亡き母親が必死で残したモノ。婚外子本人の遺産の行方。 結局は基本の相続
テレフォン人生相談 2015年1月14日 水曜日
相談者: 婚外子の女52歳 夫55歳 高校1年の一人息子15歳
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者:
はい、遺産相続の件なんですけども。
今井通子:
はい。
(家族構成のやり取りは省略)
で、遺産相続の問題って仰ったんですが、
相談者:
はい。
今井通子:
どなたが亡くなったんですか?
相談者:
私(わたくし)の母が、亡くなったんですけども、10年・・くらいに、もうなると思うんですけども。
それでえ、・・
今井通子:
あ、ちょっと待ってえ。
そうすると、あなた、お父さまは?
相談者:
えーと、それが、えーと、今で言う婚外子(*)なんですね。
家庭を持っている方と、あのお、母が、結婚はしてなくって、私を身ごもりまして、
(*)婚外子:
婚姻関係にない男女から生まれた子ども。
非嫡出子とも言う。
今井通子:
はい。
相談者:
出産したということなんです。
今井通子:
なるほど。
相談者:
それでえ、あのお、
今井通子:
そうすると、
相談者:
はい。
今井通子:
あなた・・は、籍としてはお母さまの籍に入ってる?
相談者:
そうです。
今井通子:
で、お父さまは、じゃ、いらっしゃらない、ということでいいわけね?
相談者:
そうですね、ただ、認知は、あのお、もう、何十年も前なんですけど、あのお、父が亡くなって、あのお、母が、認知裁判っていうんでしょうか?
今井通子:
はい。
相談者:
それを起こしまして、私(わたくし)が、確かに、その方の子どもだってことを認知してもらったんです。
今井通子:
なるほど。
相談者:
はい。
今井通子:
で、そのお父さま自身は、じゃ・・じゃ、そのときに亡くなっちゃってるわけね?
相談者:
はい、もう、亡くなってえ、すぐ、母が、認知裁判っていうか、あのお、籍を、まあ、入れてなかったので。
それで、認知裁判ていうのを・・確かに、私・・が、あの、その方の子どもだっていうのを、相手の方・・もご存知だったらしくてえ。
それで、あのお、認知裁判をして、それで、認めてもらったっていうことなんですけども。
今井通子:
ていうことは、籍を入れたの?
相談者:
ていうか、認知だけをしてもらったっていう・・籍を入れたっていうわけでは、・・
今井通子:
ちょっと待って。
亡くなってから、認知裁判を起こしたのね?
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
なるほど。
相談者:
はい。
今井通子:
それで、
相談者:
はい。
今井通子:
お母さまは、
相談者:
はい。
今井通子:
お子さんは、あなただけ?
相談者:
そうです。
今井通子:
でえ、そのお、婚外・・ていうか、同棲させ・・あのお、同棲していた、
相談者:
はい。
今井通子:
お父さんと、お母さんの間には、
相談者:
はい。
今井通子:
お父さんの連れ子さんみたいなことが、ある?
相談者:
連れ子っていうか、あのお、相手には、家庭があったのでえ。
今井通子:
あ、元々、そのまま、別れてらっしゃらなかったわけね?
相談者:
はい、そうです、そうです。
今井通子:
はい、はい。
相談者:
はい。
今井通子:
すると、奥様とお子さんはいらっしゃると。
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
で、お母さまは、そうすると、生涯お一人という・・
相談者:
そうです、そうです、はい。
今井通子:
あの、法律的には。
相談者:
はい。
今井通子:
はあい。
で、10年前くらいに、亡くなりました。
相談者:
はい。
今井通子:
お母さまが。
相談者:
はい。
それで、母があ、
今井通子:
はい。
相談者:
私に、土地を・・幾らかばかりの、土地を残してもらったんでえ、
今井通子:
はい。
相談者:
私(わたくし)は、相続したんですけども、
今井通子:
はい。
相談者:
今度、私が、これから、亡くなってからあ、自分の子供に、相続するときには、
今井通子:
はい。
相談者:
相手(父)の方の、その、私が、あの、相手の方の籍っていいいますかね、あの、認知してるのでえ、
今井通子:
うん。
相談者:
あの、そういったことは、関係があるのかどうかが、知りたかったんですけども。
今井通子:
ああ、なるほどね。
ご主人にも・・
相談者:
あの、その、相続に関してが、どうなのか?っていうのが、私(わたくし)が、あのお、自分で、あのお、母の、土地を相続するときに、行政書士の方にお世話になったんですけども、
今井通子:
はい。
相談者:
そのときに、色々大変だったのでえ、私の母が・・誰も(相談者の)兄弟っていうか、そういう・・複雑なものがないか?っていうのが、証明されてからでないと、
今井通子:
ああ、なるほど、なるほど。
相談者:
あのお、土地の相続が出来ないっていう、行政書士の方に言われて、そういうのが・・調べて、結構大変だったのでえ、
今井通子:
その土地というのは、
相談者:
はい。
今井通子:
元々はどなたのものだったの?
相談者:
母のものです。
今井通子:
お母さんが?
相談者:
買った・・土地です。
今井通子:
あ、お母さんが買ったのね?
相談者:
はい。
今井通子:
で、お母さんのもの?
相談者:
はい。
今井通子:
そうすると、ええと、その土地は、お母・・あの、お母さまから、
相談者:
はい。
今井通子:
結論としては、あなたが、全部引き継いだってこと?
相談者:
そうです、はい。
今井通子:
なんですよね?
相談者:
はい。
今井通子:
はい。
分りました。
で、お母さまにもご兄弟がいらっしゃらない?
相談者:
はい。
今井通子:
で、あなたにもご兄弟はいらっしゃらない?
相談者:
ただ、あのお、婚外子なので、相手方(父方)に3人、お子さんがいらっしゃるんですけどお、
今井通子:
はい。
相談者:
全然付き合いはないんですけど、
今井通子:
お父さまの、奥さん(正妻)と、
相談者:
はい。
今井通子:
お子さんが3人いらっしゃる?
相談者:
私よりもずっと、年上の方・・ていうのは、分りますけどお、
何歳で、どうなっているかということも、全然分からないです。
今井通子:
うん。
で、お母さまから、あなたに10年前に、
相談者:
はい。
今井通子:
遺産相続するときに、あなた一人しか、子ども居ないのか?、ということが問題になって、
相談者:
はい。
今井通子:
うん。
ただ、今回は、あなたと、ご主人がいて、お子さんがいて、
相談者:
はい。
今井通子:
そして、あなたが、まあ、あの、もしも、っていう、
相談者:
出来れば、子どもに残してあげたいので、その土地を。
今井通子:
はい。
相談者:
子ども・・
今井通子:
ていうことですよね?
相談者:
はい。
(回答者に交代)