連帯保証人の認識新た。それは借金の肩代わりではなく

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
はい、こんにちは

塩谷崇之:
えーと、お兄さんが事業経営をしていたということですがあ、この事業経営というのは、個人で、やっておられた、事業なんですか?

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
ああ
じゃ、破産も、個人として破産をしたという

相談者:
そういうことです。

塩谷崇之:
ことですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あーなるほど
で、この、ま、かなり巨額の負債があるということですけれども、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
お兄さんの、資産というのは、じゃ、そうすると、もう、破産手続きの中で全部、処分をしてしまっているという・・

相談者:
え、いる、はずです。

塩谷崇之:
ふうん

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃ、何も、お兄さんから受け継ぐ資産というのは、ないわけですね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
ふうん、なるほど
分かりました。
そうするとね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あなたそんなに心配する必要はないと思いますね。

相談者:
ああ、そうで・・

塩谷崇之:
というのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まず、お兄さん・・は、破産手続きをとっているので、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
お兄さんの負債をね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
もう、そのお、破産手続きの中で全部、処理をされているハズなんですね。
つまり、破産手続きというのは、資産を処分をして、負債の返済に当ててえ、それを、ま、配当という形で当てるんですけれども、その配当が終わった段階でですね、ま、資産もなくなりますけれども、負債も一旦なくなるんですよね。

相談者:
はあ、はあ

塩谷崇之:
うん、なので、もう、お兄さん自身には、今、負債は無い、状態になっているはずなんですよ。

相談者:
だけど、子どもが、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あー、返済をしてるということを・・

塩谷崇之:
うん、で、

相談者:
言われてるわけ・・

塩谷崇之:
お子さんが返済をしてるのはね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
これは、ま、推測になるんですけれども、お兄さんの負債を、返済しているんではなくて、お子さんが元々ね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
お兄さんの負債の連帯保証人かなんかに、なってたんじゃないですか?

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
そうですよね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
うん、だとすると、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ちょっとこう、考え方としては難しいかもしれないですけれども、お子さんはね、お兄さんの負債を今返済しているんではなくて、お子さん自分自身のその連帯保証債務、

相談者:
はあ、はあ、はあ、はあ

塩谷崇之:
の返済をしているんだと。

相談者:
はあ、なるほど

塩谷崇之:
いう、関係なんですね。

相談者:
ほお、ほお

塩谷崇之:
あの、確かに、一般的に見ると、それ、肩代わりというふうに、見えるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お子さんは元々、お兄さんが破産手続きをとる前からあ、お兄さんの負債を連帯保証していて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、、お兄さんの、方は、破産手続きをとったことによって、お兄さんの負債はなくなったわけですけれどもお、

相談者:
ほお、ほお

塩谷崇之:
お子さんの連帯保証債務が残っていると。

相談者:
ああ、なるほど、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そういう考え方なわけですね。

塩谷崇之:
そうですね。
それを、連帯保証人としてずっと返済をしてるという、

相談者:
ほお、ほう、ほう、ほう

塩谷崇之:
そういう考え方なんですね。

相談者:
ああ、なるほど

塩谷崇之:
うん、だから、お兄さんの負債、今残っているお兄さんの負債を、お子さんが立替払いをしてるわけじゃないんですよ。

相談者:
ま、一般的に言えば、どうも、兄の、借金を子どもが、返済してる感じに、

塩谷崇之:
ま、あの、一般的にはそういうふうに見えると思いますけれども、

相談者:
ああ、はあ、はあ

塩谷崇之:
お子さんが、自分自身の債務を、返済してるんであってえ、今、お兄さんが負っている債務を肩代わりしてるわけではないん、ですね。

相談者:
ああ、そうですか

塩谷崇之:
はい

相談者:
はあい

塩谷崇之:
で、そういう前提でまず、考えるとですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
んと、お兄さん自身には、基本的に負債がない状態です。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
ただ、まあ、負債がないと言ってもね、破産手続きをとって、その後、ま、免責という、手続きいで、おそらく免責されてるはずなんですけれども、

相談者:
うん

塩谷崇之:
えーと、中には免責されない、債務というのがあってね、例えば税金・・のね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
滞納とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうものは免責されない。
あるいは、その、何かこう・・事故を起こしたときにね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
相手に対して損・・賠償しなければいけない損害賠償義務とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうのは免責されない場合があるんですけれどもお、

