恥ズ! 兄の入院・葬儀費用を離婚した兄嫁と姪に払わせたい
(回答者に交代)
中川潤:
あのお、先ほどお、ちょっとお話に出てたね、
相談者:
はい
中川潤:
病院代とか、葬式代ね、
相談者:
はい
中川潤:
迷惑掛けるわけにはいかないので、
相談者:
はい
中川潤:
俺の口座から出すように・・と言ってえ、
相談者:
はい
中川潤:
どういう・・ものを扱っておられたんですか?
相談者:
兄・・からは、あの、口頭で、亡くなる前に、聞いたんです。
中川潤:
じゃ、お兄さんから、
相談者:
はい
中川潤:
何某かの、書き物を・・みたいなもの・・めいたものを・・一切もらってるわけでも何でもないわけね?
相談者:
ないです。
ほんと、遺言だけですね、状は無いです。
遺言、ということです。
中川潤:
いやいや、遺言・・だから、遺言・・書!、があるんですか?
相談者:
書は無いです。
中川潤:
ああ・・
あ、そういう意味ね。
相談者:
はい、言葉だけです。
中川潤:
言葉のねえ・・
相談者:
はい
中川潤:
で、ちなみ・・にい、その、通帳やなんかの管理はどうされてたの?
相談者:
は、兄が、あのお、自分の部屋で、管理してました。
中川潤:
そりゃ、亡くなるまでそうだったの?
相談者:
はい、そうです。
中川潤:
で、あのお、重篤になってですね、
相談者:
はい
中川潤:
自分でえ、入出金の管理が出来なくなって、ああたが託されたとか、そういうこともないのね?
相談者:
それは無いです。
中川潤:
はああ・・
相談者:
亡くなって、
中川潤:
ふん・・
相談者:
一人で住んでたので、部屋をまあ、片付けにいったら、そういった、まあ、通帳は出て来ましたけども、
中川潤:
ふうん。
で、出て来たけども、あのお、遺言書とか、そういう類のものは、何も出てこなかったのね?
相談者:
はい、はい、そうです。
中川潤:
はい・・ちょっと、ついでに聞いとくけども、そういう、請求までされたっていうことであれば、お兄さんのその、通帳にはある程度、残高があったりなんかして、それを、あなたの方で、そのお、別れた奥さん・・が親権者になってるであろう・・
相談者:
はい
中川潤:
姪御さん?
相談者:
はい
中川潤:
の方に連絡して、差し上げたわけですか?
相談者:
・・あのお、
中川潤:
預貯金ですよ。
相談者:
はい、預貯金。
中川潤:
はい。
について、あのお、離婚してからね、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
接触もないわけでしょ?
相談者:
はい
中川潤:
そのお、お兄さんはね?
相談者:
はい
中川潤:
どれぐらい前に離婚してんの?
相談者:
・・
中川潤:
も、かなり前なのね?
相談者:
亡くなるう・・半年・・とか、そんくらい前ですね。
中川潤:
あ、亡くなる半年前の話なんすか?
相談者:
にい、離婚してます。
中川潤:
そうすと、その、高校生の姪御さんってのは、
相談者:
ええ
中川潤:
ああたのさっきの話だと、離婚してから一度も接触してないっていうのは、その亡くなるう・・半年・・前くらいの、間だけの話なんですか?
相談者:
別れる前には、もう、別居しておりましたので、
中川潤:
ああ、長いこと?
相談者:
2、3年くらいですね。
中川潤:
2、3年くらい?
相談者:
はい。
その間は、一切会ってないと思います。
中川潤:
ああ、そうすると、その子が中学生ぐらいの頃に、もう別居して、
相談者:
ええ
中川潤:
事実上破綻して、
相談者:
はい
中川潤:
一人暮らしが始まって、
相談者:
はい
中川潤:
半年前に正式に離婚したと。
相談者:
はい、はい、そういうこと・・
中川潤:
そういうことですか?
相談者:
はい
中川潤:
はあ、はあ、はあ、はあ、
そいでね、ちょっと、あのお、横見したけど、ああたが遺品の整理をされたのね?
相談者:
はい
中川潤:
で、預貯金の通帳が出て来たのね?
