親族間の犯罪;親族相盗。60代の兄妹が母の葬式代で揉める

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。
ま、色んな経緯があるんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
この話っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、それを、一遍に混ぜてですね、

相談者:
はい

坂井眞:
色んな問題を。

相談者:
ええ

坂井眞:
グチャグチャにして、色んなことを言う人が出てくるから、

相談者:
ええ

坂井眞:
分りづらくなってるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、

相談者:
ええ

坂井眞:
葬式代を誰が出すかっていう話と、

相談者:
ええ

坂井眞:
それから、預かった、お金を、黙って使っちゃった話っていうのと、

相談者:
はい

坂井眞:
別の話なんでね、

相談者:
ええ

坂井眞:
一つひとつね、整理して、じゃあ、あのお、説明をしていきますね。

相談者:
はい

坂井眞:
5年前に施設にお母さんが入られたときにい、

相談者:
はい

坂井眞:
300万円ほど、預かって、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、それを施設の、費用とかに、支出してきたんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それはそれで、いいことだしい、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、それで具体的に何か費用掛かればそっから出していいんだけれどもお、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
ご自分で仰ってたけど、黙って使っちゃったんですよと。

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんのお金を。

相談者:
ええ、はい

坂井眞:
で、お母さんにい、知らせずに使っちゃったっていうことはあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
それはほんとはやってはいけないこと、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
なわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
うん、だから、それはそれで、えー、やってはいけないことだったんでえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
でも、まあ、それが、そのお、後でまた説明しますけど、犯罪になるかどうかは別にして、

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、あの、借りた、という、形に、まあ、しますよね。

相談者:
はい

坂井眞:
無断で使っちゃったんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
貰ったわけではないんだから、

相談者:
ええ

坂井眞:
返さないきゃいけないお金だっていうことは確かですよね?

相談者:
ええ

坂井眞:
それ、お兄さんが予め、お前に面倒掛けてるからいいよ、と言ったって、お母さんが、

相談者:
ええ

坂井眞:
使っていい、と言ってないんだから、

相談者:
うん

坂井眞:
返さなきゃいけないお金ですよね?

相談者:
うん

坂井眞:
で、それが一つあります、だから、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんに返すべき、これは債務と言いますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
返さなきゃいけない、

相談者:
はい

坂井眞:
借金っていうことですな。

相談者:
はい

坂井眞:
がありますと。

相談者:
はい

坂井眞:
いうことですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、こんど、お兄さんが、

相談者:
ええ

坂井眞:
管理をしていた期間?

相談者:
はい

坂井眞:
これは逆にお兄さんが自分でちゃんと、正しい管理をしなきゃいけない期間なのでえ、

相談者:
はい

坂井眞:
それ、なくなっちゃったって言うんだったらあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
こういうふうに、正しく、使って無くなりました、って、お兄さんが説明しなきゃいけないわけですよ。

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
あの、それをお兄さんが、

相談者:
ええ

坂井眞:
ちょっとズルイのは、

相談者:
ええ

坂井眞:
お前160万勝手に使ったんだから、

相談者:
ええ

坂井眞:
お前出せと。

相談者:
ええ

坂井眞:
俺のは無くなった、で済ませちゃってるところが、

相談者:
ええ

坂井眞:
ちょっと、筋違いで、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、あなたが返すべきお金があるのは事実。

相談者:
はい

坂井眞:
だけどお、だからと言って、お兄さんがちゃんと管理の説明をしなくていいことにはならない。

相談者:
はい

坂井眞:
ということなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、他に、じゃ、どう使ったんですか?、ていう・・説明を求めなきゃいけないわけですよ。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう形でえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんの、

相談者:
ええ

坂井眞:
亡くなったときの、財産。

相談者:
ええ

坂井眞:
これ、要するに遺産相続の対象になる、遺産ということなんですけどお、

相談者:
はい

坂井眞:
中身を確定しなきゃいけないんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、場合によったら、あのお、亡くなった後に、これからまた、年金、入って来ちゃって、それを返さなきゃいけないとか、そういう色んな問題出てくるかもしれないですけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
とにかく、今、手元にプラス財産で、預金とか、他の、まあ、他のものがあれば、こういうものがありますと。
で、プラス財産のうちの一つがあなたに対する、債権ですね、160万。

相談者:
はい

坂井眞:
これはありますと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、お兄さんが、無いと言ってるんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
説明が出来なかったとしたらあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
お兄さんも返さなきゃいけないお金があるかもしれないってことになりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう財産を考えて、今度、それを、兄弟3人の相続ですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
お話伺うと、おそらく相続人3人だと思うんですけど、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
それをどう分けるか?っていう話をすればいいわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それと、葬式、の費用を誰が持つか?って、まったく別の問題だから、

相談者:
ええ

坂井眞:
仮にあなたが黙って使っちゃったからといったって、葬式の費用、あなた一人で持たなきゃいけない理由にはならないんですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
そら、兄弟でどうしましょう?と。

相談者:
はい

坂井眞:
いう、相談をしなくちゃいけなくてえ、

相談者:
はい

坂井眞:
で、お兄さんが、お手元に?
取り合えず残ったお金、もしあるんだったら?

