ざんねーん!遺言寸前に逝く。相続人が居ない退職金2千万の行方
(回答者に交代)
中川潤:
あのお、先にちょっとね、
相談者:
はい。
中川潤:
りんしょ(臨書?臨床?)遺言って言うんですが、公証人が、
相談者:
はい。
中川潤:
病床へ来て、
相談者:
ええ、はい。
中川潤:
あのお、遺言書を作るっていう約束・・が、
相談者:
はい。
中川潤:
亡くなる・・翌日に予定されてたっていう、
相談者:
はい、そうです。
中川潤:
お話でしたね?
相談者:
はい。
中川潤:
で、それは・・その、弁護士に頼んで、
相談者:
はい。
中川潤:
その弁護士がセッティングをしてたと。
相談者:
そうです。
中川潤:
おそらく、そういうことなんでしょうね。
相談者:
はい、はい。
中川潤:
で、そのセッティングのお世話は、
相談者:
はい。
中川潤:
お嬢さん?
相談者:
はい。
中川潤:
が、
相談者:
やりました。
中川潤:
そのお、なすったんだと思うんだけど、
相談者:
はい。
中川潤:
そのお、弁護士さん、
相談者:
はい。
中川潤:
の方(ほう)はですよ?
相談者:
はい。
中川潤:
そのセッティングをするについて、
相談者:
はい。
中川潤:
その事前にね?
相談者:
はい。
中川潤:
ご本人に、
相談者:
はい。
中川潤:
会って意向確認してると思うんですけども、
相談者:
はい。
中川潤:
それはあ・・お聞きですか?
相談者:
それが、娘がやりた、あの、やってるもんで、私はちょっと・・分かんないですよね、してると思うんですけどねえ、
中川潤:
あのね、
相談者:
しょっちゅう病院行っててえ、
中川潤:
はい。
相談者:
はい。
中川潤:
あの、お嬢さんにその辺の経過は、よくお聞きですか?
相談者:
弁護士さん、と、あの、約束してたし、前に逝っちゃったから、なんにも、遺言も、何も無いもんで、その会社の方と話したら、ちょっと難しいって言われたって、
中川潤:
とお嬢さんが仰ってるわけ?
相談者:
はい、言うんですよお。
中川潤:
あ、そう。
相談者:
ええ。
中川潤:
遺言が無ければ、法定相続、という手続き、で進めるしかないんですが、
相談者:
はい。
中川潤:
法定相続人というのは、
相談者:
はい。
中川潤:
あの、日本の民法の場合はね、相続人ってのは、あの、もう、順位が決まってて、まず、真下ですね、子供、孫。
相談者:
はい。
中川潤:
で、次があ、今度、真上ですね、
相談者:
はい。
中川潤:
あー、親であり、
相談者:
はい。
中川潤:
あのお、お爺ちゃん、お婆ちゃんでありね、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
で、3番目が、横へいって、兄弟。
相談者:
はい。
中川潤:
そこで打ち止めなんですよ。
相談者:
そうですねえ。
はい。
中川潤:
そいで、あとは、まあ、連れ合いがいりゃ、そりゃ、別格相続人ですけど、
相談者:
そうですねえ。
中川潤:
このー、3種類。
相談者:
はい。
中川潤:
の相続人がいなければ、法定相続人はいないと。
相談者:
はい。
中川潤:
いう状態になって、
相談者:
はい。
中川潤:
そいでえ、教科書的なものの言い方をすると、
相談者:
はい。
中川潤:
法定相続人がまったくいなければ、
相談者:
はい。
中川潤:
最終的には、国庫帰属、国へ帰属すると。
相談者:
そうですね。
中川潤:
いうことになるんですが、
相談者:
はあい。
中川潤:
相続人がいない場合に、
相談者:
はい。
中川潤:
いいですか?
