計画性のない女の相談。弟の不倫写真が内容証明で届いた
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちはあ
相談者:
お願いいたしまあす。
塩谷崇之:
はい
えーと、弟さんのところにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いー、内容証明が来てえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、弟さんはそれは、当然読んでおられるわけですよね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
で、お父さんがそれを見たと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そのことについて弟さんは、
相談者:
知らない
塩谷崇之:
知らない
相談者:
はい
相談者:
ということですね?
相談者:
はい
相談者:
で、お父さんが心配をしていると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
なるほど
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、その内容証明というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その相手の、女性の、旦那さんから来てるんですか?
相談者:
だと、言ってました父は。
塩谷崇之:
ふうん
相談者:
はい
塩谷崇之:
弁護士とかではないんですね?
相談者:
あ、弁護士さんからも、なんか電話掛かってきたみたいです。
塩谷崇之:
電話?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、内容証明・・が来て、それとは別に、弁護士から・・
相談者:
それより前に、電話があったそうです。
塩谷崇之:
あー、弁護士から電話があったのにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その後でえ、弁護士ではなくう、その旦那さんからあ、
相談者:
あ、いえいえ、払う相手がご主人ていうことです。
塩谷崇之:
あー、その女性のご主人・・に、慰謝料を払えと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性のご主人からの請求なわけですね?
相談者:
ちょっとそこは分かりませんけど、でも、ご主人に、払う慰謝料だと、言っ・・ってます。
塩谷崇之:
うん、で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、払え、と言ってきてるのは弁護士なんですか?
相談者:
ああ、分かりません
塩谷崇之:
それは分からない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はあ・・
そおですか・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
分かりました。
そこはね、まず
相談者:
ええ
塩谷崇之:
確認をしていただく必要があると思うんですがあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まず弁護士がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
代理人として入ってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、あのお慰謝料請求をしてきたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、それに対してえ、請求にそのまま応ずるか、あるいは金額の交渉するか?、というのはありますけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、それで示談が成立する場合にはですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、相手側に、あの、弁護士が入ってる場合にはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、示談が成立するというのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もう、それ以上、
相談者:
はい
塩谷崇之:
の、請求はしませんよと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう内容が必ず入るんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、示談書の内容としてはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、甲と乙との間にはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この、示談書に定める他には、なんらの債権・債務も無いことを確認すると。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
これ、ま、精算条項っていうふうに言うんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう条項が必ず入ると思います。
相談者:
えっと、入るというのは、自宅に送られてくるということですか?
塩谷崇之:
えっとお、いや、示談交渉をしてえ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
最終的に示談が成立する段階でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
示談書というのを作ると思うんですね。
相談者:
あ、はあ、はあ、はあ
塩谷崇之:
そういうのを作らずにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、いきなりお金を払うっていうことは無いですからあ。
相談者:
あ、そうですか、はい
塩谷崇之:
逆に言うと、あなたの弟さんの方もね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
向こうから言われたから、振り込んでください、って言われたんで、そこにポンっとお金を払うっていうことは、しない方がいいですよね。
相談者:
あ、そうですか、えっと
塩谷崇之:
必ず、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その示談書、こういう内容で、示談をしますよ、ということを、お互いに、確認する、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うー、書面を作って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、それに基づいて支払うっていう形にしなければいけない、です。
相談者:
はー、じゃ、内容証明だけで支払いってことはしちゃだめってことですね?
塩谷崇之:
そうですね、それはしない方がいいですね。
相談者:
あ、はい、分かりました。
塩谷崇之:
ま、相手が弁護士であればですね、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
あのお、そこら辺はきちんと、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そういう手順を踏んでやってくると思いますんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
心配はない、
相談者:
はい
塩谷崇之:
と思うんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手が弁護士ではなくてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その旦那さんが直接、請求してきてる場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
逆にあなたの弟さんの方でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこら辺は注意をしないといけないわけですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
旦那さんが、すごくね、こう、口調が、厳しかったとか、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
怖かったということでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
言われるままにお金を払ってしまうと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後になってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その200万を払ってはもらったけど、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは損害の一部だと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
こちらあ、は、その200万ぐらいじゃ納得
相談者:
はい
塩谷崇之:
できないんだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
後で言ってきたり、することがありますんでえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そうじゃなくて、今回のこの件に関してはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
弟さんの方で、支払い義務のあるのは200万であって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その200万を、払ったときには、他には、債権・債務はありませんよ、ということを、
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと、書面で確認をして、その上で払うと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう手順を、おー、踏んでおく必要があると思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それをしないとね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
やっぱり、後が怖いですからあ、
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
必ず、それをするように、
相談者:
はい
塩谷崇之:
していただきたいと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、もっと言えばね、それをやる、うー、ときにね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
心配であればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
弟さんの方も、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、弁護士を頼んで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その弁護士にい、先の心配の無い
相談者:
はい
塩谷崇之:
ような、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
示談書をきちんと作ってもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは向こうから出てきた示談書の案を
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと見てもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、こういう形での示談であれば、あー、
相談者:
応じる・・
塩谷崇之:
後に引きずることはないよ、
相談者:
あ
塩谷崇之:
ということを確認した上でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
示談書を取り交わすと。
相談者:
あ、分かりました。
塩谷崇之:
そういうふうにした方がいいと思いますので、
相談者:
え、ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
この、必ずね、合意をしたね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
内容を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
書面で残しておくというのが、これ、示談をする上で一番大事なことですので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
言われるがままに
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
支払うということだけは、しないようにしてください。
相談者:
はい
すみません、じゃ、えっと、内容証明が来たっていうことイコール、弁護士さんがついてるっていうことにはならないんですね?
