騙されて長兄に実印を預けたら独り占めされた相続。30年後に気づいたらどうなる?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
ま、その証明書の中にはね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
えー、どんな財産があったかは書かれてるんですか?
相談者:
そういう細かいことは書いてなくてえ、
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
『被相続人からすでに財産の贈与を受けており』、と書いてありますね。
んで、『この人の死亡による相続については、相続分のそんじないことを証明します』って書いてあります。
大迫恵美子:
はあ。
相談者:
それで、あとは、もう、名前です。
大迫恵美子:
実印が押してないんですか?
相談者:
実印がね、それが押してあるんですよ。
大迫恵美子:
んー。
相談者:
それを、私たちに、押させたんじゃなくて、説明も何にもなくて、押させたんじゃなくて、ある所が、構造改善事業を行うから、みんなの判子が要るんだと、ま、そういう名目で、あのお、取りに来てます、判子を。
大迫恵美子:
ああ、そうなんですか。
相談者:
はい。
もう、まったく、あのお、私たちは分からないことでした。
その当時ですね。
大迫恵美子:
ふうん。
相談者:
そういうのに使われるとは思っていなかったんです。
大迫恵美子:
そのね、実印を押すときに、その書類は、中身は読んで、
相談者:
いや、書類も無くてです。
大迫恵美子:
えーと、じゃ、実印を直接、持って行っちゃったってことですか?
相談者:
ああ、そうです。
大迫恵美子:
ああ、そうですかあ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
印鑑証明も渡してるわけですね?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
ああ。
相談者:
あの、他の名目で、請求しましたので。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
うん。
大迫恵美子:
なるほどねえ。
相談者:
んで、兄弟、私たちがいますけど、みんなの分が同じ人の字で書かれております。
大迫恵美子:
ふうん。
それは、他のご兄弟もみんな、そういう記憶ですか?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
ああ。
相談者:
あの・・ほんとに何も知らない間にこんなんになってたって感じですね。
大迫恵美子:
ふうん。
なるほどねえ。
相談者:
はい。
それでえ、あの、何回か話合いをしてるんですけども、最初は、あの、まあ、柔軟な態度でしたけれども、今はほんとに、もう、語らないですね。しゃべらないですがよ、むこうが。
大迫恵美子:
ふうん。
ま、調停はね、むこうが出頭しないで、不調になったことのようですけれども、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あなたの方も、その、弁護士に、相談されてね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
調停がだめなら次の手段っていうことは考えなかったんですか?
相談者:
はい、今、考えてるところですね。
大迫恵美子:
ああ、そうですか。
調停はいつ頃おやりになったんですか?
相談者:
調停は、昨年です。
大迫恵美子:
ああ、そうですか。
相談者:
はい、このことを知ったのが、1年半前ですので。
大迫恵美子:
そうですねえ。
えーとですね、あのお、ま、大変、時間が経ってしまっているので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
相続そのもののね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
えー、ま、なんていうか、相続権について、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
ここで、もう一回、請求するとかね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そういうのが非常に、もう時間が経ってしまって出来なくなってるんですね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
で、ま、不動産であればね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
相続によって、あの、所有権ですので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
所有権そのものは、時効にならないのでね、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
偽造によって、登記がされてしまったとしてもね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
所有権に基づいて、あの、登記を回復するっていうのは、法律の理屈上は出来るんですけど、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ただ、そうなってくると偽造であることの証明をしなくちゃいけないんです。
相談者:
はい。
それは、あの、出来るんじゃないかと思うんです。
大迫恵美子:
うーん、ただ、実印を押されているのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それが・・偽造の判子ならば、もちろんいいんですけど、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
まさに本物の実印が押されているわけでしょう?
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そうすると、その実印を、押した経緯についてね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それはもう、あなたの、仰ってる言葉・・での証明ですよねえ?
相談者:
はい、はい。
大迫恵美子:
それしか無いんですよねえ?
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
これは、日本の場合は、ま、一番重要な意味があるのは判子なんです。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ですから、その判子がもうあなたの判子なのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
そこのところを争わないと、字が違うってことだけでは、ダメなのでね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まず判子なんですよ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
で、ま、その、字がね、明らかに、こう、3人、4人、みんな同じ字が書いてあるっていうことであればね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
一つはやっぱり、経緯について、どうなんだ、っていう、疑問があるといえば、あるんですけども、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ただ、それは、いくらでも・・あり得る話でね、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
名前は書いとくんだけども、判子は持ってきて本人が押すと、いうことはあるわけで。
実印は本来、人に渡すものじゃないのでね。
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
ですからそれを、判子だけ押したっていうことであれば、それで・・名前が自分で書いてなくたって、
相談者:
うん。
大迫恵美子:
それはそれで、有効なことなんですよ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
だから、そういう風なことだったんだって言われたときにはね、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
やっぱり、その判子をどうして押したのか?ってところに問題が集中しちゃうんですよ。
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
非常にそれはあなたたちにとって不利なことになるんですけど、
相談者:
そうですよね。
大迫恵美子:
なぜかというとね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
簡単に実印を渡してるんだなっていう風に見られますよね?