相談者:
はい。
中川潤:
あの、特別縁故者。
特別縁故者に対して、
相談者:
はい。
中川潤:
相続人がいない場合に、限って、
相談者:
はい。
中川潤:
あの、相続財産・・の中で、
相談者:
はい。
中川潤:
一定の範囲を、
相談者:
はい。
中川潤:
家庭裁判所への申し立てによって、
相談者:
はい。
中川潤:
分与するという制度があります。
相談者:
ああ、そうですか。
家庭・・はい。
中川潤:
ただし、
相談者:
はい。
中川潤:
それは、その、前提としてですね、
相談者:
はい。
中川潤:
あのお、相続人がいないんですけども、
相談者:
はい。
中川潤:
相続人・・不存在の場合の・・あの民法の、書き方・・を、は、ですね、
相談者:
はい。
中川潤:
相続人の不存在・・という・・タイトルの章の中にあるんですが、
相談者:
はい。
中川潤:
あの、相続人・・の、あることが明らかでないときには、
相談者:
はい。
中川潤:
相続財産の管理人を選任しなさいと、いうことに、まずなってまして、
相談者:
はい。
中川潤:
相続財産管理人が選任されれば、ま、通常、弁護士が、あの、選任されますけどね、
相談者:
はい。
中川潤:
家庭裁判所の方でね。
相談者:
ああ、はい。
中川潤:
で、相続財産管理人の方(ほう)、でですね、
相談者:
はい。
中川潤:
一定の手続きを経て、
相談者:
はい。
中川潤:
その流れの中で、特別縁故者・・への、分与の、あの、申し立てをすると。
相談者:
ああ、そう・・
中川潤:
いう手続きをとると。
相談者:
ああ、そうなんですか。
中川潤:
いうことによって、
相談者:
はい。
中川潤:
ま、全額は無理かもしれないけれども、
相談者:
そう、はい。
中川潤:
あの、かなりの範囲の金額
相談者:
ああ、そうなんですか。
中川潤:
特にお嬢さんが、
相談者:
はい。
中川潤:
療養看護について、
相談者:
はい。
中川潤:
ずうっと面倒を診ておられたのであれば、
相談者:
はい。
中川潤:
その縁故者として、甥御さんの、そのお、遺産について、
相談者:
はい。
中川潤:
分与を受け得る可能性はかなり高いですから、
相談者:
ああ。
中川潤:
奥様ねえ、
相談者:
はい。
中川潤:
各・・都道府県に、一個、弁護士会っていうのが必ずありますから、
相談者:
はい。
中川潤:
弁護士会で、法律相談をやってます。
相談者:
はい、やってますね。
中川潤:
やってますね?
相談者:
はい。
中川潤:
そこへ足を運ばれて、
相談者:
はい。
中川潤:
弁護士会の法律相談はですね、
相談者:
はい。
中川潤:
どうしても、他に弁護士がいないと。
相談者:
はい。
中川潤:
いう場合に・・はですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
それなりの、その、各弁護士会のやり方がありますけれども、弁護士に心あたりが無いと、
相談者:
はい。
中川潤:
言われる方について、あの、弁護士会までが、ソデにするってのは、ちょっと、いくらなんでも、あんまりだと、いうことがありますので、
相談者:
はい。
中川潤:
相談した弁護士・・が、
相談者:
はい。
中川潤:
ああ、直接・・受任すると。
相談者:
はい。
中川潤:
で、会がそれをチェックすると。
相談者:
はい。
中川潤:
いう形で、えー、の運用を、少なくとも東京ではやってますからあ、
相談者:
ああ、そうなんですか。
中川潤:
ですからね、役所やなんかの法律相談ではなくて、
相談者:
なくて。
中川潤:
弁護士会の
相談者:
あのお、都道府県ですか、県のですか?
