高卒で入社して即つきあって同棲して婚約して捨てられた娘の2年半の授業料

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
こんにちは。

塩谷崇之:
はい

相談者:
よろしくお願いいたします。

塩谷崇之:
はい。お嬢さん、大変ですねえ。

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい、柴田先生おっしゃったように、

相談者:
はい

塩谷崇之:
こんな男性とは、もう・・別れた方が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いいとは思うんですが。
さりとてえ、やはりね・・お嬢さん、やっぱり、非常に傷ついて・・いるう、

相談者:
はい

塩谷崇之:
わけで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その精神的な損害に対するね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料請求というのは、当然なさっても、構わないと思っております。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それで、いくつか、検討しなければいけない事項っていうのがあるんですが。

相談者:
はい

塩谷崇之:
まず、婚約が成立していたかどうかと

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことについて。

相談者:
はい

塩谷崇之:
彼は、「婚約してない」という風に、主張してるわけですかね?

相談者:
はい、後から言いました。でも、私には、「婚約が成立しました」ってメールを、

塩谷崇之:
うん

相談者:
いただいたので、

塩谷崇之:
はい

相談者:
それは、あります。

塩谷崇之:
メールが残ってるわけですね?

相談者:
はい、はい、そうです。

塩谷崇之:
うん。そうするとお、メールが残っているということ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
から、実際に、まあ、指輪が送られていたということ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
実際に、もう、1年半ぐらい同棲していたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう状況、であれば、婚約が成立していたことは、間違いないだろうと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、次に問題になるのが、まあ、それを、が、破棄された、という、ことになるのかどうか?ということですがあ。

相談者:
あ・・はい。

塩谷崇之:
「婚約を解消したい」というような、相談?、持ちかけられたわけではなくてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一方的に、そういう風に言われたんであれば、これは、まあ、破棄されたということになるでしょうし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
逆に、まあ・・お嬢さんの方からね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「もうこんな・・人とは、付き合ってられない」ということで、合意で破棄をしたというような、あー、ことになる可能性もあるんですけれども。

相談者:
あー、はい・・

塩谷崇之:
いずれにしても、お嬢さんの、意に反してえ・・彼の方から言われたということ、であれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
婚約破棄されたという風に言っても、過言ではないと思うんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・問題となるのは、その婚約の破棄があ、

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
不当な理由によって、婚約破棄されたということであれば、破棄されたことについての、慰謝料、の、請求というのが、法的にはできると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことに、なると思います。じゃあ、どういう場合に正当な理由なのか、どういう場合に不当な理由なのか、ということですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、だから、離婚の場合と同じように、お嬢さんの側にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
婚約を破棄されても、やむを得ないような何らかの事情があったとかね、例えば、お嬢さんの方が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
浮気をしていたとか、

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
そういう事情があったんであれば、婚約の破棄は、正当ということになってしまうんでしょうけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
お話を伺ってる限りだと、相手の、男性が・・アプリで知り合った他の女性と一緒に・・生活をしたい、みたいな、内容で、「あなたとは、生活を一緒にしません」という風に言ってきたんだとすれば、

相談者:
・・

塩谷崇之:
それはもう、明らかに、不当な理由であり。

相談者:
はい

塩谷崇之:
しかも、そういう理由で、破棄されたということについての、精神的な損害は、非常に大きいと思いますし。

相談者:
はい、そうです・・よかったです・・

塩谷崇之:
しかも、突然、家を出て・・「顔も見たくない」とか、「女として見られない」と・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうようなことをね、一方的に、そういうことを申し向けて、

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
婚約破棄を迫ってきたということであるんだとすれば・・それについてはですね、慰謝料の、まあ、増額事由って言うんでしょうかね?、相当、な、金額う、の、慰謝料を請求して構わない、と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風に、言っていいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料の相場というのが、なかなかまあ、これ、ケースバイケースなんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
婚約破棄だとね、だいたい、30万から200万円ぐらいの、

相談者:
はい

相談者:
お、慰謝料が、認められる場合が多いようですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、その、上限に近いようなね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
金額を、請求して、構わないのかなあと、いう風に思います。

相談者:
向こうの、

塩谷崇之:
はい

相談者:
親御さんが、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
もし、弁護士の方を雇われた時は、どうしたらいいですか?

