【日曜に読む傑作選】基本の相続。生き別れた母への恨みから来る男の杞憂
(回答者に交代)
中川潤:
まずお母さん・・との、あの、相続の関係・・
相談者:
はい
中川潤:
なんですけども、
相談者:
はい
中川潤:
あの、そ、相続ってね?、あの、順番決まってましてね?
相談者:
はい
中川潤:
配偶者がいれば、常に相続人になるけど、あなたの場合関係ないと。
相談者:
はい
中川潤:
配偶者とは別のルートの、相続人の順番っていうのが・・
相談者:
はい
中川潤:
子ども・・
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、孫・・
相談者:
はい
中川潤:
ていうその・・下のラインね?
相談者:
はい
中川潤:
これが第一順位なんですね。
相談者:
はい
中川潤:
んで、それが、いない時には、
相談者:
はい
中川潤:
第二順位は、今度は、上へ上がるんですね。
相談者:
はい
中川潤:
親・・そいから、祖父母・・ほいで、それもいなければ、
相談者:
はい
中川潤:
今度、横へ行って、
相談者:
はい
中川潤:
兄弟。
あな、たあ、が、もう自分が万が一のことがあった時、相続関係どうなるか?っていうと・・
相談者:
はい
中川潤:
何人(なににん)の、手当て、も、しなければ、手当てっていっても、ちょっと、これからあ、あとで説明しますけども、遺言のことなんですが、
相談者:
はい
中川潤:
それをしない、状態で、
相談者:
はい
中川潤:
えー、いるとお、今あの、実う、の、親子関係を、
相談者:
はい
中川潤:
断ち切るっていう、制度ってのはどこにもないんですね。
相続人の排除っていう特殊な手続きはあるけども、
相談者:
はい
中川潤:
これは・・あー、余程の場合で、例えば、その親の相続について、子どもの1人がですね・・親を虐待して・・え、極端なこと言えばね?・・殺(あや)めてしまう。
或いはそれに近いようなことをした。子は、あー、相続人から排除する、ほいでそれは、家庭裁判所が・・あー、申し立てを受けて・・
相談者:
はい
中川潤:
判断するっていう、ま、そういう手続きあるから、極めて例外的なことで、
相談者:
はい
中川潤:
あなたの場合、全く現実的ではない。
で、そうなるとね?・・あなたの場合の相続っていうのは・・お母さんが・・第一順位の相続人っていうことになります。
相談者:
はい
中川潤:
それで・・あなたに万一のことがあった時に、もうすでに、お母さんが、他界しておられれば、
相談者:
はい
中川潤:
他へ養子に行っておられる、弟さんということになるんですよね。これが大前提です。
相談者:
はい
中川潤:
さて、そこであなたが・・自分に万が一のことがあっても・・お母さん、の方へ、財産関係を行かないようにしたいと、いう風にお考えになったとすれば、
相談者:
はい
中川潤:
遺言書を、あらかじめ用意しておく。
相談者:
はい
中川潤:
で、その遺言書の中で、
相談者:
はい
中川潤:
自分の財産については・・あ、誰それに・・相続人であれば相続されるっていう表現でもいいですけども、
相談者:
はい
中川潤:
遺贈・・あのお、誰それに、わたしの財産すべてを・・或いは、分けてもいいですう・・複数の方がいらっしゃれば。
んで、えー、相続人、とのなりうる、そのお、弟さんでも構わないし、それ以外の・・縁のある・・方で、
相談者:
はい
中川潤:
も、全然構わないわけです。
相談者:
はい
中川潤:
その方に、遺贈すると・・
相談者:
はい
中川潤:
いう遺言を残しておくと。
相談者:
はい
中川潤:
こういう手立てしかないんですよね。
相談者:
はい
中川潤:
ただその場合も・・お母さんについてはですね、
相談者:
はい
中川潤:
遺留分・・
相談者:
はい
中川潤:
という制度、が、
相談者:
はい
中川潤:
ありましてね。
で、この遺留分制度は配偶者は当然なんですが・・第一順位の子ども、孫・・
相談者:
はい
中川潤:
から第二順位の・・お、親。
相談者:
はい
中川潤:
ここまでは遺留分・・
相談者:
はい
中川潤:
の制度の、射程に入って来ちゃうんですよ、割合は変わって来ますけれども。
相談者:
はい
中川潤:
だから・・こと、お母さん、が・・あ、法定相続人になる場合・・だけを、限って考えますと、
あの、遺言で・・まあ、AさんならAさん・・に、えー、すべからく遺贈したいと、遺言を残されたとしても・・一定の範囲での遺留分、主張が・・そのお母さんには・・可能・・なんですね。
で、これはね?・・それを、主張するしないは、遺留分権利者の自由だということにされてる。
相談者:
はい
中川潤:
だから、遺言も・・その遺留分を侵害するという言い方になりますけれども、その侵害する遺言であっても遺言は・・全部・・あー、有効なんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
有効だけどその遺留分、の、権利を主張出来る者が・・その自、自分の、その遺留分を侵害されたという事実を知った時から・・1年以内に、
相談者:
はい
中川潤:
遺留分減殺請求の意思表示っていうのを、
相談者:
はい
中川潤:
主張しますとお・・
相談者:
はい
中川潤:
その限度で、例えば包括遺贈っていうんですけど、全部・・第三者のAさんならAさんにあげるという部分のうち、その人が、主張出来る、遺留分分については・・へつって(減らして)、
その方、が、あー、取得することが出来ると。
相談者:
はい
中川潤:
そういう構造になってます。
相談者:
はい
中川潤:
で・・その遺留分の、じゃあ、その割合っていうのは・・この場合だとお母さん、だけが相続人の場合ですよね?
相談者:
はい
中川潤:
その場合は・・全財産のうちの3分の1、までは遺留分の減殺請求を主張出来る。
で、あなた的にはね?、常識で考えればねえ・・今こうやってお話しててえ、あの、お元気だし・・ご病気なわけでもないだろうし、
ご心配になってるのは、何か不測の事態があればと・・
相談者:
はい
中川潤:
いうこと、なんだろうから、
物事の順序からいえば、その、80、うー、になろうとされる方・・が、
相談者:
はい
中川潤:
お母さんが、ことの順としては、先に逝くことになるから。
現実に起こりうるとしたらその次の・・弟さん・・
相談者:
はい
中川潤:
の・・方、がむしろ、あの、起こる可能性は・・ありますよね?
その場合は、その、弟さんには遺留分はないですよ・・今みたいな問題は起きないです。
相談者:
あ、そうなんですか。
中川潤:
ええ、兄弟には。
相談者:
はい
中川潤:
だから、あなたが誰かに、あげたいと・・いうこと、になれば、
相談者:
はい
中川潤:
その遺言がそのまま・・100%意味を持つと・・
相談者:
はい
中川潤:
いうことになるわけですね。
相談者:
はい
中川潤:
だからあなたの、今のご心配、懸念を払拭するう、ためには・・遺言という物を残しておかなきゃいけない。ほいで、注意なさらなきゃいけないのはそれもご存知かもしれないんだけど、
相談者:
はい
中川潤:
遺言っていうのは・・あの、ご本人が亡くなってから、意味を持つ物ですから、
相談者:
はい
中川潤:
これだけはね?、すごくあのお、要式行為って言いましてね、
あの、要件が厳格なんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、自筆証書遺言というのと、
相談者:
はい
中川潤:
公正証書遺言というのと、
相談者:
はい
中川潤:
この2つが、ごく、普通の、物、なんですよね。
相談者:
はい
中川潤:
で、もしそれを・・作っておかれるんであれば・・
相談者:
はい
中川潤:
公証役場っていうところで、公証人に、
相談者:
はい
中川潤:
お願いをして、
相談者:
はい
中川潤:
え、公正証書で遺言・・書を作っておいて、
相談者:
はい
中川潤:
あの、遺言の場合2つ問題があってね?
