銭ゲバの兄にいいようにされた父の相続。母の一周忌に持ち分を奪いに来る甥姪

テレフォン人生相談 2024年6月1日 土曜日

署名したかどうか覚えてないって言ったってねえ。
不動産の登記に付ける遺産分割協議書には捺印と印鑑証明書が必須。

言い換えれば、印鑑と登録カードをセットで貸せばなんでも出来ちゃう(*)ということ。

(*)現在では、不動産の名義変更の際には変更前の名義人に法務局から要返送の確認ハガキが送られてくるようになっている。

 

自分以外の誰かに印鑑と印鑑証明書を預けないと行えない手続きなどこの世に存在しない。
もしそれを要求されたら間違いなく貴方の権利を侵害する企みがある。

コレ横領罪じゃないか?47年勤めた会社は積み立てた退職金を支払わない

 

パーソナリティ:  今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女61 夫65 長男32 20年前他界した父 1年前に他界した母 遠方に住む兄62 兄嫁57、8 甥っ子2人と姪っ子2人

今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。

相談者:
よろしくお願いします。

今井通子:
今日はどういったご相談ですかあ?

相談者:
20年前にい、亡くなった、父、のこととお、

今井通子:
はい

相談者:
約、1年前に亡くなった母のお、遺産相続に対しての、相談です。

今井通子:
あああ、はい。
まず、あなたおいくつですか?

相談者:
61歳です。

今井通子:
61歳、ご主人は?

相談者:
65歳です。

今井通子:
65歳、お子さんはいらっしゃいますか?

相談者:
1人います。

今井通子:
おいくつで、男女は?

相談者:
男の子で、

今井通子:
はい

相談者:
32歳です。

今井通子:
32歳、もうご結婚されてるとか?

相談者:
まだ独身です。

今井通子:
あ、独身、はい。
で、ごきょうだいは、そうすると、いらっしゃいます?

相談者:
兄は、一人、います。60ううう、2歳です。

今井通子:
はい、62歳。 で、まずう、20年前にお父様が亡くなった時にい・・遺産相続みたいなのを、したの?

相談者:
しました。

今井通子:
はい

相談者:
その時に、

今井通子:
うん

相談者:
相続をするに当たってえ、

今井通子:
はい

相談者:
母があ、「私は、税金が払えないから」、

今井通子:
うん

相談者:
「遺産相続は、あなたたち2人で決めなさい」っていうことだったのでえ、

今井通子:
・・はい

相談者:
2人で話し合うものかと思ってたら、兄があ、「自分は、これとこれとこれとこれをもらうから、お前は、これとこれ、な」、みたいな感じを、言われて・・ 全く平等じゃない。
普通だったら、母が1/2の、あと、子供が、1/2ずつ取る・・と思うんですがあ、

今井通子:
おっしゃるとおりですね?、はい。

相談者:
それがあ、もう、母はゼロでえ、あのう・・

今井通子:
お母様、ぜロ?

相談者:
母は、「いらない」って言ったんです。自分の、年金と、不動産を、一つ、ちょっと、貸しててえ、「家賃収入だけを、自分に欲しい」って言われたんです。

今井通子:
家、賃、収入っていうのは、もともとがお母さんのもの?、なの?・・名義は・・

相談者:
もともとは、父のものだったんですがあ、

今井通子:
ああ、はあ、はは・・あ、じゃあ、

相談者:
それが、

今井通子:
「いらない」」って言っても、全然、いらないってことじゃなくて、

相談者:
はいはいはい

今井通子:
その、家賃収入は、お母様、はい。

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
でえ、土地なんかは、権利っていうか、そういうのは・・兄と、私名義になってえ、お金の、収入は、母になるっていう形だったんですね?

今井通子:
なるほど。

相談者:
あとお・・私がいただいたのは、父が乗ってた車、一台、だったんです。

今井通子:
はい

相談者:
で、兄はあ、家、土地、

今井通子:
はい

相談者:
田んぼ、山?、っていう形、を、取ったんです。

今井通子:
はい

相談者:
まず、20年前に亡くなった時の、遺産相続が、平等ではなかったってことなんですね?

今井通子:
ああ、はい。

相談者:
で、その時に、「いいか?」っていう相談もなく、一方的に言われてえ、

今井通子:
うん

相談者:
「もう自分は」、ちょっと遠くに住んでるのでえ、「 飛行機の時間があるから、もう帰るからな」って言って、帰って、行かれたんです。

今井通子:
・・

相談者:
で、私としてはあ、「おかしいんじゃない?」っていうような・・意見を出すような、もう、時間がなくって。

今井通子:
うん

相談者:
で、あとで、冷静で、考えたらあ、「平等じゃないよな」っていうふうに思ったんです。

今井通子:
はい

相談者:
でえ、それから、ずうっと、モヤモヤしながら、きてえ、約一年前、母が亡くなってえ、一ヶ月ぐらいしたら、母の、一周忌があるんですけど大お、その時に・・「遺産、の、話」って言ってるんですけど・・ 「を、したい」っていうんだけど。それがあ、兄から・・じゃなく、兄の子供、甥っ子が、私の子供に言って、「そういうふうに向こうが言ってるけど、お母さん、どういうこと、なの?」みたいな、ことを、子供が、聞いてきて。でえ、「今貸してる不動産のところを、それに、にあう(見合う?)、お金を払うからあ、俺に、全部、名義を、変えてくれ」って言ってきてるんです、今。

