犬に噛まれて大怪我。慰謝料の請求タイミングと刑事告訴
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いします。
坂井眞:
まず、賠償の、話、
相談者:
はい
坂井眞:
損害賠償の話ですね、治療費とかその他、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
慰謝料なんてのも出てくるんですけども、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、その賠償の話からさせていただきます。
相談者:
はい
坂井眞:
で、あの、一つの考え方としては、
相談者:
はい
坂井眞:
まだ治療を継続中なので、
相談者:
はい
坂井眞:
治療が全部終わった段階で?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、最終的な話をするっていうのが、ま、一番分かりやすい、
相談者:
はい
坂井眞:
話なんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、まあ、その間でもお、当然賠償すべき、
相談者:
はい
坂井眞:
いー、治療費についてはこれまで通り払ってもらってえ、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、最終的な段階でえ、
相談者:
はい
坂井眞:
例えば傷跡と、形成をしても傷跡が残るだとかあ、
相談者:
はい
坂井眞:
あとお、その他なんらかの障害が残るんだったらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、それは後遺障害として評価しましょうというようなことを、
相談者:
はい
坂井眞:
そこで話をすると。
相談者:
はい
坂井眞:
だからお怪我についての、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、損害賠償の話と、
相談者:
はい
坂井眞:
万が一何か障害が
相談者:
はい
坂井眞:
残ったらそれについても賠償の対象としてえ、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、算定をしましょうと。
相談者:
はい
坂井眞:
これが一番、あの、典型的な、
相談者:
はい
坂井眞:
処理のし方、ですね、事件のね。
相談者:
その、治療の経過を見ながらあ、とか、まあ、あとどれくらい掛かるってのが、決まっちゃえば、そういう話ができるってことですよね?
坂井眞:
できますけど、その、どんなふうに、症状っていうかね、
相談者:
はい
坂井眞:
傷跡等が落ち着くのか?っていうのが見えないと、
相談者:
はい
坂井眞:
そこの、あの、話が具体的にはできないとかな、とは思いますね。
相談者:
はい
坂井眞:
分けて話、しますとね、
相談者:
はい
坂井眞:
まずそのお・・大きな怪我をしちゃって、それを直しますってことで、
相談者:
はい
坂井眞:
直していくわけですけどお、
相談者:
はい
坂井眞:
特に顔の部分については、怪我も酷いですしい、
相談者:
はい
坂井眞:
傷跡が残ればそれは、あの、通常、そういう露出した部分の傷跡っていうのは後遺障害っていうふうに、
相談者:
はい
坂井眞:
認定されますんで、
相談者:
はい
坂井眞:
ある一定以上の大きさは。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それが本当にどこまでどう残るのかは分からないので、
相談者:
はい
坂井眞:
ああ、そうですね
相談者:
そこへいくまではあ、治療・・っていうことなんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、治療はしてもこれ以上良くならないよ、ってところが、
相談者:
はい
相談者:
あー、一応、法律では考えて、
相談者:
はい
相談者:
それを症状固定って言うんですね。
相談者:
はい
相談者:
で、症状が固定して、
相談者:
はい
相談者:
なんらかの障害が残ったら、それは後遺障っていうふうに判断しましょうって、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう考え方をするんです。
相談者:
ええ
坂井眞:
で、そうすると、あなたのお子さんの場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
まだ治療中だと思うんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
間違いなく。
相談者:
はい
坂井眞:
形成手術が必要だと、
相談者:
はい
坂井眞:
お医者さんが言ってらっしゃるので、
相談者:
はい
坂井眞:
それは治療として必要なので、
相談者:
はい
坂井眞:
その治療の途中で、治療費を払ってもらうのは当然払ってもらっていいんですけども、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
最終的な示談の話をするには、まだ治療が終わってないので、
相談者:
はい
坂井眞:
お怪我に対する治療として、どれだけの、期間、
相談者:
はい
坂井眞:
どんな苦しみがあったかは分からないわけですね。
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると治療費はその都度払ってってもらえばいいんですけども、
相談者:
はい
坂井眞:
当然慰謝料というものが出てきますでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
慰謝料っていうのは、あー、どんな治療が、どれだけ続けられたかで決まってくるので、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、お怪我の治療に対する、賠償の問題も最終的な話ができないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう一つ、じゃあ、治療としてはここで一段落ですね?っていうところまでいって、初めて、後遺症が残るのかどうか?
相談者:
はい
坂井眞:
残ったとしてどんな後遺症なのかが、そこで初めて分かるわけです。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、まだ治療中なので、
相談者:
はい
坂井眞:
それもちょっと、見込みが立てられないじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、今の段階で、えー、見込みでやってしまって、思ったより、酷い、状況が残っちゃったりしたら、それは後で後悔することになりますからあ、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう意味でも、その、お怪我の方もやってる最中、治療してる最中だし、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
えー、障害が残るかどうか?、残ったとしてどんなものかは分からないので、
相談者:
はい
坂井眞:
それについても損害、がどれだけあったのかって話ができない、
相談者:
はい
坂井眞:
状態なんですよ。
相談者:
ええ
坂井眞:
だから、今、全部話をして、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、賠償の問題終わらせちゃうというには、時期、尚早かなあと、
相談者:
はい
坂井眞:
いう気がしますね・・
相談者:
分かりました、はい
坂井眞:
で、あともう一つあのお、仰ってた、
相談者:
はい
坂井眞:
刑事事件の話がありますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは別にまだ一年ですから、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお、刑事事件にできないという話ではないんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
も、そのことは、あんまり考えてらっしゃらないんですか?
