離婚後に元妻が亡くなった。子供の養育環境の選択
(回答者に交代)
高中正彦:
あのお、まずね、理屈・・を言いましょうか、法律の規定を少し説明しましょう。
相談者:
はい。
高中正彦:
まずね、離婚されて、親権者を奥様、別れた奥様にしますでしょ?
相談者:
はい。
高中正彦:
で、その奥様がお亡くなりになりますね、
相談者:
はい。
高中正彦:
つまり、親権者が死んだということですよ。
相談者:
はい。
高中正彦:
その場合に、当然に・・あなたに親権がいくっていうわけではないんです。
相談者:
そうですよね、はい。
高中正彦:
それはね、あの、後見開始事由なんですよ。
相談者:
はい。
高中正彦:
後見人を選ぶ・・という手続きにまず進むんです。
相談者:
はい。
高中正彦:
でえ、その、後見人については、誰がなるかと言いますとね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
あのお、法律に規定がありましてね、
相談者:
はい。
高中正彦:
あの、別れた奥さんが、こう、遺言を書いて、後見人を誰、って書いてあれば別なんですが、
相談者:
はい。
高中正彦:
そういうことが、無いときはですね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
ありませんでしょ?
相談者:
ないです。
高中正彦:
ねえ。
裁判所が決めるんですよ。
家庭裁判所がね、すべての事情を考慮してね、
相談者:
はい。
高中正彦:
お子さんのために誰がいいの、という風に考えて、
相談者:
はい。
高中正彦:
家庭裁判所の裁判官が決めるんですよ。
相談者:
ああ、はい。
高中正彦:
ただし、法律には規定がないんだけど、
相談者:
はい。
高中正彦:
過去の裁判例の中にですね、後見人が選ばれた場合であってもですね、あなたにね、親権を復活させるというか、あなたに親権を・・ま、亡くなった後だけども、親権を変更するのが相当と認められるときには、
相談者:
ええ。
高中正彦:
家庭裁判所の裁判官が決めることではあるんだけども、
相談者:
はい。
高中正彦:
親権者の変更手続きによって、あなたを親権者にすることも出来るという裁判例があるんですよ。
相談者:j
ああ、はい。
高中正彦:
本来は、後見が開始して、家庭裁判所が後見人を選ぶんだけども、
相談者:
ええ。
高中正彦:
後見人が、選ばれたとしても・・
相談者:
はい。
高中正彦:
親権者というのは、実の父親と母親しかいませんからね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
あなたに対して、この亡くなった奥さんが持ってた親権を、あなたに移す・・親権者を変更するのが妥当だというときには、親権者変更もできるという裁判例があるんですよ。
相談者:
ああ、はい。
高中正彦:
どっちともとれるんですよ。
あなたとして・・親権という言葉を使ってらっしゃったけど、
相談者:
ええ。
高中正彦:
あなたが後見人になっちゃったっていいわけですよ。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
で最後はね、そうなりますと、何の問題かというとね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
誰が養育するかということなんですよ。
相談者:
ああ、育ててきた・・
高中正彦:
誰が育てるの?、ってことをあなたがしっかり考えないとダメなんですよ。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
それでねえ、ちょっと厳しいこと、あえて言わしてもらうけど、
相談者:
はい。
高中正彦:
あなたにね・・1歳10ヶ月のね、
相談者:
はい。
高中正彦:
1歳10ヶ月のあなたの血を分けたお子さんでしょ?
相談者:
ええ、そうです。
高中正彦:
あなた39歳だけど、たった一人のお子さんでしょ?
相談者:
ええ、そうですね。
高中正彦:
というね、立場でね・・祖父母と遊んでる姿を見るとこの子を引き離していいか迷う、ってあなた仰ったんだよね。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
んー。
その言葉を額面通りに私、受取っちゃうとさあ、
相談者:
ええ。
高中正彦:
子供に対する愛情が、私に感じられないんだけど。
相談者:
・・
高中正彦:
子供をなんとしてもね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
自分の血を分けた子でしょう?
相談者:
ええ。
高中正彦:
子供、何としても欲しいと。
相談者:
ええ。
高中正彦:
今井先生が歳を聞いたよね、
相談者:
はい。
高中正彦:
お爺ちゃん70前後でしょうよ。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
これから、一番大事じゃないさ。
相談者:
そうなんですよねえ。
高中正彦:
80になってねえ、
相談者:
ええ。
高中正彦:
二十歳・・成人するときには90幾つですよ。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
その人が養育することが子供にとってあなた幸せだと思う?
