息子から嫁の不倫の詳細報告を受けて訊く「長男いらんから長女だけ連れて行く」
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
あ、こんにちはあ。
大迫恵美子:
はい、こんにちは。
相談者:
よろしくお願いします。
大迫恵美子:
はい。
(吸って)まあ、あのう、ちょっと・・状況がどうなのかは、よくわからないんですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
お子さんの親権を考えるときにね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
最終的に話がつかないときにはあ、調停とかで決めなきゃいけなくなりますけどお。
相談者:
はい、はい。
大迫恵美子:
まあ、親権というか・・監護をする人・・ということだと思いますけど。
これ・・ま、お子さんにとってえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
どちらがいいのか?っていうことが、
相談者:
はい
大迫恵美子:
基準になるんですよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それで、一般によく知られていると思いますけど。そのう、
相談者:
はい
大迫恵美子:
不貞をした、有責配偶者。
相談者:
はい
大迫恵美子:
つまり、責任のある、離婚に責任のある配偶者。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、この・・有責配偶者であってもお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これ、子供の親権を取る人としてね?、それだけでえ、親権を取れなくなるわけではないんですよ。
相談者:
あーあー・・そうなんだ。
大迫恵美子:
あ、え、はい・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、浮気をした、妻は、子供を連れていけないっていうことはなくてえ。
相談者:
あ、ああ、はい・・
大迫恵美子:
あ、ま、不貞があって、離婚に至ってもお・・その不貞を・・の、原因になった、お母さんが子供を連れていくっていうことは・・まあ、割と、よくあることなんですよね?
相談者:
あーあ・・そうなんですか。
大迫恵美子:
ええ。
要するに、お子さんにとって、今の状況がどうなのか?
これからの状況かどうなのか?っていうことが、基準になるんですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうするとですね、この3歳のお子さんというのは、やっぱり・・どうしても、そのう、一般的にはね?、裁判所で考えるときも、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お母さんがいいんじゃないかって、考えてしまう、
相談者:
うん、うん
相談者:
感じがありますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、そういう意味では・・仮に、不倫をしているお母さんであっても、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ああ、親権を手に入れる・・可能性は・・
相談者:
ああ・・◆#
大迫恵美子:
どちらかというと、高いかもしれませんよ?
相談者:
うんうん・・
大迫恵美子:
それから、そのう・・アルバイトでね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
「月に2、3万円しか収入がないのにどうやって育てるんだ」っていう、ことですけどお。
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはまあ・・想像つくと思いますけど(含み笑い)。
相談者:
養育費を払わう・・
大迫恵美子:
養育費を払わなきゃいけないですからね?
相談者:
はい、はい。
大迫恵美子:
だから、養育費をもらって・・育てていくと。いうことになるのでえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あんまりその・・収入の差、ということが、
相談者:
ああ、関係ないか・・
相談者:
ええ、ま、関係ないっていうか、まあ・・考慮されないだろうなと思いますねえ。
相談者:
あーあーそおなんですか・・
大迫恵美子:
むしろその・・お母さんの方の収入が少なければ、お父さんの方が、払うべき養育費の額が、増えていくっていう感じ・・
相談者:
増えていく?
大迫恵美子:
はい、なりますからね?
相談者:
はあー、なるほど。
大迫恵美子:
はい。
ただ、一点気になるのはあ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
この、10歳のお子さんと3歳のお子さんを、分けるっていう考え方なんですよ。
相談者:
あ、そうですよね?
