我見で遺産の差配を図る女の唯一の正しい認識。姉弟は相続で他人以下になる
テレフォン人生相談 2020年9月19日 土曜日
母が他界して6年。
平等に分けるという遺言書に納得できない妹と弟が遺産分割についての話し合いを避けている。
公正証書遺言と、 内容が全く異なる自筆証書遺言。
てっきりこれが論点になるかと思いきや
:
そこからかよ。
父親の遺産分割が終わってないことを指摘されたけど、こうなってしまえばどうだっていい。
こうなってしまえばというのは、兄弟姉妹平等に分けるという遺言に従うこと。
もしこれが、弟が総取りする遺言書なら、母の遺産が資産の全てなのか、それともその半分なのか(*)はすごく重要なんだけど、平等がべースなら、父親の遺産もひっくるめて処理すればいいだけの話。
(*)父の遺産の法定相続分は、母が二分の一、残り二分の一を子ども3人で等分。
期待された論点ではあったけど、公正証書だろうが自筆証書だろうが、効力に優劣はない。
複数の遺言書が見つかった場合、内容に矛盾があれば一番新しい遺言書が故人の意思。
だから坂井弁護士が、後に書かれた自筆証書遺言で処理しようとすることに何の疑問も挟まないのは至って普通。
なのでここは普通じゃないアタシが疑問を挟むしかない。
興味どころは、誰が自筆証書遺言を主導したのか?
相談者の説明は、
「母の気が変わって」
母の気まぐれで得をするのは相談者。
損をするのは弟。
自筆証書遺言の存在を知っていて、もしくは管理していて、それで進めようとしているのが相談者。
ね?
疑問を挟みたいでしょ?
上で言った公正証書と自筆証書に優劣がないというのは、正当な遺言であることが前提。
正当な遺言というのは、本人の意思だということ。
公正証書遺言にだけには代筆が認められるものの、公証人が立ち会って本人の意思を確認するから、正当であることはほぼほぼ間違いない。
てか、それこそが公証制度の役割。
対して自筆証書遺言は、改ざんや偽造が可能である点で、正当性において実に疑わしいわけだ。
誘導や偽造はもとより、二人羽織でも本人が書いたと強弁できる。
相談者 「裁判所に遺言書を出してあります。認定いただくように」
これは検認といって自筆証書遺言だけに行う任意の手続き。
勘違いされる向きもあるが、唯一無二の遺言書であるとお墨付きをもらうわけじゃない。
「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」(最高裁判所公式 courts in japan )
目的は形式チェックと、遺言書の存在を相続人に知らせること、そして以降の改ざんを防ぐこと。
だから検認の後に新しい遺言が出てきて無効になることだってあるし、偽造が判明することだってある。
てか、不自然極まりない。
不自然の一つは母親。
自筆から公正証書へのアップデートはあり得る。
だけど逆はない。
初版が公正証書遺言なら、その訂正も普通は同じ形式をとる。
もう一つの不自然は、任意の手続きであるにも関わらず、相続のイロハを坂井弁護士からレクされるくらいの相談者が検認だけは抜け目ない。
公正証書遺言の方は、母が自発的に書いたのか、弟が主導したのかは分からないけど、いずれにしても、アンタは弟の総取りが受け入れられなかった。
母に頼んで公正証書遺言を更新しようにも、すでに意志薄弱。
自筆証書遺言に頼るしか方法はない。
逆に好都合だったのが、内容はアンタの言いなり。
妹の欲張りが遺産分割を阻んでいるというのが話のトーンだけど、実際は弟との没交渉の影響が大きい。
相談者 「弟に色をつけたい」
免罪符にして弟を納得させたいんだろうけど、総取りから三分の一に減らされた不満は半端ない。
で、妹にも協力を求めたらご覧の通り。
減らすどころか、色をつけろと言われる始末。
アタシ的には法則発動。
相談者こそが台風の目。
弟思いの姉を演じる相談者が実は弟の最たる敵。
記事タイトルには「正しい認識」って書いたけど、実は50点。
100点の認識は、元々他人以下だった兄弟姉妹が相続で表面化。
子どもの頃からおやつの取り合いは激しかった。
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女73歳 3人きょうだいの長女 妹68歳家庭持ち 弟61歳独身 父は20年前に他界 母は6年前に96歳で他界
今井通子:
もしもし?
相談者:
はい、もしもしい?
今井通子:
はい、テレフォン人生相談です。
(小型犬のキャンキャン声がずうっと止まない)
相談者:
はい、よろしくお願いいたします。
今井通子:
はい
今日はどういった、ご相談ですか?
