「藁の上からの養子」の相続権。実母に会えなくなったワケ
テレフォン人生相談 2016年2月25日 木曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 男59歳 妻53歳 長男26歳 長女24歳 次男22歳 生みの母親85、6歳 育ての母親90歳
今井通子:
もしもしい?
テレフォン人生相談です。
相談者:
よろしくお願い致します。
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですか?
相談者:
えーと、私(わたくし)の、母、生みの親の、財産は、もらえるのかどうか?ということなんですけれども。
今井通子:
ああ、はい。
あなたはおいくつ?
相談者:
59歳です。
今井通子:
59歳。
奥さまいらっしゃいますかあ?
相談者:
はい。
で、53歳。
今井通子:
53歳。
お子様は?
相談者:
長男が、26歳。
今井通子:
はい
相談者:
長女が24歳。
今井通子:
はい
相談者:
次男が22歳です。
今井通子:
はい。
で、今、「生みの親」っておっしゃったんですが、
相談者:
はい
今井通子:
お母様、あや、まず、じゃあ、お父様は、おいくつ?
相談者:
生みの方ですか?
今井通子:
はい
相談者:
生みの母、が、私(わたくし)を妊娠した時に、
今井通子:
ええ
相談者:
もう、父が、その当時病気で、死んだ、そうです。
ちょっと私(わたくし)には・・
今井通子:
あー、亡くなっちゃったわけだ、はい。
相談者:
はい。
父の顔は勿論知りません。
今井通子:
はい。
で、お母様はそうすると、おいくつ?
相談者:
はちじゅうー、5、6(85、86)歳だと思います。
今井通子:
ということは、あなたが、その、「生みの親」っておっしゃってるっていうことは、
相談者:
はい
今井通子:
あなた自身は、
相談者:
はい
今井通子:
お子さんの時に、どこかに養子にいらしたの?
相談者:
そういうことです。
母が妊娠してる時、つまり、あのお、私(わたくし)の父、が死にましたので、
今井通子:
ええ
相談者:
その当時、えー、私(わたくし)を生んですぐに、父方の、お祖父さんの方が、「お前はまだ若いんだから、」
今井通子:
はい
相談者:
「このまま子供を育てて一生を過ごすよりも、」
今井通子:
はい
相談者:
「俺の知ってる人お、が子供いないから、」
今井通子:
ええ
相談者:
「そこの家(うち)にもらってもらったらどうか?」ということで、
今井通子:
ええ
相談者:
私(わたくし)を、外に、出したというか、まあ、あの・・
今井通子:
ああー、なるほどね。
相談者:
はい、はい
今井通子:
その、お祖父様のお知り合いのご夫婦というのは、そうすると、戸籍上、今、お父さん、お母さんっていうこと?
相談者:
そういうことですね、はい。
今井通子:
はい
相談者:
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今井通子:
お父様、まだご存命ですか?
相談者:
いや、父は、9年前に亡くなりました。
今井通子:
お母様・・
相談者:
で、母は、90歳で、おりますけれども、高齢者専用の住宅に入っております。
今井通子:
あー、なるほど。
で、これえ、そうすると、あなたの戸籍がちょっとよく分からないんだけど、最初・・
相談者:
はい、それで私(わたくし)の、戸籍はですね、
今井通子:
うん
相談者:
生みの母の方、の戸籍には全く何も残ってないということらしくて、私(わたくし)の、育ての、親の戸籍に、生まれてから9か月後に、郵送で、入籍したっていうようなことが、書いてあります。
今井通子:
そうすると、
相談者:
はい
今井通子:
籍は、最初から、
相談者:
育て、と・・
今井通子:
今の、育ての、親御さんの、
相談者:
育ての親、方になってるんです。
今井通子:
お子さんという形になってんのね?
相談者:
はい、そういうことです。
今井通子:
ん~
相談者:
それで母子手帳なんかも、この間、い、やっと探して見つかったんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
育ての、母の名前で、
今井通子:
あ・・
相談者:
出生後、発行したっていうようなことが、母子手帳に書いてありました。
今井通子:
ああー、なるほど。
それで、生みの、親とおっしゃってるお母様は、ご存命なんですか?
