5ヶ月進捗ゼロの離婚代理人弁護士。夫に電話1回60万円也!

テレフォン人生相談 2024年11月9日 土曜日

相談者「主人の方に聞きましたら」

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ねえ、弁護士から連絡なかった?

なんか間抜けやなあ

 

歯切れが悪い坂井眞弁護士。

グダグダ同業庇って、やっと、
「いくらかは返してもらってもいいような気はします」

まずは60万の名目を確認しないと。
成功報酬(離婚成立)を含んでるなら相当返してもらえるし、着手金だったら法外ちっくではあるがややこしい。

もしそうした契約書もなければ弁護士会へGO!

 

相談者の言う死後離婚とは、巷で言われてる姻族関係終了届の俗称。

坂井眞 「姻族関係の終了の届けっていうのを家庭裁判所にすることができます」

いやいや。
届けっていうぐらいで、誰との合意も必要なく、1枚ペラを最寄りの役所に出すだけです。

 

別居期間ってどれくらいかしら。
1年ぐらいじゃ金銭解決も含めて交渉力が必要。
だけどこのまま3年も経てばバカチョン弁護士でも、それこそ自分で印紙代だけで離婚できますよ。

調停初日で不成立にすることを忘れずに。
ズルズル続ける弁護士&調停員にご注意を。
あれは互助会ですから。

あらゆる仕事には納期、〆切というものがあるのだが、例外があって、それが裁判所とその周辺。
常識が通じない魔界。

父親の成年後見人の横領を疑う息子が弁護士の素朴な疑問にイミフな答え

 

パーソナリティ:  今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女74 夫74 現在別居中 長男50 長女48 姉75がいる

今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。

相談者:
はい、お願いしまス。

今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですか?

相談者:
はい、知り合いの、

今井通子:
はい

相談者:
弁護士の方にい、

今井通子:
はい

相談者:
5ヶ月前にい、

今井通子:
はい

相談者:
離婚の件でえ、

今井通子:
はい

相談者:
お願いをしておるわけなんですけどお。

今井通子:
はい

相談者:
離婚の、話が一向に、進みません。

今井通子:
はい

相談者:
はい、で、困っております。

今井通子:
まず、あなたおいくつ?

相談者:
あ、私、74です。

今井通子:
74歳。

相談者:
はい

今井通子:
離婚は、まだされてないわけですね?

相談者:
あ、そうです。お願いの・・

今井通子:
はい、ご主人何歳?

相談者:
74です。

今井通子:
あ、同い年・・

相談者:
はい

今井通子:
はい、お子さんいらっしゃいますか?

相談者:
あ、おりま、す。

今井通子:
上から・・性別と、年齢教えてください。

相談者:
あ、はい。男、

今井通子:
はい

相談者:
50。

今井通子:
50。・・歳。

相談者:
女、

今井通子:
はい

相談者:
48。

今井通子:
48。

相談者:
はい

今井通子:
お2人?

相談者:
あ、そうです。

今井通子:
はい。弁護士さんに、

相談者:
はい

今井通子:
離婚のことを、お願いされたわけね?

相談者:
あ、そうです、はい。

今井通子:
うん。途中、報告、みたいなのはあるんですか?

相談者:
あ、あります。ありますけど、

今井通子:
うん

相談者:
主人の方があ、

今井通子:
うん

相談者:
「離婚は絶対しません」いうことでえ。 そういうことで、あの、弁護士さんつけたんでス、私が。

今井通子:
あ、はい。

相談者:
理由は、パワハラ。

今井通子:
あらっ、

相談者:
暴力。

今井通子:
はい

相談者:
もう、いっぱいあります。で、今までは、もう子供たちのために辛抱しておりましたけどお、

今井通子:
うん・・

相談者:
もう、この先、自分の人生が、なくなるな、と思いましたので。

今井通子:
はい

相談者:
もう、離婚を、考えております。

今井通子:
うん、なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
で、ご主人の方は、「絶対離婚しない」っておっしゃる?

相談者:
あ・・実は色々ありまして。

今井通子:
はい

相談者:
それがあのうお、私に、手に入ったと思いましたらあ、

今井通子:
うん

相談者:
「離婚はしない」って言われました。それは、金銭面のことでス。

今井通子:
あああ、

相談者:
はい

今井通子:
まず、じゃあ、

相談者:
はい

今井通子:
おたくは、あれですか?、ご自宅は・・

相談者:
自宅はありますけど、私・・別のとこにおります、今。別居しております。うん。

今井通子:
とりあえずは、別居をされてんのね?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
ご自宅は、ご自分、たちのものでした?

相談者:
あ、そうです。

今井通子:
離婚の手続きい、を、する上で、

相談者:
はい

今井通子:
財産分与とか、分けるとか、そういう・・

相談者:
はい

今井通子:
金銭的な問題がありますよね?

相談者:
はい、うん、「向こうに差し上げてもいいから、離婚だけお願いします」言うて頼んでおります。

今井通子:
お子さんたちは、どう考えてらっしゃるの?

