お母さん、娘の私と縁を切ると言うなら父の遺産を下さい
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
お願いしまあす。
坂井眞:
まず、その、縁を切るという話が、
相談者:
はい
坂井眞:
最初から出てるんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
親子の縁は、切っても、
相談者:
はい
坂井眞:
切りようがないんですよ、法律的には。
相談者:
あ、なるほど、はい
坂井眞:
会わなくなるとか、
相談者:
はい
坂井眞:
疎遠になるとかいう、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、事実上の、関係、がなくなることはあっても、どこまで行っても、
相談者:
はい
坂井眞:
母と娘だ、という関係は、法律的は、続きますので、
相談者:
はい
坂井眞:
それは、法律的なことではないっていうことは、まず頭に留めておいてくださいね。
相談者:
分りました。
坂井眞:
はい
それで、その縁を切る、切らない・・あの法律的な意味じゃなくて いいんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう話と、相続・・お父さんを相続するしないっていう話は、
相談者:
はい
坂井眞:
まったく関係ないので。
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんがなくなってえ、お父さんの、おー、相続人というのは、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんと、お兄さんと、あなた、の3人だと思うんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
だとしたら、
相談者:
はい
坂井眞:
二分の一は・・法定相続分の話ですけどね、
相談者:
はい
坂井眞:
二分の一はお母さんで、残りの二分の一は、お兄さんとあなたで、
相談者:
はい
坂井眞:
分けるのが、あー、法律で決めた相続分ですよ、っていうふうに、民法に書いてあるので、法律どおりやってくださいっていうのは、別に躊躇する必要、全然ないですよ。
相談者:
分りました。
坂井眞:
それが、ま、一つの、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、お答えなんだけれども
相談者:
はい
坂井眞:
あとは、あの、ここで出てこないのは、あなたとお父さんの関係っていうのは、全然お聞きしてないんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたとお父さん・・お父さん、2年前に亡くなられる、までは、会社勤めか何かされてたんですかね?
相談者:
会社勤めでした。
坂井眞:
うん
で、あなたとの関係は、別にお母さんの・・との関係のように問題はなかったの?
相談者:
あ、なかったです。
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
で、普通の仲のいい、お父さんと娘さんと、こういうことですか?
相談者:
はい、そんなに密ではなかったんですけど、
坂井眞:
うん
相談者:
お父さんも出張、などが多くて、あまり、昔は家に、居なかったりい、
坂井眞:
はい
相談者:
わたしも、高校から家を出てたりとかしてたんですけどお、
坂井眞:
うん
相談者:
ま、そんなに、揉めたりとか、喧嘩したりっていうことは無かったです、はい。
坂井眞:
で、そうすると、普通の、
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんと娘さんっていう関係なんで、で、今、問題になってるのは、お父さんの遺産の話なんで、
相談者:
はい
坂井眞:
それについて、普通の親子関係があるんだったら、あなたが遠慮する理由はどこにもないんじゃないですか?
