モラハラ男。ウツで離婚したけど、良くなったし、5歳の娘に会いたい

(回答者に交代)

伊藤恵子:
あのお、離婚のときにですね、どういうことを決めました?
離婚します、ということだけ決めて、それから、親権者が奥さんになったわけね?

相談者:
はい、そうです。

伊藤恵子:
そうですね。
それで、それ以外に財産は分けましょうとか、養育費はどうしますとか、いうことは決めたんですか?

相談者:
養育費、はですね、

伊藤恵子:
はい。

相談者:
決めました、はい。

伊藤恵子:
養育費はいくらって決めたんですか?

相談者:
2万ですね。

伊藤恵子:
2万円。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
はい。
で、それは、ずっと払ってるんですか?、あなたは。

相談者:
はい、あの、払ってます。

伊藤恵子:
ずっと払い続けているんですね?

相談者:
はい。

伊藤恵子:
はい。
ていうことは、ずっと、それから、そのお、奥さんは子供を連れて、実家の方に戻っていると。

相談者:
そうです。

伊藤恵子:
いう状況ですかね、今も。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
ご実家と、あなたが今いらっしゃる所というのは、かなり離れている、遠くですか?

相談者:
そこまで、離れては、いない、あのお、・・

伊藤恵子:
いない、はい。
だから、あなたが会いに行くのに、そんなに、あの、大変な、ほど、離れている、所ではない。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
ていうことですね?

相談者:
はい。

伊藤恵子:
はい。
それでですね、基本的には、親子というのは、ま、親同士が離婚しようと、子供に、親の方も会い、また子供は親に会うと。
いうのは、権利としてあります。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
で、これは、子供にとってもとても大事なことだし、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
親にとっても大事なことです。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
ですから、基本的には、お互いに会う権利があると。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
いう形になります。
ただ、一番中心になるのは、子供のためにある、っていうところが一番大きいものですから、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
子供にとって、とても、マイナスになるような、状況・・例えば、その、親の方が暴力を振るったりしてるんで、別れたと。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
で、子供にも暴力振るってたっていうような親が、いくら会いたいと言っても、それは、子供にとっては、たぶんマイナスになるでしょう、ということで、会えないと。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
いうこともあります。
それから、もう一つは、ちょうどあなたが、ご病気だったって言ってらっしゃった・・んですけど、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
かなり、酷いウツの状態で、あなた自身が、自分・・も、もう、落ちこんでしまって、とても、その、そんな状態で、子供に会ったときっていうのは、子供にも、かなりな、負担になるような、状況だったときと、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
いうのは、確かに、お子さんにとって、会うことがプラスになるかなあっていうと、とても難しい状態だと、思うんですね。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
ただ、今、あの、回復されて、ま、お仕事にも就けれるようになって、色々周囲を見回してみるというか、いうことに、よって、子供のために何か出来るんじゃないかっていうことで、あなたも、あの、思われていらっしゃると。
こういう状況に、改善してますので、今の状況でいうならば、お子さんに会うと、いうことは、お子さんにとっても、いいことだと思うんですね。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
で、まずは、ですから、子供について、面会したいと。
元奥さん、に申し入れをされたらいいと思うんです。
で、あのお、もう、病気は治ったと。
回復したと。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
いうことで、あのお、仕事の方にも就いているから、あの、そういう中で、えー、子供と、こう、時々、会うことによって、自分も・・自分にとっても子供にとっても、あのお、とても大事な時期に来ているし、必要なことだと思うから、是非会うような機会を、持ちたいと。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
いうことで、お話、申し入れをしたらいいと思うんですね。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
うん。
でえ、まあ、なかなか、お話がつかないと、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
いうような場合については、家庭裁判所の方にですね、子供に会いたいと、そういうことで、面会交渉に関して、調停を申し立てる。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
ていうことが出来ます。
で、奥さんの方も、呼んで頂いて、こういう事情でどうだろうか?、と。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
で、それから、あなたがずうっと、養育費もちゃんと払ってらっしゃるということだから、その点では、親としての義務を果たしてらっしゃるんだと、思うのね。

相談者:
はい・・はい。

伊藤恵子:
そういう点も、評価してもらわなくちゃいけないし、それと、あなたが健康になったと。
いうことから見ても、その、お子さんに、会って、父親として、こう、自分が父親だし、それで、出来ることは、これだけしてあげるよ。
それから、あのお、父親として、子供に愛情持ってますよ、ってことを伝えられるような機会をちゃんと持ちたいんです、っていうことで、あのお、お話をしたらいいと思うんです。
で、家庭裁判所は、双方を呼んで、状況を把握し、場合によれば、お子さんについても、あのお、会って調べる、調査官っていう方がいますから、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
その人が、今の、双方の状況、あなたの方の状況、それから、えー、お母さんと子供との状況、で、お子さんの状況、こういうものを、こう、把握しながら、じゃあ、こんな形で会ってみたらどうですか?、っていうようなことも含めて、アドバイスをしてくれます。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
なかなか、こう、離れちゃってて、ずうっと経っちゃっているもんですから、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
その、話の糸口を作るのが大変難しいし、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
そこは、あのお、第三者的な人が、入って頂いた方が、上手くお話が出来るかもしれないと思います。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
で、あなたが、要するに、もう、お子さんに会える・・会うことが、お子さんに支障にならない。
要するに、あなたが、お子さんに会うことは、非常に、良い事だと。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
いうような状況にありますよ、っていうような、診断書が、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
頂けると一番いいですね。

相談者:
つまり、そのお、医者に通う必要が無いという、こと、が、証明される、ってことですかね?

伊藤恵子:
いやいや、そこまでいかなくても、状況がその、どの程度良くなってるか。
例えば、仕事に復帰出来てるというようなことは、調子が良くなってるっていう一つの、証拠になるじゃないですか。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
うん。
ですから、そこは、そういうことで、工夫されたらいいと思うんです。

相談者:
はい。

伊藤恵子:
で、ちょっと、一人で動くのが不安だとか、いるんであれば、どなたか弁護士さんと、相談して、代理人として、動いてもらうとか。
いうことも、あの、相談されたらいいと思います。

相談者:
やっぱり、こういったことは、時間が掛かる・・ものですかね?

伊藤恵子:
うーん、ちょっと時間がかかると思います。

相談者:
1年とか、

伊藤恵子:
そうですね。
3年間、音信不通の人が、ちゃんと、その、お子さんをうまく、会えるような設定にするってのは、そう簡単なことじゃないので、

相談者:
はい。

伊藤恵子:
あまり、焦らないことだと思います。
だけれど、その、申し入れをしない限りは、ずうっと、このまま、会えないまんまで、ええ、会う気もないんだなあ、で終わってしまうから。
やっぱり始めないと、それは、いけないことじゃないですか?、はい。

相談者:
はい。
分かりました。

伊藤恵子:
はい。

(再びパーソナリティ)

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