相談者:
はあ、はあ、はあ

塩谷崇之:
そういうもの以外の、普通の事業、で作った借金というのはあ、全部、お兄さんの方は免責されてるはずなんですよ。

相談者:
ああ、そうなんですか、ああ、はあ、はあ

塩谷崇之:
だからあ、お兄さんが、ま、例えば将来亡くなったとしてもね、

相談者:
うん

塩谷崇之:
お兄さんの債務を、他の人が相続をするということは、ないんですね。

相談者:
ああ、なるほどね。

塩谷崇之:
でえ、それが、ま、今、破産の話なんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
仮にお兄さんにい、債務が残っていたとしてもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お兄さんが亡くなったときにい、債務を相続するのは、お兄さんの奥さん。
と、その二人の子どもなのでえ、

相談者:
ああ、はあ、はあ

塩谷崇之:
債務の相続は、基本的には、ま、お兄さんの家族の中で、済まされることになるんですね。

相談者:
ほお、ほお、ほお、おお・・

塩谷崇之:
で、その3人が、相続放棄をすると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄という手続き。

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄というのは、えー、資産も、

相談者:
ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
受け継がないしい、負債も受け継ぎませんよと。

相談者:
はい、はい、はい・・はい

塩谷崇之:
いうことを家庭裁判所にね、申述をして、それを認めてもらう手続きなんですけれども。
もし、3人が相続放棄をするとお、ご両親はもう、

相談者:
はい、はい、はい

塩谷崇之:
亡くなってるんでしょう?
ご両親のところに債務がいってえ、

相談者:
うん

塩谷崇之:
で、ご両親もすでに亡くなっているということだと、兄弟姉妹のところに、債務が相続されることになる、

相談者:
おお、おお、おお

塩谷崇之:
わけですけれどもお、ただ、もし、万が一、そういうことになった場合にはね、そのお兄さんの方に、債務があり、かつう、奥さんと子どもがみんな相続放棄をしたということで、

相談者:
うん

塩谷崇之:
それが、分かった時点で、あなたの方も、相続放棄をすれば、いいことなんですよ。

相談者:
はあ、はあ、はい、はい

塩谷崇之:
ま、実は、分かってから3ヶ月以内っていう制限はあるんですけれどもお、

相談者:
うん、うん

塩谷崇之:
お兄さんに債務がありますよと。

相談者:
うん

塩谷崇之:
お兄さん自身の債務が、まだ、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
破産手続きをとったけれども、その後、残ってましたよと。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あるいは、その破産手続きの後でね、負った債務がありましたよと。
いうような場合には、お兄さんの債務は、相続人に相続されるわけですけれどもお、第一義的には相続するのは、奥さんと子どもたちですからあ、

相談者:
ああ、はあ、はあ

塩谷崇之:
この奥さんと子どもたち全員が相続放棄をしたときに初めて、兄弟姉妹のところに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
責任が、かかってくることになりますんで、

相談者:
んん、んん

塩谷崇之:
その時点で、えー、あなたの方は、いや、わたしは、その債務は相続しませんっていうことで、

相談者:
うん

塩谷崇之:
相続放棄の手続きをとっていただければ、だいじょぶなんです。

相談者:
ああ、そうなんですか、

塩谷崇之:
はい

相談者:
はあ、はあ、はあ、それは、3ヶ月ですか?

塩谷崇之:
うん、それを知ってから3ヶ月ですね。

相談者:
ああ、なるほど

塩谷崇之:
で、相続放棄をするかしないかを迷うのはね

相談者:
ええ

塩谷崇之:
亡くなられた方にい、資産があった場合ですね。

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
プラスの資産があった場合にはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
プラスの財産が、受け継げるのにい、相続放棄をすると、プラスの財産も受け継げなくなっちゃいますんで、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
だから、その場合には、迷うと思うんですがあ、

相談者:
エヘツ

塩谷崇之:
おそらく、ま、今、伺った話だとね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
お兄さんの方はもう破産手続きもとって何も資産がないような状態なんだとすればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
迷うことなくう、あなたの方は相続放棄をすればいいわけで。

相談者:
あ、そうですか

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、その点でもね、えー、あなたの方で、借金のね、取り立てに、来られるんじゃないかとかあ、

