11歳娘を押し付け合う。親権を持つ元妻の再婚相手と養子縁組した娘を引き取る義務はあるか?
(回答者に交代)
塩谷崇之:
まず養育費は、(再婚相手と)養子縁組したとはいえ、奥さんとあなたとで決めるもので、奥さんも6万円に同意したとすれば、10万円払えといわれたからといって、すぐに払う必要はなくて、いや6万円で合意したじゃないか、と主張することはできます。
ただ、その合意したことをあなたが立証する必要があって、口約束だけだとそれが難しいかもしれない。
離婚時から(相談者の)事情が変わって、10万の支払いが苦しくなったということであれば、改めて奥さんに減額に同意してもらって公正証書の10万円を6万円に書き換えるんだけど、奥さんが、減額について同意を否定しているのであれば、裁判所に養育費減額の調停を申し立てる必要がある。
そこで同意できなければ、審判といって裁判所に判断してもらうことになる。
そのためには、ただ単に苦しいだけじゃなくて、事情が変わったんだと。
あなたの離婚時の収入と今の収入、そして実際に養育にいくらかかっているかをお互いに出して、審判を仰ぐことになります。
もう一つ。
あなたが苦しいとか、奥さんが増やしてくれということじゃなくて、視点を変えて欲しいんだけども、月10万が高いか安いかはともかく、2人のお子さん、4年前より今の方がかかるし、これからもっとかかってくる。
あなたが苦しいから、再婚したいからとか、という理由で減額するというのはどうなのかなと、ということも考えて欲しい。
まず必要とする養育費はいくらで、それを父親と母親とでどう分担するのかということ。
奥さんが払えない事情があれば、あなたが多めに払うし、あなたが失業などすれば奥さんが多めに払うし。
あと、長女を施設に入れる問題。
長女が母親の財布からお金をとるようになって、再婚相手が警察に連れて行って施設に入れようとしてる?
相談者:
警察に連れて行った時点で、私に電話がかかってきて、長女を引き取れと。
引き取らなかったら施設に入れると。
塩谷崇之:
それもひどい話ですね。
親権を母親が取って、再婚相手とは養子縁組してるんですから、養育の義務は再婚相手。
あなたに、長女を引き取る法律上の義務はないです。
法的には拒むことができるんです。
ただ、これもお嬢さんの視点で考えて欲しい。
押し付けあってる今の状態がお嬢さんにとっていいわけない。
あなたは実の父親なんだから、お嬢さんに手を差し伸べて、落ち着いて考えてみるのもいいんじゃないでしょうか。
(再びパーソナリティ)
今井通子:
まずはお子さん2人のことを考えて。
あなたに育てられるとは思えないんだけど、(相談者:そーですねー)
お姉さんたちとかに相談してもいいし、お子さんのことを思う気持ちについて奥さんと話し合ったらいいと思います。
相談者:
わかりました。
今井通子:
じゃぁ、がんばってね。
(内容ここまで)
こんな軽い終わり方でいいんでしょうか。
登場人物みんなお金、お金で。
長女、グレない方がおかしい。
居場所がない。
これ。
再婚相手が警察で、この相談者に電話を掛けているとき、長女はそばでやりとりを聞いているでしょ?
絶望しているよ。