても、子供たちを父親に会わせなかったのですか?

  8. はい、認知症が進んでいます。
    典型的な症状が現れています。
    もう縁を切りましょう。
    ・・・というか、実際には縁が切れていますが。

    元旦那に今の状況を連絡したので、義父をどう扱うかは子供次第です。

    葬儀は行いたい人がお金を出すものです。
    元旦那、旦那兄弟に請求したい。
    と考える段階で、相談者が“葬儀をしてあげたい”という気持ちではありませんよね。

    子供と遊んでくれたいいお爺ちゃん“だった”の記憶だけが残るように、関係を絶ちましょう。

  9. 電話を拒否設定にして、一切関わらないようにする。
    曖昧な態度で済ませていると、相談者も、息子(24)も、娘(20)も、
    骨までしゃぶられる羽目になる。

  10. 市営住宅であれば、〇んだ時は市役所の人が動きます。

    赤の他人の心配よりも、実母の心配を。
    認知症は長時間一緒に居ないとわかりづらいものです。

    なんだかこの人騙されやすそう。
    断る勇気は持たないと大変なことになりますよ。

  11. 息子よ、縁切ったってのは本人たちの主張でしかないのですwww残念ながら。
    お義父さんの財産て…プラスなら…見捨てられたりせんかwww
    孤独確定の自分の未来のような気持ちで聞いてた

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