相談者:
そうですよねえ。
大迫恵美子:
そうすると、その、かなり広範なね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
代理権のようなものをお兄さんに与えてたんじゃないかな、って見えちゃうので、
相談者:
ああ。
大迫恵美子:
だからお兄さんに、まあ、お任せですよ、と、言ってね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
兄弟たちが・・判子をすぐ預けたりしてたので、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
その意を受けて作ったんだという主張をされる可能性がありますよね。
相談者:
ああ。
大迫恵美子:
だからね、あの、その、やっぱり、随分経ってしまってると、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
今になってね、それを、判断しなきゃいけない。
これは、ま、裁判所が最終的に判断するわけですどお、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
裁判所は色んなことを考えるわけですね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
で、あなたが今もう、こんな勝手なことされて許せない、って言ったとしてもね、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
ほんとに30年前に判子を押したときにね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
今とおんなじ気持ちだったのかな?ってことに対して、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
非常に疑問を持つわけです。
相談者:
うん。
大迫恵美子:
30年前どうだったのか?っていうことがね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
今、あなたが仰ってる言葉とおりなんだろうか?、ていう目でやっぱり見ますので、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それと、色んな事情をね、突き合わせていくと、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
結構、、案外、判子をね、お兄さんに渡してるんじゃないかと。
相談者:
うーん、そうです、私たちがほんと迂闊だったと今は、反省するんですよねえ。
大迫恵美子:
うん。
そういう意味でね、非常に難しい状況になっていると思いますよ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それと、その、次の段階としてね、じゃ、慰謝料だとかね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
まあ、こんなことされたんだから、まあ、損害賠償だとかね、そんなこと、仮に考えたとしてもね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
これは、もう、30年経ってるものについては、時効だろうと思います。
相談者:
はー。
大迫恵美子:
あの、20年で時効になりますのでね。
相談者:
ええ。
まあ、あの、兄が、未だに株を引き継いでいるんですけれども、
大迫恵美子:
はい。
相談者:
この話し合いで持っていく方法っていうのは、考えられないでしょうか?
大迫恵美子:
あ、もちろん、話し合いがつけばそれはいいんです。
相談者:
ああ、はい、
大迫恵美子:
ただ、先ほどから伺ってるお兄さんの態度ね・・それは、どうみても話し合いに応じるふうを見せてないですよね。
相談者:
そうですよ、はい。
大迫恵美子:
だから、それは話し合いで解決するのは難しいんじゃないでしょうかね。
相談者:
はあ。
まあ、兄貴と、っていうよりも、兄貴の長男坊と話をするような形です。
大迫恵美子:
うん、それは、ますます難しいです。
なぜなら、その長男の方はね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
その、お父さんや、ま、お母さんかしれませんけど、そういう人たちのやったことについてね、直接関与していなければ、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ま、あなたちの親はこんなことをした、って言われてもね、
相談者:
はいl。
大迫恵美子:
にわかには信じられないと、いう態度をとっても当たり前ですし、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
それから、そんなこと、今頃、古いこと言われても私は関係ないですよ、っていうこともね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
言いそうな気がするし、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
あの、相続っていうのは、その兄弟間の話が次の代・・そのお、従兄弟どうしみたいになったときに、大変こじれるんですけど、
相談者:
ああ。
大迫恵美子:
そういう風に、時間が経つってことはね、相続の解決を非常に難しくします・・が、まさにそういうことになってますよねえ、今はねえ。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
うーん、ま、ちょっとね、このことにこだわっても、あなたの方で、よい結果を、得られる、道筋が見えない気がするんですけどね。
相談者:
ああ。
じゃ、まあ、あのお、話し合いだけはあ、押しかけて行ってでも、しても構わないっていうことですよね?
大迫恵美子:
普通の態度であればね。
相談者:
はい。
大迫恵美子:
あの、帰ってください、って言われても居残ったりすると(笑)、警察につまみ出されるみたいな、ことになるとね、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
ますます、その、非常に傷を、負いますよね。
相談者:
ああ。
大迫恵美子:
だから、そういう事態にまでならないような、理性的なお話だったら、出来るんですけど、何回も何回も行くってことになると、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
もう、親戚関係も大変なことになりますよねえ。
相談者:
まあ、何回も、何回もじゃなくて、あと1、2回は行ってみたい気がします。
大迫恵美子:
ま、穏やかな調子でね、お話になる分には、それはまあ、全然止めませんけど、
相談者:
ええ。
大迫恵美子:
私としてはね、そのことに過度な期待を持つのは、
相談者:
はい。
大迫恵美子:
現実的ではないだろうな、っていう感じはします。
相談者:
ああ。
じゃ、過度な期待を持たずに行ってみましょうか、はい。
勝野洋:
そうなさいますか?
相談者:
はい。
勝野洋:
はい、それでよろしいですか?
相談者:
はい。
勝野洋:
それじゃ、失礼します。
相談者:
はい、ありがとうございました。
(内容ここまで。次は管理人コメント)
長男のやったことは暴力団と同じ。
だからって今さら相談者の選択は自分が損するだけ。