相談者:
はい
中川潤:
で、それについて、は・・ああたの方で、何か、ご連絡を、してあげたの?、わざわざ。
相談者:
別れた・・元奥さんが、
中川潤:
はい
相談者:
えー、娘・・に、その指示をして、
中川潤:
はい
相談者:
わたしの家へ、取りに来ました。
中川潤:
ああ、ああ
相談者:
一切合財、要るものは。
中川潤:
ああ、ああ、はあ、はあ
その中で預金通帳やなんかも、全部渡したわけだ。
相談者:
はい、そうです。
中川潤:
ああ、そう、そういうことか・・
あのね、もう、結論から言うとね。
大変残念だけども、
相談者:
ええ
中川潤:
別れてしまってえ、
相談者:
はい
中川潤:
でえ、まあ、奥様、もう、アカの他人ですね。
相談者:
はい
中川潤:
そいからあ、娘さん・・お嬢さん・・いるけども、まだ、未成年者ですね。
相談者:
はい
中川潤:
で、その状態で、結局あなたの方で、
相談者:
はい
中川潤:
お葬式についても、喪主・・
相談者:
はい
中川潤:
になって、
相談者:
はい
中川潤:
葬式をお出しになって、
相談者:
はい
中川潤:
そいでえ、入院っていうのも、そんなに、だから長期間ではなかったわけね?
相談者:
はい
中川潤:
はい。
の間、面倒看た。
相談者:
はい
中川潤:
ことについては、ある意味、扶養義務の衝突みたいなところがあるんだけど。
あなたも・・あのお、扶養義務・・本来であればですよ、同居してる、女房、子どもの方が、まあ、先・・ということにはなるけども、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
ただ、そうだとしても、この場合は、未成年の子なんだけども、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
あなたの方で、葬式・・の差配まで、それから、喪主にもなって、葬式も出したということになりますとね、
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、ましてや、あー、そういう状況だから、葬式・・自体もお知らせなってないと。
相談者:
はい
中川潤:
いうことであれば、葬儀費用自体がですよ、
相談者:
ええ
中川潤:
例えば・・こういうことになるんですけども。
子どもがいますねえ?
相談者:
はい
中川潤:
これ一般論で言うんですけど、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、親が死んだ。
相談者:
はい
中川潤:
で、子どもが3人いた。
相談者:
はい
中川潤:
で、長男が喪主になって、葬儀をやった。
相談者:
はい
中川潤:
で、遺産分割の話になった。
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、長男が喪主として葬儀を取り仕切った。
相談者:
はい
中川潤:
その葬儀費用っていうのは、
相談者:
はい
中川潤:
相続のときに、全体の遺産の中から、
相談者:
ええ
中川潤:
当然に、あの、共益費用みたいに、
相談者:
ええ
中川潤:
引くべきものかっていうと、必ずしもそうは考えられてないんですよ。
相談者:
あー、そうですか。
中川潤:
喪主になったものの負担。
相談者:
あー、そうですか。
中川潤:
はい。
あの、葬儀を、執り行なった。
相談者:
うーん・・はい
中川潤:
主体・・ね。
の負担。
ご兄弟で、すら、そうなんです。
相談者:
ああ、そうなんですか。
中川潤:
はあ。
相談者:
んん・・
中川潤:
まして、今の、状況ですとね、
相談者:
ええ
中川潤:
これが、遺言はあったって・・さっき仰ったんだけど、口・・でのお話ではなくてですね、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
ほんとにい・・あのお、お前たちに迷惑掛けっから、
相談者:
はい
中川潤:
葬儀費用はこっから出して欲しい。
相談者:
はい
中川潤:
だけど、あー、それは俺が死んだときのことだからあ、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
あのお、わたしの遺産・・については・・ね?
相談者:
はい
中川潤:
あるいは遺産の一部でもいいですよ、預金の、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
これこれについては、ね?
実際・・自分の葬儀やなんやら、やってくれるであろう弟である、お前に、遺贈すると。
相談者:
はい
中川潤:
いうふうな遺言書・・でもね、
相談者:
はい、はい、はい
中川潤:
ちゃんと残って・・おいてくだされば、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
うーん・・
あのお、当然それに基づいて、その預金を相続して、
相談者:
ええ
中川潤:
そっから、支弁(=カネを払う)するっていうことが出来るんですけどもお、
相談者:
はい
中川潤:
今みたいな状況でえ、あなたの方で、お兄さんとの約束はそういうことだったから、
相談者:
はい
中川潤:
当然負担してくれって言うのは、ちょっと、これは法律上の、当然の請求権がある、ことにはならない。
これが一つ。
相談者:
はい
中川潤:
それから、もう一つは情理(条理?)の問題として、
相談者:
はい
中川潤:
今の預貯金の残高は、まあ、どれくらいか分からないのですが、
相談者:
はい
中川潤:
そんなに高額・・ではない・・でしょうね?
