遺産分割しないまま30年のツケ。住み続けられるか?

(回答者に交代)

塩谷崇之:
だいぶ、複雑なようなんですけども、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
もう一度、整理しますとね、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
あなた、の、ご主人のお父さん、義理のお父さんが、47年前に新築した建物があって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、で、30年前に義理のお父さんが亡くなって、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
で、その後、25年前に、えー、あなた方の家族が、そこに入居して、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
ま、その後、色々、修繕などを施して、えー、今日まで、住んでると。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
いうことでよろしいですね?

相談者:
はい、そうですね。

塩谷崇之:
はい。
それと、もう一つ伺いたいのが、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
あなた方の、お子さんというのは、何人いらっしゃるんですか?

相談者:
4人です。

塩谷崇之:
4人いらっしゃる?

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
えー、先ほど、31歳のお嬢さんという話がありましたけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
他に3人。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、えーと、4人のうち、3人は、別の所帯に住んでいて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
一番下のお嬢さんが一緒に住んでおられるということですね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、じゃ、この家を、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
えー、売却、処分をするためには、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
どうしなくちゃいけないかというと、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
この、7人全員の、同意がないと、
(相談者 + 相談者の子ども4人 + 夫の弟2人 = 7人)

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
処分は出来ないんですね。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
あなたも含めて。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
うん。
だから、えー、弟さんたちがね、売りたいというふうに、仰ったとしても、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
あなたや、その、あなたのお子さんたちが、えー、売りたくないと。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
言った場合には、弟さんたちの、ま、一存で、これを売ることは出来ないんですよ。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
うん。
そこまではいいですか?

相談者:
うん、はあ、はあ、はあ。

塩谷崇之:
はい。
なので、弟さんたちが売りたいのであれば、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
えー、あなたたちの、うー、とよく話し合いをして、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
で、えー、売るのか、売らないのか。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
で、もし、売れた場合には、その代金をどういう風に分けるのか?、ということについて、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
話し合いをしていくことになります。

相談者:
はあ、はあ、はあ、はあん。

塩谷崇之:
で、あなた方がどうしても売りたくないと。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
もうここに住み続けたいということであれば、

相談者:
ふん。

塩谷崇之:
売ることは出来ません。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
ただ、そうするとね。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
次男と三男は、三分の一、合わせて三分の一の持分をそれぞれ持っているのに、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
住んでいるのはあなた方の家族で、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
で、自分たちは、三分の一の権利を持っているのに、もう、どうしようもないと。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
売るに売れないし。
ま、税金は取られるし、みたいなことで、

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
そうすると、困っちゃいますよね。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
そうすると、次男と三男は、そんなこと言うんだったら、この持分を引き取ってくれと。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
いう風に、えー、言うことができるんですね。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
で、これを、するのにあたって、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
ま、2つ・・方法があるんですけども、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
一つはね、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
そもそも、お義父さんの、遺産分割も、お義母さんの遺産分割も、ちゃんとしてないんだから、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
もう、随分昔の、お父さんについては、ずいぶん昔のことになりますけれども、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
遺産分割がまだ、済んでいないので、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
遺産分割の協議を、したいと。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
いう風に弟さんたちが、求めてきた場合には、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
そこで、えー、話し合いをすることになるんですね。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
で、話し合いをした中で、いや、ここは私たちが住んでるし、私たちがお金も、費用も掛けてるんで、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
私たちがここを取得したいと、いうことになった場合には、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
えー、あなた方が、そのお、他のお2人にね、兄弟、2人の兄弟に、幾らかね、代償金というものを支払って、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
そして、ここの権利をこちらに、持分をこちらに、譲ってくれと。
いうような交渉をする話になってくると思います。

相談者:
はああ。

塩谷崇之:
で、ま、遺産分割っていう形でやるのか、

相談者:
ふん。

塩谷崇之:
共有っていう風にして、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
で、その共有物分割っていう形でやるのか、それは、まあ、あの、法律上は、二通りの方法があるんですけれども、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
だから、共有物分割でやる場合にはね、共有の登記をしちゃって、

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
その上でね、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
えー、この、自分の持っている・・買い取ってください、とか、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
いくらで、買い取ってくれますか?みたいな交渉をして、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
そこで、それぞれの持分をね、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
えー、交渉によって、譲渡したりして、解決するっていう方法もあります。

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
うん。
でも、ま、そうするとね、なかなか、こう、複雑になってくるので、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
それよりは、まあ、大きなね、遺産分割ということでね、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
話し合いをした方が、色んな、ことで、スムーズにいくかもしれない。

相談者:
はああ。

塩谷崇之:
うん。
あるいは、あのお、ま、色んなね、細かな、えー、事情をね、例えば、その、家以外のね、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
色んな事情を加味することも出来るかもしれないですから。

相談者:
はあ、ああ。

塩谷崇之:
それが、

相談者:
大きな、いうことは、全体・・全体で、分割するいうこと。
共有いうたら、やっぱ、別、まあ、分・・分別やから、分けて考えるいうことですよね?

