新築費1千6百万とヘソクリ1千万を返してくれない娘夫婦
(回答者に交替)
塩谷崇之:
はい、こんにちはあ
相談者:
こんにちは、すいません
塩谷崇之:
はい
ご相談、2点ですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
一つは、あー、5年前に家を建てたときにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
千600万円出してあげたうちの一千万円、これの、おー、ま、残金がまだ戻って来ないということとお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ヘソクリを、おー、2千万円預けて、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
一千万円返してもらったけども、残りの、一千万がまだ返って来てないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
この2点ですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
それで、えー、一つづつ伺っていきますけどね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まず、あのお、事実に関する、その、あなたの側と、
相談者:
はい
塩谷崇之:
娘さんの側の、主張にね、食い違いがあるのかどうか?なんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
娘さんの側は、1千万円、を、借りたと、いうことについては、認めておられるわけですよね?
相談者:
認めてると思います。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、借用書は作っていないと。
相談者:
作ってないです。
塩谷崇之:
うん
で、1千万のうち、3万掛ける5回、15万しか返していないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
残りがまだ、未返済になってるっていうことも、それも認めてはいるんですかね?
相談者:
あ、通帳には毎月、あのお、入れてますよね。
塩谷崇之:
うん。
相談者:
はい
塩谷崇之:
なるほど。
で、えー、認めてはいるけれどもお、それについて、例えば何か、一筆を書いてもらうっていうことは、出来ないんですか?
相談者:
もう、今、なにしろ、顔を合わせないんですよ。
塩谷崇之:
顔を合わせない。
相談者:
隣に・・はい
塩谷崇之:
ふうん・・
ま、でも、3万円を5回返したということですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、返済されたお金というのがあ、元々、出してあげた1600万のうちの1千万の返済だということは、そこについては争いはないんでしょうかね?
相談者:
分かってると思います。
塩谷崇之:
分かってると思う、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ふうん・・
ただ、それについての証拠は何もないということですね?
相談者:
そうですね、はい
塩谷崇之:
ああ、なるほど
それから、もう一つのね、ヘソクリ、2千万ですけどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この2千万についてえ、2千万を、おー、娘さんが預かったということについては、これは、争いはないんですか?
相談者:
と思いますね、それはもう、本人も承知してたと思いますから。
塩谷崇之:
ふうん、それは貰ったもんだ、とかそういう主張が出てくる可能性はないですか?
相談者:
いやあ、ないですね。
塩谷崇之:
それは無い。
で、これ現金で預けたわけですよね?
相談者:
現金です、はい
塩谷崇之:
で、1千万だけ返したということですけども、その1千万も現金で返ってきたわけですね?
相談者:
はい、裸のままポンっと寄こしたんですね。
塩谷崇之:
ふうん・・で、そのお、最初の2千万の授受についてもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それから、返してもらった1千万の授受についてもお、何の、書類も取り交わしてない・・
相談者:
書類も何もないんです。
塩谷崇之:
うん・・あの、ちゃんとした借用書とか、契約書じゃなくてもね、いいんですけれどもお、
相談者:
はあ
塩谷崇之:
何かそういう手紙とかね、メモとか、そんなようなものも残ってないですか?
相談者:
んん、メモがあ、そのお金と一緒に入れてあったんですけど、それも、は、返してくれ、って言っても、もう、承知しなくて、知らん顔なんですよ。
塩谷崇之:
うーん・・
相談者:
借用書を書いてくれって、もう、何回も言ったんですけども、知らん顔なんです。
塩谷崇之:
なるほど、そうすると、イザとなるとお、しらばっくれる可能性もあるんですかね?
相談者:
それはある・・で、その娘婿っていうのも、あのお、すごく、こう、計算・・の強い人なんですよ。
塩谷崇之:
うーん・・
相談者:
それも家を建てたときのお金も分かってるはずなんですけど、知らない、って言いましたから・・
塩谷崇之:
うーん・・
お嬢さんとの間で手紙のやり取りとかって無いんですか?
相談者:
ん、は、ないですねえ・・
塩谷崇之:
ない・・
そのお、お金のことについて何か書いて・・手紙に書いたとか、そういうことはないですか?
相談者:
んん・・それも、ないですねえ・・
塩谷崇之:
ああ、全て口頭でのやりとり?
相談者:
そおなんです、信用しきっちゃってたもんですから。
塩谷崇之:
うーん・・
なるほど。
ま、そうしたらね、まずね、やはり何かこう、あのお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
イザというときに、何か証拠になるものが無いとね、その後で、こう、しらばっくれられたときにい、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
何もしようがなくなってしまうのでえ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
うん、まずはね、何かそのお、手紙でもね、えー、ま、メールとかはやっておられないのかな?、あのお・・
相談者:
メールはして、ますけど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
そういうのに関しては・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
教えたことはないんです。
塩谷崇之:
うん、そういう、いつ貸したお金・・についてはあ、
相談者:
うん
塩谷崇之:
まだ返してもらってないよね、と。
相談者:
んん
塩谷崇之:
いつ返してくれるんですか?っていうような、そういうメールのやり取りとか、手紙のやり取りとかあ、そういうのでね、借りてるっていうことをね、認める、なんらかの、証拠が、を、手に持っておきたいですよね。
相談者:
あ、その、家のだけは、メモ用紙を、日記みたいのはわたしが見たもんですから、それはコピーを取ったんですよ。
塩谷崇之:
それは娘さんが書いてもんですか?