相談者:
はい
あの、相続にあたり・・
今井通子:
はい
相談者:
3人きょうだいなんですが、
今井通子:
はい
相談者:
えっと、母が一応、遺言書を作成してくださったんですが、
今井通子:
はい
相談者:
それがなかなかあ、きょうだい3人共、欲が、深いものですから、
今井通子:
はい
相談者:
遺言書お、が、
今井通子:
はい
相談者:
不服のようなんですね。
今井通子:
なるほど。まず・・
相談者:
うん
今井通子:
お母さまおいくつ?
相談者:
えーと96で亡くなりました。
今井通子:
あー・・で、
相談者:
はい
今井通子:
亡くなって・・
相談者:
え
今井通子:
今何ヶ月ぐらい?
相談者:
6年ぐらい経ちます。
今井通子:
あ、6年前?
相談者:
はい・・それが、
今井通子:
うん
相談者:
わたしが遺言書を・・
今井通子:
うん
相談者:
あのお、母から、預かったんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
あの、手書きの物です。
今井通子:
はい
相談者:
そして、えーと、一応、裁判所のほうに、その遺言書を、あの、届けを出してあります。
今井通子:
はい
相談者:
認定いただくように。
今井通子:
はい
相談者:
それから・・それが、あのお、弟がおりまして、
今井通子:
はい
相談者:
3番目になる弟が・・それよりも10年ほど前に・・
今井通子:
はい
相談者:
母に、全財産を、長男である・・弟に、遺産相続するという、物書いてもらってあった・・ですね。
今井通子:
・・うん、まずちょっと・・ごきょうだいのその、お3人は・・
相談者:
え
今井通子:
あなたが?
相談者:
長女
今井通子:
長女?はい
相談者:
はい
そして妹がおりまして、
今井通子:
ちょっと年齢的にはそうするとあなたが?
相談者:
もう73になります。
今井通子:
73歳で、
相談者:
はい、はい
今井通子:
妹さんが?
相談者:
えっと、6う、じゅうはちになります。
今井通子:
68歳で。
相談者:
はい・・はい
今井通子:
で、弟さんが?
相談者:
えーと、61歳です。
今井通子:
あ、では弟さん、長男さんが一番下なのね?
相談者:
はい、そうなんです。
今井通子:
はい・・はい
相談者:
それで、
今井通子:
はい
相談者:
父が亡くなったあとなんですが、
今井通子:
はい
相談者:
弟が・・その、母に、
今井通子:
はい
相談者:
全財産を、自分がもらうという形の、遺言書を、公正証書で作ったわけです。
今井通子:
・・それは、お父さんじゃなくてお母さんが作ったの?
相談者:
母が作ったんです。
で、
今井通子:
最初に?
相談者:
ええ
今井通子:
はい
相談者:
でえ、ところが、それよりもあとに・・母が・・
「それじゃあ、きょうだい上手く行かないかもしれない」って自分が亡くなったあと。
今井通子:
はい
相談者:
「結婚してない弟のことも・・看てもらいたいから」・・
今井通子:
はい
相談者:
「仲良くやってほしい」ってことで、平等に・・うんと、分割すると、いう形の、遺言書作ったんです。
今井通子:
はい
相談者:
で、母が亡くなったので、
今井通子:
はい
相談者:
それを実行したいと思ったんですが、
今井通子:
はい
相談者:
妹が・・
今井通子:
はい
相談者:
すごくその・・うんと、遺産のことにこだわって、
今井通子:
はい
相談者:
いたので。あの、まずその、遺言書の、コピーを、
今井通子:
はい
相談者:
妹に渡したんです。
今井通子:
はい
相談者:
そしたら、母が亡くなったら、
今井通子:
はい
相談者:
妹が・・「自分は、3等分じゃ嫌だ」って言うんですね。
今井通子:
はい
相談者:
「それに色をつけてくれ」って言うんですね。
今井通子:
はい
相談者:
で、理由は、
今井通子:
はい
相談者:
あの、「近くに住んでいるから、何かと」その「神経を使っていた」と・・
今井通子:
はい(苦笑)
相談者:
言うんですね。
今井通子:
はい
相談者:
でも母に言わせると・・妹は、「次女は」・・
今井通子:
はい
相談者:
親のいる「両親」の、「がいる」、あの、「長男と、
今井通子:
はい
相談者:
「結婚して」、
今井通子:
はい
相談者:
長男、「ご両親と一緒に住んでいる以上」、
今井通子:
はい
相談者:
自分のことは・・「次女には」・・
今井通子:
はい
相談者:
「世話になるわけにはいかない」と。
今井通子:
はい
相談者:
頑なに、まあ、気丈な母は、あの、妹の手を煩わせることないように、
今井通子:
はい
相談者:
していたんです。
今井通子:
はい
相談者:
でえ・・弟は、
今井通子:
はい
相談者:
「いや・・自分が全財産もらうことになっているから」・・
今井通子:
はい
相談者:
あの、「全部自分がもらうんだ」と・・
今井通子:
はい
相談者:
こう言うんですね。
今井通子:
はい
相談者:
まあ、世間では、よく、えっと、親が亡くなると、そういう、遺産分割の、も、ことで、きょうだいが、もう、他人以上になるんだと。憎しみ合うようになるんだっていうことは、よく聞きますが、
今井通子:
はい
相談者:
それが普通だっていうんですけど、
わたしはそうはしたくないんですね。
今井通子:
・・なるほど。
相談者:
&#△っと、
それは無理なことなんでしょうか?
