これから続く義父との2人きりの生活。 ところで遺産はもらえるの?

テレフォン人生相談 2015年2月14日 土曜日

相談者: 女52歳 子どもはいない 半年前に夫を亡くし86歳の義父と2人暮らし
パーソナリティ: 勝野洋
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者:
はい、あのお、半年前くらいに、

勝野洋:
はい。

相談者:
主人が亡くなりまして、

勝野洋:
はい。

相談者:
で、あのお、うんとお、相続の面で、お聞きしたいんですけども、

勝野洋:
はい、相続のことですね。

相談者:
相続◆△%&■◎ですね、

勝野洋:
はい。

相談者:
あの、義理の父親◆△%&いますと、もう、長男は死んだから、

勝野洋:
はい。

相談者:
もう、次男と、長女で分けるっていう風に言われたんですよ。

勝野洋:
えっと、あなたお幾つですか?

相談者:
私52です。

勝野洋:
52歳。

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、家族構成を、教えてください。

相談者:
はい。
私の家族構成は、

勝野洋:
はい。

相談者:
あのお、義理の父と、2人だけです。

勝野洋:
はい。
ご主人はお幾つですか?

相談者:
えっと、58です。

勝野洋:
半年前に亡くなったんですね。

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、お子さんは?

相談者:
いません。

勝野洋:
それで、義理のお父さんと、

相談者:
はい。

勝野洋:
3人で暮らしていたわけですね?

相談者:
はい。

勝野洋:
お父さんは、お幾つですか?

相談者:
86です。

勝野洋:
はい。
それで、えっとお、相続ということですけども、

相談者:
はい。

勝野洋:
どういった・・

相談者:
遺産相続で、

勝野洋:
はい。

相談者:
どれくらい、私が相続出来るかということで、あのお、全然、義理の父も、何も言わないもんですからあ、

勝野洋:
はい。

相談者:
あの、弟さんと妹さんで、分けるっていう風になってるんですよ。

勝野洋:
ええっと、では、ご主人に、

相談者:
はい。

勝野洋:
弟さんと、

相談者:
はい。

勝野洋:
妹さんがいらっしゃっる・・わけですね?

相談者:
はい。

勝野洋:
えっと、弟さんは、お幾つですか?

相談者:
えっとお、56です。

勝野洋:
で、妹さんは?

相談者:
51。

勝野洋:
それで、この方たちは、別に暮らしてらっしゃるんですね?

相談者:
はい。

勝野洋:
あのお、義理のお父さんとはね?

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、あの、お父さんの、

相談者:
はい。

勝野洋:
財産を、

相談者:
はい。

勝野洋:
これは、あの、ご主人は、お父さんの土地・・というか、持ち物に暮らしていたんですか?、あなたと。

相談者:
はい。

勝野洋:
で、あのお、ご主人が亡くなって、

相談者:
はい。

勝野洋:
で、お父さんとは、どういう話を?

相談者:
何もありません。

勝野洋:
お父さんさんから、何もない?

相談者:
はい。

勝野洋:
話が?

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、えっと、弟さんと妹さんからは?

相談者:
を、二分の一すると。

勝野洋:
するということは?

相談者:
あのお、弟さんと、妹さんと、

勝野洋:
はい。

相談者:
二分の一です。

勝野洋:
それであなたの方には?

相談者:
無いです。

勝野洋:
このお父さんの、この財産ていうのは、どのくらいのものなんですか?

相談者:
分かりません。
幾らくらいかは。

勝野洋:
あの、土地とかは?

相談者:
あります。

勝野洋:
・・

相談者:
家と土地とあります。

勝野洋:
家と、土地があるんですね?

相談者:
はい。

勝野洋:
そこに今住んでらっしゃるんですか?

相談者:
はい。

勝野洋:
どのくらいの土地ですか?
何坪くらいとか。

相談者:
分かりません。

勝野洋:
かなり広いんですか?

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、ご主人が亡くなられて、

相談者:
はい。

勝野洋:
妹さんと、弟さんは、その今、住んでらっしゃる・・土地を相続しようということですか?

相談者:
はい。

勝野洋:
お父さんから。

相談者:
はい。
まだあ、あの、生きてますんで。

勝野洋:
はい。
その後のことを今、言ってるんですね?

相談者:
はい。

勝野洋:
もし、お父さんが亡くなられたら、

相談者:
はい。

勝野洋:
ということで。

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、ご相談内容としたら何ですか?

相談者:
私は、その、どれくらい分、貰えるのかと思って。

勝野洋:
どれくらい貰えるか。

相談者:
はい。
私の分は無いんでしょうか?

勝野洋:
それは、お父さんと、少し、話し合いました?

相談者:
いや、全然。

勝野洋:
弟さんと妹さんには二分の一づつ、渡すということは言ってあるわけですね?

相談者:
はい。

勝野洋:
それは、弟さんとも話し合いは無し?

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、あの、何も言って・・これ、どこから知ったんですか?、あなたは。

相談者:
話してるのを聞いて。

勝野洋:
あなたの前で、あのお、お義父さんと、弟さんと妹さんが話してたわけですか?

相談者:
いや、あのお、違う人に。

勝野洋:
あ、違う方が、それを聞いて、あなたに、教えてくれたということですか?

相談者:
違う・・人に、話しているときに、

勝野洋:
はい。

相談者:
そういう風に言われました。

勝野洋:
違う人に話しているときに、そういう風に言われたということは、

相談者:
はい。

勝野洋:
あなたが言われたということですか?

相談者:
いや、私じゃありません、なんか、違う人が。

勝野洋:
から聞いたということですね?、あなたはね。

相談者:
はい。

勝野洋:
それで、あのお、自分は、そのとき、どのくらい貰えるのか?、ということが不安になったんですね?

相談者:
はい。

勝野洋:
全く、あのお、お義父さんと、弟さんとか、そういう話は一切・・

相談者:
はい、ありません。

勝野洋:
あのお、あなたからもしてない?

相談者:
はい。

勝野洋:
で、あなたのご相談内容としたら、

相談者:
はい。

勝野洋:
わたしはそのときに、お父さんが亡くなったときに

相談者:
はい。

勝野洋:
どれくらいもらえるのか?

相談者:
はい。

勝野洋:
ということですか?

相談者:
はい。

勝野洋:
今住んで・・あの、お父さんの財産というのは、今の、住んでらっしゃる土地と、家だけということですか?

相談者:
はい。

勝野洋:
他には?

相談者:
ないです。

勝野洋:
分かりました。

(回答者に交代)


「これから続く義父との2人きりの生活。 ところで遺産はもらえるの?」への1件のフィードバック

  1. あのう。。などの会話が多すぎてイライラした文章だった。会話を全部載せる必要ない

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