ざんねーん!遺言寸前に逝く。相続人が居ない退職金2千万の行方

(回答者に交代)

中川潤:
あのお、先にちょっとね、

相談者:
はい。

中川潤:
りんしょ(臨書?臨床?)遺言って言うんですが、公証人が、

相談者:
はい。

中川潤:
病床へ来て、

相談者:
ええ、はい。

中川潤:
あのお、遺言書を作るっていう約束・・が、

相談者:
はい。

中川潤:
亡くなる・・翌日に予定されてたっていう、

相談者:
はい、そうです。

中川潤:
お話でしたね?

相談者:
はい。

中川潤:
で、それは・・その、弁護士に頼んで、

相談者:
はい。

中川潤:
その弁護士がセッティングをしてたと。

相談者:
そうです。

中川潤:
おそらく、そういうことなんでしょうね。

相談者:
はい、はい。

中川潤:
で、そのセッティングのお世話は、

相談者:
はい。

中川潤:
お嬢さん?

相談者:
はい。

中川潤:
が、

相談者:
やりました。

中川潤:
そのお、なすったんだと思うんだけど、

相談者:
はい。

中川潤:
そのお、弁護士さん、

相談者:
はい。

中川潤:
の方(ほう)はですよ?

相談者:
はい。

中川潤:
そのセッティングをするについて、

相談者:
はい。

中川潤:
その事前にね?

相談者:
はい。

中川潤:
ご本人に、

相談者:
はい。

中川潤:
会って意向確認してると思うんですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
それはあ・・お聞きですか?

相談者:
それが、娘がやりた、あの、やってるもんで、私はちょっと・・分かんないですよね、してると思うんですけどねえ、

中川潤:
あのね、

相談者:
しょっちゅう病院行っててえ、

中川潤:
はい。

相談者:
はい。

中川潤:
あの、お嬢さんにその辺の経過は、よくお聞きですか?

相談者:
弁護士さん、と、あの、約束してたし、前に逝っちゃったから、なんにも、遺言も、何も無いもんで、その会社の方と話したら、ちょっと難しいって言われたって、

中川潤:
とお嬢さんが仰ってるわけ?

相談者:
はい、言うんですよお。

中川潤:
あ、そう。

相談者:
ええ。

中川潤:
遺言が無ければ、法定相続、という手続き、で進めるしかないんですが、

相談者:
はい。

中川潤:
法定相続人というのは、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、日本の民法の場合はね、相続人ってのは、あの、もう、順位が決まってて、まず、真下ですね、子供、孫。

相談者:
はい。

中川潤:
で、次があ、今度、真上ですね、

相談者:
はい。

中川潤:
あー、親であり、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、お爺ちゃん、お婆ちゃんでありね、

相談者:
はい、はい。

中川潤:
で、3番目が、横へいって、兄弟。

相談者:
はい。

中川潤:
そこで打ち止めなんですよ。

相談者:
そうですねえ。
はい。

中川潤:
そいで、あとは、まあ、連れ合いがいりゃ、そりゃ、別格相続人ですけど、

相談者:
そうですねえ。

中川潤:
このー、3種類。

相談者:
はい。

中川潤:
の相続人がいなければ、法定相続人はいないと。

相談者:
はい。

中川潤:
いう状態になって、

相談者:
はい。

中川潤:
そいでえ、教科書的なものの言い方をすると、

相談者:
はい。

中川潤:
法定相続人がまったくいなければ、

相談者:
はい。

中川潤:
最終的には、国庫帰属、国へ帰属すると。

相談者:
そうですね。

中川潤:
いうことになるんですが、

相談者:
はあい。

中川潤:
相続人がいない場合に、

相談者:
はい。

中川潤:
いいですか?

相談者:
はい。

中川潤:
あの、特別縁故者。
特別縁故者に対して、

相談者:
はい。

中川潤:
相続人がいない場合に、限って、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、相続財産・・の中で、

相談者:
はい。

中川潤:
一定の範囲を、

相談者:
はい。

中川潤:
家庭裁判所への申し立てによって、

相談者:
はい。

中川潤:
分与するという制度があります。

相談者:
ああ、そうですか。
家庭・・はい。

中川潤:
ただし、

相談者:
はい。

中川潤:
それは、その、前提としてですね、

相談者:
はい。

中川潤:
あのお、相続人がいないんですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
相続人・・不存在の場合の・・あの民法の、書き方・・を、は、ですね、

相談者:
はい。

中川潤:
相続人の不存在・・という・・タイトルの章の中にあるんですが、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、相続人・・の、あることが明らかでないときには、

相談者:
はい。

中川潤:
相続財産の管理人を選任しなさいと、いうことに、まずなってまして、

相談者:
はい。

中川潤:
相続財産管理人が選任されれば、ま、通常、弁護士が、あの、選任されますけどね、

相談者:
はい。

中川潤:
家庭裁判所の方でね。

相談者:
ああ、はい。

中川潤:
で、相続財産管理人の方(ほう)、でですね、

相談者:
はい。

中川潤:
一定の手続きを経て、

相談者:
はい。

中川潤:
その流れの中で、特別縁故者・・への、分与の、あの、申し立てをすると。

相談者:
ああ、そう・・

中川潤:
いう手続きをとると。

相談者:
ああ、そうなんですか。

中川潤:
いうことによって、

相談者:
はい。

中川潤:
ま、全額は無理かもしれないけれども、

相談者:
そう、はい。

中川潤:
あの、かなりの範囲の金額

相談者:
ああ、そうなんですか。

中川潤:
特にお嬢さんが、

相談者:
はい。

中川潤:
療養看護について、

相談者:
はい。

中川潤:
ずうっと面倒を診ておられたのであれば、

相談者:
はい。

中川潤:
その縁故者として、甥御さんの、そのお、遺産について、

相談者:
はい。

中川潤:
分与を受け得る可能性はかなり高いですから、

相談者:
ああ。

中川潤:
奥様ねえ、

相談者:
はい。

中川潤:
各・・都道府県に、一個、弁護士会っていうのが必ずありますから、

相談者:
はい。

中川潤:
弁護士会で、法律相談をやってます。

相談者:
はい、やってますね。

中川潤:
やってますね?