塩谷崇之:
あ、お嬢さんの方も、

相談者:
はい

塩谷崇之:
弁護士、に、依頼をして、やった方がいいと思います。

相談者:
はい・・ああ、はい

塩谷崇之:
きちんと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
事実関係を整理して、筋道立てて・・請求すれば、きっと認められると思いますんで。

相談者:
ああ、はい・・

塩谷崇之:
相手の弁護士さんの方も、そういう理由があるんだとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ある程度の支払い義務があるだろうということでね?、話し合いで解決できる場合もあるでしょうし。

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
場合によっては、裁判になれば、ある程度の金額が認められることに、なる・・とは、思います。

相談者:
ああ・・はい。

塩谷崇之:
はい

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
ただ、まあ、金額が認められたとして、相手に支払い能力がない場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、判決を取っても、実際に支払われない可能性っていうのが・・ありますけれども。

相談者:
あー、そうですね。

塩谷崇之:
はい。彼の職場とかは、わかるんですか?

相談者:
はい、わかります。

塩谷崇之:
うん。
であればね、相手が払ってこなければ、相手の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
給料をね?、

相談者:
はい

塩谷崇之:
差し押さえるとか・・そういうような形で、払ってもらうことができるかもしれません。

相談者:
そ、れ、と・・今まで一緒に暮らして、

塩谷崇之:
はい

相談者:
生活費は、仕方ないんですけどお、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
彼氏に、小遣い・・を・・渡したりした、分とかは、返してもらうことできるのかな?と思って・・

塩谷崇之:
うーん、返してもらうことができるかっていうのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
結局、それが、貸したお金、なのかあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あげたお金なのかあ、

相談者:
ああ・・はい

塩谷崇之:
どちらなの・・かに、よるんですよね?

相談者:
ああ、はい・・

塩谷崇之:
はい。
貸したお金だ、ということであれば、返してもらうことはできると思いますけれども。

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
あげたお金だと。あるいは、そのう・・2人で使うために、費やしたお金だと・・いうことだとすると、

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
それを、返してもらうってことは、難しいかもしれない・・で、す。

相談者:
メモ、や、通帳の記載があってもです、とか・・

塩谷崇之:
メモや通帳の記載があっても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それが、あげたもの?、つまり、贈与なのかあ、

相談者:
・・はい、ああ・・

塩谷崇之:
返す約束う、をして、ええ、渡したものなのか?

相談者:
はい・・はい、そうですね、はい・・

塩谷崇之:
貸したという風に言えるためには、

相談者:
はい

塩谷崇之:
返す約束、が、あったという風に、言わないといけないわけですから。

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
口、だけでは、ダメということですね?、やっぱり。

塩谷崇之:
そうですね、はい。

相談者:
はい。
先生、それと、向こうの、彼氏の方が、卑猥な動画とかを、

塩谷崇之:
うん

相談者:
高校生らしき人に、送ってもらったりしてるんですよ。

塩谷崇之:
はい

相談者:
そういう風なのを見て、娘はショックを受けて、もう・・立ち直りきるかどうかが、もう・・問題なんですよね。

塩谷崇之:
その、

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
高校生とね?、の間で、卑猥な動画を送ったりしたという、それ自体についてえ・・慰謝料請求が、できる、わけではないんですけれども。

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
ただ、慰謝料請求する場合には、相手がどれだけ、ひどいことをしたのか、ということを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
積み重ねてね、請求していくような形になるんでえ。

相談者:
ああ、はい。

塩谷崇之:
相手の、ひどいことをしたという言動の中に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、一緒に住んで結婚の約束までしていながら、

相談者:
はい

塩谷崇之:
他の女性に対して、そういう・・卑猥な動画を送ることを、求めたり・・していたと。

相談者:
・・

塩谷崇之:
それは、そのお・・お嬢さんの側からすると、自分が、その、精神的に侮辱されていた、状態が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ずうっと、続、いていたんだと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことで・・そういうことも含めて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料の、金額を、算定することは、できるんではないかと思います。

相談者:
あ、はい・・わかりました、ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

相談者:
先生、もう、ほんと、ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい。ただね、これ・・相手を懲らしめたいという気持ちは、わかるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お嬢さんもまだね、若いですからあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あんまりこれをね?、恨みだけで・・ずっと、引きずってしまう、うう・・のが、いいかどうかっていうこともまた問題・・だと思うんですよね?

