亡き母親が必死で残したモノ。婚外子本人の遺産の行方。 結局は基本の相続

テレフォン人生相談 2015年1月14日 水曜日

相談者: 婚外子の女52歳 夫55歳 高校1年の一人息子15歳

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者:
はい、遺産相続の件なんですけども。

今井通子:
はい。

(家族構成のやり取りは省略)

で、遺産相続の問題って仰ったんですが、

相談者:
はい。

今井通子:
どなたが亡くなったんですか?

相談者:
私(わたくし)の母が、亡くなったんですけども、10年・・くらいに、もうなると思うんですけども。
それでえ、・・

今井通子:
あ、ちょっと待ってえ。
そうすると、あなた、お父さまは?

相談者:
えーと、それが、えーと、今で言う婚外子(*)なんですね。
家庭を持っている方と、あのお、母が、結婚はしてなくって、私を身ごもりまして、

(*)婚外子:
婚姻関係にない男女から生まれた子ども。
非嫡出子とも言う。

今井通子:
はい。

相談者:
出産したということなんです。

今井通子:
なるほど。

相談者:
それでえ、あのお、

今井通子:
そうすると、

相談者:
はい。

今井通子:
あなた・・は、籍としてはお母さまの籍に入ってる?

相談者:
そうです。

今井通子:
で、お父さまは、じゃ、いらっしゃらない、ということでいいわけね?

相談者:
そうですね、ただ、認知は、あのお、もう、何十年も前なんですけど、あのお、父が亡くなって、あのお、母が、認知裁判っていうんでしょうか?

今井通子:
はい。

相談者:
それを起こしまして、私(わたくし)が、確かに、その方の子どもだってことを認知してもらったんです。

今井通子:
なるほど。

相談者:
はい。

今井通子:
で、そのお父さま自身は、じゃ・・じゃ、そのときに亡くなっちゃってるわけね?

相談者:
はい、もう、亡くなってえ、すぐ、母が、認知裁判っていうか、あのお、籍を、まあ、入れてなかったので。
それで、認知裁判ていうのを・・確かに、私・・が、あの、その方の子どもだっていうのを、相手の方・・もご存知だったらしくてえ。
それで、あのお、認知裁判をして、それで、認めてもらったっていうことなんですけども。

今井通子:
ていうことは、籍を入れたの?

相談者:
ていうか、認知だけをしてもらったっていう・・籍を入れたっていうわけでは、・・

今井通子:
ちょっと待って。
亡くなってから、認知裁判を起こしたのね?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
なるほど。

相談者:
はい。

今井通子:
それで、

相談者:
はい。

今井通子:
お母さまは、

相談者:
はい。

今井通子:
お子さんは、あなただけ?

相談者:
そうです。

今井通子:
でえ、そのお、婚外・・ていうか、同棲させ・・あのお、同棲していた、

相談者:
はい。

今井通子:
お父さんと、お母さんの間には、

相談者:
はい。

今井通子:
お父さんの連れ子さんみたいなことが、ある?

相談者:
連れ子っていうか、あのお、相手には、家庭があったのでえ。

今井通子:
あ、元々、そのまま、別れてらっしゃらなかったわけね?

相談者:
はい、そうです、そうです。

今井通子:
はい、はい。

相談者:
はい。

今井通子:
すると、奥様とお子さんはいらっしゃると。

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
で、お母さまは、そうすると、生涯お一人という・・

相談者:
そうです、そうです、はい。

今井通子:
あの、法律的には。

相談者:
はい。

今井通子:
はあい。
で、10年前くらいに、亡くなりました。

相談者:
はい。

今井通子:
お母さまが。

相談者:
はい。
それで、母があ、

今井通子:
はい。

相談者:
私に、土地を・・幾らかばかりの、土地を残してもらったんでえ、

今井通子:
はい。

相談者:
私(わたくし)は、相続したんですけども、

今井通子:
はい。

相談者:
今度、私が、これから、亡くなってからあ、自分の子供に、相続するときには、

今井通子:
はい。

相談者:
相手(父)の方の、その、私が、あの、相手の方の籍っていいいますかね、あの、認知してるのでえ、

今井通子:
うん。

相談者:
あの、そういったことは、関係があるのかどうかが、知りたかったんですけども。

今井通子:
ああ、なるほどね。
ご主人にも・・

相談者:
あの、その、相続に関してが、どうなのか?っていうのが、私(わたくし)が、あのお、自分で、あのお、母の、土地を相続するときに、行政書士の方にお世話になったんですけども、

今井通子:
はい。

相談者:
そのときに、色々大変だったのでえ、私の母が・・誰も(相談者の)兄弟っていうか、そういう・・複雑なものがないか?っていうのが、証明されてからでないと、

今井通子:
ああ、なるほど、なるほど。

相談者:
あのお、土地の相続が出来ないっていう、行政書士の方に言われて、そういうのが・・調べて、結構大変だったのでえ、

今井通子:
その土地というのは、

相談者:
はい。

今井通子:
元々はどなたのものだったの?

相談者:
母のものです。

今井通子:
お母さんが?

相談者:
買った・・土地です。

今井通子:
あ、お母さんが買ったのね?

相談者:
はい。

今井通子:
で、お母さんのもの?

相談者:
はい。

今井通子:
そうすると、ええと、その土地は、お母・・あの、お母さまから、

相談者:
はい。

今井通子:
結論としては、あなたが、全部引き継いだってこと?

相談者:
そうです、はい。

今井通子:
なんですよね?

相談者:
はい。

今井通子:
はい。
分りました。
で、お母さまにもご兄弟がいらっしゃらない?

相談者:
はい。

今井通子:
で、あなたにもご兄弟はいらっしゃらない?

相談者:
ただ、あのお、婚外子なので、相手方(父方)に3人、お子さんがいらっしゃるんですけどお、

今井通子:
はい。

相談者:
全然付き合いはないんですけど、

今井通子:
お父さまの、奥さん(正妻)と、

相談者:
はい。

今井通子:
お子さんが3人いらっしゃる?

相談者:
私よりもずっと、年上の方・・ていうのは、分りますけどお、
何歳で、どうなっているかということも、全然分からないです。

今井通子:
うん。
で、お母さまから、あなたに10年前に、

相談者:
はい。

今井通子:
遺産相続するときに、あなた一人しか、子ども居ないのか?、ということが問題になって、

相談者:
はい。

今井通子:
うん。
ただ、今回は、あなたと、ご主人がいて、お子さんがいて、

相談者:
はい。

今井通子:
そして、あなたが、まあ、あの、もしも、っていう、

相談者:
出来れば、子どもに残してあげたいので、その土地を。

今井通子:
はい。

相談者:
子ども・・

今井通子:
ていうことですよね?

相談者:
はい。

(回答者に交代)


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