今井通子:
・・あー、それは無理という意味は、
相談者:
うん
今井通子:
お母さまが書き換えられた3分の1にちゃんと・・平等に分けた物にできるかっていうことですか?
相談者:
ええ。でも、わたしは少しは弟に、め、色つけてあげたいなとも思うんですけれども、
今井通子:
弟さんに、色つけたい?
相談者:
うん
今井通子:
あの、それは・・
相談者:
うん
今井通子:
お姉さんとして・・
相談者:
うん
今井通子:
自分の、意思をそこに含めたいってこと?
相談者:
あ、違う違う、母の意思がそうなんです。
今井通子:
あ、違う違う違う。だってお母さんの意思は・・平等にしたいんでしょ?
相談者:
うん、平等に。ええ
今井通子:
うん
相談者:
うん
今井通子:
あなたが、その、お母さんの意思を継いで・・
相談者:
うん
今井通子:
えー、実際に、ちゃんと手書きだけれども証明・・認定されている、
相談者:
うん
今井通子:
遺書をもって、
相談者:
ええ
今井通子:
えー、判断して分けていいのか?っていうお話と、
相談者:
そう
今井通子:
今あなたが言ってんのは、「でも弟さんにはちょっと色つけてあげたい」とかって言ってるのは・・あなた自身が考えた話ですしょ?
相談者:
・・うん、まあ、母の気持ちもありますね。
今井通子:
いやいやいやいや
相談者:
だから母は、
今井通子:
違う違う、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと、ふん・・
相談者:
あ、ごめんなさい
今井通子:
あの・・
相談者:
母が遺言書に平等って書いたのは、
今井通子:
うん
相談者:
わたしはね、そのね・・あの・・妹は、3人きょうだいの中で一番恵まれてるはずなんです。
だから、
今井通子:
え、だから・・うん
相談者:
そういうことを、と、なんていうの?あれをつけて・・弟に、少し、色をつけてあげるのが平等じゃないかなと思ったんです。
ハンデをつけたものが。
今井通子:
なるほど。その平等って書いてあるだけで・・
相談者:
うん
今井通子:
3分の1の、ずつとかっていう・・
相談者:
とは書いてない。
今井通子:
書いてないんですか?
相談者:
うん、書いてない。
今井通子:
なるほど、なるほど。
相談者:
だから・・
今井通子:
ただあの・・
相談者:
その・・うん
今井通子:
ちょっとそこのところの判断は・・
相談者:
はい
今井通子:
えー、専門家のほうが、よく分かると思いますので、
相談者:
ええ
今井通子:
要するにあなたとしては、妹さんは一番裕福だと。
相談者:
・・そうなんです。うん
今井通子:
だから、あなたと、それから、あ、もっと言っちゃえば、弟さんに色をつけてあげたいと。
相談者:
そう
今井通子:
ま、1人もんだしね。
相談者:
1人もんだから。&#△%
今井通子:
うん・・ていうことも含めて、
相談者:
はい
今井通子:
みんなが・・欲張りにも(苦笑)・・
相談者:
うん
今井通子:
「3分の1じゃ嫌だ」という妹さんと・・
相談者:
もっと&#△
今井通子:
「全部よこせ」という・・弟さん、に対して、
相談者:
うん・・うん
今井通子:
あなたの裁量で(含み笑い)・・
相談者:
うん
今井通子:
お母さんが「平等」と言ったことができるかどうか?を(苦笑)・・
相談者:
そおそお
今井通子:
えー、お聞きしてみましょうね、フフ(苦笑)
相談者:
はい・・はい、はい、すいません
今井通子:
ということで、今日はですね・・
相談者:
ええ
今井通子:
弁護士の坂井眞先生がいらしてますので・・
相談者:
はい
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
相談者:
はい、よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)
途中で鳴かなくなった犬はどうなった?
相談者は相続放棄して、遺産分割については弟妹に存分に争わせたらいい。
多分どちらかが死ぬまで続くだろう。
管理人さんのタイトルと写真のセンス大好きです!
このワンちゃんもかわいい笑
前半ワンちゃん元気でしたね