塩谷崇之:
そうですね、
相談者:
あ
塩谷崇之:
一般の人でも
相談者:
ええ
塩谷崇之:
内容証明は出すこと、
相談者:
あ
塩谷崇之:
誰でも出すことが出来ますんでえ、
相談者:
なるほど、
塩谷崇之:
はい
相談者:
そおですか
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
分かりました。
塩谷崇之:
はい、それが一点ですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それから、もう一つね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、じゃあ、そうやって示談が成立したとしてもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後で怖い人が出てきて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、話を蒸し返されたらどうしようか?と
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、先ほど申し上げたような
相談者:
はい
塩谷崇之:
示談書をきちんと作っていればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もお、お金を払った時点で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お互いの間に債権・債務は無いということが確認してるわけですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それにも関わらず相手が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
さらに、いー、請求してきたとしてもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの弟さんの方には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
法律上の支払い義務は無いわけですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、支払い義務が無いにも関わらずう、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えば何かね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、これは払わないと、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
大変なことになるぞ、と
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
いうようなことで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
脅すようにしてね、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
お金を請求う、を、もし相手がしてきた場合にはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
これは恐喝とか脅迫とかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう犯罪い、行為になりますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしそういうことがあればね、今度は
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの弟さんの方がね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、警察に、
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい、こういうことを言われています、と。
相談者:
あ、はあ
塩谷崇之:
きちんと示談をし、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
もうこれ以上債権・債務が
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
ないことを確認したにも関わらずう、
相談者:
関わら、あ、はい
塩谷崇之:
追加請求をしてきてます、と。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
で、単に請求するだけじゃなくてね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、それに応じなければ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
こういう危害を加えるぞ、とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうふうに脅されて、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
要求されてます、という場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、警察に、相談を
相談者:
あ、そうですか、はあ、はあ
塩谷崇之:
するということもできると思います。
相談者:
あ、分かりましたあ
塩谷崇之:
で、ましてや相手がね、
相談者:
え、え
塩谷崇之:
例えばそのお、所謂その、反社会的な、
相談者:
はい
塩谷崇之:
人、であればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
警察に相談に行ったらあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
警察は、比較的速やかに事件としてえ、
相談者:
あ、はあ、はあ
塩谷崇之:
立件して動いてくれると思います。
相談者:
なるほど
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、分かりましたあ。
塩谷崇之:
ですからね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、先ほど申し上げたように、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、示談をする際に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
も、これ以上、この示談書に書いてあること以上の、義務は無いんだということを、
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと確認をすると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
このことだけ気をつけていただければ
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、分かりましたあ。
塩谷崇之:
それ以上のことは大丈夫
相談者:
ええ
塩谷崇之:
だと思いますんで、
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
で、あともう一つはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、弟さんの方は200万円ていう金額に納得しているのかもしれませんけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性とね、関係を持った結果、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その女性の方の家庭がどうなったのか?っていうことは、分からない・・んですかね?
相談者:
なんか、離婚するって言ってる・・
塩谷崇之:
離婚することのなった?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
うん、そういう不倫を理由に、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
相手が離婚することになったのか?ならなかったのか?によってもね、金額っていうのは
相談者:
ええ
塩谷崇之:
少し違ってきますのでえ、
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
はい、
相談者:
じゃ、
塩谷崇之:
その辺りも、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
もしかすると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
確認した方がいいのかもしれないですね。
相談者:
確認をするというのは?、どういう・・
塩谷崇之:
あの、ですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
200万円・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
の、請求に対してね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ほんとに200万円を支払うべきなのかどうか?ということについてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、もし、弟さんの方でね、200万円っていうのは多すぎるんじゃないか?
相談者:
あ
塩谷崇之:
ということであれば
相談者:
ああ、なるほど、はい
塩谷崇之:
その辺りは、
相談者:
はい
相談者:
あー交渉をする、余地はあるのかも
相談者:
あ
塩谷崇之:
しれない、
相談者:
はい
塩谷崇之:
です
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ただ、弟さんの方でね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
も、そんな、面倒臭いことはせずに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
とにかく、
相談者:
はい
塩谷崇之:
早く200万払って、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
この場を治めてしまいたいということであればね、200万を払ってもやむを得ないとは思いますけども、
相談者:
ええ、そうですね
塩谷崇之:
その場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、この200万以上の
相談者:
ええ
塩谷崇之:
請求は、無いということを
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと確認しておくと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
そこだけえ、あの、よく気をつけるように
相談者:
ええ
塩谷崇之:
してください
相談者:
はい、分かりましたあ
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)