塩谷崇之:
うん。
まず、それもあるんですけれども、それだけじゃなくてね、共有物の分割ってのは、あくまで、その、土地と建物だけに着目した分割になります。

相談者:
はあ、はあ、ああ。

塩谷崇之:
だけど、遺産分割ていうことになると、お義父さんやお義母さんの残した全ての遺産が対象になって、

相談者:
うん、あ、はあ、はあ。

塩谷崇之:
その全体の遺産の中で、この不動産をどう考えるかという話になるんで、

相談者:
はあ、ああ、ああ。

塩谷崇之:
例えば、えー、土地建物以外にもね、

相談者:
ふん。

塩谷崇之:
何か財産がある場合には、その財産は、じゃあ、弟さんたちにあげるから、この土地建物はこちらにくださいよ、とか。

相談者:
はあ、はあ、はあ。

塩谷崇之:
ま、そういう、処理も可能になってくるわけですね。

相談者:
はああ。

塩谷崇之:
共有物分割だと、そこが、ちょっと、あまり、そういう柔軟な処理は出来なくなってくる可能性があります。

相談者:
はあ、ああ。

塩谷崇之:
ま、だから、そのあたりの話になってくるとね、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
かなり、複雑なんで、えー、 弁護士か、あるいは、税理士さんとかね、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
えー、司法書士さんとか、そういう専門家の人に・・相談をしながら進めた方がいいとは、思いますけども。

相談者:
ああ、はあ、はあ、はあ。

塩谷崇之:
うん。
ま、他にもね、遺産があるんであれば、そういうものを全部ひっくるめて、

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
どういう風にするのが、一番公平なのかなと。

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
いうことで、話し合いをしてみるのがね、

相談者:
ああ、はあ、はあ、はあ。

塩谷崇之:
一番、あのお、ま、妥当な解決になり易いのかなと、思います。

相談者:
うん。

塩谷崇之:
ただ、そのときに、例えば、不動産以外にもね、

相談者:
ふん。

塩谷崇之:
お兄さんところは色々出してもらってるじゃないか、とか。

相談者:
はあ、ああ。

塩谷崇之:
他にも、いっぱい、もらってるじゃないかとか、いうことをね、

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
言われてしまう可能性がある・・わけで、

相談者:
はあ、ああ。

塩谷崇之:
その場合にはね、もしかすると、あなたたちに不利になるかもしれない。

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
でも不利になるかもしれないけども、それが公平な解決っていうこともあり得るので、

相談者:
ああ、そうですね、ああ。

塩谷崇之:
うん。
そこは、よくね、まあ、客観的に見たときに、何が公平か、という問題と、

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
あと、自分たちにとっての損得の問題と、両方を、考え合わせて、

相談者:
あ、はあ、はあ。

塩谷崇之:
話し合いをする必要が出てきますね。

相談者:
ですね、はあ、はあ。

塩谷崇之:
自分たちだけが得をしようと思うと、

相談者:
はあ。

塩谷崇之:
どうししても、ギクシャクしてしまうんで、

相談者:
ああ、はあ、はあ。

塩谷崇之:
ま、弟さんたちも、一応、三分の一づつの権利は持ってるわけですから、

相談者:
ふん、ふん、ふん。

塩谷崇之:
その、弟さんたちの立場も、きちんと尊重しながら、でも、自分たちは、ここに住み続けたいし、今までも住んできたし、住み続けたいし、色々、お金も費用も掛けてきたし、愛着もあるんで、ここに、是非、住まわして欲しいと。

相談者:
うん。うーん。

塩谷崇之:
ま、そういう気持ちが、あの、弟さんたちに伝わればね、

相談者:
うん。

塩谷崇之:
伝われば、反対を押しきって、売却をしましょう、っていう話には、たぶん、なんないと思うんですよね。

相談者:
ああ、そうですね、はあ。

塩谷崇之:
うん。

相談者:
あ、それで、こいで、ありがとうございます。

塩谷崇之:
分りましたか?

相談者:
分りました。
ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

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