相談者:
はい。
はちじゅう、5、6(85、86)歳だとおもうんですけれども、4、5年前に、初めて、会いました。
今井通子:
はい
相談者:
何かその、生みの母の、両親から、「子供は外に出したんだから、絶対に、子供にも会っちゃいけないよ」っていう風に、言われてたそうなんですね。
今井通子:
なるほど。
相談者:
それで、はい。
私(わたくし)が、この、生みの親が別にいるって知ったのは30歳ぐらいの時でして、
今井通子:
はい
相談者:
それで、まあ、人伝に、住所、と名前だけは、聞いてたもんですから、
今井通子:
はい
相談者:
年賀状だけは、私(わたくし)の方から一方的に出しておりました。
今井通子:
なるほど。
相談者:
あのおー、返事は一切返って、きませんでした。
今井通子:
はい
相談者:
それで4、5年前に、電話をした、んですね。
今井通子:
はい
相談者:
そしたら、「そろそろ私も、会ってもいいかな、と思ってた」っていうようなっことを言ってもらって、4、5年前に初めてお会いしました。
今井通子:
はい
相談者:
その時、実の、妹さん、が、まあ、ご兄弟が何人かいらっしゃって、
今井通子:
ええ
相談者:
実の妹さん、ですから私には叔母さんですね。
今井通子:
はい
相談者:
この方、も立ち会って、3人で、初めてお会いしました。
今井通子:
なるほど。
相談者:
それ以降、合計で4回ぐらい、私(わたくし)が母の日、何(なん)か、プレゼント、持って、行ったことがあります。
今井通子:
はい
相談者:
それで、ごくう、最近なんですけれども、年賀状出したら、えーと、宛先不詳で返ってまいりまして、
今井通子:
はい
相談者:
「どうしたんだろう?」と思って、実際に、家に、行きましたら、
今井通子:
はい
相談者:
もう家が閉まってる状態だったんですね。
今井通子:
あら
相談者:
それでビックリして、
今井通子:
ええ
相談者:
それで妹さん、のご連絡先も聞いておりましたので、
今井通子:
はい
相談者:
妹さんに連絡したら、「いや、もう、認知症があ、ちょっときた、から、施設に預けてる」と。
今井通子:
あー、はあ、はあ、はい。
相談者:
それで、「もうあなたは、お、生みの親には会わない方がいいよ」と、いうことで、どこの、施設に入ってるか?とかっていうのを、その妹さんが教えてくれなかったんですね。
今井通子:
はい
相談者:
それで、ちょっと話が元に戻りますけれども、
今井通子:
はい
相談者:
いっちばん最初、4、5年前に、その妹さんと、生みの親と、母と、3人で会った時、に、
今井通子:
はい
相談者:
その、妹さんを、車で、その、ご自宅まで送った時に、
今井通子:
うん
相談者:
「あなたのお母さんは、あなたのために、お金を、遺して、あるから」、
今井通子:
うん
相談者:
っていうようなことも、ちょっと、その妹さんの口から、出てるんです。
今井通子:
はい
相談者:
ま、そういうな状況がありまして、まあ、私(わたくし)の一番は、その母にほんとは、その、施設が、どこでっていうことで、まあ孫達も、まだ顔見せてないんで、まあ、もう、認知が酷いってことで、多分、分からないかもしれませんけれど、まあ、会わせたいなっていうのが1つ。
今井通子:
はい
相談者:
それには、その妹さんが、は、反対するから、どうなのかな?っていうのは、問題はあると思うんですけど。
後は今、えー、おー、お話(はなし)しましたけれども、その、財産を遺してくれるって言ってたことがやっぱり、ちょっと、引っかかっておりまして、
今井通子:
はい
相談者:
どうなのかな?という、こと、で。
今井通子:
うーん
相談者:
はい
今井通子:
で、その、今は、じゃあ、お母さんがまあ、認知症なられた、かなんかで、
相談者:
はい
今井通子:
施設に預けられてて、
相談者:
はい
今井通子:
妹さんが面倒看てらっしゃるの?
相談者:
そういうことだと思います。
今井通子:
うん
相談者:
その、女兄弟が仲良かったみたいで、月に一度必ずう、墓参りに行ったりとかっていうことで、会ってたようで、
今井通子:
うん
相談者:
すぐ下の妹さんが、認知症ということで、
今井通子:
うん
相談者:
施設に入れたという、ことのようです。
今井通子:
で、例えばあなたは、その妹さんに、施設のところ、「会わない方がいい」って言うんで、教えてくれないってお話だけど、
相談者:
はい
今井通子:
そのおー、先程ね?
私におっしゃってくださったように、
相談者:
はい
今井通子:
お孫さんを会わせたいとかいうお話はされたの?
相談者:
はい。
そういうのも、取り付く島もなく、電話を切られましたので。
今井通子:
おー、そうなんですか。
相談者:
はい
今井通子:
そうすると今日のご相談は、
相談者:
はい
今井通子:
あの、1つに絞ると?
相談者:
相続ですね、やっぱり。
今井通子:
最初におっしゃった、ように、
相談者:
うん、そう、そう、うん、そうです。
今井通子:
相続権があるのかどうか?ですか?
相談者:
はい、はいはい
今井通子:
分かりました。
今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:
はい。
はい、よろしくお願い致し・・
今井通子:
先生、よろしくお願い致します。
(回答者に交代)