大迫恵美子:
ええ。(吸って)
相談者:
息子が、それを、一番強く、言っててえ。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
「ちょっと、離したら、あれなんじゃないかな」って。
で、なんか・・嫁さんはあ、そのう・・「上の子は、いらない」みたいな。
大迫恵美子:
ッハ(苦笑)「いらない」っていうのもまた・・
相談者:
いらないみたいな感じで言ってるんです。
大迫恵美子:
すごいですねえ(含み笑い)。
相談者:
うん。
大迫恵美子:
あのう・・
相談者:
パパっ子なんでえ、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
(含み笑い)「いいから」って言うんです。
大迫恵美子:
いいから?・・
相談者:
ええ!、「2人」、「2人って言わないんだあ」みたいな・・
大迫恵美子:
あああ。
そこがねえ、あのう・・
相談者:
うん
大迫恵美子:
お嫁さんの、主張の、弱いところだと思います。
相談者:
ううん
大迫恵美子:
基本的には、きょうだいを分けないようにするっていうのがあ、
相談者:
うん、うん。
大迫恵美子:
あの、考え方なのでえ。
相談者:
・・
大迫恵美子:
ですからあ・・一緒に、育てられる環境を、
相談者:
うん
大迫恵美子:
考えるのが、
相談者:
◆#$
大迫恵美子:
まあ、裁判所の考え方としては、そちらが優先されるかなあと思いますのでえ。
相談者:
なるほど・・はい。
大迫恵美子:
きょうだいを分けずに、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、今の、環境・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
ん、なるたけね?、安定的に続けられるのかどうか?っていうところを見て、
相談者:
あーあ・・
大迫恵美子:
あの、決まるん・・じゃないかな?と、思いますね。
相談者:
わかりました。
大迫恵美子:
で、あの・・ええ。
話し合いで、話がつかなければ、やはり調停などで、やるしかなくなりますね。
相談者:
うん、はい。
あの、調停やる場合は、別居しないと・・ダメなんですか?
大迫恵美子:
あ、そんなことないですけど。
相談者:
あっ・・そんなことは・・
大迫恵美子:
まあ、普通はね?、別居してますけどね?
相談者:
うんん
大迫恵美子:
あの、ただ・・あの、別居しないで、調停してる場合もありますよ?
相談者:
あーあーあ・・そうなんですか。
大迫恵美子:
はい。
まあ、それって、ッハ(苦笑)あた・・私どもは、それ、うち(家)へ帰ってどうするんだろうって、ちょっとおも・・
相談者:
アハハ(苦笑)
大迫恵美子:
思いますけどね(含み笑い)?
相談者:
そうですよね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
うん。
大迫恵美子:
あの、さい・・う、調停の席では、お互いの言い分は、一緒には・・あの、聞こえないところでね?
相談者:
あっ、うん。
大迫恵美子:
代わる代わる調停員が聞いてえ。
それを・・相手に伝えるっていう形で、
相談者:
ああ・・
大迫恵美子:
調整するんですけど。
相談者:
なるほど。
大迫恵美子:
そうやって、努力して、こう・・感情が向き出しにならないように、間に入って整理しても、おうち(家)帰ったら、それ、直接言い合っちゃうんじゃないのかなあ?と、(含み笑い)思ったりしますけど。
相談者:
ああ、なるほど。うんん。
大迫恵美子:
まあ、あのう・・
相談者:
あの、弁護士さん立てるとかは、しない方がいいんですか?
大迫恵美子:
いや、それは、別に、別の問題なのでね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのう、調停は、裁判所のお話ですし。
その、代理人として弁護士をつけるっていうことも、もちろん、
相談者:
あーあ・・
大迫恵美子:
あの、ありますよ?
調停やるときも、
相談者:
はい
大迫恵美子:
弁護士がついて、調停している場合もありますしい。
相談者:
あ、わかりました。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
あとですねえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、もう一点。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ええと、令和8年の4月から、
相談者:
はい。あああー、きょうどう・・(苦笑)はい
大迫恵美子:
あー、共同親権っていうのが始まりますう。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
例えば、今、共同親権施行の前に離婚したとしてもね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その時には、共同親権施行前の法律では、どちらか、片方・・の、親権で決めることになってるんですけどお。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それがあ、共同親権が、施行される・・た、時にはあ、あの、元々離婚して、例えば・・奥さんが、親権を持って、行ったと・・いうこと、だったとしても、
相談者:
はい
大迫恵美子:
共同し・・親権の、施行後に、調停を申し立てて。
共同親権、に、するよう、申し立てることができるんですよね?