相談者:
いやあ、そらあ、ちょっと無理だと思うんです。
高中正彦:
その言葉が出てこないから、私不思議なのよ。
相談者:
ああ。
高中正彦:
そもそも、のっけの質問でね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
どういう風にしたら、一番いいのかを聞きたい、のが今日の電話の趣旨でした、って仰ったんですよ。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
ね。
祖父母と遊んでる姿見るとほんとに離していいのかどうか・・ま、悩むっという言葉を使ったかどうかは別にしても、
相談者:
ええ。
高中正彦:
そういう言葉をあなた仰ったわけですよ。
相談者:
はい。
高中正彦:
私は、ちょっと信じらんない。
相談者:
ああ、そうですか。
高中正彦:
うん。
相談者:
はい。
高中正彦:
信じられない。
相談者:
ええ。
高中正彦:
子供はね、離婚したら、必ずどっちかが親権者にならざるを得ないわけですよ。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
これ、しょうがないんだもん、奥さんにやったのが、それはそれで全然、あの・・おかしな事じゃないですよ。
相談者:
はい。
高中正彦:
その奥さんが亡くなったときに、
相談者:
ええ。
高中正彦:
子供の幸福のことを考えたら、このお爺さんに任せる話じゃないでしょうよ。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
で、たぶん・・そら4、5年はね、甘やかして育てられるかもしれない。
70だから。
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
80何歳になったときにこの子がね、中学とか、一番大事なときになったときに、お爺ちゃんとお婆ちゃんで、育てられると思う?
相談者:
・・
いや、無理ですよね。
高中正彦:
でしょうよ。
相談者:
ええ。
高中正彦:
それは、すぐ分かるでしょう?
相談者:
ええ。
高中正彦:
あなたですよ。
相談者:
そうですよね。
高中正彦:
それをね、遊んでる姿を見ると、って・・1歳10ヶ月子供のことを考えて、
相談者:
ええ。
高中正彦:
あなたの腰が引けちゃうってことが、私には信じられない、って申し上げたいのよ。
相談者:
ああ、そうすか。
高中正彦:
ああん。
なんとしても取るって・・あなたの意欲が出てこないんだよ。
相談者:
まあ、あの、関係・・特に悪いわけじゃないので、あのお、
高中正彦:
うん。
いや、あなたが親権・・
相談者:
円満に、そのお、解決する方法、を、一応、考えたんですけど、結局、
高中正彦:
うん。
相談者:
無理だと思ってるんですよね。
高中正彦:
うん。
今言った手続きなんですよ。
もう、家庭裁判所の裁判官・・の判断にかかるんだけど・・
あなたの今言った言葉を聞いたら、裁判官、たぶん、口開けちゃうよ。
相談者:
そうですよね。
高中正彦:
そうですよね、って分かるでしょ、自分だって、
相談者:
ええ。
高中正彦:
それ、まったく他人の話であなたがさ、第3書のね、例えばジャッジする立場でね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
その子のたった一人の血を分けた父親がさ、
相談者:
はい。
高中正彦:
お爺ちゃんといる方が幸せかもしれませんなんて言ったら、あんた一体、何考えてんの?、って、あなた他人のことだったら思いません?
相談者:
そうですね。
高中正彦:
それ聞いちゃったのよ、あなた今。(笑)
そういうこと。
相談者:
傍から聞いたらそうですよね。
高中正彦:
そうだろう?
そこですよ。
相談者:
自分しかいないですね。
高中正彦:
あのね、裁判官ていうのもね、後見人を選ぶ、あるいは、親権者を変更手続きをする、
相談者:
はい。
高中正彦:
眼力は鋭いですよ。
相談者:
ええ。
高中正彦:
あなたのその言葉みたら、ひょっとしたら、お爺ちゃんにいっちゃうかもしれないよ。
あるいは、第三者の・・にいっちゃうかもしんないよ。
相談者:
そうですか。
高中正彦:
うん。
ちょっとねえ、子供に対する、あなたの、ほんと・・なんていうのかなあ、可愛い子どもが・・ほんと俺の子供で、可愛いんだ、って伝わってこない。
相談者:
ああ。
高中正彦:
あなた自身、持ってるとは思うけどさ、
相談者:
ええ、ええ。
高中正彦:
もちろん、持ってるとは思うんですよ。
そもそも、ここに電話をして聞いてくるというのが、愛情持ってる証だと思うけどもね、
相談者:
ええ。
高中正彦:
問題は強さなんですよ。
相談者:
そうですねえ。
いや、分かりました。
高中正彦:
うーん、悪いけど、もうちょっと、しっかり、子供のこと考えないと、あなたも39だし。
相談者:
ええ。
高中正彦:
仮にね、あなた、若いし、次の・・後添えってことがあるかもしれない。
相談者:
ええ。
高中正彦:
だけど、この子を守っていけるのは、あなただけだよお。
相談者:
そうなんですよね。
高中正彦:
この子、何のために生まれてきたのよ。
ねえ?
これ、守ってあげんのは、あんただけよう。
相談者:
はい。
高中正彦:
あなたというものがありながら、と私は思いますけど。
相談者:
はい。
分かりました。
高中正彦:
よく考えられることをお勧めしますよお。
相談者:
そしたら、家庭裁判所に・・行って手続きをするんですか?
高中正彦:
そう。
家庭裁判所でね、手続きを聞いてみてくださいよ。
教えてくれるはずだから。
相談者:
あ、内容をですね。
高中正彦:
そう。
相談者:
はい、分かりました。
高中正彦:
はい。
相談者:
ありがとうございます。
(再びパーソナリティ)
泣き叫ぼうが何しようが回答者が正解!
今だけより娘の将来の方が時間は長い。