【KBC限定】相続の揉め事を警察に?独りよがりの思い込み女65歳

テレフォン人生相談 2016年4月4日 月曜日
【KBC(九州朝日放送)ラジオ限定放送】

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 女65歳 3人兄妹の真ん中(姉と弟) 夫65歳 息子と娘
父が亡くなり、その後、2年前に母が亡くなっている。

今日の一言: 人生で意味のないものを物凄いものと勘違いしてるのは権利書だけではありません。

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
もしもし?
はい

加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。

相談者:
あ、よろしくお願い致します。

加藤諦三:
はい。
最初に、年齢を教えてください。

相談者:
65歳です。

加藤諦三:
65歳。

相談者:
はい

加藤諦三:
結婚しています?

相談者:
はい

加藤諦三:
えー、ご主人何歳ですか?

相談者:
65歳です。

加藤諦三:
65歳。
お子さんは?

相談者:
男の子と女の子が、います。

加藤諦三:
はい、分かりました。

相談者:
はい

加藤諦三:
それでどんな相談ですか?

相談者:
あの、弟が、権利書を持ってるんですけれども、

加藤諦三:
はい

相談者:
この、権利・・

加藤諦三:
何の権利書ですか?

相談者:
え、土地と家の権利書を持ってる・・

加藤諦三:
土地と家のね?はい。

相談者:
はい。
それで、これを取り戻すには、あの、警察う、に届けた方が良いのか?弁護士さんに、お願いした方が良いのか?ちょっとお聞きしたい、と思います・・

加藤諦三:
ふうん。
あの、お、この土地と家の権利書っていうのは、あなが今住んでいる、場所の、権利書ですね?

相談者:
いえ、あのお、実家の両親が亡くなって、

加藤諦三:
はい

相談者:
そのお、家と土地・・

加藤諦三:
あ、実家の両親が亡くなられたのはいつですか?

相談者:
はい。
2年前、

加藤諦三:
2年前ぐらいですか?

相談者:
です。
そーれーで、母が亡くなってから、

加藤諦三:
はい

相談者:
あのお、権利書と通帳と、姉の、遺言書(*)を持ってるんで、それで通帳を、預け、たんですけれども、何となく気になったもんですから、そ・・

(*)姉が持っていた父の遺言書という意味。姉は生きている。

加藤諦三:
「通帳を預けて」って、通帳は誰に?

相談者:
弟に預けたんです。
権利書も通帳も・・

加藤諦三:
あ、全部・・通帳も、全部、弟さんが持っていると?

相談者:
はい、あ、預けました。

加藤諦三:
はい

相談者:
で、何となく気になったもんですから、通帳だけは、ストップをかけて、取り戻すように、あの、お願いしたんですけれども。
で、戻ってきたあ、時には、その通帳から、毎日、落としてたんですね。

加藤諦三:
はい。
それで、亡くなって、そうすると、相続は済んでないんですね?

相談者:
済んでないんです。

加藤諦三:
ですね?

相談者:
それで、父の遺言が、

加藤諦三:
はい

相談者:
あの、「弟には権利がない」っていう、「私と姉の?」

加藤諦三:
はい

相談者:
「2人だけ」っていうことで、あのお、2通、遺言書を残してるんです。

加藤諦三:
ああ、そうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
相続が済んでないというのは、結局そういう問題があるので、

相談者:
はい

加藤諦三:
ということですね?