相談者:
はい。

中川潤:
そこへ足を運ばれて、

相談者:
はい。

中川潤:
弁護士会の法律相談はですね、

相談者:
はい。

中川潤:
どうしても、他に弁護士がいないと。

相談者:
はい。

中川潤:
いう場合に・・はですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
それなりの、その、各弁護士会のやり方がありますけれども、弁護士に心あたりが無いと、

相談者:
はい。

中川潤:
言われる方について、あの、弁護士会までが、ソデにするってのは、ちょっと、いくらなんでも、あんまりだと、いうことがありますので、

相談者:
はい。

中川潤:
相談した弁護士・・が、

相談者:
はい。

中川潤:
ああ、直接・・受任すると。

相談者:
はい。

中川潤:
で、会がそれをチェックすると。

相談者:
はい。

中川潤:
いう形で、えー、の運用を、少なくとも東京ではやってますからあ、

相談者:
ああ、そうなんですか。

中川潤:
ですからね、役所やなんかの法律相談ではなくて、

相談者:
なくて。

中川潤:
弁護士会の

相談者:
あのお、都道府県ですか、県のですか?

中川潤:
はい、はい、はい。

相談者:
はい。

中川潤:
必ず、あります、一個。

相談者:
ああ、そうですか。

中川潤:
はい。
強制加入ですので、弁護士会の法律相談・・会によって、法律相談センターと言ってみたり、色んな名称ありますけども、

相談者:
ああ、はい。

中川潤:
そこへ、お運びになって、

相談者:
はい。

中川潤:
でえ、今みたいなこと、もう一度、ご相談されて、

相談者:
はい。

中川潤:
斡旋をしてもらえないだろうかと、いう風に仰れば、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、会の方で、そういうお世話は、

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
斡旋はするはずです。

相談者:
ああ、そうですか。

中川潤:
はい。

相談者:
はい、分かりました。

中川潤:
ですから、そういうことを・・だからね、

相談者:
はい。

中川潤:
もう一度言いますけど、ストレートにね、家庭裁判所へ行って、特別縁故者の、分与の申し立てってのは・・やってもしょうがないんで、

相談者:
ああ。

中川潤:
相続財産管理人の選任から始めなきゃいけないんで、

相談者:
やっぱり、弁護士さんを立てた方がいいですね?

中川潤:
立てるというよりも、うん、あのお、お願いした方がいいですよ。

相談者:
お願い、ね、はい、はい。

中川潤:
ええ。
そんな難しい手続きではないんだけど、イレギュラーな手続きだから、

相談者:
はい。

中川潤:
裁判所へ、足運ばれて、

相談者:
はい。

中川潤:
申立書やなんか、渡されてもですね、

相談者:
はい。

中川潤:
結局、チンプンカンプンで、

相談者:
はい。

中川潤:
どこをどう書けばいいんで、

相談者:
そうですね、はい、はい。

中川潤:
何をどうすりゃいいんだって話になるから、

相談者:
はい。

中川潤:
弁護士会の法律相談で、あの、担当してれば、

相談者:
はい。

中川潤:
そんな、非常識なこと、を言う弁護士いないと思います

相談者:
そうですか。

中川潤:
ので、

相談者:
はい、分かりました。

中川潤:
ね、そういう方法が、ありますので、

相談者:
ああ、そうですか。

中川潤:
それをトライしてみてください。

相談者:
はい、分かりました。
どうも、ご丁寧にありがとうございました。

中川潤:
よろしいですかあ。

相談者:
はあい。

今井通子:
お分かりいただけましたか?

相談者:
はい、分かりました。

今井通子:
あの、とりあえず、

相談者:
はい。

今井通子:
メモをお持ちだったら、

相談者:
はい。

今井通子:
特別

中川潤:
縁故者

相談者:
特別・・縁故者

中川潤:
縁故者に対する相続財産の分与。

相談者:
縁故者の?
特別縁故者の?

中川潤:
特別縁故者に対する・・

相談者:
に対する、はい。

中川潤:
相続財産の分与。
ただ、それは、それだけをストレートにやることが出来なくて、

相談者:
はい。

中川潤:
相続財産管理人。

相談者:
はい。

中川潤:
まず、まず、それに、先行して、相続財産管理人の、

相談者:
はい。

中川潤:
選任申し立て。
だから、まず相続財産管理人の選任・・をね、

相談者:
はい。

中川潤:
の申し立てをね、

相談者:
はい、はい。

中川潤:
それを・・なすってですね、

相談者:
はい。

中川潤:
その、選任された・・その相続財産管理人にね、

相談者:
はい。

中川潤:
今、の、特別縁故者の、

相談者:
はい。

中川潤:
申し立ての相談されても構わないんですけども

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
はい。
ただ、そっから、始めなきゃいけないから。

相談者:
はい。

中川潤:
ま、最低限ね、相続財産管理人の選任の申し立てをやんなさい。

相談者:
はい、分かりました。

中川潤:
はい。
あとは、選ばれた相続財産管理人の方で、

相談者:
はい。

中川潤:
リードしてくれるかもしれません。

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
はい。

相談者:
どうも、長々、ありがとうございました。

今井通子:
それじゃあ、失礼します。

(内容ここまで。次は管理人コメント)
馬脚を現してしまった相談者の一言。

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