相談者:
はい

坂井眞:
で、あなたはあるんじゃないかと思ってますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
あるんだったらあ、まずはそっから、出しましょう、ということで、いいはずなんですよね。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、それはそれで、出してえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
あと、じゃあ、遺産相続のときにい、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたが、お母さんに返すべきお金を、どっかで返すなりね、

相談者:
ええ

坂井眞:
それから、貰う分と、差し引き勘定するなり、相殺をしてね、

相談者:
ええ

坂井眞:
するなりして、ちゃんと、それは、あのお、きちんとした処理をすればいいっていう話なんですよ。

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
だから、も一回整理をして言いますけど、今言ったみたいに、

相談者:
はい

坂井眞:
いくつかの話が、絡み合っちゃって、で、あなたはなんとなく負い目が、あるわけですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
勝手に使っちゃって、言われてみれば、ちょっとまずかったなっていう。

相談者:
ええ

相談者:
で、だからといって、それと葬式の費用、誰が持つかは別だから、

相談者:
はい

坂井眞:
それはそれで、きちんとしますと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、別に悪気は無かったけどお、考えてみれば、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんには言っとかなきゃいけなかったと。

相談者:
うん

坂井眞:
お母さんに言ったら、逆に、あんた使っていいよって言われたかもしれないですけどね。

相談者:
・・

坂井眞:
それと、葬式の話は別だし、

相談者:
ええ

坂井眞:
それと、お兄さんの管理をちゃんとしたかどうかの、説明、

相談者:
ええ

坂井眞:
をする義務ってのは別だから、

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと分けて考えましょう、っていうのが、最初の答えですね。

相談者:
はい

坂井眞:
それから、

相談者:
ええ

坂井眞:
あの、訴えるぞ、って、いう話なんですけど。
訴えるっていうのは、まず、刑事事件っていう話でいうと、

相談者:
ええ

坂井眞:
あのお、人のお金を預かってて、勝手に使っちゃっうっていうのは、

相談者:
ええ

坂井眞:
横領罪っていうのにまず当たるんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
横領罪っていうのに当たるんですけどもお、

相談者:
ええ

坂井眞:
そのお、ちょっと難しい言葉ですけど、親族相盗(しんぞくそうとう)っていう言葉が、あって、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、簡単に言うと、同居の親族とか、

相談者:
ええ

坂井眞:
直系の血族の間で、窃盗や横領をした場合には、

相談者:
ええ

坂井眞:
罪には問われないという、

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう規定があるんですよ。

相談者:
ええ

坂井眞:
なのでえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたの場合は、これ、横領なんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
形の上では。

相談者:
ええ

坂井眞:
黙って人のお金使っちゃってるから、預かってる。

相談者:
はい

坂井眞:
だけどお、

相談者:
ええ

坂井眞:
直系の、血族ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
親子。

相談者:
ええ

坂井眞:
だからあ、親族相盗って言うんですけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
その条文が準用されて、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、その、罪に問われることはありません。

相談者:
そうですか。

坂井眞:
刑事事件としてはね。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、もう一つ、じゃ、民事で訴えられるか?っていう話がありますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、さっきの説明にすでに入って来てますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんに返すべきお金があるっていうことはあるので、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続人の一人であるお兄さんが、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんに代わってね、

相談者:
ええ

坂井眞:
返せと、いう訴えをすることは出来ますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
今のお話で言うと、それは別に、返すつもりですって話になれば、

相談者:
ええ

坂井眞:
訴えるまでもないことで、

相談者:
ええ

坂井眞:
そんなに心配されることはないと思います。

相談者:
あ、そうですか・・

坂井眞:
うん

相談者:
やっぱり、このお金っていうのは、返さなければいけないってことですよね?

坂井眞:
うーん、だって、勝手に使っちゃったんですもんね。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
勝手に使っちゃって、お母さん知らなかったんだから。

相談者:
ええ

坂井眞:
さっきも言ったように、形の上では横領になってるんですよ。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
で、これは、借りたんじゃなくて、ほんとは、横領だから、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
不法行為に基づく損害賠償請求権って話に、

相談者:
ああ

坂井眞:
なってえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、それを穏当に言えば、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、借金だよね?ていうふうに、さっき表現しましたけれども、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
これ、だって、娘さんじゃなかったら、例えば、あー、なんか別の、成年後見人で

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
裁判所から、決められた人が勝手に自分のために使っちゃってたらっていう・・

相談者:
ええ

坂井眞:
そら犯罪になるって分かりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
形としてはそれとおんなじなわけですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、それは返さなきゃいけない。

相談者:
はい

坂井眞:
ていう話です。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、だから葬式持てと。

相談者:
ええ

坂井眞:
俺の費用の使い方は明らかにしないって、こういう話じゃないですよ、

相談者:
はい

坂井眞:
っていうこと。
ちゃんと分けて考えていけばあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
そんなに心配される必要はないと思います。

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
分りました。

坂井眞:
その辺はちょっと、冷静にね、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、まずかったところはまずかった。

相談者:
はい

坂井眞:
でも、あのお、相手が言ってることのおかしいことはおかしいよ、っていうふうに、

相談者:
ええ

坂井眞:
あのお、あんまり自分の、負い目で全部、こう、

相談者:
ええ

坂井眞:
負けちゃわないで、

相談者:
はい

坂井眞:
冷静に考えるといいと思いますよ。

相談者:
はい
分りました。

(再びパーソナリティ)

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