相談者:
いや、あのお、その担当された刑事の方があ、
坂井眞:
はい
相談者:
ちょっと違うんですけど、似たような事案をちょっとお話してきましてえ、
坂井眞:
ええ
相談者:
えー、そのときに、ま、刑事い、で、相手がその刑事罰って言うんですかね、◆#$は。
坂井眞:
はい
相談者:
を受けた後にい、
坂井眞:
はい
相談者:
慰謝料なり、治療費なり、請求したらしいんです。
坂井眞:
はい
相談者:
そしたら、あー、ま、うちのは、刑事罰を受けてるから、てことで逆にもう向こうは突っぱねてきたと。
結構なんか、ゴネた、揉めたっていう話を聞い、たんですね、
坂井眞:
うん、うん、はい
相談者:
その刑事の方から。
坂井眞:
はい
相談者:
ま、こういうこともあるんでえ、ま、できれば、っていう話をされたんですよ。
坂井眞:
その出来ればっていうのはどういうことなんだろう?
相談者:
いや、その、刑事事件にしないで、済ませた方がいいんじゃないかっていうニュアンスで、ずっと、その刑事の方は、自分と直接話、して言ってましたね・・
坂井眞:
でも、刑事事件にしないで済ませば、向こうとしては、別に、だから払うっていう話でもないと思うんで・・
払わないと刑事事件にされちゃうかもしれないと思うから、
相談者:
はい
坂井眞:
今は、あまり刑事事件にしなくてもいいんじゃないのか?っていう話かもしれないですけどね。
あのお、刑事事件の話と民事事件の話ってのは、全く、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、理論的な別の話なんでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
で、刑事事件をやっていくときにい、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、もしも、その、刑事事件、で、訴えられる、
相談者:
はい
坂井眞:
うー、起訴される側のね、わたしが弁護任だとしたらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
こういうケースだったらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、ちゃんと被害者、とは示談、の話をしてますだとかね、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、示談、するつもりでこういう交渉をしてます、みたいなことが、
相談者:
はい
坂井眞:
情状になるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
だから刑事事件にすると、払わなくなるということではなくてえ、
相談者:
はい
坂井眞:
刑事事件になって終わってしまうと、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、もう、それは怖くないから、払わないっていう、そういう、あの、良からぬ考えを起こす人がいるかもしれないという話なんでね、
相談者:
あー
坂井眞:
刑事事件にしたから、あの、払わなくなるということは、一般的に言えるわけでは無いんですよ、逆にい、
相談者:
はい
坂井眞:
刑事事件になるから、一生懸命、対応しようという人もいるかもしれないじゃないですか。
相談者:
はい、はい、あー、そういうことあるんですね。
坂井眞:
それはどっちもあるんでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
ただ、あの、このケース、お話のケースですと、5年まだ治療するっていうことになると、
相談者:
はい
坂井眞:
今から刑事事件として、話が始まってしまうと、
相談者:
はい
坂井眞:
治療が終わる前に刑事事件の手続きは終わってしまうから、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、終わるともう、喉元過ぎるじゃないですけど、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
おー、刑事事件のことはもう終わっているから怖くないという、そういう反応は、あり得るので、
相談者:
はあ、はあ
坂井眞:
その限りでは、警察の方が言ってるのは間違いではないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
だから刑事事件に全くしないっていうんではね、
相談者:
はい
坂井眞:
そらちょっと筋が違うのかなあ、と。
相談者:
はい
坂井眞:
なぜかと言うと、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、こういう、人を噛むような犬、
相談者:
はい
坂井眞:
を飼っていてえ、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、怪我をさせれば、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、過失傷害罪っていうのは、間違いなく当たるしい、
相談者:
はい
坂井眞:
だから、そこはね、あのお、ある部分、一定範囲では警察の方言ってるのは、
相談者:
はい
坂井眞:
間違って無い部分もあるけれども、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
それだけでは、あの、済まない、
相談者:
はい
坂井眞:
それが当てはまらない部分もあるんでね、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお、ちょっと良く考えて、
相談者:
はい
坂井眞:
刑事事件にするんだったら、早くそういう動きをした方がいいかもしれない。
相談者:
あ、はい、分かりました。
坂井眞:
それが、賠償の話にもいい方向で、利いてくるかもしれないんでね。
相談者:
はい
坂井眞:
じゃ、そんなところでだいたいよろしいですかね?
相談者:
はい、ありがとうございます。
(再びパーソナリティ)