夫の不倫、子どもの家庭内暴力。起業ごっこに付き合わされただけの43歳の女

(回答者に交替)

志賀こず江:
いつも、わたし、色んな方からねえ、もちろん、こういうご相談受けたときにお話してるんですけど。
無理にね、気になってる果物をもぎ取ると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、無理があるんですよね。

相談者:
ああ、はい。

志賀こず江:
だけど、いつか必ず、果物というのは、熟して落ちるときが来るので、

相談者:
ああ、はい。

志賀こず江:
そのときっていうのは、

相談者:
はい。

志賀こず江:
無理がない。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
だから、やっぱり、ある程度時間が経てばね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
どうすべきかってのは、やっぱりおのずと分かってくる。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
ていうのが、気持ちの問題では、たぶんそうだろうというふうに、いつも思ってるんです。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、もし、あなたがね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
いや、離婚しないんだと。

相談者:
はい。

志賀こず江:
いうことになったら、

相談者:
はい。

志賀こず江:
夫の方がね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
いやあ、あなたがノーと言うんだったら、もう、自分の方が積極的に離婚しようと思いますと。

相談者:
はい。

志賀こず江:
仰っても、

相談者:
はい。

志賀こず江:
夫の方には、その、不貞行為があったわけですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そっちの方から、何もね、問題のない配偶者に対して、

相談者:
はい。

志賀こず江:
別れたいと、言っても、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それはもうね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
踏んだり蹴ったりの話ですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
裁判所はそんなもの、OKなんて出しませんのでね、

相談者:
はあ。

志賀こず江:
そうすると、ま、8年くらい、

相談者:
はい。

志賀こず江:
別居期間がないと、夫の方から、別れたいと言っても、これは、裁判所、認めないということになりますから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
あなたがノーと言い続ける限り、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そのくらいの期間は、離婚されてしまうということは無いと、

相談者:
ああ。

志賀こず江:
いうことになるんです。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、ご質問の中に手順というのがありましたから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
これは、2人で話し合って、

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、未成年のお子さんがいらっしゃる場合には、どちらが親権者になるか。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、その親権者がもめなければね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、当然あなたは、ご自分で、って思ってらっしゃるでしょうから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
あの、親権者、母親ということで、

相談者:
はい。

志賀こず江:
協議離婚っていって、ほんとに離婚届けを出して、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それで、離婚成立っていうことも、ありますし、

相談者:
ああ、はい。

志賀こず江:
それが難しいということになれば、

相談者:
はい。

志賀こず江:
まあ、どちらかが調停を申し立てて、

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、調停という手続きの中で、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、話し合いをする。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
で、この話し合いがまとまらなければ、調停という段階では何も結論出ませんので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ほんとに離婚したいと思う方が裁判手続きに訴えると。

相談者:
はああ。

志賀こず江:
いうことになるんですね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
ただ、今回の場合、あなたの方が離婚したいといえば、

相談者:
はい。

志賀こず江:
これは夫はもう、二つ返事で、

相談者:
承諾・・

志賀こず江:
承諾するでしょうから、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
これはまあ、それこそ話し合いで、

相談者:
はい。

志賀こず江:
届けを出してってことだけで済むかもしれない。

相談者:
はい。

志賀こず江:
ただ、わたしは未成年のお子さんがいらっしゃるとね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
今後の養育費ですとか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
それから、別れて住む方の親と、

相談者:
はい。

志賀こず江:
お子さんとが、あの、面会はどうするのか、ってことも

相談者:
はい。

志賀こず江:
きちんと決めなきゃいけないので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
あなたの方が、離婚ということ決心されたとしても、これはやっぱり、調停手続きというのを経た方がいいと思います。

相談者:
あ、そうなんですね。
今、息子を育てるのに精一杯でえ、

志賀こず江:
ええ、ええ。

相談者:
もう、なんか、労力使いたくないっていうのが本音としてはあったんですけど、

志賀こず江:
うん、うん。

相談者:
どんどん、体重も痩せてしまって、

志賀こず江:
ええ、ええ。

相談者:
気力も体力も、

志賀こず江:
うううん。

相談者:
今、追いついてないんですね。
も、いっそのこと、手放せばどんなに、楽かと思って、離婚・・すればいいやと思ったんですけど、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
それには、また、それに伴う、体力、気力、色んなものがいるのかなと思いまして。

志賀こず江:
あの、確かにね、ご主人の年収がね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
どのくらいあるかって分かりませんけども、

相談者:
はい。

志賀こず江:
自営業の人っていうのは、例えば、公務員とかね、サラリーマンとか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういう方たちの、こう、はっきりした年収というのが、やっぱり、出てきにくいんですよね。

相談者:
はい、はい。
そうですね、はい。

志賀こず江:
で、そうだとすると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、どれくらいのね、生活費が今後、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、離婚しなければ婚姻費用といって、

