親の成年後見人にもなれない姉と弟。弱ってきた両親の財産を争う
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いいたしまあす。
坂井眞:
直接的には、あなたと弟さんの関係の話、ではあるんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
それがおかしくなっているのは、ご両親の、財産、のこと、のようですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でえ、お父さん、お母さん、今、おいくつなんですか?
相談者:
父が89歳
坂井眞:
はい
相談者:
母が87です。
坂井眞:
で、ご高齢で、お2人とも、おー、いらっしゃるっていうのは、幸せなことなんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
ただ、お母さんの方は、ちょっと痴呆があるんですか?
相談者:
はい、痴呆があります。
坂井眞:
お父さんは?
相談者:
父も、お金を、現実的に管理は出来なくてえ、
坂井眞:
うん
相談者:
あそこの銀行に、貯金はしてある、こっちの銀行には、これだけあるっていうことは、しっかり覚えてます。
坂井眞:
そうすると、管理が、お父さんの方が管理は出来ないっていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
むしろ、肉体的な、
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
身体が、動かないからあ、
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
銀行、自由に行ったりとかあ、
相談者:
そうです、はい
坂井眞:
そういうことが出来ないっていうだけでえ、
相談者:
そうです。
連れて行けば、まあ、出来るんですけどね。
◆△%&■◎
坂井眞:
と、自分の財産は、こういうものがあるとか、そういうことは分ってるの?
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、まあ、痴呆っていうわけでもなさそうですね。
相談者:
はい
坂井眞:
それでえ、今、の、お話で、ま、弟さんが勘違い、してる、ということ、が一つあって、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、戻って来て、ま、元々、お金に執着のある方がいてもいいんだけれどもお、
相談者:
はい
坂井眞:
戻ってきたら、40年前からのデータを調べ出したと。
相談者:
はい
坂井眞:
でえ、盗んだ、盗まないって言うんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
40年前っていうことは、お父さん、お母さんは、現役バリバリの、ま、40代ってことですから、
相談者:
そうですねえ。
坂井眞:
ご自身がやってらしたというふうに思えるんで、
相談者:
はい
坂井眞:
それ、何を言いたいかというと、
相談者:
はい
坂井眞:
お父さん、お母さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
ご自分の財産をご自分で管理することについて、今、弟さんが口出す理由はどこにもないわけですよ。
相談者:
でもお、
坂井眞:
分りますかね?
相談者:
はい
坂井眞:
だからあ、それを盗んだ盗まないっていうこと自体が間違っていて、
相談者:
そうです、はい、そう・・
坂井眞:
弟さんが戻って来て、まだお元気な、つまり、相続、も開始してない、もっと分り易く言うと、
相談者:
はい
坂井眞:
お父さん、お母さん、どちらも、お元気でいらしゃるのに、
相談者:
はい
坂井眞:
あたかも相続、した財産であるかのように言うのは、
相談者:
はい
坂井眞:
大きな考え違いで、
相談者:
そうです。
坂井眞:
それからもう一つね、あなたも、最後のところで、
相談者:
はい
坂井眞:
もう、弟や両親がいないと思って暮らしていった方が、って仰ったんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
娘さんの立場、お嬢さんの立場からするとですね、親から見て。
相談者:
はい
坂井眞:
やっぱ心配するのは、あの、お父さん、お母さん、財産があるのにい、肉親だから言いづらいかもしれないけど、弟さんが、勝手に親の財産使っちゃってるかもしれないってことですからあ、
相談者:
はい
坂井眞:
娘、であるあなたの立場からしたら、
相談者:
はい
坂井眞:
親を守ってあげなきゃいけないってことになりませんか?
