60歳清掃員と29歳看護士、 不倫から内縁、そして・・
(回答者に交代)
坂井眞:
婚約不履行っていう言葉、聞いたことありますかね?
相談者:
はい。
坂井眞:
婚約しました、
相談者:
はい。
坂井眞:
っていう話は、結婚する前にあるじゃないですか?
相談者:
はい、はい、はい、はい。
坂井眞:
両方の親御さんも会って、結納までやっちゃったと。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、それから、壊れることだって、男と女のことだから、あるわけですよ。
相談者:
あ、そうです、はい、そうです・・
坂井眞:
稀に。
相談者:
はい。
坂井眞:
で、そうすると、それ、まだ籍入れてないから、結婚してないんだけど、
相談者:
はい。
坂井眞:
やられた方からすると納得いかないじゃないですか。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
婚約して、
相談者:
ええ。
坂井眞:
結納までして、
相談者:
ええ、ええ。
坂井眞:
みんなに、もうすぐ結婚式だって言ってのんに、やっぱり、やめました、なんて、何ですか?ってことになりますよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
そういうときは、婚約不履行で、損害賠償請求が出来る、慰謝料請求が出来ると。
相談者:
はい。
坂井眞:
あと、まあ、実際に、あのお、支出した費用なんかも、払えっていうようなことも言えることもあるわけ。
相談者:
はい。
坂井眞:
なんで、そんな話しをしたかっていうと、
相談者:
はい。
坂井眞:
あなたの場合は、内縁の夫婦・・であることは、おそらく、間違いがなくて、相手の女性も、DV防止法で・・あ、これ、基本的に、夫婦を扱う法律なんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
内縁の夫婦でも、夫婦と同様に扱うっていう、そういう立て付けなんですよ。
相談者:
はい、はい、ええ、そう言ってました。
坂井眞:
うん。
ていうことは、先方も内縁の夫婦って言ってるわけだから、
相談者:
はい。
坂井眞:
ただのお付き合いじゃないわけ。
相談者:
そうですね、ええ、ええ。
坂井眞:
だから、あなたたちのように、3年も、4年も、夫婦同様に暮らして、
相談者:
ええ、そうですね、はい。
坂井眞:
経済的にも、かなり一体化していたケースでは、
相談者:
はい。
坂井眞:
片っぽがあ、他に好きな人が出来ましたから、出てってくださいって、それは、ちょっと勝手じゃないの?、と。
人の心を傷つけたでしょと。
相談者:
ええ。
坂井眞:
いうこともあり得るので、そういう、可能性はあると思ってください。
相談者:
はい。
坂井眞:
だけれども、一つわたしが気に掛かるのは、あなたは、身に覚えが無いって仰ってるんだろうけれども、DV防止法で保護命令、出されちゃってますよね?
相談者:
はい。
坂井眞:
で、これは、一方の言い分だけで、迅速に出しましょうっていう、ま、そういう必要性があるからなんですが、そういう手続きだから、細かい審理はしないので、
相談者:
はい。
坂井眞:
真偽のほどは分りませんが、
相談者:
はい。
坂井眞:
むこうが、なんか、そういうことを言ってるっていうことは、なにか、この、3、4年の間に、そういう問題が、何か、あったのかもしれないと。
あなたの話聞くと、思うわけで、
相談者:
はい。
坂井眞:
そういう点は、どうですか?、何か、そんなこと言われる身に覚えはあるの?、全然無いの?
相談者:
あのお、揉め、始めてからあ、は、あのお、結局、問い詰めたりなんか、するときにい、彼女はあ、わたしが質問すると、都合悪くなると、もう、口を開かなくなる、
坂井眞:
うん。
相談者:
タイプだったんでえ、
坂井眞:
うん。
相談者:
どうしても、わたしとしては、返答して欲しい、答えて欲しいわけなんでえ、少し◆△%&■たら、おかしいですがあ、彼女にしてみれば、叩かれたと。
ていうような、訴えを出してまして、
坂井眞:
裁判所に保護命令の、申立てをするにあたって、そういうこと書いてるってことだね?
相談者:
あ、そういうことですね。
坂井眞:
うん。
それは、その、彼女の・・他の人に心移りをした、後の話じゃないですか。
相談者:
あ、そうです、そうです。
坂井眞:
その前にね、そういう何か、DVとか、言われるようなことって、ありました?
相談者:
ないです。
坂井眞:
全然無い?