相談者:
あーああ・・なるほど。
大迫恵美子:
ええ。その制度もあるので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ちょっと・・それはどう・・影響するのか?っていうことも、
相談者:
あーあーあ、なるほど。
大迫恵美子:
一応あります。
それはねえ、まだ、今まで、施工されたことがないので。
どうなっていくのかっていうことが、ハッキリ決まってる・・わけじゃないんですけどお。
相談者:
あーあ、はい。
大迫恵美子:
そして、その・・フン(咳払い)親権とお、その、実際に子どもを看る・・この看護権って言うんですけどね?
相談者:
あーあ、はい。
大迫恵美子:
これは、あのう・・離婚している以上は、共同親権であっても、どちらが監護するかって、それは決めなきゃいけないと思うんですけど。
相談者:
あーあ、なるほど・・はい。
大迫恵美子:
で、そういう時に・・共同親権であることが、どういう影響を与えるのか?っていうのは・・これから、色々な、あの、事例を積み重ねて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
決まっていくということなので。
先々ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
どんなふうに、制度の変更が、あの、影響するかって、分からないんですけど。
相談者:
あ・・
大迫恵美子:
今の時点での、離婚を考えていらっしゃるとしたら、共同親権が、の・・施行が近いと・・いうことは、
相談者:
ああ、はい。
大迫恵美子:
お考えになった方がいいですね?
相談者:
はい、分かりました。
大迫恵美子:
はい・・
ま、いずれにしても、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、お子さんにとって、一番・・どちらがいいのか?っていうところがね?
相談者:
どちらがいいか。
大迫恵美子:
もう、基準・・なんです。
相談者:
か。わかりま・・
大迫恵美子:
もう、そこにしかフォーカス・・されてないので。
相談者:
はい
大迫恵美子:
ね?あの、奥さんに浮気されて悔しいという、お父さんの気持ちとかね?
相談者:
・・
大迫恵美子:
それから、まあ・・お金が不安だっていう、お母さんの気持ちとかで決まるわけじゃないので。
相談者:
あ、なるほど・・
大迫恵美子:
ええ。
子どもにとってその・・環境が、一番いいのはどっちなのか?っていうことで、決められます。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それでお金の問題は、仮に、お金のない人が、子どもを引き取れば、養育費を、払、
相談者:
払う。
大迫恵美子:
わせることによって、
相談者:
あ、わかりました。
大迫恵美子:
子どもの養育は、続けられるようにするっていう
相談者:
はい
大迫恵美子:
考え方ですのでね。
相談者:
わかりましたあ。
大迫恵美子:
はい。ま・・(含み笑い)お母さん、外野ですからね?
相談者:
はい、そうですよね?
大迫恵美子:
当事者ではないですから(含み笑い)。
相談者:
あ、(含み笑い)わかりました。
大迫恵美子:
フフ(苦笑)外野のお母さんとしては、あの今の・・私の申し上げたことは、「不公平だな」って、(含み笑い)思うかもしれませんけど。
相談者:
アハハ(苦笑)そうですか・・はい。
大迫恵美子:
ええ。
でも・・あのう、何と言っても、やはり、子どもさんが一番大事なことなのでえ。
相談者:
はい、そうですね、うん。
大迫恵美子:
ええ。子どもさんのためになる方法を、みんなで考えなくちゃいけないと思いますよ?
相談者:
わかりました・・ありがとうございまし・・
(再びパーソナリティ)
相談者は当事者ではないけど、息子さんは離婚に当たって、家庭裁判所の調停で、二人の子供さんにとってのより良い養育環境が整えられることを願いたい。
息子さんの嫁の浮気癖は、子供より、男に走りそうで心配。
不倫されて子供は1人引取り希望され、養育費も払うとなんだかスッキリしないけど仕方ないのか…
息子さん、お子さん達が心穏やかで過ごせれば相談者さんも安心ですね。