中川潤:
はい、はい、はい。
相談者:
はい。
中川潤:
必ず、あります、一個。
相談者:
ああ、そうですか。
中川潤:
はい。
強制加入ですので、弁護士会の法律相談・・会によって、法律相談センターと言ってみたり、色んな名称ありますけども、
相談者:
ああ、はい。
中川潤:
そこへ、お運びになって、
相談者:
はい。
中川潤:
でえ、今みたいなこと、もう一度、ご相談されて、
相談者:
はい。
中川潤:
斡旋をしてもらえないだろうかと、いう風に仰れば、
相談者:
はい。
中川潤:
あの、会の方で、そういうお世話は、
相談者:
あ、そうですか。
中川潤:
斡旋はするはずです。
相談者:
ああ、そうですか。
中川潤:
はい。
相談者:
はい、分かりました。
中川潤:
ですから、そういうことを・・だからね、
相談者:
はい。
中川潤:
もう一度言いますけど、ストレートにね、家庭裁判所へ行って、特別縁故者の、分与の申し立てってのは・・やってもしょうがないんで、
相談者:
ああ。
中川潤:
相続財産管理人の選任から始めなきゃいけないんで、
相談者:
やっぱり、弁護士さんを立てた方がいいですね?
中川潤:
立てるというよりも、うん、あのお、お願いした方がいいですよ。
相談者:
お願い、ね、はい、はい。
中川潤:
ええ。
そんな難しい手続きではないんだけど、イレギュラーな手続きだから、
相談者:
はい。
中川潤:
裁判所へ、足運ばれて、
相談者:
はい。
中川潤:
申立書やなんか、渡されてもですね、
相談者:
はい。
中川潤:
結局、チンプンカンプンで、
相談者:
はい。
中川潤:
どこをどう書けばいいんで、
相談者:
そうですね、はい、はい。
中川潤:
何をどうすりゃいいんだって話になるから、
相談者:
はい。
中川潤:
弁護士会の法律相談で、あの、担当してれば、
相談者:
はい。
中川潤:
そんな、非常識なこと、を言う弁護士いないと思います
相談者:
そうですか。
中川潤:
ので、
相談者:
はい、分かりました。
中川潤:
ね、そういう方法が、ありますので、
相談者:
ああ、そうですか。
中川潤:
それをトライしてみてください。
相談者:
はい、分かりました。
どうも、ご丁寧にありがとうございました。
中川潤:
よろしいですかあ。
相談者:
はあい。
今井通子:
お分かりいただけましたか?
相談者:
はい、分かりました。
今井通子:
あの、とりあえず、
相談者:
はい。
今井通子:
メモをお持ちだったら、
相談者:
はい。
今井通子:
特別
中川潤:
縁故者
相談者:
特別・・縁故者
中川潤:
縁故者に対する相続財産の分与。
相談者:
縁故者の?
特別縁故者の?
中川潤:
特別縁故者に対する・・
相談者:
に対する、はい。
中川潤:
相続財産の分与。
ただ、それは、それだけをストレートにやることが出来なくて、
相談者:
はい。
中川潤:
相続財産管理人。
相談者:
はい。
中川潤:
まず、まず、それに、先行して、相続財産管理人の、
相談者:
はい。
中川潤:
選任申し立て。
だから、まず相続財産管理人の選任・・をね、
相談者:
はい。
中川潤:
の申し立てをね、
相談者:
はい、はい。
中川潤:
それを・・なすってですね、
相談者:
はい。
中川潤:
その、選任された・・その相続財産管理人にね、
相談者:
はい。
中川潤:
今、の、特別縁故者の、
相談者:
はい。
中川潤:
申し立ての相談されても構わないんですけども
相談者:
あ、そうですか。
中川潤:
はい。
ただ、そっから、始めなきゃいけないから。
相談者:
はい。
中川潤:
ま、最低限ね、相続財産管理人の選任の申し立てをやんなさい。
相談者:
はい、分かりました。
中川潤:
はい。
あとは、選ばれた相続財産管理人の方で、
相談者:
はい。
中川潤:
リードしてくれるかもしれません。
相談者:
あ、そうですか。
中川潤:
はい。
相談者:
どうも、長々、ありがとうございました。
今井通子:
それじゃあ、失礼します。
(内容ここまで。次は管理人コメント)
馬脚を現してしまった相談者の一言。