彼女と別れないと子どもに会わせない。男に面会交渉権はあるか?
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
あ、こんにちは
塩谷崇之:
お話伺っててえ、
まず、あのお、離婚は協議離婚なんですよね?
相談者:
そうですね、はい
塩谷崇之:
協議離婚。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、何か、その離婚・・の協議書みたいなのはちゃんと作ってるんですか?
相談者:
むこうのお姉さんが書いてますね、それは。
塩谷崇之:
お姉さんが書いて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お互いに署名捺印をしたようなものがあるんですね?
相談者:
署名捺印はしてないんですけど、お互いが納得して話を第三者で、お姉さんが書類を作るちゅうて待っとるんですけど、一向に書類がやってこんもんでえ、こっちも。
塩谷崇之:
ていうことは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ど、どうなってるんですか、その離婚のね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
条件、養育費とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお、保険の件とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
面会、の回数とか、方法とかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうことについての、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー、協議はまとまっているということなんでしょうか?
それとも、それが、えー、まだ宙ぶらりんの状態になってるから、署名捺印に至らないっていうことなんでしょうか。
相談者:
いや、その場ではもうまとまったです。
1回で、えーと、養育費とか、学費とかは、もう、そのままでお互いが納得して、届けに印を押したんです、お互いが。
塩谷崇之:
うん、面会については?
相談者:
面会についても月に一回、面会は、了解は得てます。
塩谷崇之:
ふうん・・・んと、印を押したというふう仰ったけど、それは離婚届けの話?
相談者:
そうですね、はい
塩谷崇之:
離婚届の話。
離婚届けには、あれですよね?養育費とか、面会のことについては書いてないですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
で、そこの、養育費とか、面会のことについては、ね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
どういう条件で離婚をするのか?ということについて、取り交わした、書面はないんですね?
相談者:
ないです。
塩谷崇之:
なるほど
分かりました。
あのね、もしね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚の際にそういう条件が固まっていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もう、お互いに合意に達していたんだとすればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それに、従って、あなたは、子どもに面会を求めるね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
権利、面接交渉権っていうんですけどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
面接交渉権が、あります。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ですから、その面接交渉権に基づいてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、相手に対して、えー、会わせてくれと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことは出来ます。
会う権利がある・・っていうことになりますね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、まあ、これはあくまで相手に・・相手が親権者ですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、会わせてくれというのは、相手に対してえ、会わせてくれっていうふうに請求できるだけでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
無理やり連れてきてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、強引に面会を求めたりっていうことは出来ないんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたは、堂々とね、自分の権利としてね、そういう約束で、えー、離婚をして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
判を押したのだから、それに基づいて、ちゃんと月1回会わしてくれと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことは主張してもかまわないと思うんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、他方で、条件がもし、まとまってなかったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから、まだあ、きちんと離婚の条件についてまとまってなかったけど、取り合えず離婚届には判を押してえ、提出してしまったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうこと、だとすればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
面会の件とか、あるいは、場合によっては養育費の件についてもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
一応、暫定的には、2人の間でえ、話は出来ていたかもしれないけどお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まだ最終的な合意には達してなかったと。
いう見方が出来なくもないんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから、これはまったく、あの、推測になりますけども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
当初は、養育費をもらって、月1回面会させるということに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
当初はそれでいいと思っていたけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
実際にその書面を取り交わす、前に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたに彼女がいるということを聞いて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
やっぱり嫌だと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
思ったので、面会のことについては、
相談者:
はい
塩谷崇之:
合意に至らなかったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、別れたの奥さんの方の立場から言うとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、もう、付き合ってる人がいないという、いないからこそ、面会させてもいいよというふうに、そのときは思っていたけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
正式に合意をする前に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
彼女がいるっていうことを知ってしまった以上は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そんな合意は出来ませんと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
言って、合意自体を拒否してると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚協議の、その離婚の条件についての合意自体をね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
拒否してるっていうような、言い方が出来なくもないんですよね。
相談者:
そうなった場合はもう、子どもの面会権はこちらにはないと。
塩谷崇之:
いや、そんなことはないんですよ。
えーと、合意に基づいて・・合意に基づいて面会を求めるということは難しくなりますけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、じゃあ、そのお・・離婚してね、親権を持たない父親が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもに会う権利が一切ないかというと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうことはないんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
面接交渉権っていう、あの、権利自体はね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
一応あるんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただそれが、具体的に、どういう形で、どういうふうな、方法で、どういう回数の、面会を求めることが出来るかという、そういう具体的なね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
要求が出来る権利には、なっていない。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこについては、えー、話し合いをしていかないといけないわけで、
相談者:
当人同士がですね?