1つはその・・遺言書自体が、あの、効力を争われない、ようにするには公正証書遺言、でやるべきだって、ここでクリア出来るんですね。
相談者:
はい
中川潤:
で、もう1つはですね?・・特にあなたのように・・お一人で、身でらして、
法定相続人が、お母さん、であってみたり、
相談者:
はい
中川潤:
或いは・・兄弟としての、弟さんとの付き合いは・・
相談者:
全く無いです。
中川潤:
んー、でしょ?
そうするとね?・・公正証書遺言で作ってても・・その、遺言書使った方が亡くなった時に、その遺言書があるということを・・が・・分からないという事態が・・起きることがままあるんですよ。
例えば弁護士に頼んで、作って、遺言執行者、になっと、おいてもらうっていうのは・・とてもいいことなんだけど、
だけど、その弁護士・・にもですね・・そういうことがあったという連絡が行かないと、そのお、弁護士、もですね。
相談者:
はい
中川潤:
その、事実が発生したことが分からなければ・・やっぱり・・動きようがないですわね?
相談者:
はい
中川潤:
そうすると・・そういう遺言書を作ったら・・現実的な・・なのは・・今の時点で、誰それさんにあげたいと、思っておられるんであれば、
相談者:
はい
中川潤:
もうその方に・・その、公正証書遺言の、正本を、託しておくっていうのが一番現実的は現実的です。
相談者:
はい
中川潤:
ということなんだけどね。
相談者:
あ、はい
中川潤:
で、それが財産関係の問題ですね。
相談者:
はい
中川潤:
あとね?・・引っ掻き回されたら困るっていう、その事実上の問題なんだけども・・あなた・・今お一人だけども、現実にい・・自分の身に何かあったあ、ら・・んー・・誰か・・ていう風な、関係・・の方・・ま、早い話がね?
相談者:
はい
中川潤:
独身ではいらっしゃるけど、お付き合いしてて、ていう風な、あ、ご関係の方っていうのは・・いらっしゃるんじゃないの?
相談者:
いえ、おりません。
中川潤:
・・全くお一人なの?
相談者:
はい、はい
中川潤:
遺言を書くとしたら、誰に渡すっていうことは、念頭にありますか?
相談者:
えー、ある程度あります。
親類です。父方の親類です。
叔母と、
中川潤:
うん
相談者:
あー、それがもう亡くなってるう、場合には従兄弟ですね、わたしから見たら。
中川潤:
あ・・あなたはその叔母さんとの間の行き来は、親密なんですか?
相談者:
ま、親密というほどではな、ないですが、ある程度あります。
中川潤:
叔母さん、もしくはその叔母さんのお・・子どもである従兄弟っていうのは、
相談者:
はい
中川潤:
あなた的にはそちらへ積極的に渡したいということではなくて、
お母さんに行くのを阻止したいって、そういう限度で、考えてるってこと?
相談者:
どちらかといえばそうです。
もしくは・・
中川潤:
うーん
相談者:
えー、わたしの考えとしてはもし・・あとに残る物があれば・・
中川潤:
うーん
相談者:
どこかへその・・役に、立てていただけるところへ寄付をしたいと・・
中川潤:
ふうーん
相談者:
そういうことです。
中川潤:
だとするとあれだよねえ?
あなたあのお・・とてもあのお・・親しい友だち、心許せるう、うー、なんでも大体話せる、頼める、お友だちっていうのは、いらっしゃる?
相談者:
はい
中川潤:
じゃあね、そういう人にね?、今あなたがおっしゃったような、
相談者:
はい
中川潤:
例えば、「自分がなんかの時には」・・「何処そこへ、寄付するなり」・・ね?、「なんなりしてくれ」やとか。
相談者:
はい
中川潤:
で、さっきおっしゃった叔母さんでもいいですよ、それは。
相談者:
はい
中川潤:
で、そういう形でえ、それを託しておくと。
相談者:
はい
中川潤:
ま、そういうことになるんでしょうねえ。
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)