急死した息子の退職金を生まれてすぐに別れた夫に渡したくない
(再びパーソナリティ)
今井通子:
お分かりいただけましたか?
相談者:
はい。
今井通子:
ちらっとお話を伺うと、
相談者:
はい。
今井通子:
亡くなっちゃった息子さんは、
相談者:
はい。
今井通子:
お兄さんと一緒に、生活してたの?
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
お葬式も大変だったでしょう?、じゃあ、
相談者:
ええ、結局兄が全部やってくれたんです。
今井通子:
で、結局、じゃあ、お金出したのは誰?
相談者:
兄です。
今井通子:
ああ。
相談者:
はい。
今井通子:
ま、じゃあ、お兄さんのところのお子さんみたいな状態なのね。
相談者:
そうです。
ええ。
今井通子:
そうですかあ。
相談者:
はい。
今井通子:
じゃ、もうお兄さんもがっかりされっちゃったでしょうねえ。
相談者:
結局そうだと思うんですねえ。
2人でここ何年間かいたから。
今井通子:
ねえ。
相談者:
はい。
今井通子:
いずれにしても、そのお
相談者:
はい。
今井通子:
法定相続人という、
相談者:
はい。
今井通子:
概念は、お分かりいただけたんですよね?
相談者:
はい。
今井通子:
ふん。
今井通子:
あとは、だから、そのお、息子さんは、産まれて一ヶ月目から、あなたが全部育てたんだっていう話で。
相談者:
はい。
今井通子:
うん、あちらとは、お話なさればいいんじゃないかなと思いますけど。
相談者:
分りました。
ありがとうございます。
今井通子:
はい、
相談者:
すいません、ありがとうございます。
今井通子:
はい、どうも失礼します。
相談者:
はい、よろしくお願いいたします。
(内容ここまで)
そうか、
退職金が、遺産か否かは、法的にも固まった見解はないということね。
元旦那との遺産分割協議は、気の済むまで、やったらいいと思う。
相談者の主張も、もっともだしね。
ただ、
息子の会社に対して、寄与分を考慮してもらうのは、やめた方がいいと思うけど。
坂井:
「事情を会社に説明をしてね、『女手一人で育ててきて、
それで半分づつっておかしくないですか?』と」
こんなこと、言われた会社も困るよ。
だって会社にしてみれば、相談者の言うことだけを鵜呑みすることもできないわけで、裁判所の調停員みたいなことをやらされる羽目になる。
そんな一銭の金にもなんないことはやりたくないよ。
忙しいんだから。
せいぜい、言うだけのことは言ってみて、会社が難色示したら、スパッと引く。
これぐらいじゃない?
じゃないと、息子の会社での評判にまで傷が付くし。
美しいのは、会社の規定による支給にしても、遺産分割にしても、元旦那が自ら放棄することだけどね。
ま、でも、まとまったカネを目の前にして、「要らん」と言える人もいないんだよ、これが。
第一、放棄して喜ぶのが、何の感情も残ってない、この63歳の女だとしたら、なおさら。
そんなことより、なんか聞いてて釈然としなくてね。
いや、この63歳の女に対してさ。
「母子家庭で苦労して育てた一人息子を失って間もない母」
これが感じられないのよ、どうしても。
遺産の多寡によって遺族の悲しみも和らぐのは否定しないけどさ、この女は息子を失った悲しみよりも、臨時収入の喜びの方が大きいの。
最初、息子の臨終の様子を、さも見てたかのように話すもんだから、勘違いしたけど、これ全部、兄からの伝聞だよね。
兄が何歳で結婚したのか?
兄嫁がいつ亡くなったのか?
これが分んないので、なんとも言えないけど、息子を育てたのは子どもがいなかった兄夫婦じゃないの?
あるいは2、3年前に亡くなった相談者の両親。
兄が、お葬式をすべて仕切ったのも、兄にとってはそれが当然すぎることだから。
それでも兄は相続人にはなれないんだよねえ。
相談者、兄への感謝の気持ちもあるようだから、手にした遺産を独り占めすることは無いだろうけど。
さて、どれくらい渡しますかな。
死亡退職金に関しての相談は最近もあった。
今日の相談者よりもキャラクタ強いよ。
「相続人が居ない亡き甥の退職金を貰うには?」
私もこの相談ラジオで聞いていて感情的に相談者に腹がたちました
リスナーなのでこの相談者にもらう権利はあるのはわかるけど
お兄さんに全額渡すのが筋だろうっておもいました
この女性の声のトーンも悲しんでいる様には思えなかったし
この相談者のその後を見てみたい