塩谷崇之:
そうですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから権利自体がないわけじゃないです。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからあ、そういう意味ではね、あのお、もし、まだ、離婚の、そのお、合意が、離婚の協議がまとまっていない、ま、その、離婚自体はしたけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
条件についての合意が成立してないんだとすればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
これからその、面接交渉のあり方について、
相談者:
はい
塩谷崇之:
話し合っていきましょうと。
併せて、養育費の問題についても、話し合っていきたということで、そういう、話し合いを、相手に申し入れればいいわけでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手がもし、その申し入れに応じないのであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの方で、裁判所にい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その面接交渉についての調停を申し立てて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
取り合えず、離婚はしたんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
面接の、子どもとのね、面会について、
相談者:
はい
塩谷崇之:
具体的な方法や回数についての取り決めがまだ出来ていないので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは、一応取り決めはしたんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あいまいな部分が残っているので、そこについて、改めて、えー、話し合いをしたいので調停を申し立てますと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことで家庭裁判所に調停を申し立てて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、裁判所で、そこについて、具体的に話を、してもらえばいいと思うんですね。
相談者:
で、それがまとまらなかったら、ほんとの、本裁判になるっちゅうことですか?
塩谷崇之:
んん、いや、本裁判っていうか、これはあくまで、調停・・で話し合いで決めることなんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、基本的に、やはりね、あのお、離婚をしても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
親子関係がなくなるわけじゃないんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
裁判所は、一応、やっぱお父さんとは面会はさせなさいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうふうに、言うと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、奥さんの方はね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
別れた奥さんの方が、面会をさせ、ないことについて、何かの正当な理由がある場合ね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えばあなたが、子どもを面会させるとね、えー
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもが、あー、非常に精神的に不安定になるとかあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、子どもに対して、こう、虐待をするとかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは、あなたの、ま、交際相手の彼女がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもにとってすごく有害であるとかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、そんなような事情があれば別ですけどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう事情がなければ基本的に裁判所はあ、いや、子どもに・・とは面会をさせなさいと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう方向で、話を進めてくれると思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
これは、あなたのためにというよりは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
むしろ、お子さんのためにね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お子さんのために、父親と面会する機会をちゃんと確保しておくことが、子どもの健全な成長にとって、大切なことだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう基本的な考え方が、家庭裁判所にはありますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが、面会についてね、それを求めて調停を起こせばですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、かならず、そういう方向で、話を進めてくれると思いますんで、
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
うん、まずは、それをね、してみるのがいいのかな、と思いますね。
相談者:
はい、すいません、どうもありがとうございました。
塩谷崇之:
で、もし、あの、合意が成立していたとしてもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、おんなじことで、合意が成立してたということであればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なおさら、その成立した合意に基いて会う権利があるわけだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それについて、相手が、ちゃんと、えー、面会をさしてくれないんだから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちゃんと面会をさしてくださいと、それも、調停の中できちんと、あなたの主張をしていけば、
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
はい、そういう方向で話が進むんじゃないかなと思いますけどれも・・
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)
不思議!
いっつもそうなんだけど 子供の意見は?
会わせる 会わせないって 親だけで決めてる。この表現の仕方が良くないぁと思います。
会ってても 嫌になるかもしれないし 会わせないって言っても 会いたい!って思うかもしれないし。
今回だって 元夫の彼女も一緒に会う時もあるかもしれないけど 子供が彼女も一緒は嫌ならどちらかに言うだろうし。
子供の意見を尊重すれば?なぁんて思います。
こんな感想 いかがでしょう。
4歳だからね、どうにもなるんじゃないかしら。
元ヨメとしては、旦那の彼女がすばらしい女性で娘が気に入っちゃうなんてことは死んでも避けたいわけさ。
なるほどねぇ。
そうだとしたら 子供が何歳になっても 親のエゴに振り回されそう。