まるで暴力団。痴呆の姉の預金を使い込んだ兄夫婦から取り返し方
(内容ここまで)
あるヤクザのつぶやきを思い出した。
「ほんとにえげつないなのは、素人さんや」
自分たちは法律は守らないかもしれないが、筋を通すことには非常に厳しい。
シロウトさんのやることは俺たち以上。
自己破産による借金踏み倒しとか、銀行が情け容赦ない貸し剥がしで自殺に追い込むとか、さもありなん。
確かに、毎日のようにどこかで起きている凄惨な事件の大半は、カタギの仕業だからね。
今日の兄夫婦だって、やったことは暴力団そのもの。
痴呆の姉をさらって軟禁し、財産を根こそぎ。
怖。
海外旅行に行って、一体どんな会話してんの?、この夫婦。
もうね、サイコパス(*)だと思うよ、こういう人たち。
(*)サイコパス:
先天的異常人格の一つ。
良心を持たない。
人の痛み(身体的、精神的)が分からない。
だから、話し合いなんかムダ。
アドバイス通り、法律で追い込むしかない。
でも、これだけの悪事なのに、民事なんだよねえ・・
基本の相続:相続するのは財産だけではない
さて、
本題からはちょっと逸れるけど、今日の相談で気づかされたのは、「相続」の意味する幅の広さだ。
ほとんどの場合、
「(故人の)財産を相続する」
こういう意味で使ってるんだけど、塩谷弁護士の言い回しは、
「(故人の)立場を相続する」
通常、相続人が気にするのは、精々、故人が亡くなった時点での債務。
もし、これが財産を上回っているようなら、つまり遺産がマイナスであれば、相続人は相続放棄すればいいだけだ。
ところが、今日の相談はどうだ?
兄が死んだ時点で債務が無かったとしても、死んだ後から起された損害賠償請求を、相続人である兄嫁が負うはめになるということだ。
しかも、もはや、相続放棄できる期限(相続を知って3ヶ月)は過ぎてしまっている。
今日の相談者にとっては救いだが、兄嫁にとっては青天の霹靂(へきれき)だ。
こういうの、レアケースではあるんだけど、知っておいた方がいいかもしれんね。
傷害とか、損壊とか、横領とか、交通事故とか、未解決の故人の加害責任が、相続人に降りかかってくる可能性があるということだ。
例えば、素行不良の親戚が亡くなったりしたら、わずかな遺産をもらうより、何も考えずに相続放棄するのが賢明だということになる。