虐待した憎い母親はアルツハイマー。遺産が弟親子にいくのが許せない
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい
こんにちは。
相談者:
お世話になります。
塩谷崇之:
はい
えーと、今、一通り、お話伺ってね、一応、ちょっと
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、確認をしたいんですがあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんが今94歳でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、お父さんは、35年前に病死されていると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、あなたのご兄弟としては、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんと、弟の3人兄弟。
相談者:
いえいえ、姉はお産で亡くなって、
塩谷崇之:
ん?
相談者:
新婚1年目で亡くなりました。
塩谷崇之:
お姉さん?
相談者:
はい
わたしは次女です。
塩谷崇之:
一番上のお姉さんが亡くなってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、お子さんはいらっしゃる?
そのお姉さんのお子さんがいらっしゃる?
相談者:
46ぐらいで男の子が。
塩谷崇之:
甥っ子にあたるわけですね。
相談者:
甥っ子ですね、はい
塩谷崇之:
うん、なるほど
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうするとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、もし、仮にお母さんが亡くなるとお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたとお、そのお、お姉さんの息子さんね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
甥っ子とお、それから、弟さんの3人があ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続人ということになるわけですよね。
相談者:
その、とんでもない、もう、お金は使い果たすう、親はもう、死ぬ思いさして、兄弟にも、色んなもう、迷惑を掛けた、あの、そんなにも、法律上あるんですか?
塩谷崇之:
法定相続人というのはね、いい人とか、悪い人とか、いうこととは関係なくう、
相談者:
ほんとにい・・
塩谷崇之:
一応原則としてね、例えば3人子どもがいればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
3人の子どもにい、いー
相談者:
嫌だなあ・・
塩谷崇之:
公平にい、平等に分ける、うー、というのが、ま、法定相続ですのでえ、
相談者:
えー、それが、もう、わたしには納得いかないですね。
塩谷崇之:
うーん、納得いかないけどお、一応、戦後お、はね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
日本はそういう制度になってるんですね。
相談者:
ああ、そうなんですか、はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
一応それを前提に考えておいてください。
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
ま、弟さんがね、もし、あのお、先に亡くなると、その姪っ子さんの方にね、相続権がいくことはあります。
相談者:
えー!、そいじゃ、家は、85で新築、親が、田畑売ったお金で建ててるんだけど、弟が何かで亡くなったら、姪っ子の方にいくんですか?
塩谷崇之:
そうですね、あなたとお、甥っ子とお、姪っ子が、相続人になるわけですね。
相談者:
その家と土地ですか?
塩谷崇之:
その家と土地というか、ま、えーと、お母さんの財産についてということですね。
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
はい
で、
相談者:
ああ、そうなんですか。
塩谷崇之:
うん、お母さんよりも先にい、弟さんが亡くなるようなことがあれば、その姪っ子が相続人になりますしい、
相談者:
うん
塩谷崇之:
逆にね、お母さんより先にあなたが先に亡くなるようなことがあればあ、
相談者:
あ、そうですね。
塩谷崇之:
あなたの3人のお子さんがあ、相続人になること、に、
相談者:
ふうーん・・
塩谷崇之:
なるわけですね。
相談者:
そうなんですか。
塩谷崇之:
一応ちょっとまず、そういうふうに頭を整理をしておいてください。
相談者:
はあ・・
塩谷崇之:
それで、今、申し上げてるのはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あくまでお母さんが亡くなったときの話でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続というのは、亡くなったときにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
亡くなった方が、持っている財産を、どう分けるかというのが、まず大原則なんですよね。
相談者:
そうですね、はい
塩谷崇之:
ただ、まあ、相続のときにね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、すでに、生前贈与とかね、何でもかんでもっていうわけにはいかないですけれどもお、
相談者:
ああ、そうなんですか。
塩谷崇之:
特別受益といってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、例えば、その生計の資本になるようなね、大きな財産を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
生前に貰っているとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうような場合にはね、それも、あのお、遺産分割のときに、考慮される場合があります。
相談者:
あ、そうなんですか。
塩谷崇之:
だから、亡くなった時点で、存在する財産プラスう、そういう、ま、生前にね、えー、贈与を受けたりしたものも、入れて、それで、ま、3人で公平に分けるようなと。
相談者:
ああ、そうなんですか。
塩谷崇之:
そういう、考え方をすることになるんですね。
で、お母さんがじゃあ、生きておられる間は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
どうなのか?というと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まず、原則論としてなんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
生きてる間は、その方の財産は、その方が自由に処分できるというのが大原則なんですね。
相談者:
あー、はい、はい
塩谷崇之:
だから、それを、生前にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この財産は、自分が生きてる間に、この人に贈与したいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう場合には、それ贈与することも出来るし、
相談者:
あー、はい、はい
塩谷崇之:
あるいは、この財産は、もう売却をしてお金に換えたいとか、
相談者:
あー、はい、はい
塩谷崇之:
いうことであれば、そういうこともできるしい、