あなたが関係悪いのはお母さんなんで、普通に相続の、主張を、されることは、全くおかしくないですよ。
相談者:
分りました。
坂井眞:
うん
で、話し合いをして、普通・・親族・・相続人・・共同相続人みんなで話し合いをして、
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割協議書というのを作ってえ、
相談者:
はい
坂井眞:
この財産は、誰、この財産は誰、っていう形でえ、協議した書面を作るんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
それで、あのお、相続の手続きが、
相談者:
はい
坂井眞:
を進めるんですけども、話し合いで、上手く解決できないときは、家庭裁判所行かなきゃいけないんです。
相談者:
家庭裁判所・・
坂井眞:
はい
遺産分割の調停というのを申し立てなくてはいけません。
相談者:
はい
坂井眞:
で、調停っていうのは、調停員っていう、その、裁判所の員の、選任された方が、二人。
あと、審判官って言いますけど、これは裁判官ですね、家庭裁判所の。
相談者:
はい
坂井眞:
その人が・・審判官が、あー、付いて、担当の調停員二人と、相続人みんながこう集まって、どうするかって話し合いをするんですね。
相談者:
ああ、分りました。
坂井眞:
うん
で、それは、あくまで話し合いなので、みんながあの、納得して、
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、これで、協議成立っていうことにならないと、
相談者:
はい
坂井眞:
調停では解決しません。
で、それで、合意に至らないときは、
相談者:
はい
坂井眞:
審判という手続きに入って、裁判所がどう分けるか、決めるっていう。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、あのお、話し合いから始めると、3段階の手続きがありますので、
相談者:
はい
坂井眞:
で、今のお話聞くと、どうも、わたしも相続主張しますって言うと、お母さんと話し合いすんのは難しそうだから、
相談者:
そうですね、もう、こちらから連絡取ろうとしても、もう、電話は出てくれないので。
坂井眞:
うん
で、そうすると、あなたが、そのお、管轄の、家庭裁判所、に、調停を申し立てなきゃいけないんです。
相談者:
管轄の、というと、あたしの住んでる所・・
坂井眞:
そうではなくてね、お父さんが亡くなったところですね。
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、一ヶ月、長くても、一月半か、二ヶ月の間に、一回ぐらいのペースで、行かなきゃいけないですね。
相談者:
ああ、なるほど
坂井眞:
家庭裁判所の手続きは原則、本人行かなきゃいけないので、
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういう中で、どういう分け方をするのか?っていうことを決めていって、
相談者:
はい
坂井眞:
で、そもそも、分ける前に、相続財産は何があるのか?、お父さん、何残したのか?
相談者:
はい
坂井眞:
っていうのをまず確定しなきゃいけなくて。
で、それをどう分けるか?っていう話をして、
相談者:
それは、でも、あのお、母が、納得して協力してくれないと、出来ないことなんですよね?
納得・・
坂井眞:
合意で決めるには・・そうです、みんなが納得しないとダメなので、審判になりますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
ただ、お母さんだってえ、裁判所へ行って、そのお、審判官のね、指導の下に、専門の調停員が出て来て、
相談者:
はい
坂井眞:
いや、そういうお気持ちだとしても、法律はこうなってるんですよと。
で、それで、ノーと言って、調停が成立しないで審判に行ったとしたら、
相談者:
はい
坂井眞:
基本的に法律通りになりますよと、いうことを言われたらあ、考えが変わるかもしれないじゃないですか。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん、あなたが、そういうところで・・ま、そこが話し合いなんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
二分の一、四分の一、四分の一、と言ってみても、全部がお金で残ってれば、きれいに割り算すればいいんですけど、家と車と、保険と、若干の、金融資産みたいなのだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
どう分けるか?って結構、難しいじゃないですか?
相談者:
そうですね、はい
坂井眞:
で、そういうところであなたが別に、
相談者:
はい
坂井眞:
算数みたいに、きれいに割らなくていいから、こうしましょうっていうことで、
相談者:
はい
坂井眞:
例えばあなたが譲歩すればね、お母さんの方だって、審判へいって、きれいに、二分の一、四分の一、四分の一になるより、たくさん貰えるっていうんだったら、納得するかもしれないし、例えばですけどね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういう作業、家庭裁判所でやりますので、
相談者:
はい
坂井眞:
そこは、今、あのお、あまり、言っても、ダメなんじゃないか?とか、考えても、あまり意味がないから、
相談者:
分りました。あの、やってみ◆#$
坂井眞:
まず、やってみるということだし、それしないと、これ進まないですからね。
相談者:
分りました。
坂井眞:
うん、だから、違う問題は違う問題だっていう、ことを、整理して考えて、
相談者:
はい
坂井眞:
で、あなたが、あの、相続の主張するのは、何もおかしくないから、
相談者:
はい
坂井眞:
早く手続きを取られた方がいいんじゃないかな?と思います。
相談者:
はい、分りました。
(再びパーソナリティ)