相談者:
はい、でも、それは、もう、とても、お話しにならないです、もう、握り締めて・・
何回か、話をしまして、そうだね、っていうことで和解したんですけれどもお・・
そう、だから、わたしが通帳、何通かある中の2通は、これだけはわたしがなんとか、預かっとくね、って言いまして、
坂井眞:
うん
相談者:
一年くらいそのままの状態でしたけれども、
坂井眞:
うん
相談者:
一ヶ月くらい前に、郵便局から電話が来まして、
坂井眞:
うん
相談者:
もう、弟さんが、紛失届を、出して、お母さんを連れてきましたから、こちらもそれに対応せざるを得ませんでしたので、そうなりました、って、だから、無効になりましたよ、っていう連絡が来たんですね。
坂井眞:
だから、わたしが言いたいのは、どうしていきましょうか?という部分、もちろん考えなきゃいけないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
弁護士の立場からすると、これ別に、弟さんが出てこなくてもね、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、資産を持っていらっしゃるご老人が、
相談者:
はい
坂井眞:
痴呆になったりして、周りのいる人に勝手にうまいこと言われてえ、
相談者:
はい
坂井眞:
寄付しちゃったりとか、
相談者:
はい
坂井眞:
浪費しちゃったりするときは、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
本人のために、ちゃんと使えるように、成年後見人を、選ぶっていう制度が今はあるので、
相談者:
それも、相談して、
坂井眞:
うん
相談者:
それを知ったんですけれども、
坂井眞:
うん
相談者:
で、わたしが距離的に、車で2時間ぐらい遠い所にいる、そして、弟は歩いて20分くらいのところにいて、
坂井眞:
はい
相談者:
弟が、ま、一緒に、こう、動いているっていうことになると、わたし・・が距離があるっていうことで、ちょっと難しいですね、って言われました。
坂井眞:
あなたがならなくてもいいんですよ。
相談者:
はあ
坂井眞:
別に成年後見人っていうのは身内しかならないってことではなくてえ、
相談者:
はい
坂井眞:
例えばね、
相談者:
はい
坂井眞:
身近にいる人たちが、お互い、こう、ま、
相談者:
はい
坂井眞:
仲が悪いとか、反目しちゃってるときにい、
相談者:
はい
坂井眞:
弟がなった方がいいのか、お姉さんがなった方がいいのかっていったら、
相談者:
はい
坂井眞:
こういうケースはどっちも絶対ダメだって言うんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
そういうときは、弁護士なりが選ばれることはたくさんあるんです。
相談者:
はい
坂井眞:
身の回りの世話をするのは側の人にやってもらうけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
財産管理は、
坂井眞:
あ、弁護士なり、ちゃんとしたあ、あー、立場の人をね、
相談者:
はい
坂井眞:
安心して任せられる人を、裁判所が選んでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
裁判所がそれを監督していくっていうことは、
相談者:
はい
坂井眞:
ごく普通に今行われています。
相談者:
ああ、はい
坂井眞:
だから、今、こんな状況ですと。
例えば、あなたのお話、に従えば、
相談者:
はい
坂井眞:
もうたくさんのお金が下ろされちゃって、弟は使ってるんじゃないかって、話ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、お母さんが痴呆だっていうんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんとそれ、医学的な、鑑定なりをしなくちゃいけないんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、その人たちの財産を、きっちり管理していきましょう、ご本人のためにって制度が
相談者:
はい
坂井眞:
成年後見の制度なので、
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
それは、ちゃんと、そういう方向で、
相談者:
はい
坂井眞:
考えていった方がいいと思います。
相談者:
はい
坂井眞:
成年後見人になると、あのお、財産のリストを作らなきゃならないんです。
相談者:
はい
坂井眞:
就任してすぐに。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういう中で、最近の銀行口座の動きがあまりおかしければ、それもチェックをするし、
相談者:
はあ
坂井眞:
側にいた人に聞かれるしい、使われちゃったから、もう、しょうがないと限った話ではないんです。
相談者:
はあ
坂井眞:
ご両親、もう、89と87で、かなり、ご高齢で、
相談者:
はい
坂井眞:
それだけ資産があるんだったらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと管理できるようなね、
相談者:
はい
坂井眞:
体制を、まずとってあげるのがあ、ご両親のため、だと思うしい、それと同時でも、いいんだけども、自分がどうしたらいいかってのは当然考えるべきことなんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
わたし聞いてると、弟、両親と縁を切ってと言う前に、
相談者:
はい
坂井眞:
そんなふうに弟さんに囚われちゃって、財産をいいように使われてるって、もし事実があるんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
まず、これ以上、そういうこと続けちゃ、ダメでしょ?
相談者:
ああ
坂井眞:
それを止め、てあげるのがあ、ご両親のためになるんじゃないですかね。
相談者:
そうですね
坂井眞:
で、そっから先、そのお、もし、相続が起きたときにね、
相談者:
はい
坂井眞:
発生したときにい、
相談者:
はい
坂井眞:
いー、どういうふうに兄弟で分けるかっていうのは、そのとき考えればいい話で、ていうふうにわたしなんかは思いますけどね、いかがでしょうかね。
相談者:
あ、分りました。
はい・・
(再びパーソナリティ)