相談者:
はい、はい、はい
塩谷崇之:
あと、もう一つは、その、自分が死んだ後はこの財産は誰に引き継がせたいと。
それを、書面にして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
残しておくということも出来るんですね。
これがまあ、遺言ということなんですけれどもお、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ただね、先ほど、生前は、そうやって、自由に処分も出来るというお話をしたんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
すでにお母さんがね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
アルツハイマー・・ま、これ、程度にもよりますけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今、まったく座っているだけでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
自分の財産がいったいどういう財産が、あって、それをどうするのがいいのか?ってことについての判断能力がないんだとすればあ、
相談者:
ふうん・・
塩谷崇之:
それを、ま、遺言を自ら書くっていうことはたぶん出来ないでしょうし、
相談者:
できないです、はい
塩谷崇之:
ま、周りの人がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
こういう遺言書きなさいって言ってね、無理やり、書かせるようなことがあればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その遺言自体が、ま、無効になるってこともありますんでえ、
相談者:
うーん・・
塩谷崇之:
だから、ま、おそらくね、今、伺ってる
相談者:
はい
塩谷崇之:
限りだと、座ってるだけで、まったくそういうことが出来ないような様子であれば、これから、遺言を作成するってことは、ま、たぶん、難しいのかなと。
相談者:
うーん・・
塩谷崇之:
思います。
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
ま、ただ、そういう中でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんがあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
姪っ子にい、自分の財産を引き継がせたいと、いうふうに、もしそれが本心としてね、思っているんであればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんのね、好きなようにさせてあげるというのもお、
相談者:
あー
塩谷崇之:
一つの考え方あ・・ではないですかねえ。
相談者:
あ、そうなんですかあ。
塩谷崇之:
うん
相談者:
一番、兄弟泣かし、親を泣かし、自分の子も、よう看らずに、した、それが、新築の家に住んで、固定資産(税?)も、収めずにい、それの納得いかないいうだけのことで、まあ、わたしは、金持ちじゃないけど、自分のは自分のことを、ちゃんとしてるのでえ、
塩谷崇之:
うん
相談者:
生活に困ってるいうことは、まあ、ないんです。
塩谷崇之:
うん
相談者:
お金が欲しいんじゃないです。
わたしも母に虐待されて、こんだけ自分で、苦労してきたのに、こんな親かと思うと、姪っ子や、甥っ子や、には、あまり憎しみはないけど、実の母親に憎しみはものすっごくあります。
塩谷崇之:
そこはね、まあ、きれいごと言ってもしょうがないのかもしれないけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
94歳のね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あなたにとっては、酷い母親だったのかもしれないけれど、
相談者:
そうです、もう、酷いことありましたあ。
塩谷崇之:
うん、ただね、お母さんの財産を受け継ぎたいというふうに思うんであればあ、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
やっぱり、それは、子どもだからこそ受け継ぐ権利があるわけですけれどもお、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
逆に言うとお、お母さんが亡くなったときにね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
わたしは、娘として三分の一の権利はあるんですっていうことを、まあ、ある意味、胸を張ってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
何にも、その遠慮することなく言えるような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、最期をね、お母さんとの間でえ、関係が少しでも、
相談者:
はい
塩谷崇之:
築ければ、取り戻せればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
気持ちの上では少し、楽になるんじゃないかな、
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
っていう気がするんですけれどもお、
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
はい
ま、おそらく今は、弁護士に相談をしても、何か、発展的な話ってのは出て来ないと思いますんで、
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
今、
相談者:
分かりました。
わたしい・・
塩谷崇之:
申し上げたような、ことも踏まえてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、お母さんが亡くなった時点でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
弁護士さんの方に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
わたしはこれだけのことをしてきたのにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、姪っ子の方にばっかりいってしまってるのは、どうしてもやはり、納得がいかないのでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんとか、方法を考えてくださいというふうに、相談をすれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、弁護士の方も、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いい、案を出してくれるんじゃないかと思いますよ。
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
分かりましたあ。
(再びパーソナリティ)
正に 争族。だから 相談するんだけど。
そんな親なら こうなる前に ちゃんと 見張っておけば良かったじゃんね。
大体 わかるんもんじゃないかなぁ。
子供の頃から 意地悪されてるんだから。「よーし!だったら 財産 もらうわよ!」って。
それにしても 長かった! お二人とも 口 挟めませんでしたね。
楽しいでしょ。
相続の相談って人気ないようなんだけど、わたしは好き。
家族の真実が一気に噴き出すっていうの。
楽しかった!
方言プラス抑揚が入っちゃってましたよね。
それにしても 有る所には有るんですね!