相談者:
はい
中川潤:
ええ。
で、それ・・を、ま、相続人は、そのお、姪御さんお一人、ということになってしまうわねえ?
相談者:
はい
中川潤:
ええ。
と、その姪御さん・・にい、葬儀代、病院代、全部負担せいと。
相談者:
はい
中川潤:
いうことが言えるか、少なくとも、葬儀代を負担せいとは言えませんし、
相談者:
はい
中川潤:
病院代も、これ、扶養の問題。
相談者:
はい
中川潤:
として、相続した未成年の、子が、本来負担すべきだったと。
相談者:
はい
中川潤:
いうのも、ちょっと難しかろうと。
相談者:
はあ、はあ、はあ・・そうですか。
中川潤:
思いますので、
相談者:
んん・・
中川潤:
このお、ご請求は、
相談者:
はい、はい
中川潤:
ま、法律上の問題としてではなくて、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
ね?
生前、兄貴はこう言っといたんだから、
相談者:
はい
中川潤:
こういうふうに、ねえ、あの、してくれんか?と、
相談者:
はい、はい
中川潤:
せめて、あのお、葬儀・・はともかくとして、そのお、医療費については、負担して、
相談者:
んん・・
中川潤:
もらえないか?、あのお、こちらの方に戻してもらえないか?
相談者:
ああ、
中川潤:
とういうことを、お願い・・道義上の問題ね。
相談者:
はい、はい、はい、はい
中川潤:
そして、まあ、親権者が判断するってことになっちゃうと思うんですけどね。
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
それもそうだというふうに・・ね。
弟であるあなたにね、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、別れた亭主とはいえね、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
ま、この娘の父親だから、
相談者:
ええ
中川潤:
娘はわずかながらも相続した預金だけれども、病院代くらいは、負担させてもええやないか、と。
相談者:
うーん・・
中川潤:
判断されるかどうか。
相談者:
はい
中川潤:
という・・レベルのお話、
相談者:
ああ
中川潤(弁護士)
になってしまいますわあ・・
相談者:
そうですか・・
中川潤:
うーん・・
相談者:
はい、はい、
相談者:
なかなか難しいねえ・・
相談者:
んん・・
中川潤:
うーん・・ま、ちょっと法律の世界っていうのはそういうことになってしまう、
相談者:
はい
中川潤:
ように思いますよお。
相談者:
はい、分りました。
中川潤:
うーん・・
相談者:
あ、じゃあ、お願いしてみます。
中川潤:
うーん、お願いしてみる・・ていう限度のことだと思う。
相談者:
ええ
中川潤:
で、葬儀費用はちょっと難しい。
相談者:
んん・・
中川潤:
葬式の連絡までしてないんだもん。
相談者:
はい
中川潤:
ね?
相談者:
はい、はい
中川潤:
はい、よろしいですかあ?
相談者:
分かりました。
(再びパーソナリティ)
預金通帳にどれだけ残ってたか知らないけど、払ってやりなよ、姪御さん(と、別れた嫁さん)。
あんたの父親(と、別れた夫)が死んでしまったことに敬意を表してさ。最期の直葬の費用ぐらい、本人の通帳から払ってやってよ。
通帳を相続するのなら葬式費用も相続してやってよ。ダメ?
さて、「お葬式金ぐらい残してあげたい。掛け金も安い死亡給付金はいかが」・・・とか言う保険もあるけど、お葬式金を残したいなら遺言書が要るってことか・・最後に面倒見た人が葬儀費用を立て替えても、場合によっては立て替えた費用も貰えないんだ・・・
兄の葬儀費用を立て替えたので家族に請求するって、別に恥ずかしくは無いですけど。兄がそうしてくれと言わなくても、請求するのはごく普通だと思います。たとえ額が少なかったとしても。
たとえ法律で、もらえないことになってたとしても。
みなさんは法律に則って、立て替えたままで?
中川さんも言ってますが、呼ばなかった人に葬式費用を出せっていうのはあまりにも無理筋だろうな。