離婚後の2世帯住宅を巡り母娘で腹の探り合い。子連れ娘の思惑を大迫女史が解説
テレフォン人生相談 2016年10月15日 土曜日
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 大迫恵美子(弁護士)
相談者: 女73歳 夫73歳 同居の次女(47歳)夫婦が離婚して婿が出て行き、次女の息子23歳 娘20歳の5人暮らし 長女49歳は別に暮らす
今日の一言: なし
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:
はい、ありがとございます。
加藤諦三:
はい、最初に年齢教えて下さい。
相談者:
はい、73歳。
加藤諦三:
73歳。
相談者:
はい
加藤諦三:
結婚してます?
相談者:
はい
加藤諦三:
えー、ご主人何歳ですか?
相談者:
73歳です。
加藤諦三:
73歳・・お子さんは?
相談者:
二人です。
加藤諦三:
ふた、お子さん今二人、もう、外、出てるんですか?
相談者:
一緒に、住んでる・・
加藤諦三:
あ、一緒に住んでんですか?
相談者:
住んでる娘が、
加藤諦三:
はい
相談者:
下の娘で、
加藤諦三:
はい
相談者:
47歳。
加藤諦三:
47歳、お嬢さん。
相談者:
はい
加藤諦三:
で上のお、人は何歳ですか?
相談者:
49歳です。
加藤諦三:
これはあ、男性ですね?
相談者:
えっ?、二人女です。
加藤諦三:
あっ、二人共女の子?
相談者:
はい
加藤諦三:
で、49歳の方は、もう家出てるんですね?
相談者:
はい
加藤諦三:
で、今、3人で住んでると。
相談者:
いや、
加藤諦三:
あ・・
相談者:
孫が二人居るんですよ。女の子。
加藤諦三:
47歳の・・
相談者:
の、むす、孫が、
加藤諦三:
はい
相談者:
23歳の男の子と、
加藤諦三:
はい
相談者:
20歳の女の子がいます。
加藤諦三:
と、1人2人3人4人、5人で暮らしてる・・
相談者:
5人、はい
加藤諦三:
はい、分かりました。それで・・
相談者:
2所帯で、5人で住んでます。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい
加藤諦三:
で、どんな相談ですか?
相談者:
でえ、娘が・・あの、
加藤諦三:
この47歳のお嬢さんね?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい
相談者:
娘が、あのお、離婚を申し、立てられまして、
加藤諦三:
はい
相談者:
それで、離婚は成立したんです。
加藤諦三:
はい
相談者:
それで、土地は・・主人のものなんですが、
加藤諦三:
・・主人っていうのは、あなたの主人じゃなくて、う・・
相談者:
はい
加藤諦三:
この、
相談者:
夫、夫。
加藤諦三:
あなたの夫のしゅ・・
相談者:
はい
加藤諦三:
はい
相談者:
名義なんですね?
加藤諦三:
はい
相談者:
そいで、そこに、上物を、婿が建てて、
加藤諦三:
はい
相談者:
「老後の面倒見ますから、わたしもローン組めるようなったので」
加藤諦三:
はい
相談者:
言って、建てたんです。
加藤諦三:
はい
相談者:
それで、ここへ来て、「離婚します」って事で、
加藤諦三:
はい
相談者:
それで、あのお、3分の1が婿のもの、
加藤諦三:
はい
相談者:
3分の2が・・・夫のもの。
加藤諦三:
はい
相談者:
っていう感じで、税金対策のために、そうふにしたんです。
加藤諦三:
・・はい
相談者:
はい、それで、その3分の1の分は・・婿のものが、
加藤諦三:
はい
相談者:
娘のものに、名義変更したんですよ。
加藤諦三:
・・ん?、えー、ごめんな、ごめんなさい、ちょっと分かんな、要するに、て・・その3分の1ってのは、と・・
相談者:
上物・・
加藤諦三:
上物、建物?家の方だけですね?
相談者:
はい・・そいで、あとの残りの、ローンは、娘が払うって事になったんですよ。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい、ところが、い、今になって、娘は、
加藤諦三:
「今になって」ってのは、離婚成立した後で、という意味ね?
相談者:
はい、はい
加藤諦三:
はい
相談者:
で、娘が、ローン払ってるんですよ。
加藤諦三:
お嬢さんの家だからあ、
相談者:
はい
加藤諦三:
お嬢さんがローン払う事に、何か、問題があるわけですか?
相談者:
払う事には問題は、あ、それは、娘が払えないので、
加藤諦三:
はい
相談者:
親が、貸して払う事になってんですけど、
加藤諦三:
はい
相談者:
それは、良いんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
「あとの残りの・・3分の2の方の、土地・・の方の、あれを、全部、娘が、娘の名義に、代えたらどうだ」って、言って来てんですよ。
加藤諦三:
うーん
相談者:
主人の名義を。
加藤諦三:
・・はい、その理由は何ですか?
相談者:
遺産相続のためみたいなんですけど。
「まだ・・お父さんが、元気なうちに」
加藤諦三:
うん
相談者:
「しといた方が良いんじゃないか」って・・
加藤諦三:
それはあと、専門の、弁護士の先生に伺いますけども、
相談者:
はい
加藤諦三:
そんな事できんですか?
相談者:
ねえ?、だから何・・
加藤諦三:
だって、ぼ、む、名義代えら、あのお、代えたらかえ、贈与税なら贈与税だ、か・・
相談者:
掛かりますよね。
加藤諦三:
うーん
相談者:
それが・・多分、おそ、莫大な、お金が掛かると思うんです、生前贈与になりますからね。
加藤諦三:
ん、ええ
相談者:
ええ、それでお、上のお姉ちゃんもいるもんですから、この子一人のものにはならないですよね?
加藤諦三:
・・そりゃ、あな・・3分の2あなたの夫という事ですから、
相談者:
はい
加藤諦三:
娘からすれば、父親のものですよね?
相談者:
はい
加藤諦三:
それを、下のお嬢さんが、
相談者:
はい
加藤諦三:
「わたし一人の名義に代える」と言ってる?
相談者:
はい
加藤諦三:
だけど、何でそう言ってるかの理由は分からないと。
相談者:
分かんないんです。
加藤諦三:
という事は、今日の相談は、
相談者:
はい
加藤諦三:
・・こういう事を言って来てんだけど、
相談者:
ええ
加藤諦三:
どうしましょ?っていう事ね?
相談者:
そうです。
要するに、どっちが先か分かんないんですけど、主人がもし先に亡くなった場合は、主人の分の、分が、わたしい、と、娘二人の分になりますよね?
加藤諦三:
ええ
相談者:
そいで、良いと思ってたんです。
加藤諦三:
はい
相談者:
うん
加藤諦三:
あなた、そのつもりで居たけれども、
相談者:
はいはい・・お・・
加藤諦三:
こういう事を、下のお嬢さんが、言って来たので、
相談者:
はい・・二人でそういう風には・・
加藤諦三:
というのは、ただ下のお嬢さんっていうのは、現在、
相談者:
はい
加藤諦三:
一緒に住んでるわけですよね?
相談者:
はい
加藤諦三:
で、どうしたら良いでしょう、って事ね?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、分かりました。
今日はあの、スタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてんので、
相談者:
はい
加藤諦三:
伺ってみたいと思います。
相談者:
はい、ありがとうございます。
(回答者に交代)