ババ抜きのババ。未登記の築50年の生家を手放したい
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
よろしくお願いいたしますう。
塩谷崇之:
はい
ちょっといくつか確認したいんですけどねえ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんが住んでる家え、があってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、ま、両隣に、ま、お母さんのお兄さんと、お母さんの弟さん?の、家があってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、それが、こう、繋がってるような、繋がってないような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
みたいな、形になってるということですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、お母さんの家というのはあ、誰が、建てた、家なんですか?
相談者:
配偶者、父でございます。
塩谷崇之:
お父さんが建てた?
相談者:
はい
塩谷崇之:
元々、何も建ってなかった所にい、お父さんが、自分の資金で、建てたということなんでしょうかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、建てたはいいけれども、登記はしてなかったと。
いうことなんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ふうん、この、立てた部分ってのがね、完全にい、その、未登記の状態なのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それともね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そのお兄さんとか、弟さんの家のお、増築のような形でえ、登記されてるのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その辺りって分かります?
相談者:
一応、固定資産税ではあ、
塩谷崇之:
うん
相談者:
本当に、父の建てた家の分だけを払ってる形になってるんですけどお、
塩谷崇之:
うん
相談者:
それと、やっぱり、そのお、登記簿の実態とは合わないものなんですかねえ?
塩谷崇之:
うん、だって、登記簿の実態って言っても未登記なわけでしょ?
相談者:
そうですね、はい
塩谷崇之:
うーん
建物自体は未登記なわけだからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
登記簿の実態っていう、ことを言えば、ま、そこは、そもそも登記簿上は存在しないことになってるわけですよね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
だけど、そこに、家を建てて、未登記のままになってるっていう可能性もあるんですけれどもお
相談者:
はい
塩谷崇之:
もう一つの可能性としてはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お兄さんと、弟さんの家が、まあ、その前から建ってたわけですよね?
相談者:
そお、ですね、はい
塩谷崇之:
ですよね。
ですから、それを、こう、増築したような形でえ、要はその、お兄さんの、家の、増築分というような形で登記されてるっていう可能性もあるんでしょうかね?、それは分かんないですか?
相談者:
ああ、ちょっとわたしは、分かんないです・・
塩谷崇之:
分からない、んん・・
ただ、固定資産税は、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そのお母さんの住んでる、ま、お父さんが建てた、
相談者:
そお
塩谷崇之:
の分だけ、独立して請求が来てるということなんですね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
それで、その家があ、ま、元々お父さんの家だったと、いうことについてはあ、お兄さんや弟さんも、
相談者:
納得してますう。
塩谷崇之:
納得はしてるんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、お父さんが亡くなった時にい、お父さんの相続についてえ、特に遺産分割の協議とかっていうのは、してないんですか?
相談者:
母と私だけなのでえ、
塩谷崇之:
ああ、そっか、そっか、
相談者:
ええ、別に、財産っといって、これというのは無いのでえ、
塩谷崇之:
うん
じゃ、そのまま特にい、ええ、協議もせずう、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんが住んでるのならそれでいいと。
相談者:
そうなんです。
塩谷崇之:
ていう、ことで、そのままになってるわけですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それからそのお、もう一つね、その、お婆さんのね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、相続う、のときにい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
司法書士さんが書類を作ったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、いうことなんですがあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お婆さん亡くなられたのはいつですか?
相談者:
10年ぐらい前ですかねえ・・
塩谷崇之:
10年前。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そのときには、お父さんが建てた建物というのは、在ったんですね?
相談者:
はい、もちろん、もう、50年近くになりますから。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、そのときに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
司法書士さんが作った書類というのは、これは、遺産分割協議書でしょうかね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
遺産分割の協議書の中でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのご両親が生きてる間は、そこに住んでいいと、
相談者:
住んでいい
塩谷崇之:
ということになったけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その建物のお、敷地の部分は、あなたのお父さんの名義にはならなかったんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは何か事情があったんですかね?