相談者:
書いた・・■△%んです。
塩谷崇之:
どういう内容ですか?
相談者:
母から、
塩谷崇之:
うん
相談者:
1千500万借り、って書いてあったんです。
塩谷崇之:
ああ・・なるほど、ま、それは、じゃ、一つの証拠になりますよねえ。
相談者:
あ、日にちとですね。
塩谷崇之:
うん、それと同じようなものが、その、ヘソクリの方についてもね、あると一番いいんですけれどもお・・
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
返せ、とかいう話は次の段階ですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まず、その、借りたという事実についてえ、まずそこを確認をするような何らかの、証拠が、欲しいところなんですよ。
相談者:
あー、分りました。
塩谷崇之:
うん
だからそれは、場合によってはね、手紙とか文書でのやり取りが難しければね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、もし、可能であれば例えばそのやり取りをね、2人で会話しているやり取りを、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
録音をしておくとかあ、
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
あるいはそれも難しければね、誰か、あの、信頼できる第三者をね、まあ、承認になってもらうということでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう人の立会いの下でそういうやり取りをするとかあ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そんなようなことで、まず、手元に証拠を残しておくっていうことが、やっぱりすごく大事なことだと思うんですね。
相談者:
ああ、分りました。
塩谷崇之:
うん・・
相談者:
そういう録音するのも買ったんですよね、あの、何ヶ月か前に。
塩谷崇之:
あ、そうですか
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
あのお、何か、その、後でしらばっくれたときにい、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
いや、あなた言ってることおかしいでしょう?と。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あのとき、ちゃんと、こういうふうに言ってたでしょ、っていうことが、突きつけられるようなものが何か、あるといいと思います。
相談者:
はい、分りました。
塩谷崇之:
もし、それがね、あのお、別に娘さんの方が、そこ、しらばっくれずにね、正直に、わたしは借りてますよ、っていうように言ってくれればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
別にそれは必要なくなるんですけれども、
相談者:
分りました。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
それと共にい、あなたが、あのお、最初にい、家を建てたときに、千600万円を、出してあげた、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのときのお、千600万円っていうのは、銀行から下ろして出したんですか?
相談者:
たぶん、そうだと思います、そのときは。
塩谷崇之:
そしたらね、それもちょっと探してみてえ、いつ、お金を、銀行から下ろしてきたのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、いつ渡したか?っていうことについての、証拠は無いんでしょうけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いつ下ろしてきたかっていうのが分れば、だいたいの日にちは分るじゃないですか。
相談者:
はい、はい、分ります。
塩谷崇之:
そういう形でえ、あなたの財産からあ、お金が、お嬢さんの方に移ったということを示す、なんらかの、証拠ですね。
相談者:
なんか、はい、分りました。
塩谷崇之:
それから、ヘソクリの方も、そうなんですけども、ヘソクリは、何も証拠残って・・ないんですかね?
相談者:
今んとこですねえ、
塩谷崇之:
残ってないんですねえ。
相談者:
その、書いた紙を入れちゃってたもんですから、それを・・
塩谷崇之:
ああ
相談者:
向こうが取っちゃったんだもんで、
塩谷崇之:
そうですか、うん
ですから、お金・・あなたがお金を持っていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それが娘さんのところにお金がその現金がね、移ったということのお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なにか、こう、裏づけになるようなものがあ、あるといいんですけれどもお、それをまず、確保して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おいてください。
相談者:
はい、分りました。
塩谷崇之:
はい、で、その上でなんですけれどもお、もし、そういうのがね、娘さんの方も、お金は預かった、あるいは、お金を借りたことを認めていると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことになった場合にはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、当然それを、返してくれというふうにあなたの方は言えるわけですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのときにはね、ちょっと、まあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、たぶん、返してくれ、と言っても、すぐ、二つ返事で返してもらうことは期待できないと思いますんでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
弁護士を代理人として、請求をするっていう方法が一つ。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
はい、それから、もう一つは、裁判所の調停の中で、これだけのお金を貸してる、あるいは預けてるんだけれども、まだ返してもらえないんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
返済方法について話し合いたいっていうことで、その調停での話し合いを求めるっていうのが一つ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
多きく分けてこの二つの方法があるんじゃないかと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、まあ、親子間のことなんでね、事を荒立てたくないというお気持ちも分かりますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっとやはり金額う・・も大きいのでね、
相談者:
そおなんです・・はい
塩谷崇之:
うん、やはり、これが変な形の解決になると、しこりも残るし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
他のご兄弟との関係、も、にも影響してくる可能性もあるし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それが、あの、将来また、今度相続の問題にも、
相談者:
はい
塩谷崇之:
影響してくる可能性が高いので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なるべく早い段階でえ、解決を図った方がいいと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、そのためには、調停を利用するのがいいのかなと。
ま、あの、調停も、一応家族内のことなんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
取り合えず家庭裁判所にね、話を持っていってみて、もしかすると、家庭裁判所ではなくて、簡易裁判所の方に行ってくださいってこと言われるかもしれませんけども、
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
まずは、その、親子間のお金の貸し借りなんで、家庭裁判所でちょっと話し合いをしたいということで話を持っていってみたら、いかが、かな、と思います。
相談者:
分りました。ありがとうございます。
(再びパーソナリティ)
お金は貸したらあげたものだと思いなさい。とよく言われます。