夫の不倫、子どもの家庭内暴力。起業ごっこに付き合わされただけの43歳の女
(回答者に交替)
志賀こず江:
いつも、わたし、色んな方からねえ、もちろん、こういうご相談受けたときにお話してるんですけど。
無理にね、気になってる果物をもぎ取ると、
相談者:
はい。
志賀こず江:
やっぱり、無理があるんですよね。
相談者:
ああ、はい。
志賀こず江:
だけど、いつか必ず、果物というのは、熟して落ちるときが来るので、
相談者:
ああ、はい。
志賀こず江:
そのときっていうのは、
相談者:
はい。
志賀こず江:
無理がない。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
だから、やっぱり、ある程度時間が経てばね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
どうすべきかってのは、やっぱりおのずと分かってくる。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
ていうのが、気持ちの問題では、たぶんそうだろうというふうに、いつも思ってるんです。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、もし、あなたがね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
いや、離婚しないんだと。
相談者:
はい。
志賀こず江:
いうことになったら、
相談者:
はい。
志賀こず江:
夫の方がね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
いやあ、あなたがノーと言うんだったら、もう、自分の方が積極的に離婚しようと思いますと。
相談者:
はい。
志賀こず江:
仰っても、
相談者:
はい。
志賀こず江:
夫の方には、その、不貞行為があったわけですから、
相談者:
はい。
志賀こず江:
そっちの方から、何もね、問題のない配偶者に対して、
相談者:
はい。
志賀こず江:
別れたいと、言っても、
相談者:
はい。
志賀こず江:
それはもうね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
踏んだり蹴ったりの話ですから、
相談者:
はい。
志賀こず江:
裁判所はそんなもの、OKなんて出しませんのでね、
相談者:
はあ。
志賀こず江:
そうすると、ま、8年くらい、
相談者:
はい。
志賀こず江:
別居期間がないと、夫の方から、別れたいと言っても、これは、裁判所、認めないということになりますから、
相談者:
はい。
志賀こず江:
あなたがノーと言い続ける限り、
相談者:
はい。
志賀こず江:
そのくらいの期間は、離婚されてしまうということは無いと、
相談者:
ああ。
志賀こず江:
いうことになるんです。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、ご質問の中に手順というのがありましたから、
相談者:
はい。
志賀こず江:
これは、2人で話し合って、
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、未成年のお子さんがいらっしゃる場合には、どちらが親権者になるか。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、その親権者がもめなければね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
ま、当然あなたは、ご自分で、って思ってらっしゃるでしょうから、
相談者:
はい。
志賀こず江:
あの、親権者、母親ということで、
相談者:
はい。
志賀こず江:
協議離婚っていって、ほんとに離婚届けを出して、
相談者:
はい。
志賀こず江:
それで、離婚成立っていうことも、ありますし、
相談者:
ああ、はい。
志賀こず江:
それが難しいということになれば、
相談者:
はい。
志賀こず江:
まあ、どちらかが調停を申し立てて、
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、調停という手続きの中で、
相談者:
はい。
志賀こず江:
ま、話し合いをする。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
で、この話し合いがまとまらなければ、調停という段階では何も結論出ませんので、
相談者:
はい。
志賀こず江:
ほんとに離婚したいと思う方が裁判手続きに訴えると。
相談者:
はああ。
志賀こず江:
いうことになるんですね。
相談者:
はい。
志賀こず江:
ただ、今回の場合、あなたの方が離婚したいといえば、
相談者:
はい。
志賀こず江:
これは夫はもう、二つ返事で、
相談者:
承諾・・
志賀こず江:
承諾するでしょうから、
相談者:
はい、はい。
志賀こず江:
これはまあ、それこそ話し合いで、
相談者:
はい。
志賀こず江:
届けを出してってことだけで済むかもしれない。
相談者:
はい。
志賀こず江:
ただ、わたしは未成年のお子さんがいらっしゃるとね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
今後の養育費ですとか、
相談者:
はい。
志賀こず江:
それから、別れて住む方の親と、
相談者:
はい。
志賀こず江:
お子さんとが、あの、面会はどうするのか、ってことも
相談者:
はい。
志賀こず江:
きちんと決めなきゃいけないので、
相談者:
はい。
志賀こず江:
あなたの方が、離婚ということ決心されたとしても、これはやっぱり、調停手続きというのを経た方がいいと思います。
相談者:
あ、そうなんですね。
今、息子を育てるのに精一杯でえ、
志賀こず江:
ええ、ええ。
相談者:
もう、なんか、労力使いたくないっていうのが本音としてはあったんですけど、
志賀こず江:
うん、うん。
相談者:
どんどん、体重も痩せてしまって、
志賀こず江:
ええ、ええ。
相談者:
気力も体力も、
志賀こず江:
うううん。
相談者:
今、追いついてないんですね。
も、いっそのこと、手放せばどんなに、楽かと思って、離婚・・すればいいやと思ったんですけど、
志賀こず江:
ええ。
相談者:
それには、また、それに伴う、体力、気力、色んなものがいるのかなと思いまして。
志賀こず江:
あの、確かにね、ご主人の年収がね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
どのくらいあるかって分かりませんけども、
相談者:
はい。
志賀こず江:
自営業の人っていうのは、例えば、公務員とかね、サラリーマンとか、
相談者:
はい。
志賀こず江:
そういう方たちの、こう、はっきりした年収というのが、やっぱり、出てきにくいんですよね。
相談者:
はい、はい。
そうですね、はい。
志賀こず江:
で、そうだとすると、
相談者:
はい。
志賀こず江:
ま、どれくらいのね、生活費が今後、
相談者:
はい。
志賀こず江:
ま、離婚しなければ婚姻費用といって、
相談者:
はい。
志賀こず江:
あなたを含めて・・ですし、
相談者:
はい。
志賀こず江:
離婚されてしまえば、ま、お子さんの分の養育費。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、これがどのくらい算定されるかどうかっていうのも分からない。
で、相当、あちらの・・ね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
いわゆる年収が低い形でしか、
相談者:
はい。
志賀こず江:
証明されないと、
相談者:
はい。
志賀こず江:
そんなに、期待出来る訳ではないんですよね。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
そうすると、あなたは、今13歳のお子さんを引き取って、育てていく。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、しかも、ま、まったく問題がないわけではない。
相談者:
はい。
志賀こず江:
そういう状況の中で、
相談者:
はい。
志賀こず江:
あなたがほんとにフルタイムで働いて、
相談者:
はい。
志賀こず江:
お子さんを育てられるかどうか。
相談者:
はい。
志賀こず江:
それだって疑問無し、としないと。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
というところから言うと、
相談者:
はい。
志賀こず江:
なかなか、今後の生活がね、
相談者:
そうですねえ。
志賀こず江:
別れてしまって、安泰、ていうわけにはいかないんですね。
相談者:
そうなんです、はい。
恐いんです。
志賀こず江:
そうですよね。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、慰謝料、これは間違いなく慰謝料請求はできますが、
相談者:
はい。
志賀こず江:
日本はこういうことに対しての慰謝料っていうのが非常にね、奥さんが受けた傷。
相談者:
はい。
志賀こず江:
そういうものを、ほんとに慰謝するほどの金額ではないんですね。
相談者:
ああ、はあ。
志賀こず江:
んで、任意に、例えば、
相談者:
はい。
志賀こず江:
いや、申し訳なかったと言って高い金額を払ってくれれば別ですが、
相談者:
はい。
志賀こず江:
まずそんなことはあり得ない。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
まして、彼女も結婚していて、
相談者:
ああ。
志賀こず江:
お子さんがいるっていう人ですから。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、そうだとすると、
相談者:
はい。
志賀こず江:
もし、これがね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
相手が任意に払わないので、
相談者:
はい。
志賀こず江:
裁判をしました。
相談者:
はあ。
志賀こず江:
で、裁判所が、いくら、いくら、払えという判決をだしますと。
相談者:
はい。
志賀こず江:
いうような手続きになったら、
相談者:
はあ。
志賀こず江:
例えば、そのお、えー、愛人どうしの間に、もう既にお子さんが産まれてるとかね、
相談者:
はい、はい。
志賀こず江:
そんなような状況でも300万程度なんですね。
相談者:
ああー。
志賀こず江:
うん。
300万という金額が多いか少ないかは別にして、最高に認められたとしてもその程度ですから。
相談者:
はい。
志賀こず江:
(不貞行為の)期間だとかね、色んなことを考えると、
相談者:
はい。
志賀こず江:
300万という判決が出る可能性は低いなあと、
相談者:
ああ。
志賀こず江:
思うんですね。
そうすると、経済的なことだけでね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
今の生活を維持した方がいいなんてことは、わたしも口が裂けても言いませんけど、
相談者:
はい。
志賀こず江:
やっぱり、諸々色んなことを考えて、
相談者:
はい。
志賀こず江:
やっぱり、決断する時期。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
それはあると思うんですね。
相談者:
ああ、はい。
志賀こず江:
で、お子さんの気持ちを考えると、
相談者:
はい。
志賀こず江:
まだ13歳。
相談者:
はい。
志賀こず江:
で、男のお子さんですから、
相談者:
はい。
志賀こず江:
やっぱり、この離婚ていう現実をこの13歳のね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
男の子が受け止める。
相談者:
はい。
志賀こず江:
やっぱりそれでよかったんだって思えるためには、
相談者:
はい。
志賀こず江:
やっぱりあなたが、肉体的にも精神的にもしっかり立ち直る。
相談者:
そうですよねえ。
はい。
志賀こず江:
なおかつ、経済的にも、まあ、心配しない程度に、お母さんと手携えて頑張ろうね?、て言えるような、
相談者:
ああ。
志賀こず江:
状況になる。
相談者:
そうですね。
志賀こず江:
ううん、そういうものがないと、
相談者:
はい。
志賀こず江:
なかなか、あなた自身も、決着が付かないでしょうし、
相談者:
そうですねえ、はい。
志賀こず江:
だから、さっき申し上げたようにね、
相談者:
はい。
志賀こず江:
夫の方がいくら、別れたいと言っても、すぐに、というわけにはいかない、時間的な余裕があるので、
相談者:
はい。
志賀こず江:
今、申し上げたようなこと、諸々よく考えて、あまり結論を急がない方がいいと。
相談者:
ああ。
志賀こず江:
うん。
あの離婚ていうのは、あなたが、ほんとにこれからね、前向きに生きていくための一つのステップ。
相談者:
はああ。
志賀こず江:
なわけですから、
相談者:
はい。
志賀こず江:
そういうつもりで、
相談者:
はい。
志賀こず江:
その自分の人生がこれから、幸せになるか、
相談者:
はい。
志賀こず江:
前向きに生けていけるか、そういうことのために、離婚がほんとに、いい、ステップになるかどうかという、
相談者:
あああ。
志賀こず江:
考えをして欲しいなというふうに思ってます。
相談者:
はああ、そうですね。
志賀こず江:
ええ、ええ。
相談者:
分かりました。
今井通子:
よろしいですか?
相談者:
はあ、もう、ほんとにありがとうございましたあ。
今井通子:
はい、どうも、
相談者:
はい、すいません、
どうもありがとうございます。
今井通子:
はい、失礼いたします。
相談者:
失礼しまあす。
(内容ここまで。次は管理人コメント)
見たくない現実を見ようとしない似た者夫婦。