相談者:
無いですう。
坂井眞:
そうすると、わたしが今言ってたのは、そのお、内縁関係を一方的に破棄されたから慰謝料請求が出来るのか?、という問題との関係で言うと、
相談者:
はい。
坂井眞:
彼女が、そういう行為をするまでに何かそういう、あったのかな、ということの方が、重要なので、
相談者:
はい。
坂井眞:
それが何も無いんだったら、あなたにとっては、晴天の霹靂(へきれき)というか、も、ビックリって話でしょ?、その、メール・・
相談者:
ええ、ええ、ええ。
坂井眞:
を見たときは。
で、そうするとね、3年間夫婦同様に、暮らし・・をして、
相談者:
はい。
坂井眞:
お互いの給料で生計を立てて、
相談者:
ええ。
坂井眞:
お子さんたちも、あなた、は、何?、お父さん同様に接してきたわけ?
相談者:
あ、そうです、ご飯食ったり、遊んだり、ま、子どもと同じで、おじちゃん大好き、おじちゃん大好きでね、
坂井眞:
うん。
相談者:
手紙もらったりして、嫌われてるとか、一つも無いんです。
坂井眞:
そうするとね、保護命令の話は、これから、調停なり、訴訟なり、する場合にね、
相談者:
はい。
坂井眞:
あなた一人では、ちょっと、どうしようもないと思うので、
相談者:
はい。
坂井眞:
弁護士さんに、相談された方がいいと思うんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
あと、彼女とあなたの、その、男女関係の問題として言うとね、
相談者:
はい。
坂井眞:
調停っていう、話についてはね、夫婦関係・・円満の調整って言うんだけど、ま、内縁関係っていうのが正しいと思うんだけど、
相談者:
ええ、ええ。
坂井眞:
そういう調停を起こしなさいというのが、一つのルートですよね。
相談者:
ええ、ええ・・ええ。
坂井眞:
それは、3年なり、4年なり、実質夫婦として暮らしてきたのを、一方的にむこうが、好きな人が出来たから終わりにしたいって言うんだったら、こちらとしては、納得がいかないっていうのは、そら、言ってもいいことだし、
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
それがダメならば、
相談者:
はい。
坂井眞:
じゃ、ちゃんとしたケジメのつけ方があるんじゃないの?、と。
相談者:
はい。
坂井眞:
顔も見せずに行ったのは酷くないか?、と。
相談者:
はい。
坂井眞:
それが、例えば、そうなる前から暴力の問題があったとしたら、
相談者:
はい。
坂井眞:
それは、会いたくないのは、もっともだっていう話になるんだけど、
相談者:
はい。
坂井眞:
そうじゃないんだったら、
相談者:
はい。
坂井眞:
裁判所で、ちゃんと、順序を踏んで、場合によったら、そういう勝手なことをして、相手の心を傷つけたならば、
相談者:
はい。
坂井眞:
慰謝料払いなさい、って言ったっていいはずなんですよ。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
それは、事実関係によるので、あなた、かなり冷静に色々分析はしておられるんだけれども、
相談者:
はい。
坂井眞:
やはり、専門家の力を借りた方がいいだろうな、とは思いますね。
あと、内縁関係で、一緒に家族として暮らしていたときの、お給料の額っていうのは、同じくらい稼いでおられたの?
相談者:
あたしと、たぶん、同じ、だったと思います。
坂井眞:
で、彼女名義の、家を建てた・・土地も家も買い求めて、ローンは彼女名義で組んで、
相談者:
ええ。
坂井眞:
ローンの返済を2人で分担してたんですか?
相談者:
2人で分担したって形ではなくって、このぐらいは払う、お家なんだろうな、と思うもんですから、じゃあ、7万くらい出しておけば、もっと出してあげればいいんだけど、わたしも、やっぱり、老後のことを、面倒掛けちゃいけないから、
坂井眞:
うーん。
相談者:
少しは貯蓄しなきゃいけないもんでえ、生活費・・とは別に、老後の分だよ、てことで、
坂井眞:
なるほど。
相談者:
補助に使ってくれと。
で、生活費・・食費の方は、ま、わたしの方が、まあ、ほとんどお金出してる状態。
坂井眞:
なるほどね。
相談者:
はい。
坂井眞:
そうすると、ローン分は、彼女のものを肩代わりしたんだから、っていう話になるかもしれないので、
相談者:
ええ。
坂井眞:
その辺りも、やっぱり、今、こうやって話してるとだんだん分ってくるから、その辺も含めて、専門家に、弁護士に相談した方が、却って、問題が整理されて、解決早いんじゃないかと思いますけどね。
相談者:
ああ、分りました。
坂井眞:
うん。
(再びパーソナリティ)