連帯保証人の認識新た。それは借金の肩代わりではなく

(再び回答者)

塩谷崇之:
そお、ですね。

ドリアン助川:
ええ

塩谷崇之:
ま、そもそも、ま、お兄さんからね、きちんと、正確な情報聞いておいた方がいいと思いますしい、

相談者:
うん

塩谷崇之:
ま、お兄さんから聞くことが難しいということであればお子さんと会ってえ、事実関係をよく確認しておいた方がいいとは思いますけれどもお、

相談者:
はあ、はあ、はあ

塩谷崇之:
だから、まあ、お兄さんがね、元気なうちにい、お兄さんが亡くなった場合にい、借金をどう引き継ぐのか?っていう話を、、持ち出すのも、それはちょっと難しいのかもしれないですよねえ・・

相談者:
んん・・

塩谷崇之:
だから事実関係だけはとにかく確認をしておいてえ、そいで、自分がその借金を負うのかどうかっていう話はまあ、抜きにしてね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どういう状態だったのか、っていうことをね、ま、普通に兄弟として、えー、話を聞いておくう、のは、それに越したことはないと思いますけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
今、借金を、誰がどう相続するのか?という話を持ち出すのは、どうなのかな?という感じはしますね。

相談者:
ああ、そうですか、ああ、はあ、はあ、どうも

ドリアン助川:
それも含めて、その50代のお子さん二人に会われてみてください。

相談者:
はい、分かりましたあ。
ありがとうございました。

ドリアン助川:
失礼します。

相談者:
どうも

(内容ここまで)

兄の借金の何を心配してんだ?って思ってたら、相続ね。
それにしたって、親とか兄弟とか、幾度かの相続は経験してるはずなのにね。

相続順位、マイナスの遺産、相続放棄、・・
こうした知識無しでこれまで生きて来れたんなら、幸せな人だわ。

 

あと、

相談者 「心配ですから相談したんです」

これさ、普通に考えて、”自分の”心配に決まってるじゃんね。
なのに、

ドリ助 「少し手伝いたいということでしょうか?」
相談者 「いや、手伝う手伝わないじゃなくて・・」

ドリ助 「肩代わりできる余裕があるということでしょうか?」
相談者 「いや、それがないから・・」

(笑)
もし、わざとやってるんだったら嫌いじゃないぞ、ドリ助。

 

今日の教訓は、やっぱし連帯保証人じゃない?

わたしも、その責任の重さは分かってるつもりでいたけど、感覚的にはこの爺さんに近いかな。

「借金の肩代わり」

これ。
つまり、連帯保証人は、借主が返せなくなったときに、借主に代わって返さなきゃいけない人だということ。

しかあーし!
これが大きな間違い。

塩谷弁護士:
「(兄の)お子さんはね、お兄さんの負債を肩代わりしているんではなく、お子さん自身の保証債務の返済をしている」

分かりやすく言うと、

借主 = 連帯保証人

もう、これで全然合ってるわけ。

「頼まれても連帯保証人にはなっちゃいけない」
よく言われることだけど、一方で、連帯保証人を求められる契約は数多い。

この矛盾、どうにかならないもんでしょうか。

 

連帯保証人が剥奪されている3つの権利

1.貸した金を、借主に請求しようが、連帯保証人に請求しようが、それは貸主の自由

貸主は借主に請求することなく、最初から連帯保証人に請求できて、連帯保証人はこれに応じる義務があります。
これを、「催告の抗弁権がない」と言います。
連帯保証人には、「先に借主に請求しろよ」と言う権利がありません。

例えば、「自分でちゃんと返せるから」と頼まれても何の安心にもなりません。
だって、借主に請求するか、連帯保証人に請求するかを決めるのは、あくまで貸主だからです。

 

2. 借主に財産があろうがなかろうが、連帯保証人は返さなければいけない

連帯保証人には、借主の返済能力の有無に関係なく、貸主からの請求に応じる義務があります。
これを、「検索の抗弁権がない」と言います。
連帯保証人には、「借主に財産があるから、そこから回収しろ」と言う権利がありません。

例えば、「担保を差し出してるから大丈夫」なんてことにはなりません。
だって、担保で回収するか、連帯保証人から回収するかは、貸主が決めることだからです。

 

3.連帯保証人が複数いても、責任は分割されない。

これを、「分別の利益がない」と言います。
連帯保証人は何人いようが、一人ひとりが借主の債務の全額を保証する義務があります。

例えば、「誰々も連帯保証人になっているから」と言って頼まれても何の安心にもなりません。
だって、連帯保証人のいずれか一人に全額を請求されても断れないからです。

 

どう?
借主 = 連帯保証人
これが納得できたんじゃないでしょうか。

上記の1.~3.「義務がある」ということは、請求に応じなければ、銀行口座や、給与を差し押さえられても文句は言えないということになります。

 


「連帯保証人の認識新た。それは借金の肩代わりではなく」への1件のフィードバック

  1. なぜ連帯保証人なんて制度が許されてるんだろう。
    ナニワ金融道を読んでも首をひねってました。
    管理人さんの説明はどこよりも分かりやすくてありがたいです。
    勉強になります。

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