寄与分 に関連する悩み相談

寄与分とは、遺産分割において、遺産の保全や資産形成に対する特定の相続人の貢献(寄与)を認めて、遺産分割より先に、貢献した相続人に割り当てられる分のこと。

例えば、父の遺産9百万円を、3人の姉弟(長女、長男、次男)で分けるときに、通常は等分の300万円づつであるが、姉が父を看ていたことを他2人の兄弟も認めて寄与分を三分の一とすれば、残り三分の二を3人で分割することになる。
よって、最終的なそれぞれの相続分は、以下の通りとなる。

・長女:500万 (200万+寄与分300万)
・長男:200万
・次男:200万

寄与分は民法に規定があるものの、任意規定なので、相続人どうしで、いかようにも決められる。
逆の言えば、任意であるがゆえに揉めるネタとなる。

当然、以下の構図だ。
寄与分を主張する相続人 VS 寄与文を認めない相続人

話し合いがつかなければ、家庭裁判所へと場を移して調停、それでも合意できないときは審判に進むことになるが、このとき、重きが置かれるのが民法の以下の箇所。

財産の維持又は増加について特別の寄与をした者

どういう事かというと、寄与分には、その行為無しには遺産を残すことが出来なかったという事実が必要だということ。

たとえば、療養看護といっても、それによって付添い看護の費用を免れたというのなら寄与分だが、お見舞いを何回しようが、遺産の増減には関係がないとされ、寄与分は認められない。
家業を手伝っていたとしても、相応の対価を得ていたならば寄与分はゼロである。

遺産分割調停は、刑事事件のような厳格な証拠主義ではないものの、寄与分を勝ち取るには、調停員や、審判を下す裁判官が納得できるような寄与の事実を示す必要がある。

番組に寄せられる相談としては、内縁の妻からのものがある。
しかし、冒頭に書いたとおり、そもそも寄与分は相続人だけのものであり、残酷な回答となる。

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