相談者:
あっ・・子供たちは、相談しましたら、

今井通子:
はい

相談者:
「夫婦のことだから、夫婦が決めてください」って、言われました。

今井通子:
ああおおおお。

相談者:
はい

今井通子:
息子さんとかあ、

相談者:
はい

今井通子:
お嬢さんとか?

相談者:
はい

今井通子:
うん。は、離婚に対しては、賛成は賛成なのね?

相談者:
あ、そうですそうです。

今井通子:
うん

相談者:
はい

今井通子:
ご主人の方が、「絶対離婚しない」ということでえ、

相談者:
はい

今井通子:
全く、そのお、離婚したいと、いう、意見が通らず。

相談者:
はい

今井通子:
それこそ・・おうち(家)?

相談者:
はい

今井通子:
や何かも、財産はどうする?

相談者:
主人が・・財産も、本、当、いらないんでス、私。
実は、兄弟の方から援助がたくさんありますのでね、別に、困らない・・わけです。

今井通子:
あー、なるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
ご兄弟は?、どういうご兄弟いらっしゃるの?

相談者:
兄弟は、3人いるんですけど。

今井通子:
はい

相談者:
もう、みんな、独立して、ちゃんとしております。

今井通子:
・・

相談者:
で、助けてぐらいは、くれます。

今井通子:
その、3人のご兄弟っていうのは、男の方、女の方・・上からちょっと、教えていただける?

相談者:
男。

今井通子:
はい

相談者:
女。

今井通子:
はい

相談者:
で、私です。

今井通子:
あなた、末っ子さんね?

相談者:
あ、そうです、はい。

今井通子:
なあるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
それで、ご兄弟の、年齢、わかります?

相談者:
あ、姉があ、75。

今井通子:
75。

相談者:
はい。で、1番上が、

今井通子:
うん

相談者:
77。

今井通子:
77。

相談者:
はい

今井通子:
あ、わかりました。

相談者:
はい

今井通子:
そうすると、あなたのご兄弟は、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが離婚することにも賛成なら、

相談者:
あ、賛成しております。

今井通子:
うん

相談者:
「早くしてください」(含み笑い)いうことです。

今井通子:
うん。なら、

相談者:
はい

今井通子:
「その後の」、

相談者:
はい

今井通子:
「経済的なこと、は」、

相談者:
はい

今井通子:
「サポートしてあげましょう」っていう・・

相談者:
あ、そうです。困った範囲で、

今井通子:
うん

相談者:
あの、「サポートは、します」いうことでス。

今井通子:
うん。してくれると、

相談者:
はい、はい。

今井通子:
いうことなのね?

相談者:
はい

今井通子:
あなた自身は、あれですかねえ。ずうっと、専業主婦だったの?

相談者:
ええ、パートも、出ておりましたし、

今井通子:
あ、パ、

相談者:
年金も、もらっております。

今井通子:
ご自身の、年金があんの?

相談者:
あ、自分の年金もありますし。

今井通子:
はい

相談者:
それから、あのう、借家とかの、

今井通子:
うん

相談者:
収入もありますので、困りません。

今井通子:
あ、借家を、お持ちなんだ。

相談者:
あ、◆#$%□&

今井通子:
あなたが、持ってらっしゃるの?

相談者:
そうです。

今井通子:
ご主人が、別れない理由の1つに、なんか、あなたに、「金銭的なものが入ったから」っておっしゃってましたねえ。

相談者:
あ、うん、それ・・兄は、77ですけど、

今井通子:
はい

相談者:
亡くなりました。

今井通子:
あ、お兄さんが亡くなったの?

相談者:
あ、そうです。

今井通子:
ああ、じゃあ、この・・あなた、3人兄弟という、最初のその・・男の方っておっしゃってた、

相談者:
はい

今井通子:
77歳の方は、

相談者:
そうです。なくなりましたからあ、、

今井通子:
最近亡くなったの?

相談者:
そうです。
だから、そのお金も入るいうのも分かっておりますので。

今井通子:
ちょっと待って?
そうすると、お兄さんも、お1人も・・の、方?

相談者:
あ、そうなんです。

今井通子:
お子さんとかいらっしゃんない?

相談者:
◆#$%・・いないんです。

今井通子:
ご結婚はされたことあんの?

相談者:
してないです。

今井通子:
あ、してない?

相談者:
はい

今井通子:
あ、なるほどねえ。

相談者:
そういうことです、はい。

今井通子:
うんん。
それから、じゃあ、

相談者:
はい

今井通子:
その、時の、

相談者:
はい

今井通子:
財産分与は、ご兄弟で、なさるわけ?

相談者:
あ、そうです。

今井通子:
はーは、は、は・・

相談者:
はい

今井通子:
あ、それが目当てっていうこと?

相談者:
あ、そういうことです。

今井通子:
ふううううん・・

相談者:
はい。で、聞きたいのは、あの・・死後離婚は、できるかどうかいうのは、知りたいんですけどお。

今井通子:
その、死後離婚っていうのは、意味は、どういうことなんですか?