相談者:
はい。

志賀こず江:
あなたを含めて・・ですし、

相談者:
はい。

志賀こず江:
離婚されてしまえば、ま、お子さんの分の養育費。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、これがどのくらい算定されるかどうかっていうのも分からない。
で、相当、あちらの・・ね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
いわゆる年収が低い形でしか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
証明されないと、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そんなに、期待出来る訳ではないんですよね。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
そうすると、あなたは、今13歳のお子さんを引き取って、育てていく。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、しかも、ま、まったく問題がないわけではない。

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういう状況の中で、

相談者:
はい。

志賀こず江:
あなたがほんとにフルタイムで働いて、

相談者:
はい。

志賀こず江:
お子さんを育てられるかどうか。

相談者:
はい。

志賀こず江:
それだって疑問無し、としないと。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
というところから言うと、

相談者:
はい。

志賀こず江:
なかなか、今後の生活がね、

相談者:
そうですねえ。

志賀こず江:
別れてしまって、安泰、ていうわけにはいかないんですね。

相談者:
そうなんです、はい。
恐いんです。

志賀こず江:
そうですよね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、慰謝料、これは間違いなく慰謝料請求はできますが、

相談者:
はい。

志賀こず江:
日本はこういうことに対しての慰謝料っていうのが非常にね、奥さんが受けた傷。

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうものを、ほんとに慰謝するほどの金額ではないんですね。

相談者:
ああ、はあ。

志賀こず江:
んで、任意に、例えば、

相談者:
はい。

志賀こず江:
いや、申し訳なかったと言って高い金額を払ってくれれば別ですが、

相談者:
はい。

志賀こず江:
まずそんなことはあり得ない。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
まして、彼女も結婚していて、

相談者:
ああ。

志賀こず江:
お子さんがいるっていう人ですから。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、そうだとすると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
もし、これがね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
相手が任意に払わないので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
裁判をしました。

相談者:
はあ。

志賀こず江:
で、裁判所が、いくら、いくら、払えという判決をだしますと。

相談者:
はい。

志賀こず江:
いうような手続きになったら、

相談者:
はあ。

志賀こず江:
例えば、そのお、えー、愛人どうしの間に、もう既にお子さんが産まれてるとかね、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
そんなような状況でも300万程度なんですね。

相談者:
ああー。

志賀こず江:
うん。
300万という金額が多いか少ないかは別にして、最高に認められたとしてもその程度ですから。

相談者:
はい。

志賀こず江:
(不貞行為の)期間だとかね、色んなことを考えると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
300万という判決が出る可能性は低いなあと、

相談者:
ああ。

志賀こず江:
思うんですね。
そうすると、経済的なことだけでね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
今の生活を維持した方がいいなんてことは、わたしも口が裂けても言いませんけど、

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、諸々色んなことを考えて、

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、決断する時期。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
それはあると思うんですね。

相談者:
ああ、はい。

志賀こず江:
で、お子さんの気持ちを考えると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
まだ13歳。

相談者:
はい。

志賀こず江:
で、男のお子さんですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱり、この離婚ていう現実をこの13歳のね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
男の子が受け止める。

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱりそれでよかったんだって思えるためには、

相談者:
はい。

志賀こず江:
やっぱりあなたが、肉体的にも精神的にもしっかり立ち直る。

相談者:
そうですよねえ。
はい。

志賀こず江:
なおかつ、経済的にも、まあ、心配しない程度に、お母さんと手携えて頑張ろうね?、て言えるような、

相談者:
ああ。

志賀こず江:
状況になる。

相談者:
そうですね。

志賀こず江:
ううん、そういうものがないと、

相談者:
はい。

志賀こず江:
なかなか、あなた自身も、決着が付かないでしょうし、

相談者:
そうですねえ、はい。

志賀こず江:
だから、さっき申し上げたようにね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
夫の方がいくら、別れたいと言っても、すぐに、というわけにはいかない、時間的な余裕があるので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
今、申し上げたようなこと、諸々よく考えて、あまり結論を急がない方がいいと。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
うん。
あの離婚ていうのは、あなたが、ほんとにこれからね、前向きに生きていくための一つのステップ。

相談者:
はああ。

志賀こず江:
なわけですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうつもりで、

相談者:
はい。

志賀こず江:
その自分の人生がこれから、幸せになるか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
前向きに生けていけるか、そういうことのために、離婚がほんとに、いい、ステップになるかどうかという、

相談者:
あああ。

志賀こず江:
考えをして欲しいなというふうに思ってます。

相談者:
はああ、そうですね。

志賀こず江:
ええ、ええ。

相談者:
分かりました。

今井通子:
よろしいですか?

相談者:
はあ、もう、ほんとにありがとうございましたあ。

今井通子:
はい、どうも、

相談者:
はい、すいません、
どうもありがとうございます。

今井通子:
はい、失礼いたします。

相談者:
失礼しまあす。

(内容ここまで。次は管理人コメント)
見たくない現実を見ようとしない似た者夫婦。


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