相談者:
うん

塩谷崇之:
金融機関からね、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
返済を求められるんじゃないかとか、いう心配をしておられるようですけれどもお、もし、万が一そういうことがあったとしてもお、そういう相続放棄という対抗手段がありますんでえ、

相談者:
ああ、そうですか

塩谷崇之:
そこは、そんなに心配しなくてもいいと思います。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
ね、ですから、あのお、ポイントとしては2点。
まず一つは、破産手続きをとってるんで、

相談者:
うん

塩谷崇之:
お兄さん自身には、債務はもう残ってないと思いますよと。

相談者:
うん

塩谷崇之:
ですから、それをね、相続するんじゃないかということを心配する必要はないですねと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことが一点。
もう一点は、もし、仮にい、

相談者:
うん

塩谷崇之:
お兄さんに、まだ債務が残っていたとしてもお、その責任を負うのは奥さんと子どもたちであってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
亡くなったときにね、相続人として責任を負うのは奥さんと子どもたちであってえ、その人たちが全員相続放棄をしない限りは、兄弟姉妹のところに、責任追及がいくことはないですから、ます、そこはそんなに心配しなくてもいいでしょうと。

相談者:
はあ、はあ、はあ

塩谷崇之:
で、全員が相続放棄したとしても、その時点で、あなたも相続放棄、ま、あなたもというか、

相談者:
うん、ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
ま、あなたの兄弟たちね、みんなで一斉にした方がいいと思いますけれども

相談者:
はあ、はあ、はあ

塩谷崇之:
みんなでね、相続放棄しましょうということで、ほんとに紙切れ一枚、家庭裁判所に出せばね、

相談者:
ほう、ほう、ほう

塩谷崇之:
相続放棄って簡単にできますんで、その手続きをとってもらえれば、あなた、のところに、ま、変な請求が来るっていうことは、ないですから、そこは心配する必要ないと。

相談者:
はい、分かりました。

(再びパーソナリティ)

ドリアン助川:
もしもし?

相談者:
はい、はい

ドリアン助川:
ご兄弟の仲というのはいかがなもんなんでしょうか?
会って話をされることはあるんですか?

相談者:
いや、もお・・ほとんど、行き来がないんですけどもね。

ドリアン助川:
この83歳のお兄さんと。

相談者:
はい、はい

ドリアン助川:
それとも、他の兄弟ともですか?

相談者:
いや、他の兄弟はありますけれども、

ドリアン助川:
あ、は、は

相談者:
ええ

ドリアン助川:
今、あの、相続放棄の、その3ヶ月という、期限の話が出ましたので、

相談者:
はい

ドリアン助川:
このお、ことを知るためにもですね、

相談者:
ええ

ドリアン助川:
この83歳の、お兄さんとは、お話、をされ、あるいはそのお子さんとですね、

相談者:
ええ

ドリアン助川:
お話を持たれた方がいいですよね。

相談者:
はあ、はあ、はあ

ドリアン助川:
まったくう、最近会われてないんですか?

相談者:
はい

ドリアン助川:
どれくらい会われてないんですか?

相談者:
もお、4、5年会ってないんですけどね。

ドリアン助川:
4、5年

相談者:
はい

ドリアン助川:
このお兄さん、現在、身体がご不自由なんでしょうか?

相談者:
はい

ドリアン助川:
寝てらっしゃる?んですか?

相談者:
うーん、あの、施設へ入ってますけどね。

ドリアン助川:
ああ・・
ということは、意識の方も、

相談者:
正常なときと、ちょっとおかしいときがありますけどもね。

ドリアン助川:
ああ、そうですか。

相談者:
ええ、ええ

ドリアン助川:
と、いずれにしましても、そうしますと、その、相続放棄に3ヶ月というリミットがあるということは、

相談者:
はい

ドリアン助川:
塩谷先生、会われた方がいいですよね?
この、お子さん、二人と。

(再び回答者)

連帯保証人の認識新た。それは借金の肩代わりではなく」への1件のフィードバック

  1. なぜ連帯保証人なんて制度が許されてるんだろう。
    ナニワ金融道を読んでも首をひねってました。
    管理人さんの説明はどこよりも分かりやすくてありがたいです。
    勉強になります。

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