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
だから、早く、もう・・すっぱり、こう、彼のことは忘れて、

相談者:
◆#$%□

塩谷崇之:
次の人生を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
歩み始めるようにすると。

相談者:
はい・・ですね。

塩谷崇之:
で、彼に対する、復讐というかね?、その、慰謝料請求は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
専門家に任せて。

相談者:
はい

塩谷崇之:
お嬢さん自身が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あまりその・・ことに、こう・・煩わされて、自分の人生をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
つまんないものにしちゃわないように。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは、お母様としても・・十分配慮してあげた方がいい、かな、と思いますね。

相談者:
はい、先生、ありがとうございますう。

塩谷崇之:
はい、では、もう一度、

相談者:
はい

塩谷崇之:
柴田先生に替わります。

(再びパーソナリティ)

「高卒で入社して即つきあって同棲して婚約して捨てられた娘の2年半の授業料」への11件のフィードバック

  1. 相談者さんがショックなのは分かるのですが、また聞きのエピソードばかりなので、リアルな破棄までの経緯を知りたいです。

    相談者さん、すぐそばで見てきたみたいに
    語りすぎるお母さん感情入り過ぎ😔

    1. >>柴田さん:
      娘さんには 何の一点も悪いところはないから

      そうかなあ?
      娘さん
      男(多分 ナルシスト)に執着しすぎたのでは。

  2. 相談者の21才の娘。同棲していた男にプロポーズされ、婚約指輪ももらい、相談者にも婚約したとメールが届いた。なのに、4日前に家出して、お前を女としてみれない等とぬかして、卑猥な動画をやりとりしていた女と同棲するとぬかした。不当な婚約破棄に対しての賠償訴訟は可能かと。
    柴田さんはクソみたいな男と言っていたが、此奴はクズ男、性欲丸出しバカ男、ヒモ男でもある。
    婚約した証拠はあるので、弁護士に依頼して訴訟を起こすべき。
    娘さんはまだ21才、悲しく、悔しいとお察しするが、仕事に専念し、時間の経過が癒しに繋がります。
    クソ、クズ男と結婚しなくて良かったと思える時がきっと訪れますよ。お幸せを祈っています!

  3. 14万は、勉強代だと思うしかないと思う。
    娘さんも、卑猥な動画送ってた可能性大いにある。

    1. うっほさんへ

      送っていた
      それは無いと思います
      同棲していたのですから

      むしろ、ハ〇撮り動画を撮られている可能性が大
      それも含めて娘さんは悲観しているのかも??

  4. お嬢さんに男を見る目がなかったということですね。
    しかし悪いのに引っ掛かったな~~~
    同性したことが失敗した理由じゃないの?
    次からは同棲しないようにすればいいじゃないの?

  5. 四ヶ月前に離婚したてホヤホヤのお母さん自身にまだ解決できてない心の葛藤が有り、娘のゴタゴタに自分の泣きたい気持ちを乗っけて騒いでるようにしか思えなかった。
    全て娘の課題だから見守るしか無いのでは。

  6. 婚約は基本、書面で取り交わされるものではありません
    よって、メールで婚約した
    婚約指輪をもらった
    というのは
    婚約した明確な証拠となります
    さらに同棲期間が1年半となれば
    慰謝料相場30万〜200万円
    上限に近い慰謝料請求ができるという明確な回答ですね

    しかし相談者は回答を聞いた後も
    お小遣いを渡していた分は返してもらえるの?
    だの、相手が弁護士をつけてきたらどうしましょう?
    とか、
    そこを含めて、上限に近い慰謝料請求ができるのですから、とっとと弁護士に依頼してください

    お金が無かったら払えないかも・・・
    んな訳あるか!
    職場で知り合ったんでしょ?
    給料差し押さえでも何でもできます
    アプリで知り合ったどこの馬の骨かわからんヤツじゃないんだから

    そして、職場では悲しそうにして、なにか聞かれたら、婚約破棄されたんです🥹
    と言えば、お相手の職場での評判は落ちて、相談者の考える仕返しが出来ます

    必ずすぐ弁護士のところへ行きなさい!
    なーんか、娘と話していたら、娘にそんなことしなくていい😭と言われてうやむやにしそう

    ここは母親としてキチンと弁護士に依頼しなさい

  7. この親子、娘が一生懸命働いた14万を吸い取られ、捨てられて傷ついた。  

    可哀想って思うなら、安易に同棲なんかさせるな。慰謝料取るより、管理人さんが言ってるように「卑猥な動画」が問題だよ?

  8. しばらくして、娘の婚約を破棄した元彼に、卑猥な動画を撮られていたんですぅ
    結婚するのだからいいだろう、って

    どうしたらいいんでしょう😭
    バラまかれたら・・・

    と、テレフォン人生相談にかけてきて
    放送されるがセット?

  9. 一昨日の介護士娘の父案件と同じ21歳
    どっちが被害が大きいんだろ(゚-゚)
    身も心も2年半、もてあそばれて14万円
    無傷だけど1年弱で328万円
    まっどちらにしろまだまだ若いぞ21歳!
    51歳じゃないからっ!ね!

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