相談者:
祖母が昔から、
塩谷崇之:
うん
相談者:
母は嫁に行って名字が変わってるのでえ、名字の変わった人が、土地の、名前に載るのはまかりならんていうふうに言ってたんです。
塩谷崇之:
なるほど
相談者:
あの、色々複雑になるから、
塩谷崇之:
うん
相談者:
なんとかさんと、なんとかさんが、土地の名前になるのは嫌だっていうことでえ、
塩谷崇之:
うん
相談者:
何々家の、土地っていうことで、
塩谷崇之:
うーん
相談者:
絶対その、おんなじ名字のものしか継ぐなっていう話を、母にしてたみたいでえ、
塩谷崇之:
うん・・
相談者:
母も、ですから、もう、ずっと、その土地については、もう、諦めてたんです。
塩谷崇之:
ふうん・・なるほど
そうすると、じゃ、敷地、底地の部分は、お兄さんと弟さんで、取得はするけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからといって、そこの部分を使っちゃいけないよ、ということではなくてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのご両親が生きてる間は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこに住んでいて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いいよと、住んでていいよっていうのは、その土地を使っていいよってことですね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ああ
で、住んでていいよって言われているう、期間が過ぎた後はどうなるか?っていうことについて、は、何も書いてないんですか?そこには。
相談者:
ですから、まあ、二人とも死んじゃってえ、その家が、空いたらあ、後は、兄夫婦と弟夫婦で、好きなようにしていいっていうことだとわたしたちも理解しているんですけどお。
塩谷崇之:
それは、その遺産分割協議書には書いてあるんですかね?
相談者:
そこまでは書いてないです、ただ生きてる間は、穏便に住まわせてあげますっていう、文章なだけなんです。
塩谷崇之:
なるほどねえ。
相談者:
ただ祖母が亡くなったときにい、
塩谷崇之:
うん
相談者:
その、兄の嫁があ、あなたたちが、その、家出たら、あたしそこ使いたいのよねえ、って話はしてたそうです。
塩谷崇之:
うーん・・なるほど。
そうするとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、今、どういう権利関係にあるかって言うとお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんのお兄さん、それから、お母さんの弟さんの土地の上に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんの家。
相談者:
はい
塩谷崇之:
が、建っている状態なのでえ、
相談者:
そうですね
塩谷崇之:
で、えー、しかもその、家が建ってるう、ことについてね、特に、えー、そこで借地契約とか、そういうのは取り交わしてないっていうことなんですよね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
うん、だから本来は、そこに家を建てたまま住む権利があるわけじゃないけれども、えー、生きてる間はそこに住んでいいよ、というような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
約束だけが存在すると。
相談者:
そうなんです、はい
塩谷崇之:
いうことなんですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、で、そうするとね、ま、生きてる間はっていうのをどういうふうに解釈するか?っていう、問題はありますけどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お父さんが亡くなられてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、お母さんも亡くなられるとお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この、おー、家についてはね、基本的には、その家を、ま、お母さんの財産だとすれば、あなたに相続権はあるんでしょうけれどもお、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
家を相続する権利があったとしても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その敷地を利用する権利がないことになりますので、
相談者:
そうですよね・・
塩谷崇之:
そうすると、えー、家をね、収去して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
更地に戻して、お兄さんと弟さんに、返さなくちゃいけないと。
相談者:
あー
塩谷崇之:
いう権利関係にはなってるんですね。
相談者:
あー
塩谷崇之:
ただね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこで、お兄さんのお嫁さんがあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その家を欲しいというふうに仰ってるんであればあ、逆にい、お兄さんのお嫁さんにそれを譲ってしまえばね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、建物を、取り壊して、更地に戻す、義務っていうのは、免れられる可能性はありますよねえ。
相談者:
うーん・・
塩谷崇之:
だから、それは、どちらがあなたにとって得なのか?っていうことは考えた方がいいかもしれないですね。
相談者:
うーん・・出来ればそのお、上モノを、無償で譲るっていう契約書を、交わそうかなあと思ってるんですけどお、
塩谷崇之:
うん
相談者:
その方がいいですよねえ・・
塩谷崇之:
まあ、そうですね、建物を取り壊して、更地にするっていうのは、やっぱそれなりに費用も掛かりますんでえ、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
そのまま譲り、渡してしまった方が、いいかもしれないですしい、交渉の中でえ、譲り渡すけれども、いくらかで買い取って欲しいというような話が出来ればね、一番いいのかもしれませんけれどもお・・
相談者:
それって、もしかしたら、やっぱり、弁護士さんとかに頼んだ方が、いいですかねえ?