相談者:
それまでは、あの、今すぐどうこうする、つもりはなかったんですけれども、あの、つ・・

加藤諦三:
「今すぐどうこうするつもりない」って言うけれども、これ・・

相談者:
あの、売却っていうのを。

加藤諦三:
はい

相談者:
でも、今になると、今度、あのお、国の方でも、空き家対策、とかっていろいろ問題が出てきてますので、

加藤諦三:
はい

相談者:
話し合って、いずれは、どういう風にするか?考えなければいけないので、権利書お、も、取り戻さないことには、あの、何もできない・・

加藤諦三:
いや、あとから専門の、弁護士の先生に伺いますけれども、

相談者:
はあい

加藤諦三:
その土地は、お父様、の、権利?なんだ、それとも、母、お母さんの・・

相談者:
そうです、そう。

加藤諦三:
お父様の?
そうすと・・

相談者:
父と母、はい。

加藤諦三:
はい。
それでもう、亡くなられていて、

相談者:
はい、はい・・

加藤諦三:
で、今そうすると、あれなんですか?
「空き家対策」っていうような言葉が出ましたけれども、

相談者:
はあい

加藤諦三:
空き家になって誰か住んでるわけじゃないんですね?

相談者:
ええ

加藤諦三:
で、そこは、

相談者:
時々・・

加藤諦三:
価値としては・・?

相談者:
あ、どのぐらいの価値があるか?は分からないんですけれども、

加藤諦三:
ええ

相談者:
十分、住もうと思えば、あの、住めます。

加藤諦三:
ああ、そうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
で、その、あなたが、

相談者:
はい

加藤諦三:
相続をきちんとしようとしない、のは、

相談者:
ええ

加藤諦三:
その、そ、きょ・・

相談者:
な、あの、父が「なるべく売ってほしくはない」っていうことを前から言ってたんですけれども、あれですねえ。

加藤諦三:
あ、あなたか、お、あお、お姉さんですか?

相談者:
あ、はい、姉なんですけど。

加藤諦三:
に、住んでほしいと?

相談者:
ええ

加藤諦三:
お父さんの、家を守ってほしいっていうのは、土地と家を守ってほしいっていう?

相談者:
そうですね。

加藤諦三:
ふうーん

相談者:
ええ

加藤諦三:
それで、弟とは上手くいってなかった?
普通、その家を継いでくれとかっていうと、男の子お、を・・

相談者:
あ、父とお、やっぱり、何か私には分からない、ことがあったんだと思うんですけれども、遺言書にも、「弟には、何も渡さない」っていうことを、書いてますので。

加藤諦三:
何も書い、「渡さない」と?

相談者:
渡すものはない・・

加藤諦三:
で、にも関わらず、権利書を弟の方が持ってるっていうのが・・

相談者:
それまでは、

加藤諦三:
うん

相談者:
あの、姉弟、別に、あの、何もなかったんですよ。
普通、だったんですね。

加藤諦三:
うん

相談者:
弟も可哀想だと思って、父が、あの、遺言、書いて『何もあげない』って、いうのも、可哀想だな、と思って、んまあ、売却した、としたら、多少は、と思ってたんですけれども、権利書も通帳も、あの、姉の遺言書(*)も、持ってて、「返してくれ」って、言ってもあの、返さない、で、通帳を、一緒に持ってたんですけれども、そこから、毎日その、50ずつ下ろしてたんですね。

(*)姉の遺言書: 姉が持っている「父の遺言」という意味。

加藤諦三:
ええ、あ、そうすと弟と・・

相談者:
その、それ、ストップをかけて、

加藤諦三:
うん

相談者:
ストップをかけて戻ってきた通帳を見た時に、「あ、もう、これえ、は、弟お、には、話しても無理だな」と思ったんで、「ここまでやるん、だったら、あの、父の?遺言通りに、そのまま進めた、方が良いんじゃないかな?」と思って、返してほしい」っていうことを言ったんですけれども、ん・・

加藤諦三:
そうすと、今日の、相談っていうのは・・

相談者:
はい。
権利書を取り戻したいんですけれども、

加藤諦三:
はい

相談者:
警察に言う、べきか?弁護士さんにお願いして取り戻、した方が、どちらが良いのか?ちょっとお聞きしたいんですけれど。

加藤諦三:
という、ことですか?
はい、分かりました。

相談者:
はい

加藤諦三:
今日はスタジオに、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので、

相談者:
はい、申し訳ございません。

加藤諦三:
伺ってみたいと思います。

(回答者に交代)

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