今井通子:
・・

相談者:
で、私は、それが、ちょっと、納得いかなくてえ。その、甥っ子たちがあ、とにかく、「早く、全部片付けたい」、「自分たちの・・時代になったら、困るから、ちゃんとしといて欲しい」って言ってるんです。今・・

今井通子:
なるほど。

相談者:
それ、プラスう、いわゆる、母が亡くなった時点の時に、「墓じまいをしたいんだ」とか・・

今井通子:
う、ん、ん・・

相談者:
「仏壇じまいをしたいんだ」とか・・言ってきてるんです。
で、そのことも、多分、今回、話を・・をするんだと思うんですけど、私としては、それも、納得いってなくてえ、

今井通子:
なるほど。

相談者:
どうやってえ、解決していいのかが、自分でわからないっていう、ところがあってえ。

今井通子:
(吸って)あなたのお兄さんって幾つなの?

相談者:
62です。

今井通子:
奥さん、いくつぐらい?

相談者:
50ううう、7、8だと思うんですけど、

今井通子:
ああ、なるほど・・と、息子さんが、一人いるの?

相談者:
あ、向こうは、4人います。

今井通子:
ああ、そうなの(苦笑)ごめんなさい、エー(吸って)ねえ、

相談者:
はい

今井通子:
ええっと、上からちょっと・・大体の年齢と、(含み笑い)あの、男女・・

相談者:
(ため息)・・ええっと、先、ほど言った、長男・・が、

今井通子:
うん

相談者:
35、6、でえ、

今井通子:
うん

相談者:
長女があ、

今井通子:
うん

相談者:
30、ゆ、2。次、男、があ、

今井通子:
うん

相談者:
30ぐらいだと思うんです。

今井通子:
うんん。

相談者:
次女が、もう一人いてえ、

今井通子:
うん

相談者:
それも、30ぐらいだと思います。

今井通子:
30ぐらい・・
あなた自身があ、 亡くなった、お母様と、

相談者:
はい

今井通子:
ご一緒にいらしたわけ?

相談者:
隣に、住んでました。

今井通子:
ああ、お隣なのね?、で、その・・お兄さんの方は、遠いところにいるわけね?

相談者:
そうです。

今井通子:
うん。
そこで、そのお、あなたのご相談は何ですか?

相談者:
(吸って)ま、ずう、その・・甥っ子たちがあ、

今井通子:
うん

相談者:
私たちの、その、遺産相続・・的な、話の時にい、な、ぜ、甥っ子たちが入ってくるのか?、それも・・「オンライン会議で入ってくる」って言ってるんです。一周忌の時に・・

今井通子:
・・うん

相談者:
でえ、あの子たちには関係ないことだと、私も、思ってるんです。

今井通子:
あい

相談者:
そ、れ、とお、兄の、相続の・・やり方?、があ、私は、とっても、不服なんですけどお、

今井通子:
うん・・

相談者:
それを、どうにかする方法があるのか?
それと、その不動産化してる、ところを、

今井通子:
うん

相談者:
私にい、「お金を払うからあ、自分、の、持ち物に変えて、欲しい」って言ってきてる・・ことを、どうしたらいいのか?ってことですねえ。

今井通子:
うんうんうん。

相談者:
はい

今井通子:
今日はですねえ、

相談者:
はい

今井通子:
弁護士の、坂井まっこと(眞)先生がいらっしゃいますので、

相談者:
はい、はい。

今井通子:
伺ってみたいと思います。

(回答者に交代)

「銭ゲバの兄にいいようにされた父の相続。母の一周忌に持ち分を奪いに来る甥姪」への3件のフィードバック

  1. ここは坂井さんと同じで、ある程度の経費が掛かっても専門家に頼る方がいいのではないかと思います。まずは頼れる弁護士、そこに行った方が。

  2. 兄は相続登記して無いだから、甥っ子達は心配してネット会議、相続権利も発生して無いのにね、無視しましょう。
    弁護士は、基本相続人同士の争いの仲介はしません、裁判・調停の手続きはします。
    田畑で農業・家を住居にするには、相続しなくても大丈夫
    売るとなると別ですが、因みに普通自動車は、相続手続きしないと売れません、車検はOK、廃車は無理、軽自動車はOK

  3. 母の相続には部外者だけど、甥姪はお墓とお仏壇の当事者に将来なる人だから、その件でとやかく言うのは理解出来る。寧ろその話今こそ出したいと思う。相談者が継ぐ事は嫁に出た身なら無理だろうし。

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