塩谷崇之:
親族間なんでえ、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
交渉は難しいかもしれないですねえ・・
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
ただ、今お話を伺っている限りではあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんか、そんなに、敵対してるう、様子でもない・・ので、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
まずう、ま、ご本人で話をしてみてねえ、
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
じゃ、お母さん入院したら、もう、この家要らなくなるからあ、お母さんまだ生きてるけれどもお、
相談者:
うん
塩谷崇之:
お兄さんの方でね、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
これ買い取ってくれない?と。
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
いうような話をしてみるとか、
相談者:
うん・・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
そいで、そんなの払えない、黙って荷物だけ持って、出て行ってくれっていうことになったら、やっぱり、それに従うしかないですかね?
塩谷崇之:
従うしかないってことはないんですけれどもお、
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
ただ、あなたにとってはね、その方が得、だと思うんですよね。
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
だって、中の物を、全部出して、建物を壊してっていう、その手間が省けるわけじゃないですか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
仮に、タダで引き取ってもらうにしてもね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
余計な出費がなくなるという意味ではあ、
相談者:
ああ、ああ、ああ
塩谷崇之:
その方が、あなたにとっては得なのかもしれない。
相談者:
んん、確かに。
塩谷崇之:
うん、で、
相談者:
そおですね・・
塩谷崇之:
も少し言えばね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
荷物運び出すのにも費用掛かるんで、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、その引越し費用だけ?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
負担してもらえないか?っていう、ま、そこら辺は、あのお、ざっくばらんに交渉してみてもいいんじゃないかな?とは思いますけれどもお、
相談者:
ああ・・
別にわたしたちは、その、賃貸借契約していたわけではないんですけど、やっぱり、本来は更地にして返さなきゃならなくなる、わけですか?
塩谷崇之:
んん・・そうですね、あのお、あなたのお父さんが建てたものなわけですもんね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
んん、それで、土地を、返すっていうことになれば、更地にして返すのが大原則う、ですのでえ、
相談者:
ああ・・はい、分かりました。
塩谷崇之:
うん・・
相談者:
すいません。
塩谷崇之:
はい、あの、明らかにですね、あなたにとってはあ、引き取ってもらった方が、得だと思いますんで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたがこれ使いたいっていうんだったら話は別ですよ。
相談者:
いや、いやあ、それは、ないです。
塩谷崇之:
それはないでしょ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
だとすれば引き取ってもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
現状回復義務ね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
更地にして、明け渡すっていう義務を、免れた方が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたにとっては得だと思いますんでえ、
相談者:
はい、じゃ、やっぱり、引き取ってもらうにあたって、ある程度契約書みたいなのは交わした方がいいわけですよね?
塩谷崇之:
うん・・
相談者:
今後一切、その、なんか言って来ないでよ、っていう意味もあたしはあるんですけどお、
塩谷崇之:
うーん・・
相談者:
それで、やっぱり交わしといた方がいいですかね?
塩谷崇之:
そうですねえ・・
相談者:
うん・・
塩谷崇之:
で、あと、まあ、お母さんが生きておられる間はあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あくまでそれは当事者はお母さんですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが代理人として色々交渉するにしてもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
建物の、譲渡の契約などは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのお母さんと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、お兄さん、ないしその兄嫁との間でするような形になってくると思いますんで。
相談者:
ああ、はい、分かりましたあ、どうもありがとうございます。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)