相談者:
あ、意味は、離婚は望んでおるんですけど、離婚ができないままでしたら、

今井通子:
はい

相談者:
別居の状態が続きますよね?

今井通子:
ああ、そうですね。

相談者:
はい。そしたら私、あの・・はっきり言って、お墓も入る気ないんでス。

今井通子:
ああ・・

相談者:
離婚をして、

今井通子:
離婚をしてえ、

相談者:
姓を元に戻して、

今井通子:
うん、◆#

相談者:
生まれたとこの実家の方の、お墓に入りたいんです、できたら。

今井通子:
あー、なるほどね?

相談者:
はい

今井通子:
それから、そうすると、その場合の、

相談者:
ええ

今井通子:
お2人の、

相談者:
はい

今井通子:
財産は、

相談者:
ええ、もう、

今井通子:
なくてもいい?

相談者:
書いております。
もう、それはあの、公正証書として、残しております。
遺言、言うんですかね?

今井通子:
うん

相談者:
うん。あれに、ちゃんと、詳しく書いております。

今井通子:
なるほど。

相談者:
ええ。
それと、もう1つよろしいんでしょうか?

今井通子:
はい

相談者:
弁護士さんに、これ、「離婚まで」言うて、あのう、お支払いをしてる・・おる、わけなんでス。

今井通子:
はい

相談者:
ここまでしたらいくらいう、

今井通子:
はいはい。

相談者:
契約をしておりますけど。

今井通子:
はい

相談者:
どうも動いてもらってないのもよくわかるんでス。

今井通子:
ええ。

相談者:
こちらから電話しないと、

今井通子:
はい

相談者:
向こうから電話、かかってくるのを待ちよったら・・全、然、かかってこないんでス。

今井通子:
はい

相談者:
その金額は、

今井通子:
はい

相談者:
「離婚まで」言うて、お支払いする金額は、

今井通子:
うん

相談者:
もう、そのまま、返ってくる言うことはないんでしょうかあ。

今井通子:
今、まだ、その、契約を切ってないのね?

相談者:
契約切っておりません。もう、これで、契約も切りたいもんでス。

今井通子:
あ、契約は切りたいのね?

相談者:
ああ、そうです。その場合の、金額は、返ってこないかな?、いう・・ことです。

今井通子:
ああ、今まで、支払った金額。いくらぐらい払われた?

相談者:
ええと、60万ぐらい支払っています。

今井通子:
ああ、60万ね?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
だけど、なんにもしてくれなかったと、

相談者:
そうです!

今井通子:
あなたに、

相談者:
はい

今井通子:
あなたは、思っているわけね?

相談者:
思ってます。だって・・

今井通子:
うん、(含み笑い)弁護士さんのほうが、 なんて言うかわかんないけど・・

相談者:
うん、だってえ、

今井通子:
はい。うん。

相談者:
主人の方に聞きましたらあ、「弁護士さんから、1回しか電話ない」って言うんですから あ。

今井通子:
あー・・なるほど。

相談者:
ということなんです。

今井通子:
なるほど。

相談者:
で、姉のとこにも、「1回しか電話ありません」って・・

今井通子:
なるほ・・

相談者:
(含み笑い)聞いておりますのでえ。

今井通子:
はい

相談者:
意味、ないと、思うんでス。

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
今日は、弁護士の、坂井眞先生がいらしてますので、

相談者:
ああ、はい。

今井通子:
お伺いしたいと思います。

相談者:
はい

(回答者に交代)

「5ヶ月進捗ゼロの離婚代理人弁護士。夫に電話1回60万円也!」への4件のフィードバック

  1. リアルタイムで聴いていましたが、弁護士は知り合いだからいいとは限らないか?大手事務所だったらとも考えますが、それも難しいでしょうか?
    とはいえ、熟年離婚が特に21世紀に入ってから注目されていますが、未婚という身にとってはやっぱり結婚を迷ってしまう理由になるでしょう。

  2. 知り合いの弁護士かぁ。
    自分の大事なことをお願いするときには
    知り合いは良くない、弁護士でなくて他のことも
    全くの知らない専門家が良い。
    お金を支払いビジネスライクにこちらも
    シビアにクライアント側になり遠慮せず
    お金を支払っているのだからという意識が大切。
    へたに知り合いだと何となく遠慮や情みたいなものが入りグダグダになる。
    今回の場合夫側に多大なる原因があるようなので
    知り合いの弁護士でなければ他にチェンジしやすいが知り合いだからこそ相談者さんにもなんとなく
    遠慮があるのではないか。

  3. これは無責任な弁護士に依頼してしまいましたねぇ。坂井先生も同業者だから悪徳弁護士擁護して頓珍漢な回答してますねぇ。返金請求しても返してもらえなかったら弁護士会に懲戒請求にかければいいんですよ。それは坂井先生は教えませんでしたねww

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